Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。

Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。


 事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給することが求められています。したがって、損金算入できるのは、届け出た支給時期と支給額どおりに支給された給与に限られます。届け出た支給額未満であっても、損金算入は認められません。

 例えば、6月は届出どおり支給しましたが、12月は資金繰りの関係で半額しか支給できなかったような場合、6月の支給および12月の支給の全額が損金不算入になります。

 事前確定届出給与の届出期限は、平成19年度税制改正により、従来のものから1ヶ月延長されました。役員給与に関する決議をする株主総会の日から1ヶ月を経過する日と会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までとされました。

 例えば、4月1日が会計期間開始日で、6月25日に株主総会があればその1ヶ月後は7月24日、会計期間開始日から4ヶ月後は7月31日なので、早いほうの7月24日が届出期限となります。