タイトルですが、当初「私的整理ガイドライン・コロナ特例」としていましたが、私的整理ガイドラインは大企業の債務整理を念頭に作られた制度であり、中小企業向けにも同様の制度ができたというような誤解を生む可能性があるため、

 

 「自然災害ガイドライン・コロナ特例」に変更いたしました。(2021.8.27)

 

 

 コロナ対策として融資や特別保証のほか、さまざまなセーフティネットが用意されています。

    

 その一つが、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」です。

 

 もとからある、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」をもとにしたものです。このガイドラインは東日本大震災で原型が登場しその後相次ぐ自然災害に対処するため改良を重ね今の形となりました。自然災害により家をなくした人を二重ローンの負担から救う、工場や施設に被害を受けた中小企業個人事業主の債務を整理する、というような対処を念頭に設けられました。

 

 コロナ特例はこの仕組みをベースに、

 

 「コロナウイルス感染症の影響を受け破産等の法的手続きの要件に該当する債務者の債務整理を進め自助努力による生活や事業の再建を目指すもの」とされています。

 

 対象となる債務は、

 

(1)2020 年2月1日以前に負担していた既往債務

(2)2020 年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新 型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応 することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起 因する債務 

 ① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付 

 ② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資 

 ③ 民間金融機関における個人向け貸付け

 

 です。

 

 要件は以下のものになります。

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこ と(具体的には、基準日以前の収入や売上等に比して自然災害ガイドラ イン第6項(1)の債務整理開始申出日時点における収入や売上等が減 少していること)によって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の本特則における対象債務を弁済することができな い又は近い将来において本特則における対象債務を弁済することがで きないことが確実と見込まれること。 

 

② 弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象 債権者に対して適正に開示していること。 

 

③ 基準日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行 為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限 りでない。 

 

④ 本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と 同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても 経済的な合理性が期待できること。 

 

⑤ 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。 

 

⑥ 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。 

 

⑦ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 252 条第1項(第 10 号を除く。) に規定する免責不許可事由がないこと。

 

 それぞれ、そうだろうな、という妥当な条件だと思います。

 

 中小企業個人事業主の再生をこの仕組みを使ってやろうと思えば、かかわってくるのが②と⑤だと思います。

 

 「弁済について誠実であること」。情報を開示し、隠し立てなく、返せる範囲のものは返してきたこと。

 

 少し深読みすれば、金融機関と信頼関係が築けていること、とも取れます。

 

 「その事業に価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること」も非常に重い条件です。ただ債務を免除して終わり、ということではなく再生に向かうことができるかどうかが問われます。簡単に言うと営業黒字かどうか、今赤字なら黒字転換する可能性が高いかどうか、ということになると思います。

 

 この特例が適用され、特定調停の合意がなったときには、法人の信用情報に傷はつかず、連帯保証人に対する請求も行われません。

 

  日弁連の報告書によると2021年2-3月にコロナ関連で全国で相談のあった事例、1024件のうち、127件がこの私的整理ガイドラインコロナ特例に関するものだった、としています。

 

 適用にはそれなりのハードルがありますが、行き詰った=破産、ではなくこのような手立てもあることを認識していただければと思います。

 

 

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  札幌の空気も秋の気配が濃厚…

 

 「札幌の方が東京より涼しいから」という理由で五輪の競歩とマラソンを札幌に持ってきたはずが協議中は東京と札幌の気温はほとんど変わらず。マラソン競技が終わるのを待っていたように翌日から気温が下がり始めました。

 

 さて、コロナ対策の大型補助金制度として鳴り物入りで登場した、「事業再構築補助金」。

 

 事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.go.jp) 事務局のサイト

 

 一次募集の採択事例について「法人名」「プロジェクト名」「プロジェクトの概要」が公表されています。

 

 地域別、業種別にまとめられわかりやすく表示されています。

 

 筆者の住む、北海道ではどのような事例があったか、お客様の属する業種ではどのような事例が採択されたか、つぶさに見ることができます。

 

 丁寧に見ていくと類型があることに気づきます。

 

