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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

先日、私の所属する環境NPO”GONET(ごみゼロネットちば21)”メンバーも参加したのが、千葉県産業廃棄物協会主催の県民講座と現地見学会です。

ビルの建設現場から出てくる廃棄物を、かなり細分化して分別することで、廃棄物処理費用のコスト削減と、再資源化率が上がることが分かりました。

今では、建設現場等から排出される産業廃棄物と呼ばれているものは、実は90%が再資源化。

どうしても資源化できないものは10%、これだけは仕方なく最終処分場などで埋め立て処分をするそうです。

東京湾などに埋立地として最終処分場が作られていますが、当初の計画よりも埋め立て終了時期が長くなっているのは、再資源化率が上がったからなのでしょう。

再資源化率が100%になれば、利用価値がなく捨てるだけのゴミは無くなるのですから、ゴミと呼ぶものが無くなるのも、実はそう遠くない将来なのかも?

百聞は一見にしかず、意外と知らないことが多いのです。

空き瓶やアルミ缶のように、回収されて再利用(リサイクル)されている確率が90%以上のものがあるのに、ゴミと呼ばれているものは少なくありません。

個人的には、引き取った業者がお金を払って欲しがる有価物は”ゴミ”と呼ばなくていいのでは?と思います。

先日、子どもたちに尋ねても分からなかったのが、一般廃棄物と産業廃棄物の違いです。

家庭から排出されるゴミは、一般廃棄物。
工場や事業者が排出するゴミは、産業廃棄物。

ゴミとして出すところが商売か否かで名称が変わるのです。

例えば、スーパーでお弁当と飲み物を買って、レジ袋や包装紙を自宅でゴミ収集日の回収場所に出すと、家庭ごみで一般廃棄物。
会社のお昼にお弁当や飲み物を買って、事務所でゴミ収集業者に出すと産業廃棄物になってしまいます。

コンビニで缶ジュースを買って、自宅で飲んで資源回収に出すと一般廃棄物。
同じようにコンビニで缶ジュースを買っても、コンビニ前で飲み干してお店のゴミ箱に入れると産業廃棄物です。

工業製品や化学薬品といった大量で処理が難しい特殊な場合にはもちろん違いがあるでしょうけど、普段目にする買い物でも、出される場所が違えば名称が違うというところが一般の人には分かりにくいところなのかも?

ゴミ袋など一部有料にしている自治体もありますが、処理に税金が投入される一般廃棄物と、処理費用のほとんどを事業者が負担する産業廃棄物。

考えさせられます。

被害者だからといって、相手の契約している保険会社任せにしていると、一番肝心な時に困ったことになるかも。

 

例えば、早く示談交渉を始めるために、“症状固定”を求めてくる可能性があります。

 

相手の保険会社に治療費用を払わせるからと云っても、治療が長くなると、これ以上治療を続けてもよくなる見込がない、可能性が低いということもあります。

それだと、当人と病院は良くても、保険会社にとっては治癒しないのですから治療を続ける意味がありません。

 

治らない症状なら、後遺障害を申請して、それ相応の後遺障害等級に基づいた慰謝料を支払うという事で解決したいのです。

 

そうするためには、まず治療を終了するか、治療期間を決めてそれ以降は打ち切りとして、保険会社が治療終了までに要した支出費用総額を確定する必要があります。

 

治療費用・休業損害補償、入・通院日数やそれに伴う交通費なども計算します。

 

それに過失割合があればその割合で相殺するのです。

 

 

被害者とはいえ、過失割合が1割でもある可能性があるなら、さっさと健康保険を利用して治療費用を少しでも減らしておかないと、本当は被害者が治療実費や休業損害の1割を負担するところ、相手の保険会社があなたに代わって1割分まで建て替え払いをしたことにあるからです。

 

それが示談交渉の時になって初めて、前述の例であれば保険会社が負担した総額から過失割合の1割を差し引かれる状態だと知るのです。

 

本当は受け取れるはずの慰謝料までが、1割差し引かれてしまったうえに建替えの清算まで取られるのですから、実施に手元に入ってくる慰謝料などのお金は減るだけです。

 

