SDGs エコに効くブログ -80ページ目

SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

給与所得者にとっては、まるで“ボーナス”みたい?

今年1年間に支払った所得税を、社会保険料や医療費といった諸経費等の分を計算して清算した時、余裕をもって源泉徴収している会社が、残りを還付金として支払う年末調整。


3年ごと、5年ごとにボーナスが受け取れる!?とかいって宣伝している生命保険と同じで、その分余計に支払っているだけなのですが、それでもいったん支払ったお金が還ってくる、というのは嬉しいものです。


勤務先によって締め切り日が異なりますが、その締切日に間に合わなければ、会社が手続きをしてくれないだけであって、自分で居住地域の税務署に行って、確定申告で還付請求をすればよいので慌てなくても大丈夫です。


しかも3年前まで遡れます(今年2012年ですから2010年分まで)から、昨年、一昨年に手続き漏れがあったら、それらも還付手続きが可能です。


一般的に、TVなどで有名人等が確定申告手続きをしている2月中旬から1か月の確定申告期間は、納税者(税金を支払う人)の為に期間を設定しているだけなので、還付請求に関しては365日いつでも手続きはOKです。


もっとも、この期間は混み合っているのでお勧めできませんけど。


増税や控除の廃止で実質増税になっているのですから、せめて余計に支払った税金くらいは取り戻しておきましょう。

100万円売上を増やすためにいくら使いますか?

仕入れ代・人件費・広告宣伝費etc.・・・
流通小売業では、粗利20%を確保できても、営業経常利益は3%程度。
100万円売上が増えても利益は3万円です。

特売などで集客をすると利益も圧迫することになりかねません。

流通小売で優秀な会社でも経費率は15%ありますから、単純に売上げが増えたからと言っても利益率が改善する訳ではありませんから注意が必要ですね。

もちろん、働く現場では集客が増えるといい雰囲気にはなりますけど。

経費も同じように増えてしまうと運転資金の余力が少なくなり自転車操業になる事も。
その結果特売や広告もやめるにやめられない状況にという悪循環に・・・。

経営者の財政事情は豊かでも、従業員の待遇は今一つの医療福祉施設も同様です。

医療福祉施設は健康保険や介護保険の報酬制度の改定に随分収益が影響するのですが、利益率は平均で8~10%です。

診療報酬や介護報酬が数%増えたとしても、その分がすべて収益にはなりません。


なぜなら増やす条件に人員確保や設備投資が必須となっている場合がほとんどだからです。
報酬という売上げが増える程、利益率は改善しません。

つまり同じ収益でもいかに利益を確保するかを考えると、細かいようでも日々の経費率の改善が大きく関わってくるのです。

スマートビーンズはそんな固定経費の内、水道光熱費の削減により利益率を改善するお手伝いをしています。

節水・節電ならスマートビーンズ(株)
http://smartbeanz.jp

関東圏なら即日、それ以外は予定を調整の上、対応しています。

利用目的が違うのを知っているのに、クレジットカード会社が黙認しているとしか思えないのが、クレジットカードのショッピング枠現金化です。

 

いわゆる消費者金融など無担保ローンによる借入限度額が法律で年収の3分の1に制限されてしまったことや、収入証明を提出しなければならなくなったことで、多重債務者を増やさない対策にはなるものの、貸付限度額を超えている人たちが、法外な金利でも貸付けしてくれる闇金融業者等へ流れていくという懸念もあります。

 

本来、キャッシングサービスの利用限度額を超えてしまうと、それ以上は借り入れができないのですが、キャッシングとは別枠で買い物の決済に利用する限度額を使って、クレジットカード取扱いの小売業者等を介して現金を手にする手法です。

 

以前は、もっともらしい金額になる高額な百科辞典・美術書・家電品等の代金をカード払いにして、別な業者に買った物を送ってもらい、買取り額と称して現金で受け取るといった手法もありましたが、悪質な業者は、買った家電品等を指定配達先に送っても、現金をほんの一部しか支払われずにカード会社から代金の請求だけきた・・などと云う被害も起きています。

 

最近では、買い物の90%近くを現金でキャッシュバック、といった手法が多くなってきたようです。

 

