家族も知りたい海外旅行傷害保険 出国前から帰国後まで① | SDGs エコに効くブログ

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海外旅行のトラブルは、本人はもちろん家族も同様に心配です。

本人は、ケガや急病で病院の治療を受けることになった時の高額な治療費や、事故や災害等に巻き込まれて、荷物や財布が無くなった、置き引きや盗難被害に遭ってお金の工面やパスポート再発行手続きなどにかかる時間とお金の工面などといった、自分が直面した金銭に関わるトラブルへの心配などから、海外旅行傷害保険に加入するのでしょう。


海外旅行傷害保険といっても、ケガだけでなく急病にも対応して治療費用保険金を支払うことができますし、既往症があって急変した場合も、条件はありますが治療費用を補償する事ができるなど、海外旅行中に限っては手厚い補償が付けられたりします。


それに、出発日前に保険契約をしていれば、自宅を出発してから帰宅するまでを補償範囲としますので、慣れない大きなスーツケースを持っての移動ゆえに、駅や空港等で転んでケガをしたり、急な腹痛や発熱で治療が必要になったとしても、それが日本国内であっても治療費用が補償されます。


国内の治療であれば、健康保険証を持っていれば使えますが、その場合は自己負担の3割を保険会社が補てん(補償)します。 旅行期間中のケガや病気を補償する海外旅行傷害保険ですが、旅行中には症状が軽かったので放っておいたら、しばらくして重症化した、なんていう事も少なからずあります。


私の顧客だった男性は、旅行中に発熱したので薬を飲んで安静にしていたけれど、帰国後も徐々に症状が重くなってきたので病院を受診すると肺炎だった・・・などという事が過去にありました。


ケガも、軽い切り傷程度だったのに、帰国後に化膿して段々重症化した事もありました。


この時に引っかかってくるのが医師の診断の有無です。

旅行中に医師の治療や診察を受けていれば、担当した病院や医師の証明が出るので旅行中に発症したという証明をする事は容易です。

ところが、帰国後に発症したとか、旅行中は軽微だったので受診はせず、帰国後しばらくして重症化した場合は、そのケガや病気の発症時期を証明する事が難しくなります。


大したことがないと思っていても、帰国後72に関以内に医師の診断を受けていれば、絶対とは言い切れない潜伏期間が長い感染症や病気の症状もありますが、旅行期間中の発症と認められる可能性がぐっと高まります。


体調におかしな兆候があったり、旅行中に市販薬を飲んだりしていたのであれば、帰国後72時間(3日)以内に医師の診断を受けておきましょう。


大手損害保険会社は、空港内にクリニックを開設していますので、海外旅行傷害保険の加入者はキャッシュレスで治療を受けることも可能です。


本人だけでなく、周りの家族もあの時それを知っていたら・・・


せっかく加入した保険も、仕組みを知っているだけで有効に使える事でしょう。