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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

バス旅行や遠足、スポーツイベントなどを運営・主催する側が入っておきたいのが、イベント向けの保険です。

 

一般的に、個人(家族)で加入する旅行傷害保険は、個人・家族単位でのケガなどによる入院・通院日数単位での補償や、死亡・後遺障害補償に他人にケガをさせたり物を壊してしまったりした場合の賠償責任補償などがセットになっているのですが、それでカバーしきれないのが、運営・主催者の管理監督者責任です。

 

参加者個人に対する、ケガによる死亡・後遺障害、入院・通院補償に加えて、主催者に法律上義務が生じる賠償責任をセットにして加入することができます。

 

保険会社によって名称は異なりますが、イベント保険などと呼ばれています。

また、補償限度額は任意で設定する事ができます。

 

 

例えば、手配した観光バスが運転手の過失により事故を起こした場合、運転手はもちろん、雇用者である観光バスの運営会社とともに、それを手配した主催者も責任を追及される可能性があるからです。

 

民事訴訟法(民法)では、被害者が加害者側に請求を起こす際、誰に請求をするかにはいくつかの選択肢があります。

 

請求する目的が損害賠償金を得る事ですから、被害者にしてみればできるだけ賠償金の支払い能力が高い(多い)相手に対して請求するという事が重要になってきます。

支払い能力がない相手にいくら高額な請求をしたからといっても、賠償能力がなく支払われなければ意味がありませんから。

 

医療過誤やスポーツ競技中の事故などで、実際に加害事故を起こした当事者と共に、勤務先や行政、イベント主催者等が監督責任を問われて損害賠償請求をされるのも、賠償金の支払い能力があるところを請求相手にしたいからなのです。

 

裁判所の判例を見ても、裁判所が請求金額より多く判決で支払い命令をすることはまずありませんし、弁護士の着手金や成功報酬は請求額に連動するので、それを考慮してできるだけ高めになる根拠を提示して請求する、ということも無きにしもあらずですね。

 

TVなどの法律相談でも、請求が可能とかもらえる可能性がある、とは言いますが、受け取れるとは言い切りません。

 

なぜなら、訴訟(裁判)の結果や支払いをする相手次第で、請求が認められてところで支払われる金額が0円という可能性もあるからなので、そこまで言及はしないのです。

 

主催者が営利企業であれボランティアのグループであれ、被害者に関係ないことですから、訴えられてからでは遅すぎます。

 

そんな請求や訴訟を起こされた場合の賠償金などの費用を、管理者向けの賠償責任保険に加入することでカバーするのです。

 

とりあえず加入しておけば安心というものではなく、いくらの補償金額でどんな契約内容なのかは確認しておきましょう。

 

今まで事故が起きていないからといって、保険料を安くするために補償金額の少ない契約をしたとしても、それを契約者が保険料を支払ってサインすれば、了承しているという事ですから、事故が起きてから補償金額が少なかった・・・では遅いのです。

 

2013年1月14日、首都圏でも久しぶりの大雪に交通網も相当乱れましたが、自宅の損害は大丈夫でしたか?

雪による建物やガレージなどの損害は、建物火災保険(共済)の総合補償タイプであれば保険金の支払い対象になります。

また、隣地の建物等からの落雪で、自宅のガレージや雨どいが破損したりしたら、損害賠償請求をすることが可能です。
(生垣・植木に関しては支払い対象外となる事があります)

加害者になった場合も同様”損害賠償請求をされると”法律上支払う義務が生じます。

というのも、請求されなければ支払う根拠となる被害金額が分かりませんから、ご近所とはいえ見積金額または実際に修理した費用を提示する必要があります。

誠意を見せろ!などと言って、自分で損害額を調べたり請求もしないで相手に迫るのは、恐喝行為のようにみなされますのでご注意を。

実際に迷惑を掛けられたとしても、ケガをした場合と異なり、物の損害だけでは法律上慰謝料は発生しないので請求できません。
とはいえ、ご近所付き合いがあれば、常識の範囲でお詫びのあいさつと菓子折りくらいは包むでしょうが。

他人の所有・使用・管理する財物を破損もしくは汚損により損害を与えた場合、修理費用もしくは再購入価格を請求されることになりますが、買い替え費用の場合、使用年数に応じた時価評価による償却期間を勘案される場合ありますのでも、必ずしも請求通りに支払われるとは限りません。