ポイントカードの還元と同じ理屈なので、代金の90%をキャッシュバックしても、そこだけを見る分には違法にはならないという認識のようです。

 

とはいえ、買い物をしたことにして10%差し引かれた金額を受け取っても、返済しなければならないことに変わりはないので、より高い金利負担になることを考えると、決してオススメできるものではありません。

 

カード決済は、一括払いであれば末日締めで翌27日に引き落とし、などといった決済期間を考慮しても最長で2か月程度です。

 

仮に90%のキャッシュバックがあったとしても、単利計算で2カ月10%の利息という事は、1か月5%、1年で60%という高額な金利負担という事になります。

一方、グレーゾーン金利の廃止による法定利息の上限は複利計算ですが年利20%。

 

違法とは云えないものの、これは合法ではなく脱法行為です。

 

現金化を目的に利用した事が発覚した場合は、クレジットカード会社は目的外使用とみなしてカードの利用を止めカード決済を無効にします。

そうなれば、今度はどこのクレジットカードも作れなくなる可能性もあります。

 

きちんとお給料を頂いているなら、手軽に手続きができる消費者ローンを利用するより、多少の手間は掛かりますが、金利がずっと安い銀行融資を利用して借りた方がずっとお得ですね。

ガンや糖尿病と診断されてしまうと、医療保険等に加入することが厳しくなります。

糖尿病はいろいろな病気を併発しますし、ガンも転移リスクがあります。 そうなると加入できる保険はないの?というと、多くはありませんがいくつかあります。

まずは医療保険。

無審査(無選別型)で加入することができる医療保険は、加入条件さえ満たしていればガンでもガン以外でもケガでも保障されます。

その代わり1年目の入院保障額が半額しか支払われず、2年目以降100%の給付といった制限があります。

また、ガンに罹ってしまった後でも加入できるガン保険もあります。

例えば、アメリカンホームダイレクトの“みんなのほすピタる(緩和告知型ガン保険)”は、4つの告知事項に該当しなければ加入することができます。http://www.americanhome.co.jp/products/ah/sicancer_s/index.html
ただし割増保険料が適用されているので、通常のガン保険より割高です。

アフラックの“優しいがん保険”は、最後のガン治療から10年を経過していれば加入することが可能です。http://www.aflac.co.jp/gan/yasagan/detail.html
年齢制限も50~80歳までとなっていますが、入院保障は無制限ですし、通院保障に代えて20日以上の入院後、退院して自宅療養する場合、在宅療養給付金を支払うなど、通常のガン保険とは若干保障内容は異なります。

セコム損保の“メディコム・ワン”は、女性特有のガン(稀に男性も罹患しますが)である乳がんになっても加入することができる女性向けのガン保険です。http://www.medcom.jp/one/

入院だけでなく通院のみの治療費用も医療実費でカバーしますので、健康保険の自己負担分や自由診療の支払い実費も補償します。
(一部通院治療費には5年毎に1,000万円までといった限度額が設定してあります)
しかも、乳がんの再発や転移、他のガンに罹っても補償されます。

保険料は診断されたステージ(ガンの浸潤度合、症状)によって異なります。


糖尿病も悪化した場合に支払われる保障の医療保険等がありますので、病気になったからといっても、全く何の保険にも入れないわけではないことも知っておきたいところです。

下記は一例で、他に少額短期保険(保障総額1,000万円以下に制限あり)などの保険もあります。

オリックス生命の医療保険“キュアサポート”
http://www.orix-ins-pr.com/CS-0/index.html?cid=listing

メットライフアリコの医療保険“ずっとあなたと”
http://direct.metlifealico.co.jp/

アフラックの“もっとやさしいエバー”
http://www.aflart.com/goods/yasashiever/index.html

住友生命の“千客万頼”
http://www.sumitomolife.co.jp/lineup/select/shouhin/senkyaku/#sec01

朝日生命“かなえる医療保険”
http://www.asahi-life.co.jp/products/lineup/kanaeru.html

保険料は一般契約に比べると総じて割高ですから、5年・10年と長期間保険料を支払う事を考えると、保険料分を貯金して医療費を支払えるように対応するといった選択肢も考慮して検討した方が良いですね。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、金融商品はもとより、税務・不動産・相続などの関連知識にも長けていて、中立公正な立場でアドバイスができるという“名目”の資格です。

