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Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょう

Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょうか?


 給与所得等支給状況内訳書は、法定調書合計表の給与の内訳を記入する資料になっています。
 税務署から送られてくる資料の1つとしてあるため、提出する書類の1つとされていますが、法律で定められた提出書類ではありません。

 必ず提出しなければいけない書類というわけではありませんが、資料の作成はそれほど手間なものではありませんので提出するほうが親切でしょう。

 ちなみに、給与所得等支給状況内訳書は国税局によって名称が違っています。ですから、国税局によって提出をしてほしい状況が違うことがあるかもしれません。例えば、名古屋の場合でいいますと、給与所得等支給状況内訳書の下の注意書きに「源泉所得税の納税義務の適正な履行に資するためのものであり、未納となっている源泉所得税がある場合に記載願います。」と書かれているため、期日どおりに源泉所得税を納付している場合は提出する必要はありません。その他の地方ではどのようになっているか分かりませんが、合計表の内訳書ですから、源泉納付書と同じ情報を記載するため、他の国税局でも対応は似ているのではないかと考えられます。