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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

生命保険・医療保険・ガン保険などは、誰もが希望すれば加入できるわけではないということがあるので、勧める方も若くて健康なうちに入らないと、保険料は高くなるし条件は厳しくなると入れなくなるから、といって勧誘しますし、勧誘される側も今のうちに、と考えてしまうところではあります。

 

それでも、健康体でなくても加入できる保険も各社からでてきていますので、若くして加入するか、若いうちに病気などの心配はないので、先々困った時に考えるかは、どちらの方が自分に合っているかを知った上で検討するのもいいのかなと思います。

 

例えば死亡保障保険。

 

メットライフアリコの死亡保障保険“ずっとスマイル”は、引き受け緩和型。

簡単な告知事項に当てはまらなければ加入することが可能です。

1年目の死亡保障額は契約金額の半分、2年目以降は100%支払われます。

引き受け基準が緩和されている分、割増保険料になっているので、健康状態に問題がなければ一般の保険加入の方が断然お得です。

 

アフラックの終身保険“どなたでも”は、無選択型死亡保障保険。

本人確認程度の簡単な手続きで加入することがはできますが、1口2,000円の保険料で、年齢により(40~80歳)加入できる口数や保障額が異なります。

契約後2年間は、死亡保障ではなく支払保険料度総額が払い戻されるので掛け捨て保障ではありません。

これにプラス保障として、災害死亡時は病気死亡時に比べて4倍の死亡保険金が支払われます。

 

あまり宣伝をしないのは、大量に加入申込書が増えると保険金支払いが増えすぎて保険会社が困るからなんですけど。

 

他の保険会社でも、引き受け基準緩和型や無選択型の死亡保障保険を扱っているところがありますので、

確認してみたらいかがでしょうか。

多くの生命保険や医療保険・がん保険は、高額な死亡保障額の契約等であれば医師の診断等による審査が行われますが、それ以外は契約書と過去の入・通院歴や手術歴や現在の健康状態を申告する“告知書”を作成します。

 

その告知欄には、過去6か月以内に病気やケガで入院や通院がなかったか、現在治療中の病気はあるか、

手術歴があるか、糖尿と診断されているか、過去にガンと診断されたことがありますか?などという質問もあります。

その項目に1つでも“ハイ”と答えれば、契約はお引き受けできませんとなります。

 

それでは糖尿病やガンに患ったことがある人は保険に加入できないのかというと、そうでもありません。

 

死亡保障や入院保障額が高額でなければ、引き受け緩和型、無審査などという加入しやすい生命保険や医療保険もあるのです。

 

引き受け条件緩和型というものは、保障額や条件によって差がありますが、加入申し込みの際、健康状態を告知してもらう条件が緩くて、現在入院中とか既に手術をすすめられている、といった状態でなければ加入することが可能だったりします。

 

無審査型というものは、まさしく審査事項がありません。

簡単な本人確認と、署名・押印・保険料の口座引き落とし手続き等で加入が可能です。

 

その代り、入院保障は契約してから1年間は入院しても契約した保障額の半分しか支払われず、2年目以降から契約額になるとか、死亡保障は契約後3年間といった一定期間までは死亡保障額がそれまで支払った保険料総額しか支払われない、などの条件が付きます。

 

また、保険料も一般の健康体の人が加入する場合に比べて、かなり割高な保険料を支払うといったところで差が付いています。

 

もっとも、それだけ病気リスクの高い人を契約者に入れるので保険金支払いリスクが高まりますから、

保障内容や保険料で差をつけなければ、健康体で加入する人の保険料に、全てしわ寄せが行ってしまい、逆に不公平になりますけど。

 

 

10月も半ばを過ぎると、朝晩は肌寒さを感じる程涼しくなってきましたが、

安心して料理したものや生ものを長時間放置しておくと、食中毒の危険があるので要注意。

 

運動会の季節に食中毒の事故が増えるのも、この時期気温が20度程度まで下がることが原因のようです。感覚的には涼しくても、調理済みの食べ物や生ものなど大腸菌等の細菌が活性化するには十分です。

 

家庭で作った手作り弁当より、段ボール箱で届けられてからまとめて積んでお昼まで置いてある仕出し弁当の方が、保冷や保温状態が不十分であることが多いので食中毒も起こりやすいと思われます。

 

