火災保険 契約は長期・評価は毎年 | SDGs エコに効くブログ

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つい先日も相談されたのが、火災保険を契約する際、保険会社もしくは保険代理店が提示する評価額(保険金額)と時価評価額の問題(ブログでの事例紹介は了承済み)です。

 

保険料の算出基礎となる保険金額は、建物や家財の評価額によって決まります。

 

この評価額千円当たりに、建物構造や安全性や耐火基準等を考慮した割増引きをした保険料率と1年契約が基準値となる保険期間に応じた係数を乗じて保険料が決まります。

 

簡略すると《保険金額(千円)×保険料率×保険期間係数=保険料(円)》となります。

*1年未満の契約は短期係数が適用されますが日数・月数割りより割高です。

 

つまり、評価額と同額の保険契約をしないと、契約金額が少なければ、その金額が限度額となるので建物の建て替え費用(再建築費用等)には足りません。

 

というのですが、これは全損(全焼)の時に限った話。

 

一部損害や半焼などで保険金支払いをする場合に、保険会社が契約内容を確認した際、契約金額と建物評価額に3割以上の大きな金額差があった場合には“比例てん補”による保険金支払いになってしまう可能性があるというのです。

 

*比例てん補による損害査定額計算例*

(契約保険金額/損害時価評価額×損害額=保険金支払額)

評価との差額が2割程度まではセーフ

 

仮に評価額は2,000万円だったのにも関わらず、契約していた保険金額が1,000万円だったとすると、全損の場合なら1,000万円の火災保険金が支払われますが、損害額が500万円といった半損の場合は、評価額と契約金額の比率が50%なので、補償額も契約金額の50%となり250万円の保険金支払いとなる可能性があるのです。

 

*比例てん補による保険金支払い金額計算例*

(1,000万円/2,000万円×500万円=250万円)

 

保険料を安く済ませようと過小評価で契約しても、いざという時に満足いく保証が得られないのであれば本末転倒ですし、契約書に署名押印している以上、保険会社にその責任は及びません。

 

これらは先の保険法改正以来、保険契約の際、署名以外にたくさんの同意書や確認印等が必要になったのは、契約者保護という名目で保険トラブル防止のために、保険会社が守られる法的根拠を創り出しているようにしか見えませんけどね。

 

そうしておくと、契約責任は、実際に契約手続きをした保険代理店や外交員、契約者といった当事者に押し付けられますから、裁判沙汰などになったら、保険会社は当事者に責任を取らせて代理店契約の解除や保険外交員の契約解除といった首切りで済ませられます。

 

契約者責任によるこれらの過小評価による保険金支払いの比例てん補はもちろんですが、反対に焼け太りというか法的には黒に近いグレーゾーンですが、複数の保険会社で同じ物件を契約する多重契約や、実際の評価額を大きく超えた契約をしていた場合でも、損害調査の結果それらが発覚したら、適正な評価による保険金額までしか支払わないと保険約款に記載してあるのです。

 

例えば、評価額2,000万円の建物に対してA保険会社が2,000万円、B保険会社が2,000万円の契約をしていたとすると、支払う保険金は両方合わせて2,000万円で、各保険会社の契約金額比率(この場合は50:50なので半分ずつ)で1,000万円ずつ支払われます。

 

もっとも、損害保険自体が実損てん補(失った分を元に戻す)が基本なので、当然と言えば当然なのかも知れませんが。

 

複雑なことはさておき、自己防衛するために取れる対策としては、保険期間は長期契約係数によって長い期間の方が割安になるのでできるだけ長期契約にする事。

少なくともローンの返済期間位はまとめて契約しておきましょう。

地震保険は最長5年なので、家計によって判断は分かれますけど。

 

その契約期間に関わらず、保険会社には“毎年”適正な保険金額で契約しているかどうかを確認するために“評価”をしてもらう事です。

 

評価額までは支払うと保険会社が約束しているからこそ、契約者だって保険料を評価額分支払うのですから。

 

東日本大震災や原発事故のような事でもなければ、1年で劇的に評価が変わるという事はありませんから、保険会社から評価額の確認をしてもらった文書をもらっておきましょう。

手元に証拠が残る文書です。

 

通常は契約手続きをする保険代理店が出してきた評価額なのですが、これを保険会社に連絡をして確認するくらいはしたいところです。

評価額に足りない分が出たらその分だけ足して契約しておけば安心です。

 

あとは、最近“新価特約”という火災保険の特約もあるので、こちらが付帯できるのであれば活用しましょう。

 

建物が損害発生時の時価評価だと償却年数、つまり経年劣化等による評価額の減少が起きますが、新価で計算してくれれば損害が起きた時点での再建築または新築価格の坪当たりの単価に建築坪数を乗じるので実際の再築費用に近くなるのです。

 

損失を補てんするために契約する損害保険としては、より現実的で契約する側も分かり易い仕組みです。

 

 

あなたがもし、デパートや専門店で良く知るメーカーの高価な商品を買ったのに不具合が発覚。後で交換や返金を求める場合は買ったお店に言いますか?

 

私ならメーカーに申し入れます。

 

法律上、消費者は製造物・生産物は買ったところでも製造元でもどちらに請求しても構わないのですから。

 

保険も、作っている元である保険会社と交渉した方が間違いありません。

 

保険金支払いを決めるのは保険代理店ではなく保険商品を作って保険料を決めている

保険会社ですから。

 

もっとも、そのためには知識という理論武装は必要ですけど。