【類型1】

 業種転換、業態転換を起こし現状からの脱却を目指すもの。

 

 この補助金の趣旨に一番沿っているもの、という印象のものです。

 

 本業がコロナで不振にあえいでいるが、補助金を得て別の業種に進出し生き残りをかけるものです。採択された企業の実際の申請書を見る機会がありましたが、「これでウチの会社が生き残る!なんとしても実現したい」という迫力にあふれたものでした。

 

【類型2】

 コロナで深刻な打撃を受けた業種の救済色がにじむもの。

 

 飲食業、宿泊業などコロナで深刻な打撃を受けた企業について、新規性はさほどなくても採択されているケース。

 

【類型3】

 コロナ対策に合致するもの。非対面で接客を行うためのものなど。

 

 キーワードは、

 

 「デジタル技術の活用を伴うもの」。

 

 


【この補助金を得て何をしたいのか】 

 「6000万円の補助金がもらえる」といわれるともらっておかないと損、という気持ちになりがちですがそうではありません。(補助金額は8月末からの第3次募集では企業規模によって4000万円、8000万円など上限が変わっています)

 

 まず全体の支出があり、その中に補助対象経費があり、その補助対象経費の3分の2が補助対象となります。ざっくりいうと、

 

 全体で1億円のプロジェクトで、

 そのうち9000万円が補助対象経費で、

 3分の2の6000万円を受給した、

 

 という感じのものです。

 

 となるとどうしても相当額の自己負担が発生します。

 

 補助金受給ありき、で申請し採択されたとしても、

 

・金融機関から資金的な援助を得るパターンもありますが返しきれるだけのキャッシュフローが得られるか

・過大投資となり償却負担が重い

 

 など問題を抱え込むことになりかねません。実際にはそのような「受給ありき」パターンの申請は事務局ではすぐわかるでしょうし厳しい目線で見られると思います。

 

  

 

  弊社、ワイズコンサルティングでは事業再構築補助金の受給支援業務も行っています。

 

 事業再構築補助金のポイントとなる、計画期間中の「付加価値の増加」につながる計画かどうかを重視し、本当に会社のためになる計画を作成します。ご興味のある方は、

 

メール:parador.1988@gmail.com

FAX:011-351-7601

 

 でコンタクトをお願いします。

 

 

 

 

  「話を聞かない男、地図が読めない女」で有名な著者が書く、自己実現の方法とは。

 

 「話を…」を読んだのはつい最近のようで出版は2002年。その後脳科学も長足の進歩を遂げています。それらを踏まえ、まとめらた本です。一読の価値あり。

 

 

 

 読書で疲れた目や脳を休ませるのに最適。首筋が無理なく伸びる形状。寝ている間に肩こりや首の痛みを緩和します。

 

 

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 北海道のコロナ情勢のまとめです。

 

 グラフはすべて7日間の移動平均で作成しています。

 

 実効再生産数(一人の患者が何人に感染を拡げるか)は8月5日ピークを越え、順調に下がってきていました。

 

 このまま第五波は収束へ向かうかと思われましたがこの数日、実効再生産数は下げ止まっています。

 

 2週間前、札幌での競歩、マラソンは数百人規模で選手役員が来道しました。

 

 警備や設営関連のスタッフも入れると相当な数の人流があったと思います。その影響が出ているのかもしれません。もう数日、動向を注視ししたいところです。

 感染者数は、実効再生産数の下げ止まりを反映して増加傾向が続いています。

 

 その中で救いは、死者数が激減し、ほぼゼロに張り付いたままであることです。

 

 ワクチン接種が進んだことが貢献しているものと思われます。

 

 

 

チャンネル登録1100人超え御礼!新着動画は「経営コンサルタント・うまい活用法は」

活用例を交えお話しさせていただきました。

 

 

 

 

 ICT(情報通信技術)の普及で農業に大きな可能性がでてきました。

 晴耕雨読、半農半〇、テレワークの普及が大きく後押しします。
 

 

 

 

 北海道のコロナ感染は7月8日に実効再生産数(一人の患者が何人に感染を拡げるか)が1を超え、第5波が始まりました。

 

