Q 社員との飲食は、損金処理できますか。
Q 社員との飲食は、損金処理できますか。
平成18年度の税制改正により、社外の人との飲食は、1人当たり5,000円以下であれば、交際費としての課税はされなくなりました。これは、飲食をしたメンバーに1人でも社外の人がいれば、この取り扱いに該当します。(ただし、飲食の目的が不適当であれば該当しません。)
それでは、社内の人のみの場合はどうでしょうか。この場合は、今回の税制改正では何も触れていません。従来、「会議費」として処理されるケースが多かったと思います。改正前、通達に交際費1人当たり3,000円程度であれば会議費として処理してかまわないとあり、これを準用して3,000円程度であれば、社内飲食を会議費として処理していたと思われます。
この「3,000円程度」の目安は今後も参考になると思いますが、実態として会議を行った証左が必要です。そのためには、議事録の作成は必須と考えられます。会議の実態がないとなれば、「現物給与」として社員に課税となります。
また、残業や宿日直者に対して、これらを勤務することにより支給する食事は、課税されない経済的利益とされ、「福利厚生費」で処理することができます。
平成18年度の税制改正により、社外の人との飲食は、1人当たり5,000円以下であれば、交際費としての課税はされなくなりました。これは、飲食をしたメンバーに1人でも社外の人がいれば、この取り扱いに該当します。(ただし、飲食の目的が不適当であれば該当しません。)
それでは、社内の人のみの場合はどうでしょうか。この場合は、今回の税制改正では何も触れていません。従来、「会議費」として処理されるケースが多かったと思います。改正前、通達に交際費1人当たり3,000円程度であれば会議費として処理してかまわないとあり、これを準用して3,000円程度であれば、社内飲食を会議費として処理していたと思われます。
この「3,000円程度」の目安は今後も参考になると思いますが、実態として会議を行った証左が必要です。そのためには、議事録の作成は必須と考えられます。会議の実態がないとなれば、「現物給与」として社員に課税となります。
また、残業や宿日直者に対して、これらを勤務することにより支給する食事は、課税されない経済的利益とされ、「福利厚生費」で処理することができます。