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Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどの

Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどのようになりますか?


 まず、満期返戻金つきの長期契約かどうかで取扱いが分かれます。
 満期返戻金つきの長期契約の場合、積立保険料は資産計上し、その他の部分は損金となります。

 なお、その他の部分のうち役員・従業員の給与としての性格を持つものであっても、所得税法上経済的な利益として課税されないもので、法人が給与として処理していないものは、給与として扱わないとされています。
 しかし、役員又は特定の従業員のみを被保険者とするような契約の場合は、所得税法上の経済的な利益とされ、役員・従業員に対する給与として損金扱いとなります。

 また、契約者も被保険者も役員・従業員で保険料負担者が法人の場合も給与として損金となります。

 生命保険と同様に、損害保険も保険の種類、対象者、契約者、被保険者等の違いにより税務上の取扱いが違うため注意してください。