 その後7月中旬以降、少しずつ数値は下がっていましたがこの2日間でまた拡大のペースが上がってきました。

 

 第3波(昨年4月頃)、第4波(昨年11月頃)の時と比べて明らかに条件が違うのがワクチン接種率です。 

 

 

 7月12日には国民100人あたり12回だった接種回数は7月末には66回まで上がってきました。

 

 感染者数は拡大に転じていますがいまのところ、重傷者数はまだ増加に転じていません。

 

 

 

 重傷者数の増加からさらにタイムラグを置いて増える死亡者数も下がったままです。

 

 

 上記二つのグラフは週刊東洋経済サイトから引用しました。

 

 新型コロナウイルス 国内感染の状況 | コロナウイルスの恐怖 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース (toyokeizai.net)

 

  第5波は「若者の感染比率が高い」との指摘をよく目にしますが高齢者の感染や重症化がワクチンで抑えられている結果ではないかとも思えます。

 

 感染者数だけに目を奪われがちですが重症者数、入院患者数も見ていかなければならないと思います。コロナ感染が拡大して一番影響がでるのは医療に負担がかかることですから。

 

 

新作動画公開しました!チャンネル登録者1000人突破御礼!悪徳コンサルタントの見分け方、というチャレンジングなタイトルです。

 

 

 プロ棋士と将棋ソフトが全力でぶつかる電王戦。

 2012年に行われた米長元名人と将棋ソフトボンクラーズの戦いを米長名人が詳細に記します。

 

 

 ようやく初夏らしくなってきた札幌。オリンピックは目前。

 

 さて、本日はDXの話題から。

 

 ホームランを量産する大谷選手。オールスター前なのに日本人最多本塁打記録を更新。昨年までと全く違う成績をたたき出しています。

 

 その原因は…?

 

 バレル率、という言葉、ちらほらと耳にするようになってきました。

 

 長打になりやすい確率(バレル率)は打球の速度と打球の打ち出される角度によって計算される、というもの。

 

 メジャーリーグの球場には必ず、トラックマンという高性能センサーが装備されています。

 

 ピッチャーであれば、初速やボールにかかる回転数を測定できます。

 

 そのセンサーを使い、打球が打ち出される速度と打角が精密に計測され、実際に長打になったかどうかと比較対象した結果…

 

 バレル率、という概念が発見されました。

 

 今季の大谷選手のバレル率(長打になりやすい打たれ方をした打球の割合)はメジャー1位。

 

 分解してみますと…まず打球の速度は?

 

 

 

 あまり変化はありません。却って遅くなっている?と言ってもよい数値です。

 

 一方、打角は?

 

 

 今季大きく変わったのはこれです。打角が26度、と上向きに打っていることがわかります。

 

 結果として大谷選手のバレル率は、

 

 

 大きく向上しました。

 

 バレル率の登場で、「上向きに打つ」、フライボール理論が提唱されるようになりました。

 

 データ野球の浸透で打者ごとに守備シフトを変えるなどきめ細かい対策がされるようになり、野手の間をゴロで抜くより最初から長打を、という発想になってきているようです。

 

 私がこれを面白いと思うのはこの理論がビッグデータ分析から生まれたことです。

 

 それまで常識、と思われてきたものがデータ分析からいとも簡単にひっくり返る。

 

 そして…トラックマンの上位機種は300万円、普及版だと160万円で買えます。野球の強豪チームならアマでもなんとか手の届く価格では。

 

 DXはある日突然やってくる、というのがバレル率を知った時の私の感想です。

 

 (実際は、副次的な影響も大きく、「一発長打狙いの大味な野球になった」「長打か三振かということで三振数が過去最高」「フライボールになりにくい、高めの球、縦に落ちる変化球の配球が増えた」とされます) 

 

 中小企業経営もDXで思わぬブレークスルーが発見される、そんな未来を予測させます。

 

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 対談の名手、阿川佐和子が棋士の生活、勝負感などなまなましく聞き出します。(阿川さん、将棋の素人なのが却ってよいです)

 

 