微量でも調理をする人の手や、まな板の洗浄不足から大腸菌等が増殖することもありますので、飲食店などでは石鹸で洗うだけでは不十分で、少なくともアルコール消毒は必須です。

ところが、意外とこれらが守られていなので、食中毒事故が起きてしまうのです。

 

しかも、調理で温めた料理が冷める前に、弁当箱に詰めたりラップで包まれたりした上に常温で長時間放置したら、バイ菌に“どうぞ繁殖してください!”とお願いしているようなものですから。

 

刺身や生魚をまな板の上に長時間置いておくのも、まな板に残っている細菌がくっつく危険性が高くなるので注意が必要です。


煮物など調理済みでも、鍋に入れたまま日中置いておくと、カビが発生することも珍しくありません。

 

また、仕出し弁当やおすし屋さん等で食中毒が起きる原因の一つに、使用している水の問題もあります。

 

大量に流水を使うために水道水では使用料が高いからと、水道料金がかからない(下水道料金はかかるところもあります)地下水を利用するところもあるのですが、滅菌処理が充分でないと、塩素処理されている水道水より何倍もの速さで細菌繁殖が起きるのです。

 

まな板・包丁・ふきん等に細菌が付いてしまうと、調理したもの触ったもの全てにこすり付けているようなものですから、防ぎようがありません。


食べ物が腐ったり傷んだりすれば、見た目や臭いで気が付くかもしれませんが、病原性大腸菌O157などでは気づかないこともあります。

 

お弁当などを提供する側も、生産・製造だけでなく販売だけのお店でも、万一の事故のために生産物賠償責任保険に加入することをおススメします。


被害者は、食品等を生産・製造したところだけでなく、販売者に損害賠償請求をすることが可能ですから、念のため。

 

アパートやマンションは、たいてい賃貸契約期間が2年なので、不動産業者との契約時や更新時にそれと合わせて加入する機会が多いのが賃貸住宅向けの火災保険です。

 

本来加入義務はないのですが、もし火災を起こした時には、建物の持ち主である大家さんは賃貸人に対して、現状復旧費用またはそれに準じた損害賠償金を請求することができるという法律上の権利がありますので、それらを支払えるだけの資金力があるかどうかまで、契約時には分からないところから、火災保険の加入を契約条件に含めるところが多いのが実情です。

 

つまり、火事が起きた時に、借主が大家さんに専有部分(借りている部屋)の現状復旧費用を確保するために、火災保険に加入してもらっているという感じでしょうか。

 

そこが、自分の財産が火災等で損害を被った場合の損失を火災保険でカバーしようと、自分で任意に加入する火災保険と違うのが、賃貸向けの火災保険です。

 

したがって、補償内容は家財に対する補償は軽めで特約の賠償責任や修理費用に重きが置かれています。

 

自分で保険料を支払っているのに、引っ越しの際に持ってきた家財道具、家電品・タンス・ベッド・衣服・靴・アクセサリーといった家財道具が、いくらまで補償されるのか知らないと、困った時に使えない保険に加入していることになります。

 

知らなければ請求することもできませんから、どんな時どれ位の補償があるかは確認しておきましょう。

 

保険会社が不動産業者向けに作った、○印やチェックと、署名・捺印をするだけで契約が完結する簡単な申込書で、保険料もぴったり2万円、25,000円というキリの良いパッケージ商品になっていることが多いのです。

 

それは保険料と補償明細をよく見るとわかります。

 

家財道具の補償額がとても中途半端な金額になっていたりするのですが、それは不動産業者が契約時におつりが面倒臭くならないように、保険料を1,000円単位に調整するために家財の補償額で保険料調整をしているからです。

 

大家さんや不動産会社にとっては、火事などを起こされた場合に、現状復旧費用や損害賠償費用を支払ってもらうことが一番なので、賃貸人の家財道具の補償まで考えてはいません。

 

保険料はワンルームでも2年間で13,000円~20,000円位が多いようですが、木造は鉄筋コンクリートに比べると燃えやすいこともあって保険料は割高になります。

 

主な補償内容は、家財道具に対する火災・風水害・盗難(敷地内の自転車置き場や居室内に保管している自転車・125㏄までの原付を含む)等による損害と、火災等による賃貸住宅の損傷を現状復旧する際にかかる修理費用、ベランダから植木鉢などを落として、下を歩いていた人にケガをさせてしまったり、駐車していた車に損害を与えたりした場合の損害賠償費用も対象となります。
(日常生活中に限るので、仕事中・バイト中は除きます)

