Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。 | SUPPORT SOURCING

Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。

Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。


 ホームページの制作費については、タックスアンサー「No.5461 ソフトウェアの取得価額と耐用年数」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_Qa.htmで説明しています。

 これによると、
1.通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
2.ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
3.制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
となっています。

 2.の「更新されないまま・・・」というのは、どの程度の更新を言うのかわかりませんが、?の「頻繁に更新される・・・」、「制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない・・・」から察すると、些細な更新では認められないように思います。この点については、その都度、所轄税務署に確認したほうがいいでしょう。

 3.のプログラムは、ショッピングカートのようなプログラム(つまり、企業のデータベースやネットワークにアクセスできる機能など)が該当すると思われます。