海外旅行のトラブルは、本人はもちろん家族も同様に心配です。
本人は、ケガや急病で病院の治療を受けることになった時の高額な治療費や、事故や災害等に巻き込まれて、荷物や財布が無くなった、置き引きや盗難被害に遭ってお金の工面やパスポート再発行手続きなどにかかる時間とお金の工面などといった、自分が直面した金銭に関わるトラブルへの心配などから、海外旅行傷害保険に加入するのでしょう。
海外旅行傷害保険といっても、ケガだけでなく急病にも対応して治療費用保険金を支払うことができますし、既往症があって急変した場合も、条件はありますが治療費用を補償する事ができるなど、海外旅行中に限っては手厚い補償が付けられたりします。
それに、出発日前に保険契約をしていれば、自宅を出発してから帰宅するまでを補償範囲としますので、慣れない大きなスーツケースを持っての移動ゆえに、駅や空港等で転んでケガをしたり、急な腹痛や発熱で治療が必要になったとしても、それが日本国内であっても治療費用が補償されます。
国内の治療であれば、健康保険証を持っていれば使えますが、その場合は自己負担の3割を保険会社が補てん(補償)します。 旅行期間中のケガや病気を補償する海外旅行傷害保険ですが、旅行中には症状が軽かったので放っておいたら、しばらくして重症化した、なんていう事も少なからずあります。
私の顧客だった男性は、旅行中に発熱したので薬を飲んで安静にしていたけれど、帰国後も徐々に症状が重くなってきたので病院を受診すると肺炎だった・・・などという事が過去にありました。
ケガも、軽い切り傷程度だったのに、帰国後に化膿して段々重症化した事もありました。
この時に引っかかってくるのが医師の診断の有無です。
旅行中に医師の治療や診察を受けていれば、担当した病院や医師の証明が出るので旅行中に発症したという証明をする事は容易です。
ところが、帰国後に発症したとか、旅行中は軽微だったので受診はせず、帰国後しばらくして重症化した場合は、そのケガや病気の発症時期を証明する事が難しくなります。
大したことがないと思っていても、帰国後72に関以内に医師の診断を受けていれば、絶対とは言い切れない潜伏期間が長い感染症や病気の症状もありますが、旅行期間中の発症と認められる可能性がぐっと高まります。
体調におかしな兆候があったり、旅行中に市販薬を飲んだりしていたのであれば、帰国後72時間(3日)以内に医師の診断を受けておきましょう。
大手損害保険会社は、空港内にクリニックを開設していますので、海外旅行傷害保険の加入者はキャッシュレスで治療を受けることも可能です。
本人だけでなく、周りの家族もあの時それを知っていたら・・・
せっかく加入した保険も、仕組みを知っているだけで有効に使える事でしょう。

年末にも読売新聞にゴミ拾い駅伝の記事が掲載されました。
自治会・学校・行政・NPO等と一緒になって、街づくりや美化活動などの景観づくりをすることは、比較的容易にかつ予算もかけずに行う事が可能です。
しかも、事業所がある地元への社会貢献となれば、企業イメージの向上にもなります。
2月10日(日)に開催される、御成街道ゴミ拾い駅伝は、千葉県船橋市~東金市にかけての約40kmの御成街道の路肩や歩道の散乱ごみを拾いながら重さとタイムで競う社会貢献型のゴミ拾いイベントです。
船橋市・習志野市・千葉市・四街道市・八街市・東金市と6つの自治体を経由するので、街道沿いの企業チームで参加するというのも、企業イメージの向上にはいいかも?