請求額を見てびっくりする前に、火災保険や傷害保険等に付帯して加入できる個人(家庭)賠償責任保険に加入しておけば、法律上支払い義務が生じる費用を保険で支払うことが可能です。

ただし、保険会社に相談なく示談等はしない方が得策です。

前述のように必ずしも請求額全額を保険金で支払うとは限らないからです。

もし加害者になってしまったら、速やかに保険会社に連絡をして、相手には損害保険を使用する旨を伝え、修理費用等の見積もりを出してもらうか、修理業者等を手配して、見積額を調べて保険会社と相談して解決するようにしましょうね。


 

マンションなどの集合住宅で火災が起きると、周りの居室にも影響がでるので、自宅が火元にならなくても、被害を受けた時の事態を見越して火災保険などの手配をしておくことをおススメします。

上の階で火災事故が起きた場合、消防車が放水すると、階下の居室まで放水した水が溢れてきます。

過去の火災のケースでは、5階建てマンションの5階で火災が起きたら、3軒隣の斜め下にある1階の天井や壁からも水が浸み出してきた、という事もありました。

もっとも、天井裏や壁を伝って流れてくる水ですから、水というより汚水や泥水ですけど。

これに消火剤なども混じったりした、焼け焦げた臭いと汚れが天井から落ちてくるのですから、家具や家電品はもちろん、衣料品までも大量に被害を受ける可能性があります。

火災被害で燃えなくても、汚損や水濡れによって使い物にならなくなった家財道具等の損害は、家財の火災保険でカバーできます。
ただし、困ったことに臭いだけの被害は補償の対象外なのですが。

仮に、水濡れ損害等で被害者が加害者に対して損害賠償が起こせたとしても、加害者に支払能力があるか、加害者が加入しているかどうかもわからない保険で賠償金を支払えるかなどの判断をすることは不可能ですから、自分が出来る防御策はしておいた方が良いでしょう。

もっとも、火災の後は補修やリフォームなどをしたとしても、1か月くらい臭いが取れないので、とっても不快ですけどね。

2013年4月から、貯蓄性の高い終身保険や年金保険などを中心とした生命保険料の値上げが予定されています。
一方で、2014年4月からは、保険料が値下げされる公算が大きくなりました。

値上げして値下げ??

生命保険の保険料は、長期国債の基準金利が変動することによって、予定利率(契約者に約束した契約時の運用予定金利)も変動しています。

つまり、契約者が保険会社に支払っている保険料の内、事務手数料や保険代理店・外交員への報酬等を差し引いた残り、実質的な保障保険料(死亡・入院・手術といった保険金支払のために準備しているお金)に対して、金利分を予め見越して保険料から差し引いているために起きることなので、金利の設定が高くなれば、その分保険料は安く済みますし、金利が下がると保険料は値上げされます。

この20年近く長期金利は下がりっ放しなので、予定利率が下がった分、支払保険料と満期や長期契約での解約払戻金といった受取額の差額が少なくなるので、運用益の面からは不利になります。

この予定利率が低い時期に、死亡保障や入院保障などを厚く設定している学資保険や養老保険に契約すると、支払保険料よりも満期受取の方が少ない、またはほとんど支払保険料と変わらないといった保険もあるのです。


2013年から基準金利が下げられることに伴い、保険料はこれら貯蓄性の高い保険を中心に値上がりするという事になります。

ところが、2014年4月からは、国債に連動していたこの金利基準を、保険会社の運用実績での金利を基準に、といった案に改正されるようなのです。

そうすると、保険料という預かり資産を運用して高い実績を出している保険会社は、予定利率を高く設定できる、保険料はその分安くできるという事になります。

そうなると一気に平均で2割程度保険料が安くなることもありそうです。

そんなわけで、今のこの時期は4月1日までに(3月中に)契約成立しないと保険料が値上げしてしまう!という、保険料値上げ前に駆け込みで契約を!と取りに掛かっている、保険代理店や外交員に積極的に勧誘される可能性が高いので、保険料の影響が大きく出る500万円を超えるような終身死亡保険や、満期時100万円以上になる学資保険や養老保険、個人年金保険に新たに加入したり、今まで保有していた契約を見直して、転換や下取りといった解約して新規契約し直すような契約に乗り換えるのは慎重になった方が良いですね。

どうしても保障額を見直す必要が・・・というなら、相談に乗ります。

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省エネ・コスト削減 スマートビーンズ(株)
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企業の社会的責任と和訳されているCSR。

地球規模での環境活動に貢献する、予算も人員も必要な大手企業が行う活動も必要ですが、地域に根ざした活動を支えることも重要な活動だと思います。

そんな活動に寄与するために協力・応援をしてみませんか?