 

また、カギを失くした場合の交換費用や閉じ込めで鍵を開ける費用、水回りの修理費用(3万円程度)まで補償する追加特約もありますから、心配なら追加で頼むことも可能ですので相談してみましょう。

 

不動産会社に聞いても分からなければ、どこの保険会社でどんなプランに加入しているかが分かれば教えますよ。

保険会社や共済団体が販売している医療保険(医療共済)は、大きく分けると、死亡・後遺障害、入院、手術、通院という保障があります。

生命保険や損害保険が販売する保険商品には、かつて第三分野と云われていた医療保険がありますが、これは主契約が入院保障なので、死亡保障がなくても加入できるところが、一般的な生命保険との違いです。
もちろん、特約で死亡保障をプラスできるものもありますけど。


主な保障内容で異なるところは入院保障と通院保障です。


生命保険の入院保障は、ケガが原因で治療を伴う入院をしたらケガ入院給付金、病気が原因で治療を目的とした入院であれば、疾病入院給付金が支払われます。
その際、保険会社や共済の支払い対象となる手術をすれば、一時金で手術給付金が支払われます。


医療保険に関しては、ケガや病気といった区分は無いので、治療が目的の入院であれば保障対象となります。


ただし通院に関しては、入院に伴う通院に限られますのでかなり制限があります。


日帰り入院後の通院でも保障されるものから、入院前の通院を保障するもの、一定の入院日数等を満たさなければ支払われない契約内容の保障もあるので、既に加入済みの方はどんな通院時に給付金が支払われるか確認をしておきましょう。


加入者に聞いてみると、生命保険の通院特約では多くの方が保障内容を勘違いしています。


入院や手術に関係なく、通院のみでも保障されるのはガン保障くらいでしょうか。


最近、生命保険会社が発売した商品の中には、実際に支出した入院医療費の自己負担費用を保障するタイプのものも出てきました。

支払われる対象は、医療報酬明細書の点数(1点10円)によってわかりますので、いくら保険会社から支払われるかが明確です。


ただし、契約年齢によっては(保険料が安いからかも?)50歳以上でなければ主契約のみでの契約を引き受けてくれない場合もありますので保険会社に確認してみましょう。


実際私も加入を検討しようと見積もりをお願いしたら(当時48歳)死亡保障特約を付けなければ主契約に加入できない、と言われたのにはびっくりしました。
契約時に健康状態を申告する告知内容によっては、加入できなくなるリスクが保険にはあるので、

無駄だと分かっていてもすぐに契約して特約だけを後で解約するか、50歳になってから(実際には保険年齢で計算されるので、49歳6か月を超えると契約年齢50歳になります)主契約だけで加入するかという選択肢になります。


通常、保険会社が保障対象としている入院というのは、治療が目的の入院です。


医療費を支払った際に受け取る領収証に記載されている、診療報酬明細書の入院の項目に該当していれば点数が入っているので入院扱いです。


ただし、心臓・血管・腸などで日帰り入院した時、検査や治療にカテーテルや内視鏡を使用した場合では、検査の結果手術となる場合もよくあるので、検査しても治療が伴わない場合は入院保険金も手術保険金も支払われないという可能性があります。


一方、損害保険の傷害保険は、ケガによる死亡またはケガの治療に伴う入院・手術・通院が補償の対象となりますので病気は補償対象外です。


ただし、生命保険と異なり通院のみでも契約した日数分の通院給付金が支払われます。
一般的には、ケガをした日から180日以内かつ90日分が限度です。


また、入院と通院は重複して給付金は受けとれません。重複した期間は片方の給付金(通常は入院)しか支払われません。

紛らわしいところでは、食中毒などの外的要因での症状です。

ケガの定義の3要素である、
“急激”かつ“偶然”な“外来” の条件を満たせば、傷害保険金の支払い対象となります。

風で飛んできた看板に避けきれずぶつかり負傷したのと同様、食事で口から入った食べ物が原因で食中毒になる事は、いきなり(急激)口に入れた(外来)食べ物が原因で起きるとは想像できない(偶然)事故ですから、入院や手術を要した場合はケガに該当します。