これだと、喜ぶのは高い治療費をまんまと請求できた病院だけ、という事になるかも。

自動車保険は、他人の車や物にぶつけたり人にケガをさせたりした時に使用することが多いのですが、車両保険のように、自分の車が盗難に遭ったり、いたずらによる傷の修理、自損事故での車の損害にも使用することがあります。

 

とはいえ加害者の時に使用するというのが当たり前のように思われているので、一方的に相手が悪い事故の時など、つい自分の契約している保険会社に連絡するのを怠ってしまいがちですが、自動車保険を使用する、しないに関わらず、事故が起きた時は電話一本の連絡だけはしておくことをおススメします。

 

まず、相手が車で後ろから追突された時に、自分がケガをした場合の治療費用や休業損害、入院通院費用や交通費等は、通常であれば相手が加害者で自分が被害者になるので、相手の契約している自動車保険の対人賠償保険からそれらの費用が支払われます。

 

ところが、それらとは別に、自分の自動車保険の搭乗者傷害保険がケガ補償として使用できる場合があるのです。

 

これは相手の自動車保険を使用する・しないに関係なく、ケガの重さや症状、入通院日数等に応じて定額で支払われるものです。

しかも、この搭乗者傷害保険を使用したからといっても、次回更新時に保険料が高くなる、という心配はありません。

 

もう一つは、相手との過失割合が問われる場合です。

 

例えば、被害者とはいえ交差点内の事故等であれば、加害者が一方的に被害者に損害費用を支払わなければならないとはいえません。

 

事故の相手が納得しない場合は保険会社も支払いますとは言えませんし、保険会社が中間に入って交渉することに承諾をしてもらわない限り勝手には動けません。

 

そもそも自動車保険に加入していないこともありますし、一方的な主張で賠償に一切応じない事もあるのです。

 

だからと言ってケガの治療は待てませんから、そんな時は、自分の契約する自動車保険の人身傷害補償で、治療費や休業損害等を支払う事ができます。

 

相手との交渉でヤキモキしたり、連絡がないからと待っていたりするより、自分の契約している保険会社に支払ってもらい、過失割合等があれば、保険会社同士で清算することができますから、お金の心配などせず治療に専念できます。

 

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省エネと保険の相談はスマートビーンズ

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簡単・即効性のある経費の見える化をお報せします。

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若者を中心に車離れが顕著に・・・などというニュースも流れている昨今。

とはいえ、そもそも少子化の影響で年々新生児の数が減っているのですから、免許取得年齢の18歳になって、いきなりその世代の人口が増える事などありません。

だ
とすれば、免許取得者も年々減少するのは当然です。

2012年度後半から、自動車保険を扱う保険会社は、随時保険料率の改定を申請して金融庁から認可されているので、保険料の値上げに向けた商品改定も順次行われています。

今回の大きな変更点は、事故・無事故割増引き保険料に関する変更です。
*割増も割引もあるので割増引きとしています*

今までの無事故割増引き等級は、前契約の無い新規保険契約であれば6等級から始まり、(条件付き2台目以降は7等級)以降保険の満期更新時に自動車保険を使用するような事故等がなければ1等級ずつ等級を増やし、20等級(全労済は22等級)まで割引等級と共に、保険料も割引率に応じて安くなります。

この割引率は、等級が進んでも割引率が据え置きされる等級もあるので、保険料率自体が改定されてしまうと、無事故割引等級が進んでも保険料が値上げしてしまうという逆転現象を起こす場合がよくあります。

例えば、事故を起こして自動者保険を使用した場合は、その使用した保険金の請求内容によって、据え置き・1等級ダウン・3等級ダウンといった区分けがされています。

詳しくは各保険会社の保険商品の説明で確認してください。

一般社団法人日本損害保険協会WEBサイト・会員会社一覧http://www.sonpo.or.jp/useful/kakusyasyouhin/car.html

例えば、追突事故や対人事故などで損害賠償金を支払うような事故であれば、次回更新時の等級が3等級下がります。

車両保険に加入していた場合で、盗難やいたずら等の車の損害で、買い替え費用や修理費用等を請求した場合や、車両損害に付随した費用を請求した場合などは次回更新時に1等級ダウンします。

