Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もして
Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もしていません。遡って確定申告をすることは可能でしょうか?
遡って確定申告をすることは5年前の分まですることが可能です。
源泉徴収票と印鑑、還付金を振り込んでもらう口座の通帳を持参すれば、確定申告することができます。当然、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料なども領収書や証明書などがあれば控除することができます。
遡って確定申告をすることで、住民税や国民健康保険税についても申告された内容で再計算されることになります。納めすぎであれば還付されますし、不足であれば追加分の納付書が送られてきます。
今回のように年の途中で退職し、その後働いていないような場合は、還付になる可能性が高いです。そうなれば、住民税や国民健康保険税も還付になる可能性があるため、確定申告をすることをお勧めします。
遡って確定申告をすることは5年前の分まですることが可能です。
源泉徴収票と印鑑、還付金を振り込んでもらう口座の通帳を持参すれば、確定申告することができます。当然、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料なども領収書や証明書などがあれば控除することができます。
遡って確定申告をすることで、住民税や国民健康保険税についても申告された内容で再計算されることになります。納めすぎであれば還付されますし、不足であれば追加分の納付書が送られてきます。
今回のように年の途中で退職し、その後働いていないような場合は、還付になる可能性が高いです。そうなれば、住民税や国民健康保険税も還付になる可能性があるため、確定申告をすることをお勧めします。