被害者だからといって、相手の契約している保険会社任せにしていると、一番肝心な時に困ったことになるかも。
例えば、早く示談交渉を始めるために、“症状固定”を求めてくる可能性があります。
相手の保険会社に治療費用を払わせるからと云っても、治療が長くなると、これ以上治療を続けてもよくなる見込がない、可能性が低いということもあります。
それだと、当人と病院は良くても、保険会社にとっては治癒しないのですから治療を続ける意味がありません。
治らない症状なら、後遺障害を申請して、それ相応の後遺障害等級に基づいた慰謝料を支払うという事で解決したいのです。
そうするためには、まず治療を終了するか、治療期間を決めてそれ以降は打ち切りとして、保険会社が治療終了までに要した支出費用総額を確定する必要があります。
治療費用・休業損害補償、入・通院日数やそれに伴う交通費なども計算します。
それに過失割合があればその割合で相殺するのです。
被害者とはいえ、過失割合が1割でもある可能性があるなら、さっさと健康保険を利用して治療費用を少しでも減らしておかないと、本当は被害者が治療実費や休業損害の1割を負担するところ、相手の保険会社があなたに代わって1割分まで建て替え払いをしたことにあるからです。
それが示談交渉の時になって初めて、前述の例であれば保険会社が負担した総額から過失割合の1割を差し引かれる状態だと知るのです。
本当は受け取れるはずの慰謝料までが、1割差し引かれてしまったうえに建替えの清算まで取られるのですから、実施に手元に入ってくる慰謝料などのお金は減るだけです。
これだと、喜ぶのは高い治療費をまんまと請求できた病院だけ、という事になるかも。