Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象
Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象になりますか。
扶養控除の対象にはなりません。扶養控除は、所得金額38万円(給与収入であれば103万円)の範囲であることが要件となります。
確かに、勤労学生の場合は合計所得金額が65万円以下であることがひとつの要件であり、その場合、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生に該当し、税金はかかりません。しかし、これは自分自身の所得控除のことであり、親の扶養控除とは別です。
扶養控除の対象にはなりません。扶養控除は、所得金額38万円(給与収入であれば103万円)の範囲であることが要件となります。
確かに、勤労学生の場合は合計所得金額が65万円以下であることがひとつの要件であり、その場合、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生に該当し、税金はかかりません。しかし、これは自分自身の所得控除のことであり、親の扶養控除とは別です。