 国税の税収が過去最高…という記事が出ました。

 

 2021.7.1の日経の記事から。記事の中にある、2020年度とは3月決算の法人の納税が確定する5月までを集計したもの。対象期間は2020年6月から2021年5月ですのでコロナ禍の影響を受けた1年だったにもかかわらず税収が伸びたことになります。

 

 その結果、下の表のように国家財政に余剰金が生まれました。赤字国債発行も予定より少なく済んだ格好です。(もっともコロナ対策の給付金や補助金で赤字国債は大増発された中、少しその額が減ったという格好です)

 

 表とグラフは日経新聞記事から引用しています。

 

 税収増、と聞かされて感じる違和感。本日発売の週刊新潮の記事でその正体がわかりました。

 

 同じ2020年度のGDPは△4.6%、過去最大の落ち込みを記録したにもかかわらず、税収が過去最高、というところ。

 

 GDPが伸びている状況で税収増となるのが自然ですがそうではない、というところ、週刊新潮の記事で藤井聡京都大学大学院教授の指摘は、

 

 「経済の2極化」。

 

 今回法人税は予想より上振れていますが、GDP減の影響を受ける大多数の起業は納税額減少の方向のインパクトを受けたはず。

それにもかかわらず法人税の税収が持ち上がったのは、一部の業績好調な企業の牽引があったから、と分析します。なるほど。


 日本経済、コロナを経験する中で富める者とそれ以外の大多数の貧者によりくっきりと分類され始めた?
 

 税収でいうと、同じ時期に東京都が都の税収見込みについて発表しています。それによると東京都の2021年度の税収見込みは前年度比4000億円減、7年連続の減少、と。

 

 国税には税率を上げた消費税が含まれる一方、東京都の一大収入源である固定資産税は地価上昇を反映しない措置が適用となるなど諸事情があるようです。

 

 しかし、東京都の予測では2021年度の法人都民税も落ち込む、と見ています。日本全国で納税されている法人税のうち42.9%が東京都の企業。国税の2020年度税収のうち法人税課税が好調だったようですがコロナの影響が色濃く出る2021年度は…?

 

 

 

元の本は1984年刊。第二次世界大戦で日本軍がなぜ負けたか、組織論として冷静な分析を加えた本。私が就職する直前の出版。同期入社した心ある友人が黙々とこの本を読んでいたのを思い出す。

ふと思い立ち、読んだ。

 

負けには負けるだけの要因がある。負けから多くのことが学べる。示唆に富んだ本。いまだに増刷が続いているのもうなずける。

 

 

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 昨日に続き、「ファクタリング」についてです。

 

 今日は「給与ファクタリング」について。


 給与ファクタリングは企業が利用するファクタリングと同じ言葉を使い、目先を変えていますが実際は貸金業とみなされています。

 

 なぜなら給与はそれを受け取る本人に払う、という原則があるからです。給与の差押を除き、代理人が受け取る、家族に支払うなどはできないことになっています。ちなみに給与振込にしても便宜上黙認されているもので本来は現金手渡しがルール、と聞いたことがあります。

 

 本来のファクタリングで行われるのは債権の買い取りですから、A社がB社から支払をうける債権について「ファクタリング業者に譲渡」します。給与ファクタリングは「同じ仕組みです」と言いますが給与は本人しか受け取れないという制限がありますので、

 

 給与ファクタリング会社がおカネを利用者に先払→給与支払日に本人口座に振込→そのおカネで給与ファクタリング会社に返済、という流れになります。金融庁はこれを重視し、給与ファクタリングはファクタリングではなく「貸金業」としているわけです。

 

 ファクタリングか貸金か、で変わってくるのは利息制限法の規制がかかるかどうか。ファクタリング手数料は利息制限法の年利制限を軽く超えるケースがほとんどです。そうなると返還訴訟、という話になってきます。

  

 七福神事件という事例があります。

 

 給与ファクタリング業界で信頼を集め(?)利用者が多かった業者と聞きます。

 

1.割引手数料が10-20%と低かったこと(※それでも年利に換算すると軽く100%を超えます。他の業者は20-30%取っているそうで割安感があった、と)