歩行中に自動車とぶつかりケガをしたのに、相手が保険に未加入だったり、逃げられて治療費が掛かった場合などにも自分や同居家族が加入している自動車保険が使える人身傷害補償や、自動車搭乗中にけがをした場合に、ケガの程度に応じた一時金の給付や、入院・通院給付金が定額で支払われる搭乗者傷害保険のみを使った場合は次回更新時の等級は据え置きとなります。

これら自動車保険を使用する事故を起こした場合に、次回更新時の保険料が割増引き等級以外に、事故あり割増保険料というものが新たに適用されます。

1等級ダウンであれば、事故有り割増保険料期間が1年間。
3等級ダウンであれば、事故有り割増保険料期間が3年間といった感じです。

次回どれくらい値上げしてしまうのか?という事に関しては、保険約款に割増係数表というものがあるので、それで計算すると次回更新時の保険料はだいたいわかります。

事故を起こして保険を使用した人と、無事故を続けた人の割増引き等級が同じであれば、保険料も同じで良いのでは?という意見もありますが、個人的には、事故で保険を使用すれば、応分の負担をするのも致し方ないかなと思います。

より保険料の安い保険会社に乗り換えようか?とあれこれ手を打つこともできなくはありませんが、前契約で事故有の場合、乗り換えて新規加入する側の保険会社が引き受けを断ることもあるので、無事故で更新しているときにこそ、保険料と補償内容の確認・見直しをしておきましょう。 

給与所得者にとっては、まるで“ボーナス”みたい?

今年1年間に支払った所得税を、社会保険料や医療費といった諸経費等の分を計算して清算した時、余裕をもって源泉徴収している会社が、残りを還付金として支払う年末調整。


3年ごと、5年ごとにボーナスが受け取れる!?とかいって宣伝している生命保険と同じで、その分余計に支払っているだけなのですが、それでもいったん支払ったお金が還ってくる、というのは嬉しいものです。


勤務先によって締め切り日が異なりますが、その締切日に間に合わなければ、会社が手続きをしてくれないだけであって、自分で居住地域の税務署に行って、確定申告で還付請求をすればよいので慌てなくても大丈夫です。


しかも3年前まで遡れます(今年2012年ですから2010年分まで)から、昨年、一昨年に手続き漏れがあったら、それらも還付手続きが可能です。


一般的に、TVなどで有名人等が確定申告手続きをしている2月中旬から1か月の確定申告期間は、納税者(税金を支払う人)の為に期間を設定しているだけなので、還付請求に関しては365日いつでも手続きはOKです。


もっとも、この期間は混み合っているのでお勧めできませんけど。


増税や控除の廃止で実質増税になっているのですから、せめて余計に支払った税金くらいは取り戻しておきましょう。

100万円売上を増やすためにいくら使いますか?

仕入れ代・人件費・広告宣伝費etc.・・・
流通小売業では、粗利20%を確保できても、営業経常利益は3%程度。
100万円売上が増えても利益は3万円です。

特売などで集客をすると利益も圧迫することになりかねません。

流通小売で優秀な会社でも経費率は15%ありますから、単純に売上げが増えたからと言っても利益率が改善する訳ではありませんから注意が必要ですね。

もちろん、働く現場では集客が増えるといい雰囲気にはなりますけど。

経費も同じように増えてしまうと運転資金の余力が少なくなり自転車操業になる事も。
その結果特売や広告もやめるにやめられない状況にという悪循環に・・・。

経営者の財政事情は豊かでも、従業員の待遇は今一つの医療福祉施設も同様です。

医療福祉施設は健康保険や介護保険の報酬制度の改定に随分収益が影響するのですが、利益率は平均で8~10%です。

診療報酬や介護報酬が数%増えたとしても、その分がすべて収益にはなりません。


なぜなら増やす条件に人員確保や設備投資が必須となっている場合がほとんどだからです。
報酬という売上げが増える程、利益率は改善しません。

つまり同じ収益でもいかに利益を確保するかを考えると、細かいようでも日々の経費率の改善が大きく関わってくるのです。

スマートビーンズはそんな固定経費の内、水道光熱費の削減により利益率を改善するお手伝いをしています。

節水・節電ならスマートビーンズ(株)
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関東圏なら即日、それ以外は予定を調整の上、対応しています。