 

以前は金財と日本FP協会という団体が資格試験を実施している認定資格でしたが、今ではFP技能士という国家資格もあります。

 

金融業務の知識をある程度持っていなければ取得できないところから、銀行・証券・保険・不動産業での資格取得率が高いのも頷けます。自らの業務に深く関わるからでしょう。

 

とはいえ、FP業務だけで食べているいわゆる“独立系”の方は圧倒的に少なくて、金融系企業に勤めている会社員や、保険代理店・不動産・税理士・公認会計士・社会保険労務士など、たいていは主な収入源は他にあるのが実情です。

 

これは一部の士業以外では、コンサルティングやアドバイスに対して報酬を支払う習慣がなかったからなのでしょうけれど。

 

銀行員や保険外交員が一定の知識を有しているといった目安に使用していることもあって、資格としての認知度は高くなったものの、FP業務だけで食っていくのは大変みたいですね。

 

住宅ローンの契約取引に介入できるMP(モゲージプランナー)であれば、士業のように手数料を得られますが、FPは記入所品の契約手続きに直接介入できないところが、今ひとつ弱いところでもあります。

 

つまり、会社員以外はFP業務で満足な収入を得られなければ何で得るのかというと、保険代理店の販売手数料や、税理士や社会保険労務士等の報酬という事になります。

 

見直しの名目で自分の扱う保険や金融商品をオススメすることで、その契約手数料を得る事が目的になります。

 

そうなると、保険会社や保険代理店がFP資格を持っていたとしても、手数料が1円も入らない自分が扱わない保険を勧めるでしょうか?


もしくは複数の保険の中から販売手数料が高い保険を勧める事はないの???という懸念は大いにあります。

 

保険代理店契約をしていれば、保険設計や試算も簡単にできますから、その中であれば比較検討はできると思います。


なぜなら、保険会社は詳しい契約内容や保障内容まで誰にでも教えてくれるわけではありません。

既存の契約者や契約希望者には教えてくれますが、アカの他人の保障内容までは教えてくれません。

 

自分が代理店や販売委託契約をしていない保険・金融商品の情報がなければ比較検討はできませんし。

 

さて、自らが保険を扱うFPから中立公平なアドバイスって受けられるのかな?

 

FPのアドバイスも比較検討しなくてはならないかも。

 

生命保険・医療保険・ガン保険などは、誰もが希望すれば加入できるわけではないということがあるので、勧める方も若くて健康なうちに入らないと、保険料は高くなるし条件は厳しくなると入れなくなるから、といって勧誘しますし、勧誘される側も今のうちに、と考えてしまうところではあります。

 

それでも、健康体でなくても加入できる保険も各社からでてきていますので、若くして加入するか、若いうちに病気などの心配はないので、先々困った時に考えるかは、どちらの方が自分に合っているかを知った上で検討するのもいいのかなと思います。

 

例えば死亡保障保険。

 

メットライフアリコの死亡保障保険“ずっとスマイル”は、引き受け緩和型。

簡単な告知事項に当てはまらなければ加入することが可能です。

1年目の死亡保障額は契約金額の半分、2年目以降は100%支払われます。

引き受け基準が緩和されている分、割増保険料になっているので、健康状態に問題がなければ一般の保険加入の方が断然お得です。

 

アフラックの終身保険“どなたでも”は、無選択型死亡保障保険。

本人確認程度の簡単な手続きで加入することがはできますが、1口2,000円の保険料で、年齢により(40~80歳)加入できる口数や保障額が異なります。

契約後2年間は、死亡保障ではなく支払保険料度総額が払い戻されるので掛け捨て保障ではありません。

これにプラス保障として、災害死亡時は病気死亡時に比べて4倍の死亡保険金が支払われます。

 

あまり宣伝をしないのは、大量に加入申込書が増えると保険金支払いが増えすぎて保険会社が困るからなんですけど。

 

他の保険会社でも、引き受け基準緩和型や無選択型の死亡保障保険を扱っているところがありますので、

確認してみたらいかがでしょうか。

多くの生命保険や医療保険・がん保険は、高額な死亡保障額の契約等であれば医師の診断等による審査が行われますが、それ以外は契約書と過去の入・通院歴や手術歴や現在の健康状態を申告する“告知書”を作成します。