ボランティアで協力、協賛金をというのも大歓迎です。
facebookやWEBサイトでの公開と共に、各種チラシ等でも掲載します。
既にメディア掲載も多数ありますので、興味がある企業や団体は是非参加ご協力を。
お問い合わせは”NPO法人もう一つのプロジェクト”まで。
http://another-project.com/onarikaido.html
御成街道以外の地域でも、多数のゴミ拾い駅伝を開催しています。
バス旅行や遠足、スポーツイベントなどを運営・主催する側が入っておきたいのが、イベント向けの保険です。
一般的に、個人(家族)で加入する旅行傷害保険は、個人・家族単位でのケガなどによる入院・通院日数単位での補償や、死亡・後遺障害補償に他人にケガをさせたり物を壊してしまったりした場合の賠償責任補償などがセットになっているのですが、それでカバーしきれないのが、運営・主催者の管理監督者責任です。
参加者個人に対する、ケガによる死亡・後遺障害、入院・通院補償に加えて、主催者に法律上義務が生じる賠償責任をセットにして加入することができます。
保険会社によって名称は異なりますが、イベント保険などと呼ばれています。
また、補償限度額は任意で設定する事ができます。
例えば、手配した観光バスが運転手の過失により事故を起こした場合、運転手はもちろん、雇用者である観光バスの運営会社とともに、それを手配した主催者も責任を追及される可能性があるからです。
民事訴訟法(民法)では、被害者が加害者側に請求を起こす際、誰に請求をするかにはいくつかの選択肢があります。
請求する目的が損害賠償金を得る事ですから、被害者にしてみればできるだけ賠償金の支払い能力が高い(多い)相手に対して請求するという事が重要になってきます。
支払い能力がない相手にいくら高額な請求をしたからといっても、賠償能力がなく支払われなければ意味がありませんから。
医療過誤やスポーツ競技中の事故などで、実際に加害事故を起こした当事者と共に、勤務先や行政、イベント主催者等が監督責任を問われて損害賠償請求をされるのも、賠償金の支払い能力があるところを請求相手にしたいからなのです。
裁判所の判例を見ても、裁判所が請求金額より多く判決で支払い命令をすることはまずありませんし、弁護士の着手金や成功報酬は請求額に連動するので、それを考慮してできるだけ高めになる根拠を提示して請求する、ということも無きにしもあらずですね。
TVなどの法律相談でも、請求が可能とかもらえる可能性がある、とは言いますが、受け取れるとは言い切りません。
なぜなら、訴訟(裁判)の結果や支払いをする相手次第で、請求が認められてところで支払われる金額が0円という可能性もあるからなので、そこまで言及はしないのです。
主催者が営利企業であれボランティアのグループであれ、被害者に関係ないことですから、訴えられてからでは遅すぎます。
そんな請求や訴訟を起こされた場合の賠償金などの費用を、管理者向けの賠償責任保険に加入することでカバーするのです。
とりあえず加入しておけば安心というものではなく、いくらの補償金額でどんな契約内容なのかは確認しておきましょう。
今まで事故が起きていないからといって、保険料を安くするために補償金額の少ない契約をしたとしても、それを契約者が保険料を支払ってサインすれば、了承しているという事ですから、事故が起きてから補償金額が少なかった・・・では遅いのです。
2013年1月14日、首都圏でも久しぶりの大雪に交通網も相当乱れましたが、自宅の損害は大丈夫でしたか?
雪による建物やガレージなどの損害は、建物火災保険(共済)の総合補償タイプであれば保険金の支払い対象になります。
また、隣地の建物等からの落雪で、自宅のガレージや雨どいが破損したりしたら、損害賠償請求をすることが可能です。
(生垣・植木に関しては支払い対象外となる事があります)
加害者になった場合も同様”損害賠償請求をされると”法律上支払う義務が生じます。
というのも、請求されなければ支払う根拠となる被害金額が分かりませんから、ご近所とはいえ見積金額または実際に修理した費用を提示する必要があります。
誠意を見せろ!などと言って、自分で損害額を調べたり請求もしないで相手に迫るのは、恐喝行為のようにみなされますのでご注意を。
実際に迷惑を掛けられたとしても、ケガをした場合と異なり、物の損害だけでは法律上慰謝料は発生しないので請求できません。
とはいえ、ご近所付き合いがあれば、常識の範囲でお詫びのあいさつと菓子折りくらいは包むでしょうが。
他人の所有・使用・管理する財物を破損もしくは汚損により損害を与えた場合、修理費用もしくは再購入価格を請求されることになりますが、買い替え費用の場合、使用年数に応じた時価評価による償却期間を勘案される場合ありますのでも、必ずしも請求通りに支払われるとは限りません。
請求額を見てびっくりする前に、火災保険や傷害保険等に付帯して加入できる個人(家庭)賠償責任保険に加入しておけば、法律上支払い義務が生じる費用を保険で支払うことが可能です。
ただし、保険会社に相談なく示談等はしない方が得策です。
前述のように必ずしも請求額全額を保険金で支払うとは限らないからです。
もし加害者になってしまったら、速やかに保険会社に連絡をして、相手には損害保険を使用する旨を伝え、修理費用等の見積もりを出してもらうか、修理業者等を手配して、見積額を調べて保険会社と相談して解決するようにしましょうね。
上の階で火災事故が起きた場合、消防車が放水すると、階下の居室まで放水した水が溢れてきます。
過去の火災のケースでは、5階建てマンションの5階で火災が起きたら、3軒隣の斜め下にある1階の天井や壁からも水が浸み出してきた、という事もありました。
もっとも、天井裏や壁を伝って流れてくる水ですから、水というより汚水や泥水ですけど。
これに消火剤なども混じったりした、焼け焦げた臭いと汚れが天井から落ちてくるのですから、家具や家電品はもちろん、衣料品までも大量に被害を受ける可能性があります。
火災被害で燃えなくても、汚損や水濡れによって使い物にならなくなった家財道具等の損害は、家財の火災保険でカバーできます。