ところが、病原性大腸菌O157等の感染による食中毒に関しては、疾病(病気)扱いにされるので、特約などでO157等に補償対応しているかどうかの確認は必要です。



最後に共済の保障内容は、病気保障は生保、ケガ補償は損保という、いいとこ取りの内容となっていますが、契約内容を熟知していないと勘違いをしやすいので注意が必要です。


入院・手術時の保障は生保と同じですが、ケガ補償に限り、通院のみでも通院給付金が受けとれるところは傷害保険と同じです。


ケガ補償は損害保険なので、入院通院共に1日目から補償されますが、病気による入院に関しては5日以上の入院、といった条件が異なる場合があります。


継続入院時の保障限度日数も、病気は120日、ケガは180日というように病気とケガで入院保障の対象期間や保障開始日数が異なる場合もあります。


共済は掛け金を2,000円程度にしたパッケージ販売がほとんどなので、死亡保障まで含まれる掛け金が高いか安いかの比較は難しいのですが、年に1回共済には還付金があるので、それを考えると割安な保障ではあります。


原則、保障に関しては非営利(理事の給与など運営費用の内訳には疑問ですが)の共済は、組合員が負担した掛け金の内、死亡や入院等で使われなかった掛け金に剰余金があれば決算時に掛け金に応じた還付金が支払われます。


大きな事故や災害等がなければ、不確定とはいえ、3~4割も還付されますので、掛け金で判断するなら還付金実績も確認して総額の支出額で判断しましょう。


これらを上手に組み合わせると、保険や共済に掛ける費用負担も随分軽くなりますので、情報収集は欠かせませんよ。

久しぶりに日本列島を縦断、各地で被害も多かった台風17号ですが、皆さんの自宅や体に損害を被っていないでしょうか。

もし、自宅や車に少しでも損害があったり、ケガをした場合などはなるべく速やかに保険会社に”連絡だけ”はしておきましょう。

自宅は火災保険、車は自動車保険、体のケガは傷害保険等で補償される可能性があるのですが、その被害の大小にかかわらず、また保険金請求をするかどうかに関係なく、事故が起きたら速めに事故の報告をしておかないと、後で保険金の支払いを拒まれることもあるので注意が必要です。

建物や家財の損害が発覚したら火災保険。
自動車の損害は自動車保険。
ケガの場合は傷害保険や医療費用保険です。

ただし、建物の損害、例えば屋根の一部やアンテナが風によって吹き飛ばされて、他人の家や車等に損害を与えたり、他人にケガをさせた場合には、火災保険などに特約で付いている、個人(家庭)賠償責任保険で賠償することになります。
保険会社によっては示談交渉サービス付の補償もあるので、保険会社に相談してみましょう。

ケガをした場合には、できれば医師による診断を72時間以内に受診しておいた方が安心です。

そうでないと、ケガの原因が今回の台風によるものと判断しかねる場合も起きるからです。

とりあえず事故報告さえ保険会社にしておけば、損害額の見積もりを出してくださいとか、どんな損害が起きているのかを調べた結果
保険で支払われる対象かどうかといったことも教えてくれます。

どのような事故や災害で保険金が支払われるかを知らなければ、請求さえ出せないのですから、せっかく加入していたのに後になって知らなかったではもったいないことになるかも。

損害保険の補償内容等は、原則的に全労済・都道府県民共済・農協共済とほぼ同じです
九都県市再生可能エネルギー活用セミナー
~快適な住まい方と再生可能エネルギー利用~

日時:10月17日(水) 13:30~16:00
会場:船橋市中央公民館
定員:200名
申し込み: FAX 043-222-8044	
       MAIL     e-earth@mz.pref.chiba.lg.jp
申込締切  各開催日の3日前まで
主催
 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会
   問合せ先:千葉県環境生活部環境政策課温暖化対策推進室
        TEL:043-223-4139
        FAX:043-222-8044

つい先日も相談されたのが、火災保険を契約する際、保険会社もしくは保険代理店が提示する評価額(保険金額)と時価評価額の問題(ブログでの事例紹介は了承済み)です。

 

保険料の算出基礎となる保険金額は、建物や家財の評価額によって決まります。

 

この評価額千円当たりに、建物構造や安全性や耐火基準等を考慮した割増引きをした保険料率と1年契約が基準値となる保険期間に応じた係数を乗じて保険料が決まります。

 

簡略すると《保険金額(千円)×保険料率×保険期間係数=保険料(円)》となります。

*1年未満の契約は短期係数が適用されますが日数・月数割りより割高です。

 