利用目的が違うのを知っているのに、クレジットカード会社が黙認しているとしか思えないのが、クレジットカードのショッピング枠現金化です。

 

いわゆる消費者金融など無担保ローンによる借入限度額が法律で年収の3分の1に制限されてしまったことや、収入証明を提出しなければならなくなったことで、多重債務者を増やさない対策にはなるものの、貸付限度額を超えている人たちが、法外な金利でも貸付けしてくれる闇金融業者等へ流れていくという懸念もあります。

 

本来、キャッシングサービスの利用限度額を超えてしまうと、それ以上は借り入れができないのですが、キャッシングとは別枠で買い物の決済に利用する限度額を使って、クレジットカード取扱いの小売業者等を介して現金を手にする手法です。

 

以前は、もっともらしい金額になる高額な百科辞典・美術書・家電品等の代金をカード払いにして、別な業者に買った物を送ってもらい、買取り額と称して現金で受け取るといった手法もありましたが、悪質な業者は、買った家電品等を指定配達先に送っても、現金をほんの一部しか支払われずにカード会社から代金の請求だけきた・・などと云う被害も起きています。

 

最近では、買い物の90%近くを現金でキャッシュバック、といった手法が多くなってきたようです。

 

ポイントカードの還元と同じ理屈なので、代金の90%をキャッシュバックしても、そこだけを見る分には違法にはならないという認識のようです。

 

とはいえ、買い物をしたことにして10%差し引かれた金額を受け取っても、返済しなければならないことに変わりはないので、より高い金利負担になることを考えると、決してオススメできるものではありません。

 

カード決済は、一括払いであれば末日締めで翌27日に引き落とし、などといった決済期間を考慮しても最長で2か月程度です。

 

仮に90%のキャッシュバックがあったとしても、単利計算で2カ月10%の利息という事は、1か月5%、1年で60%という高額な金利負担という事になります。

一方、グレーゾーン金利の廃止による法定利息の上限は複利計算ですが年利20%。

 

違法とは云えないものの、これは合法ではなく脱法行為です。

 

現金化を目的に利用した事が発覚した場合は、クレジットカード会社は目的外使用とみなしてカードの利用を止めカード決済を無効にします。

そうなれば、今度はどこのクレジットカードも作れなくなる可能性もあります。

 

きちんとお給料を頂いているなら、手軽に手続きができる消費者ローンを利用するより、多少の手間は掛かりますが、金利がずっと安い銀行融資を利用して借りた方がずっとお得ですね。

ガンや糖尿病と診断されてしまうと、医療保険等に加入することが厳しくなります。

糖尿病はいろいろな病気を併発しますし、ガンも転移リスクがあります。 そうなると加入できる保険はないの?というと、多くはありませんがいくつかあります。

まずは医療保険。

無審査(無選別型)で加入することができる医療保険は、加入条件さえ満たしていればガンでもガン以外でもケガでも保障されます。

その代わり1年目の入院保障額が半額しか支払われず、2年目以降100%の給付といった制限があります。

また、ガンに罹ってしまった後でも加入できるガン保険もあります。

例えば、アメリカンホームダイレクトの“みんなのほすピタる(緩和告知型ガン保険)”は、4つの告知事項に該当しなければ加入することができます。http://www.americanhome.co.jp/products/ah/sicancer_s/index.html
ただし割増保険料が適用されているので、通常のガン保険より割高です。

アフラックの“優しいがん保険”は、最後のガン治療から10年を経過していれば加入することが可能です。http://www.aflac.co.jp/gan/yasagan/detail.html
年齢制限も50~80歳までとなっていますが、入院保障は無制限ですし、通院保障に代えて20日以上の入院後、退院して自宅療養する場合、在宅療養給付金を支払うなど、通常のガン保険とは若干保障内容は異なります。