 

その告知欄には、過去6か月以内に病気やケガで入院や通院がなかったか、現在治療中の病気はあるか、

手術歴があるか、糖尿と診断されているか、過去にガンと診断されたことがありますか?などという質問もあります。

その項目に1つでも“ハイ”と答えれば、契約はお引き受けできませんとなります。

 

それでは糖尿病やガンに患ったことがある人は保険に加入できないのかというと、そうでもありません。

 

死亡保障や入院保障額が高額でなければ、引き受け緩和型、無審査などという加入しやすい生命保険や医療保険もあるのです。

 

引き受け条件緩和型というものは、保障額や条件によって差がありますが、加入申し込みの際、健康状態を告知してもらう条件が緩くて、現在入院中とか既に手術をすすめられている、といった状態でなければ加入することが可能だったりします。

 

無審査型というものは、まさしく審査事項がありません。

簡単な本人確認と、署名・押印・保険料の口座引き落とし手続き等で加入が可能です。

 

その代り、入院保障は契約してから1年間は入院しても契約した保障額の半分しか支払われず、2年目以降から契約額になるとか、死亡保障は契約後3年間といった一定期間までは死亡保障額がそれまで支払った保険料総額しか支払われない、などの条件が付きます。

 

また、保険料も一般の健康体の人が加入する場合に比べて、かなり割高な保険料を支払うといったところで差が付いています。

 

もっとも、それだけ病気リスクの高い人を契約者に入れるので保険金支払いリスクが高まりますから、

保障内容や保険料で差をつけなければ、健康体で加入する人の保険料に、全てしわ寄せが行ってしまい、逆に不公平になりますけど。

 

 

10月も半ばを過ぎると、朝晩は肌寒さを感じる程涼しくなってきましたが、

安心して料理したものや生ものを長時間放置しておくと、食中毒の危険があるので要注意。

 

運動会の季節に食中毒の事故が増えるのも、この時期気温が20度程度まで下がることが原因のようです。感覚的には涼しくても、調理済みの食べ物や生ものなど大腸菌等の細菌が活性化するには十分です。

 

家庭で作った手作り弁当より、段ボール箱で届けられてからまとめて積んでお昼まで置いてある仕出し弁当の方が、保冷や保温状態が不十分であることが多いので食中毒も起こりやすいと思われます。

 

微量でも調理をする人の手や、まな板の洗浄不足から大腸菌等が増殖することもありますので、飲食店などでは石鹸で洗うだけでは不十分で、少なくともアルコール消毒は必須です。

ところが、意外とこれらが守られていなので、食中毒事故が起きてしまうのです。

 

しかも、調理で温めた料理が冷める前に、弁当箱に詰めたりラップで包まれたりした上に常温で長時間放置したら、バイ菌に“どうぞ繁殖してください!”とお願いしているようなものですから。

 

刺身や生魚をまな板の上に長時間置いておくのも、まな板に残っている細菌がくっつく危険性が高くなるので注意が必要です。


煮物など調理済みでも、鍋に入れたまま日中置いておくと、カビが発生することも珍しくありません。

 

また、仕出し弁当やおすし屋さん等で食中毒が起きる原因の一つに、使用している水の問題もあります。

 

大量に流水を使うために水道水では使用料が高いからと、水道料金がかからない(下水道料金はかかるところもあります)地下水を利用するところもあるのですが、滅菌処理が充分でないと、塩素処理されている水道水より何倍もの速さで細菌繁殖が起きるのです。

 

まな板・包丁・ふきん等に細菌が付いてしまうと、調理したもの触ったもの全てにこすり付けているようなものですから、防ぎようがありません。


食べ物が腐ったり傷んだりすれば、見た目や臭いで気が付くかもしれませんが、病原性大腸菌O157などでは気づかないこともあります。

 

お弁当などを提供する側も、生産・製造だけでなく販売だけのお店でも、万一の事故のために生産物賠償責任保険に加入することをおススメします。


被害者は、食品等を生産・製造したところだけでなく、販売者に損害賠償請求をすることが可能ですから、念のため。

 