つまり、評価額と同額の保険契約をしないと、契約金額が少なければ、その金額が限度額となるので建物の建て替え費用(再建築費用等)には足りません。

 

というのですが、これは全損(全焼)の時に限った話。

 

一部損害や半焼などで保険金支払いをする場合に、保険会社が契約内容を確認した際、契約金額と建物評価額に3割以上の大きな金額差があった場合には“比例てん補”による保険金支払いになってしまう可能性があるというのです。

 

*比例てん補による損害査定額計算例*

(契約保険金額/損害時価評価額×損害額=保険金支払額)

評価との差額が2割程度まではセーフ

 

仮に評価額は2,000万円だったのにも関わらず、契約していた保険金額が1,000万円だったとすると、全損の場合なら1,000万円の火災保険金が支払われますが、損害額が500万円といった半損の場合は、評価額と契約金額の比率が50%なので、補償額も契約金額の50%となり250万円の保険金支払いとなる可能性があるのです。

 

*比例てん補による保険金支払い金額計算例*

(1,000万円/2,000万円×500万円=250万円)

 

保険料を安く済ませようと過小評価で契約しても、いざという時に満足いく保証が得られないのであれば本末転倒ですし、契約書に署名押印している以上、保険会社にその責任は及びません。

 

これらは先の保険法改正以来、保険契約の際、署名以外にたくさんの同意書や確認印等が必要になったのは、契約者保護という名目で保険トラブル防止のために、保険会社が守られる法的根拠を創り出しているようにしか見えませんけどね。

 

そうしておくと、契約責任は、実際に契約手続きをした保険代理店や外交員、契約者といった当事者に押し付けられますから、裁判沙汰などになったら、保険会社は当事者に責任を取らせて代理店契約の解除や保険外交員の契約解除といった首切りで済ませられます。

 

契約者責任によるこれらの過小評価による保険金支払いの比例てん補はもちろんですが、反対に焼け太りというか法的には黒に近いグレーゾーンですが、複数の保険会社で同じ物件を契約する多重契約や、実際の評価額を大きく超えた契約をしていた場合でも、損害調査の結果それらが発覚したら、適正な評価による保険金額までしか支払わないと保険約款に記載してあるのです。

 

例えば、評価額2,000万円の建物に対してA保険会社が2,000万円、B保険会社が2,000万円の契約をしていたとすると、支払う保険金は両方合わせて2,000万円で、各保険会社の契約金額比率(この場合は50:50なので半分ずつ)で1,000万円ずつ支払われます。

 

もっとも、損害保険自体が実損てん補(失った分を元に戻す)が基本なので、当然と言えば当然なのかも知れませんが。

 

複雑なことはさておき、自己防衛するために取れる対策としては、保険期間は長期契約係数によって長い期間の方が割安になるのでできるだけ長期契約にする事。

少なくともローンの返済期間位はまとめて契約しておきましょう。

地震保険は最長5年なので、家計によって判断は分かれますけど。

 

その契約期間に関わらず、保険会社には“毎年”適正な保険金額で契約しているかどうかを確認するために“評価”をしてもらう事です。

 

評価額までは支払うと保険会社が約束しているからこそ、契約者だって保険料を評価額分支払うのですから。

 

東日本大震災や原発事故のような事でもなければ、1年で劇的に評価が変わるという事はありませんから、保険会社から評価額の確認をしてもらった文書をもらっておきましょう。

手元に証拠が残る文書です。

 

通常は契約手続きをする保険代理店が出してきた評価額なのですが、これを保険会社に連絡をして確認するくらいはしたいところです。

評価額に足りない分が出たらその分だけ足して契約しておけば安心です。

 

あとは、最近“新価特約”という火災保険の特約もあるので、こちらが付帯できるのであれば活用しましょう。

 

建物が損害発生時の時価評価だと償却年数、つまり経年劣化等による評価額の減少が起きますが、新価で計算してくれれば損害が起きた時点での再建築または新築価格の坪当たりの単価に建築坪数を乗じるので実際の再築費用に近くなるのです。

 

損失を補てんするために契約する損害保険としては、より現実的で契約する側も分かり易い仕組みです。

 

 

あなたがもし、デパートや専門店で良く知るメーカーの高価な商品を買ったのに不具合が発覚。後で交換や返金を求める場合は買ったお店に言いますか?