セコム損保の“メディコム・ワン”は、女性特有のガン(稀に男性も罹患しますが)である乳がんになっても加入することができる女性向けのガン保険です。http://www.medcom.jp/one/

入院だけでなく通院のみの治療費用も医療実費でカバーしますので、健康保険の自己負担分や自由診療の支払い実費も補償します。
(一部通院治療費には5年毎に1,000万円までといった限度額が設定してあります)
しかも、乳がんの再発や転移、他のガンに罹っても補償されます。

保険料は診断されたステージ(ガンの浸潤度合、症状)によって異なります。


糖尿病も悪化した場合に支払われる保障の医療保険等がありますので、病気になったからといっても、全く何の保険にも入れないわけではないことも知っておきたいところです。

下記は一例で、他に少額短期保険(保障総額1,000万円以下に制限あり)などの保険もあります。

オリックス生命の医療保険“キュアサポート”
http://www.orix-ins-pr.com/CS-0/index.html?cid=listing

メットライフアリコの医療保険“ずっとあなたと”
http://direct.metlifealico.co.jp/

アフラックの“もっとやさしいエバー”
http://www.aflart.com/goods/yasashiever/index.html

住友生命の“千客万頼”
http://www.sumitomolife.co.jp/lineup/select/shouhin/senkyaku/#sec01

朝日生命“かなえる医療保険”
http://www.asahi-life.co.jp/products/lineup/kanaeru.html

保険料は一般契約に比べると総じて割高ですから、5年・10年と長期間保険料を支払う事を考えると、保険料分を貯金して医療費を支払えるように対応するといった選択肢も考慮して検討した方が良いですね。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、金融商品はもとより、税務・不動産・相続などの関連知識にも長けていて、中立公正な立場でアドバイスができるという“名目”の資格です。

 

以前は金財と日本FP協会という団体が資格試験を実施している認定資格でしたが、今ではFP技能士という国家資格もあります。

 

金融業務の知識をある程度持っていなければ取得できないところから、銀行・証券・保険・不動産業での資格取得率が高いのも頷けます。自らの業務に深く関わるからでしょう。

 

とはいえ、FP業務だけで食べているいわゆる“独立系”の方は圧倒的に少なくて、金融系企業に勤めている会社員や、保険代理店・不動産・税理士・公認会計士・社会保険労務士など、たいていは主な収入源は他にあるのが実情です。

 

これは一部の士業以外では、コンサルティングやアドバイスに対して報酬を支払う習慣がなかったからなのでしょうけれど。

 

銀行員や保険外交員が一定の知識を有しているといった目安に使用していることもあって、資格としての認知度は高くなったものの、FP業務だけで食っていくのは大変みたいですね。

 

住宅ローンの契約取引に介入できるMP(モゲージプランナー)であれば、士業のように手数料を得られますが、FPは記入所品の契約手続きに直接介入できないところが、今ひとつ弱いところでもあります。

 

つまり、会社員以外はFP業務で満足な収入を得られなければ何で得るのかというと、保険代理店の販売手数料や、税理士や社会保険労務士等の報酬という事になります。

 

見直しの名目で自分の扱う保険や金融商品をオススメすることで、その契約手数料を得る事が目的になります。

 

そうなると、保険会社や保険代理店がFP資格を持っていたとしても、手数料が1円も入らない自分が扱わない保険を勧めるでしょうか?


もしくは複数の保険の中から販売手数料が高い保険を勧める事はないの???という懸念は大いにあります。

 

保険代理店契約をしていれば、保険設計や試算も簡単にできますから、その中であれば比較検討はできると思います。


なぜなら、保険会社は詳しい契約内容や保障内容まで誰にでも教えてくれるわけではありません。

既存の契約者や契約希望者には教えてくれますが、アカの他人の保障内容までは教えてくれません。

 

自分が代理店や販売委託契約をしていない保険・金融商品の情報がなければ比較検討はできませんし。

 

さて、自らが保険を扱うFPから中立公平なアドバイスって受けられるのかな?

 

FPのアドバイスも比較検討しなくてはならないかも。