隣地からの落雪は | SDGs エコに効くブログ

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2013年1月14日、首都圏でも久しぶりの大雪に交通網も相当乱れましたが、自宅の損害は大丈夫でしたか?

雪による建物やガレージなどの損害は、建物火災保険(共済)の総合補償タイプであれば保険金の支払い対象になります。

また、隣地の建物等からの落雪で、自宅のガレージや雨どいが破損したりしたら、損害賠償請求をすることが可能です。
(生垣・植木に関しては支払い対象外となる事があります)

加害者になった場合も同様”損害賠償請求をされると”法律上支払う義務が生じます。

というのも、請求されなければ支払う根拠となる被害金額が分かりませんから、ご近所とはいえ見積金額または実際に修理した費用を提示する必要があります。

誠意を見せろ!などと言って、自分で損害額を調べたり請求もしないで相手に迫るのは、恐喝行為のようにみなされますのでご注意を。

実際に迷惑を掛けられたとしても、ケガをした場合と異なり、物の損害だけでは法律上慰謝料は発生しないので請求できません。
とはいえ、ご近所付き合いがあれば、常識の範囲でお詫びのあいさつと菓子折りくらいは包むでしょうが。

他人の所有・使用・管理する財物を破損もしくは汚損により損害を与えた場合、修理費用もしくは再購入価格を請求されることになりますが、買い替え費用の場合、使用年数に応じた時価評価による償却期間を勘案される場合ありますのでも、必ずしも請求通りに支払われるとは限りません。

請求額を見てびっくりする前に、火災保険や傷害保険等に付帯して加入できる個人(家庭)賠償責任保険に加入しておけば、法律上支払い義務が生じる費用を保険で支払うことが可能です。

ただし、保険会社に相談なく示談等はしない方が得策です。

前述のように必ずしも請求額全額を保険金で支払うとは限らないからです。

もし加害者になってしまったら、速やかに保険会社に連絡をして、相手には損害保険を使用する旨を伝え、修理費用等の見積もりを出してもらうか、修理業者等を手配して、見積額を調べて保険会社と相談して解決するようにしましょうね。