アパートやマンションは、たいてい賃貸契約期間が2年なので、不動産業者との契約時や更新時にそれと合わせて加入する機会が多いのが賃貸住宅向けの火災保険です。

 

本来加入義務はないのですが、もし火災を起こした時には、建物の持ち主である大家さんは賃貸人に対して、現状復旧費用またはそれに準じた損害賠償金を請求することができるという法律上の権利がありますので、それらを支払えるだけの資金力があるかどうかまで、契約時には分からないところから、火災保険の加入を契約条件に含めるところが多いのが実情です。

 

つまり、火事が起きた時に、借主が大家さんに専有部分(借りている部屋)の現状復旧費用を確保するために、火災保険に加入してもらっているという感じでしょうか。

 

そこが、自分の財産が火災等で損害を被った場合の損失を火災保険でカバーしようと、自分で任意に加入する火災保険と違うのが、賃貸向けの火災保険です。

 

したがって、補償内容は家財に対する補償は軽めで特約の賠償責任や修理費用に重きが置かれています。

 

自分で保険料を支払っているのに、引っ越しの際に持ってきた家財道具、家電品・タンス・ベッド・衣服・靴・アクセサリーといった家財道具が、いくらまで補償されるのか知らないと、困った時に使えない保険に加入していることになります。

 

知らなければ請求することもできませんから、どんな時どれ位の補償があるかは確認しておきましょう。

 

保険会社が不動産業者向けに作った、○印やチェックと、署名・捺印をするだけで契約が完結する簡単な申込書で、保険料もぴったり2万円、25,000円というキリの良いパッケージ商品になっていることが多いのです。

 

それは保険料と補償明細をよく見るとわかります。

 

家財道具の補償額がとても中途半端な金額になっていたりするのですが、それは不動産業者が契約時におつりが面倒臭くならないように、保険料を1,000円単位に調整するために家財の補償額で保険料調整をしているからです。

 

大家さんや不動産会社にとっては、火事などを起こされた場合に、現状復旧費用や損害賠償費用を支払ってもらうことが一番なので、賃貸人の家財道具の補償まで考えてはいません。

 

保険料はワンルームでも2年間で13,000円~20,000円位が多いようですが、木造は鉄筋コンクリートに比べると燃えやすいこともあって保険料は割高になります。

 

主な補償内容は、家財道具に対する火災・風水害・盗難(敷地内の自転車置き場や居室内に保管している自転車・125㏄までの原付を含む)等による損害と、火災等による賃貸住宅の損傷を現状復旧する際にかかる修理費用、ベランダから植木鉢などを落として、下を歩いていた人にケガをさせてしまったり、駐車していた車に損害を与えたりした場合の損害賠償費用も対象となります。
(日常生活中に限るので、仕事中・バイト中は除きます)

 

また、カギを失くした場合の交換費用や閉じ込めで鍵を開ける費用、水回りの修理費用(3万円程度)まで補償する追加特約もありますから、心配なら追加で頼むことも可能ですので相談してみましょう。

 

不動産会社に聞いても分からなければ、どこの保険会社でどんなプランに加入しているかが分かれば教えますよ。

保険会社や共済団体が販売している医療保険(医療共済)は、大きく分けると、死亡・後遺障害、入院、手術、通院という保障があります。

生命保険や損害保険が販売する保険商品には、かつて第三分野と云われていた医療保険がありますが、これは主契約が入院保障なので、死亡保障がなくても加入できるところが、一般的な生命保険との違いです。
もちろん、特約で死亡保障をプラスできるものもありますけど。


主な保障内容で異なるところは入院保障と通院保障です。


生命保険の入院保障は、ケガが原因で治療を伴う入院をしたらケガ入院給付金、病気が原因で治療を目的とした入院であれば、疾病入院給付金が支払われます。
その際、保険会社や共済の支払い対象となる手術をすれば、一時金で手術給付金が支払われます。


医療保険に関しては、ケガや病気といった区分は無いので、治療が目的の入院であれば保障対象となります。


ただし通院に関しては、入院に伴う通院に限られますのでかなり制限があります。


日帰り入院後の通院でも保障されるものから、入院前の通院を保障するもの、一定の入院日数等を満たさなければ支払われない契約内容の保障もあるので、既に加入済みの方はどんな通院時に給付金が支払われるか確認をしておきましょう。