 

2.在籍確認不要、とした(その会社にその人が在籍しているかどうか=給与が発生しているかどうかを確認するため、給与ファクタリング業者が電話で確認を行うのを在籍確認と言います。給与ファクタリング利用時の心理的な壁になっていた制度です)

 

3.給与ファクタリングを行う業者としては毎月定額がでる、正社員の方が当然出しやすい。七福神社は「非正規、パートもOK」として対象を広げていました

 

 このように一見、企業努力?をしていた七福神社ですが違法な金利をとる貸金業者、という本質には変わるところがなく、2020年6月には1000人以上から訴訟を起こされることとなりました。

 

 七福神社は業務を停止、翌2021年には経営者らが出資法違反容疑で逮捕される事態となりました。

 

 利用者側から給与ファクタリングを見た場合、百歩譲ってこんなケースなら…というのを想定すると、

 

 「どうしても払わなければならない突発的に発生した支出があり(=慢性的な家計の赤字を埋め続けるのは無理)」  

 「その支出は単月の給与と比べ少額で(ひと月分の半分など、となると抜け出せません)」

 「翌月以降、普通に給与を受け取る中で家計を回していける」

 

 というようなイメージになります。

 

 実態は、一度利用するとなかなか抜け出せず、給与ファクタリングが常態化してしまい、毎月高い手数料を支払い続ける、ということになります。出資法/利息制限法の範囲内である、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングはだいたい15-18%適用ですがそれでも完済まで行きつくには相当な月日を要します。まして100%オーバーの利息など払い続けられるわけがありません。

 

 給与ファクタリングは手を出したら終わり、数か月程度で家計は破たん、と考えてよいと思います。

 

 

 明治時代、当時鎖国していたチベットに密入国し仏典の研究をした河口慧海氏の日本を出発しさまざまな冒険を経てチベットに達しまた日本に戻るまでを描く。

 真冬の水温が氷点下に近い川を肩まで浸かってわたり対岸で日の光で衣類を乾かす、密入国者の疑いを交わしながら知己を得、チベットの人々に説法と医療を施すことで信頼を得ていく。

 「何としても仏典を学習して帰る」という強い決意のもと、知恵と機転、勇気で困難を乗り越える姿を描く。人生にどう取り組むか、そのヒントに直結する本。

 

 

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 桜が終わりいろいろな花が一斉に咲き始めました。夏にバラが咲くのも気候的には北海道ならでは、と聞いています。内地では春バラと秋バラ、シーズンが二つに分かれるのだそうな。

 

 さて、ファクタリングについてです。

 

 近年よく聞く資金調達手法です。

 

 その仕組みは、

 

 ある会社がもつ債権(売掛金)をファクタリンク会社に売却しその際一定の手数料を払う、というものです。

 

 債権の売却ですので、債権譲渡登記か支払者への通知が必要、という流れになります。

 

 本来のファクタリングは債権の買い取りですから、期日にその債権が支払われない場合には、リスクはファクタリング業者が負うことになります。

 

 そのようなルールにのっとり、きちんとファクタリング業に取り組んでいる業者も多数おられます。ちなみに銀行がファクタリグ子会社を持つケースもあり、そのような会社さんであればきちんとした対応がなされているはずです。

 

 しかし…

 

 (以下、金融庁HPから引用します。文字の協調は筆者)

 

 中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。
 ○ ファクタリングとして勧誘を受けたが、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない
 ○ ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
などのケースは、ファクタリングを装った貸付けの疑いがありますので、十分注意してください。

 また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
 例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
 ○ 売主が債権を買い戻すこととされている
 ○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります(貸金業の該当性については、契約書の文言だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものです。)。
(引用終わり)

 

 実際、上記のような点を重視し、ファクタリング行為を貸金と認定した判例もでてきています。

 

 ではファクタリングが貸金と判定されることで何が変わるのでしょうか。

 

 貸金、というからには利息制限法と出資法の金利制限をうけるこになります。そうすると年利換算して15%から20%を超える金利、と判定されれば返還請求が可能、ということになってきます。