ただいま、2013年2月10日開催の御成街道ゴミ拾い駅伝に、ボランティアや協賛をしてくれる企業・団体を募集中です。

ちなみに、2012年12月25日(これを書いている日)の読売新聞朝刊に掲載されました。

詳細は、ゴミ拾い駅伝の企画・開催を行い、今回実行委員として運営に協力してくれる”NPO法人も一つのプロジェクト”のWEBサイトをご覧ください。
www.another-project.com


今まで、アリコジャパンという外資系の保険会社では、保険期間20年満期で受け取る満期金が総支払保険料と同額となる、実質保険料0円のドル建てガン保険プランがありましたが、2013年1月に東京海上日動あんしん生命から発売予定の医療保険は、入院や手術などで給付金が支払われなければ、全額キャッシュバックされるという医療保険です。

 

しかも、契約期間中に病気やケガで入院給付金の支払い(契約者が受け取る入院給付金・手術給付金)があったとしても、保険期間中に契約者が支払う保険料総額に満たなければその差額もキャッシュバックするという画期的な?医療保険です。

 

これを書いているのが2012年12月22日なので、契約可能な保障額の範囲など詳細はまだわかりませんが、横並び体質大好きな保険業界ですから、今後は他社も同じような保険商品を販売してくるのでしょうかね。

 

とはいえ、その際に気になるのが保険会社の財務体力と資産運用実績です。

 

資産管理運用能力の低い会社だと、リスクの高い(預かり資産を失う可能性)金融商品に手を出したり、運用実績が落ち込んだりして破たんした過去の多くの生命保険会社同様、会社の存続に関わりますから。

 

破たんして迷惑するのは、保険会社に保険料を支払っている契約者ですから、よく見極める必要があります。

昨年来の電力需給のひっ迫から、電気料金の値上げに少しでも効果があるからと、マンション管理組合等では電力会社との契約をマンション全体で一括した大口契約にするとか、東京電力など地域独占企業からPPS(新電力会社)と電気供給契約を変更するなどの対策が取られています。

 

これは、書類上の契約手続きだけで余計な出費を伴わないという手軽さが、企業や管理組合等に受け入れやすいという面があるようです。

 

契約変更だけで、10%以上も電気料金が下がる可能性もあるのですから、有効な手段の一つではありますが、金額という経済性だけの話で、使用電力削減にはなっていません。

 

つまり、実際には有効な節電対策がされていないところも多く見受けられるのです。

 

下がった料金分で省エネ設備投資でも進めて、建物全体の使用電力量を低減する方法にしたいところですが、集合住宅では住民の総意がないと反対する家庭も出てくるので難しい状況です。

 

そうこうしているうちに、需要がひっ迫して電気料金が値上げに、なんて事になれば、せっかくの削減効果も無くなってしまう可能性があるのです。

 

そこで提案するのが、シェアード・セイビング契約です。

 

集合住宅を所有する大家さんや、マンション等の管理組合と事業者間で省エネ対策契約を結び、それに要する費用は電気料金削減分から契約者と事業者間で按分(分け合う)という形にします。

 

初期投資などの持ち出し費用がありませんから、初年度から削減費用分の利益を享受することができます。

 

主な対象設備は、街灯・廊下・エレベータホールなどの照明器具ですが、耐用年数の長いLED等に切り替えることで、電球交換費用といったメンテナンスに伴う費用も含まれますので、総額ではかなりの効果はあります。

 

とはいえ、経年劣化による、壁や天井の塗り替え費用も積み立てなくてはならないなど、設備投資にまで予算が回せない、と考えているのであれば検討の価値は充分にあります。

 

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無理なく無駄ない省エネ対策はスマートビーンズ(株)

E-mail:mail@smartbeanz.jp

URL :http://smartbeanz.jp

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12月8・9日の2日間、千葉市生涯学習センターで行われる
”なまびフェスタ2012”
http://www.chiba-gakushu.jp/know/know_04.html

千葉市内で活動するNPO等の紹介とワークショップが開かれます。
GONETは、9日に3階の小会議室でワークショップを開催。

今回は風呂敷包み方講座と紙パック風船ボール工作講座の2本立てです。

1講座約90分で、当日参加申込み順受付なので、気になる方はお早めに。