加入者に聞いてみると、生命保険の通院特約では多くの方が保障内容を勘違いしています。


入院や手術に関係なく、通院のみでも保障されるのはガン保障くらいでしょうか。


最近、生命保険会社が発売した商品の中には、実際に支出した入院医療費の自己負担費用を保障するタイプのものも出てきました。

支払われる対象は、医療報酬明細書の点数(1点10円)によってわかりますので、いくら保険会社から支払われるかが明確です。


ただし、契約年齢によっては(保険料が安いからかも?)50歳以上でなければ主契約のみでの契約を引き受けてくれない場合もありますので保険会社に確認してみましょう。


実際私も加入を検討しようと見積もりをお願いしたら(当時48歳)死亡保障特約を付けなければ主契約に加入できない、と言われたのにはびっくりしました。
契約時に健康状態を申告する告知内容によっては、加入できなくなるリスクが保険にはあるので、

無駄だと分かっていてもすぐに契約して特約だけを後で解約するか、50歳になってから(実際には保険年齢で計算されるので、49歳6か月を超えると契約年齢50歳になります)主契約だけで加入するかという選択肢になります。


通常、保険会社が保障対象としている入院というのは、治療が目的の入院です。


医療費を支払った際に受け取る領収証に記載されている、診療報酬明細書の入院の項目に該当していれば点数が入っているので入院扱いです。


ただし、心臓・血管・腸などで日帰り入院した時、検査や治療にカテーテルや内視鏡を使用した場合では、検査の結果手術となる場合もよくあるので、検査しても治療が伴わない場合は入院保険金も手術保険金も支払われないという可能性があります。


一方、損害保険の傷害保険は、ケガによる死亡またはケガの治療に伴う入院・手術・通院が補償の対象となりますので病気は補償対象外です。


ただし、生命保険と異なり通院のみでも契約した日数分の通院給付金が支払われます。
一般的には、ケガをした日から180日以内かつ90日分が限度です。


また、入院と通院は重複して給付金は受けとれません。重複した期間は片方の給付金(通常は入院)しか支払われません。

紛らわしいところでは、食中毒などの外的要因での症状です。

ケガの定義の3要素である、
“急激”かつ“偶然”な“外来” の条件を満たせば、傷害保険金の支払い対象となります。

風で飛んできた看板に避けきれずぶつかり負傷したのと同様、食事で口から入った食べ物が原因で食中毒になる事は、いきなり(急激)口に入れた(外来)食べ物が原因で起きるとは想像できない(偶然)事故ですから、入院や手術を要した場合はケガに該当します。


ところが、病原性大腸菌O157等の感染による食中毒に関しては、疾病(病気)扱いにされるので、特約などでO157等に補償対応しているかどうかの確認は必要です。



最後に共済の保障内容は、病気保障は生保、ケガ補償は損保という、いいとこ取りの内容となっていますが、契約内容を熟知していないと勘違いをしやすいので注意が必要です。


入院・手術時の保障は生保と同じですが、ケガ補償に限り、通院のみでも通院給付金が受けとれるところは傷害保険と同じです。


ケガ補償は損害保険なので、入院通院共に1日目から補償されますが、病気による入院に関しては5日以上の入院、といった条件が異なる場合があります。


継続入院時の保障限度日数も、病気は120日、ケガは180日というように病気とケガで入院保障の対象期間や保障開始日数が異なる場合もあります。


共済は掛け金を2,000円程度にしたパッケージ販売がほとんどなので、死亡保障まで含まれる掛け金が高いか安いかの比較は難しいのですが、年に1回共済には還付金があるので、それを考えると割安な保障ではあります。


原則、保障に関しては非営利(理事の給与など運営費用の内訳には疑問ですが)の共済は、組合員が負担した掛け金の内、死亡や入院等で使われなかった掛け金に剰余金があれば決算時に掛け金に応じた還付金が支払われます。


大きな事故や災害等がなければ、不確定とはいえ、3~4割も還付されますので、掛け金で判断するなら還付金実績も確認して総額の支出額で判断しましょう。


これらを上手に組み合わせると、保険や共済に掛ける費用負担も随分軽くなりますので、情報収集は欠かせませんよ。