 

 実際はファクタリングはヤミ金融業者が隠れ蓑として使ってきた経緯があります。100万円の債権を2か月手前で現金化するにあたり、手数料を10万円(10%)取る、となるとさほど高くは感じません。しかし年利換算すれば、60%に相当しますので利息制限法的にはアウト、ということになります。

 

 判定の基準は、

 

 それが本当にファクタリングなのかどうか。

 

 ファクタリングとは債権の売買ですのでデフォルトがあった場合には売却した側には関係なく、買った側、つまりファクタリング業者がリスクを負う形になります。一見その態が守られていても、契約書に「何かあったら買戻し義務がある」などの特約があれば実質貸金、という判断となるわけです。

 

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 蒙古襲来のリアルとは?歴史というと古い話、正史の丸暗記、と思い込みがち。蒙古軍は本当に神風でほろんだのか。武士側が単独の騎馬戦を挑み集団戦をとる蒙古軍に撃退されたのは本当か。

 秀吉が明智光秀を討ち取るために行った、中国大返しは可能な作戦だったのか?

 科学の光を当て、真実の姿を浮かび上がらせます。

 

 

 日本戦略会議、というミーティングがあります。

 

 最初開かれたのは2011年。民主党政権下(!)

 

 私が注目したきっかけは、「私的整理ガイドライン」でした。

 

 法人の破産=社長の個人破産、という常識にくさびを打ち込む、画期的なスキームでした。

 

 ※私的整理ガイドラインでは「社長の判断で金融機関への弁済が増えるような結果につながるものがあれば、連帯保証を満額請求せず、経営者の次の起業につなげる」という趣旨の措置が盛り込まれています。この適用がある場合、自宅の保全をはじめ、会社が破産すると社長個人も全財産を奪われる、ということはありません。

 

 さて、いま、なぜこの記事を上げるか?というと…

 

 今年の年末か来年年初、新たな中小企業政策がぶちあげられるからです。

 

 流れとしては、6月頃のこの成長戦略会議できまったことが各省庁に持ち帰られ…おそらく年末をめどに公式に打ち出せ!ということになるからです。

 

 先に書いた、経営者保証ガイドラインがまさにそのパターンでした。※これを詳しく書くと長くなりますので割愛します。

 

 さて、今年の成長戦略会議の中で中小企業に関連する部分はどのように記述されているのでしょうか。

 

 第10章足腰の強い中小企業の構築、という章の中で、

 

「コロナ禍において事業再構築に取り組む中小企業支援のため事業再構築補助金の不断の見直しを図る」というのがでてきます。事業再構築補助金は来年も続きそうです

 

 そのほか、中小企業の労働生産性向上、が明記されています。これは具体的な記述がないので見逃されそうですが、

 

 「労働生産性が低い企業は切り捨てる」という意思表明に思えます。例えば、借入返済ができなくなった中小企業には返済条件緩和、という支援策がありますが、その期限延長の審議の中で「生産性の改善」というような項目が新設され、その改善がみられない企業には安易に条件変更を認めない、という取扱いになるのではないでしょうか。

 

 コロナの影響にも言及しています。

 

 日本企業の債務残高は、

 

 2019年12月末現在  570.5兆円 から

 

 2020年12月末現在  622.5兆円 に

 

 +52.0兆円の増加、としています。

 

 相当部分はコロナ対策での特別保証、特別融資枠、によるものです。

 

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 これによるとコロナ以後、債務過剰感がある企業はあ中小企業の21%。コロナ前から過剰、という層が13%ですから、事業再生予備軍、倒産予備軍が相当数増えたことがわかります。

 

 重要なのはこの数字をグラフを交えて成長戦略会議が議事録に残したことです。首相をはじめ閣僚に対し、今後1年、こうやります、という会議の資料に無意味なものを差し込むでしょうか。

 

 課題債務対策として、(すごくかみ砕いて書きます)

 

1.資本性ローンの活用推進 …資本性ローンは月の元金返済なし、その期の収益性で利払いが決まる(利益が上がらなければゼロか低いレート、儲かっていれば10%前後の利払いに)