 

私ならメーカーに申し入れます。

 

法律上、消費者は製造物・生産物は買ったところでも製造元でもどちらに請求しても構わないのですから。

 

保険も、作っている元である保険会社と交渉した方が間違いありません。

 

保険金支払いを決めるのは保険代理店ではなく保険商品を作って保険料を決めている

保険会社ですから。

 

もっとも、そのためには知識という理論武装は必要ですけど。

 

 

給料は固定費なのだからと、社内で人をやりくりした方がコストがかからないように感じている経営者も少なくありませんが、管理職の給料を時給換算にして考えると、はるかにアウトソーシング(外注)コストの方が安上がりだという事がわかります。

 

もちろん、タイムカードを押して、早出残業手当が出るような“名ばかり管理職”のことではありませんが。

 

年間休日を換算すると、週休2日で104日、祝祭日で15日、盆暮れ休みが10日間、有給休暇を1日も消化しなくても、これだけで年間休日は129日になります。

祝日は土曜日のこともありますし、正月休みのような土日を入れて休日になる事もあるのですが、慶弔に有給休暇を加えると、150日以上も休日がある企業や団体が少なくないという事です。

 

実働210日程度ですから、週5日40時間で計算すると、年収400万円でも時給換算で2,380円、1日当たり19,047円にもなります。

 

中小規模の事業者の場合、年収800万円位の給料を支払っている管理者に節水節電の管理業務をさせると、事務管理費コストの方が割高になってしまう可能性もあるのです。

 

1日1時間で月に20時間ですから10万円近くの人件費です。

 

それなら、外注に任せて省エネ対策の費用効果を実績で出してもらい、検証や報告書を送ってもらうだけで済ませた方が健全です。

 

管理職にはもっと他の業務をしてもらうか、仕事を分担してポストを削減した方が合理的で人件費コストの削減にもなります。

 

でなければ管理職の仕事を作るための“シゴト”という名の時間つぶしに利用されかねませんから。

 

節水・節電アウトソーシングはスマートビーンズ(株)

http://smartbeanz.jp

削減した水道光熱費の中から成果報酬を分割で支払う、

“シェアード・セービング契約”も扱っています

節水・節電といった省エネルギーによる経費削減を提案すると、詳しい話を聞かなくても、その会社の総務担当者などから、

 

“イニシャルコスト(初期費用)が掛かるからできない”

 

つまりは断り文句を頂くことがよくよくあります。

 

経費の観念が違うので、それを否定しても始まりませんが、役所的に予算がなければ何もできない、と思っている人に対してはどうしようもありません。

 

無いなら無いなりに、いかに知恵を絞って経費の無駄を削減できないか・・・と考えている人にだけ、無理なく無駄を減らす提案をすることになるのです。

 

いまどきは、省エネルギー対策費用を、実際に削減した水道光熱費の中から成果報酬のように分割して契約した取引先に支払う、シェアード・セイビングという手法を使うところも増えてきました。

 

以前は、条件を満たせば国の助成金を利用できるESCO事業のように、

*ESCO(エスコ:Energy Service Companyの略)事業とは、ビルや工場などの建物の省エネルギーに関する包括的なサービス(省エネルギー診断・設計・施工・導入設備の保守・運転管理・事業資金調達など)をESCO事業者が提供するとともに、それによって得られた省エネルギー効果を保証し、削減した光熱水費の中からその一部を報酬として受取ります。

参考 http://www.jaesco.gr.jp/index.htm

 

大手電力会社・ゼネコン・メーカー・リース会社等で企業体を作って、自治体の大規模設備工事等の更新時に、公共事業ですから一応、入札により設置工事費用と保守管理費用をリース契約にして、予め試算した削減額以内で5~7年間に支払う契約をするといった手法でしたが、そんな大掛かりな工事でなくても、この手法を使えば、発注する側に実質的な金銭的負担無く省エネルギーによる経費削減が可能になるので、今では空調機器等の自動制御や屋根や窓等の断熱工事、照明機器のLED化や節水対策などにも利用しているところがあります。

 

そうなると、なるべく情報を収集して早く取り組んだ方がお得、という事になります。

 

コストが心配でなかなか踏み切れない、というのであれば、まずは相談を。

 

スマートビーンズの省エネ対策は下がった水道光熱費から設備投資費用を分割支払い。

実質自己負担0円ですぐに始められます。

 

水不足には節水対策を

http://smartbeanz.jp