 

2.私的整理等のガイドライン …「策定について検討する」と。 ※すでに私的整理ガイドラインは存在しますのでこの書き方ですと、さらに突っ込んだ何かが整備されると思います。

 

※ちなみに、私的整理ガイドラインのコロナ特例についてはすでに運用が始まっています。

 

新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 (dgl.or.jp)

 

 すなわち、これとは別の、「私的整理ガイドライン」を用意するのか、と予感させます。

 

 さらに、

 

 「個人破産への対応」とし、連帯保証により個人保証を行う経営者が事業再生の決断に踏み切れない、とし、「対応措置を検討」としています。

 

 また金融機関等の取組として、事業再生にかかわる私的整理等に対する取り組みを促す施策を検討、と。

 

 中小企業の事業再構築、事業再生について「債務整理もオプションの一つ」としながら企業が収益力の改善に取り組むこと、をうたっており、救済一方からの方向転換が明確に示されました。

 

 あと、地味ですが、「約束手形の利用の廃止」というのも時代を感じさせます。40年近い昔、銀行に就職し各支店に配属された新人の大きな仕事は手形の金額の確認でしたから…(その日その支店の当座預金から手形決済でいくら預金が落ちるのか、数百枚の手形の合計金額を電卓で合計して合わせる…という…)

 

 10月から11月頃には金融庁や中小企業庁からの通達が出され、これらの具体的な施策が示されると思います。

 

 ↓立花隆さんを悼みます…考え方の筋道を学びました。

 

 

 

 

 

  

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立花隆さんが亡くなったと報じられました。

 

立花さんとは一度も直接お会いしたことはありません。しかし、いまの私がであがった成分の10%は、その一度もお会いしたことのない、立花さんからいただきました。

 

まずは「田中角栄金脈の追求」。学生アルバイトを使い(おそらくその人件費のめどのないなかで活動を始めたのでは、と推測します)、不動産が所有権移転されると必ず登記される、という当時の公知情報のみを使い、田中角栄を追い詰めました。同氏の感覚としては、「こんな取引の跡が残っているのに…おかしいだろ」というところだと思います。

 

その鮮烈な印象がぼやける間もなく、同氏は次々に新しい題材に挑みます。

 

「宇宙からの帰還」(1985)。

 

 

宇宙から還ってきた、宇宙飛行士から聞き取った、地球外での体験。

 

この本は今手元にはなく、うろ覚えですが、月面に降り立った宇宙飛行士たちは、

 

「神を感じた」のだそうです。人類の技術が最も自然を超越し、自

分がその人類代表として月面にいる、まさにその瞬間に。

 

さらに立花氏の研究は続きます。

 

「脳死」(1988)。

 

 

当時、脳死を「死として認めるか?」という議論が戦わされていました。分析を加えたうえで、「誤りはありうる(脳死判定で実際死んでいない人が死んだと判定される)」としながら、

 

「それは防げない」「今でも間違って死んだと判定されるケースはあるわけでそのレベルで間違いが起こっても許容されるのでは?」という冷静な提言がいまも記憶に残ります。

 

その後も「臨死体験」「がん」とその時に誰もが知りたい題材を掘り下げて世に伝えてきました。

 

これらの著作を読むことで、

 

「とにかく情報を集めること。そしてそれを整理して見える化すること」

「対象にタブーを作らないこと」

 

という、コンサルタントとしてこのうえなく大事なことを学んだと思います。

 

そして、今の私があります。

 

しつこく、質問を繰り返すのも、得られたデータをとりあえず表にする、というところも。

 

「がん」ではご自身のぼうこうがんの体験をつづっておられます。

 

亡くなられた原因は急性冠症候群、とのこと。梗塞に近い症状だったのか、と推測します。

 

今は、科学論文も読もうと思えばすぐ読めますし、ダイジェストも見ることができます。

 

立花隆さんが今20代位で、今の情報の取れ方を知ったとしたらどんな著作を残したでしょうか。

 

その何分の一でも、現代に持ち込みたいところです。

 

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