9月17日(月・祝)に幕張メッセで開催される環境イベント
”エコメッセ2012inちば”
まだまだ当日ボランティアスタッフが足りません。
当日の会場運営等にお手伝いできる方、ご協力お願いします。
高校生以上であればOKです。
詳しくはエコメッセWEBサイトの問い合わせから!
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一時期、旅行中に使用したクレジットカードの情報がコピー(スキミング)されて、全く関係ない買い物等に使用されてしまう、といった被害が多発した影響からか、海外でのクレジットカード払いを控えるなどという傾向もありましたが、多額の現金を持っていると、ひったくりなどの被害に遭ったりするという、どちらにせよ悩ましい問題が生じるのが海外旅行中です。
もっとも、現金を持っていると盗難やひったくりに遭った時の損失も大きい上に、証拠が分かりにくい現金だと取り返せる可能性も低いので、高額な買い物をする場合や高齢者の方などは、できるだけクレジットカードを使用することをオススメします。
特に海外旅行中の買い物は、カード払いにした方が安心が2倍安心です。
一つは、支払った証拠が残るところです。
利用したクレジットカードの支払明細を保管しておけば、どこでどれ位の金額を使ったのか分かりますので、帰国後にもしも覚えのない請求があった場合には、カード会社に照合して支払いを止めることも可能です。
以前被害に遭った方は、帰国後に利用明細が発行されていたので不正利用が発覚、無駄な支払をせずに済みました。
もう一つは、買った物を守るショッピングプロテクションです。
高額な衣料品やアクセサリーなどのブランド品を買っても、その旅行中に盗難に遭ったり壊れてしまったりといったトラブルも少なくありません。
そんな時、クレジットカードに“ショッピングプロテクション”が付いていると、旅行中にカードで支払った物が壊れたり盗難に遭ったりした場合(補償条件はカードの種類やカード会社によって異なります)購入価格分などを補償します。
買い物した商品に保険が付くのですから、現金を持っていても高額商品の場合はカード払いにしておいた方が安心でしょ?
もちろん、わざわざ海外ブランドをその国のショップで買わずに何の保証もない屋台など
で“ブランド品?”を買うような方にはオススメしませんけど。
違法コピー商品は無条件で没収ですし、カード払い分はきっちり請求がきます。
最近では通信販売でも取り上げられることが増えてきた節水対策グッズ。
その中でも簡単で効果が高いのが節水シャワーヘッドの交換です。
シャワーなど使わない!・・・というのであれば、今回はなかった事にして下さい。
ホテルやスーパー銭湯、スポーツクラブやゴルフ場など、浴場施設などで効果が高い節水シャワーヘッドへの交換は、家庭用でも効果は抜群です。
賃貸住宅に住んでいる方でも、外したシャワーヘッドを捨てずに取っておいて、引越す時に元に戻せば問題ありませんので是非お試しを。
妻と小・中学生の男の子がいる4人家族の我が家では、節水タイプのシャワーヘッドに交換しただけで前年比10%減、年間16,000円以上の上下水道料金が安くなりました。
水道使用量が減れば、上下水道料金の両方が減るのです。
費用は1,000円ちょっと、しかも自分で交換できるもので年間16,000円も浮くのですから、貯金の利息など比べものにならないほど効率的かつ有効な貯金方法かも?
節水シャワーヘッドは、ホームセンターに行けば数種類は必ず置いてありますが、選ぶ場合には節水効果の高さより、手元ストッパー付きのものをオススメします。
髪や体を洗っている最中にお湯を出しっぱなしにしている時が、一番無駄にお湯を流している時間です。しかも、無駄に流れるお湯だって、沸かすのにガスや電気を使うのですから、水以外の無駄も生じています。
蛇口の水栓と違って完全に止水しませんが、これはホースなどの損傷を防ぐために全部止めないようになっているだけなので故障ではありません。
元栓を開けたまま長時間手元ストッパーで止水していると、水圧がホースにかかってしまいホースの破裂や漏水する原因になりますのでご注意を。
シャワーヘッドを買いに行く前に、どのタイプが適合するかどうか調べる必要がありますが、メーカー名などがわからない場合は、ヘッド部分を時計と逆回りに回せば外れますので、(きつい場合はプライヤーで回して)現物を持っていって店員さんに聞けば探してくれます。
汎用製品を出しているメーカーもありますので、適合しない製品はないと思います。
もう一つの注意点ですが、まずは自宅のシャワーがどれ位の水量があるかを知っておくことが必要です。
通常、メーカーの公表しているデータは1分間当たりの吐水量を表示していますので、6秒間吐水量を測って、それを10倍にすれ、1分間の吐水量がわかります。
調べるだけのために、あまり長く無駄に水を出すのも気が引けますし。
ただし、水温によって水量に大きな違いが出ますので、実際に使用する温水にして測ることをおすすめします。
少なくても現在1分間で10L以上の吐水量があれば、節水シャワーヘッドにした経済的な効果が表れます。
というのも、あまりに水量が少なかったり水圧が極端に低い場合は、節水シャワーに交換しても効果が表れにくかったり、節水機器に適応しない場合もあるからです。
また、元々節水タイプのシャワーヘッドが付いている可能性もありますし、極端に水量が絞られる節水シャワーでは、シャンプーやトリートメントを使用した時、髪が長い女性の場合、泡切れが悪くなるなどといった、使用感に不満が生じることもあります。
一般的な節水シャワーヘッドは、勢いは強くなる代わりに水量が少なくなるので、体感以上に水量が抑えられています。
かえって使用時間が長くなって不便になるだけ、という声も少なからずありますので、極端に節水効果が高くなる製品には注意が必要です。
これなら貯金より簡単でしょ?
生命保険で生前に受け取れるものには、貯蓄性の高い個人年金保険や養老保険がありますが、一般的な生命保険でも生前に受け取れる保険金があります。
良く知られているのが、ガン保険の診断給付金や、ケガ・病気の治療で入院・手術をした場合に受け取ることができる特約に入院・手術給付金等です。
もちろん、診断給付金や手術給付金には受け取れる回数に制限が、入院給付金には1入院・通算限度日数という制限はありますが。
これらとは違う保険金受け取り方法に、死亡保険金の一部を受け取ることができる、リビングニーズ特約、高度障害保険金などがあります。
リビングニーズ特約は、医師から余命6か月以内と診断された場合、死亡保険金の一部を受け取れる特約です。
特約とはいえ保険料負担はありませんので、ここ数十年内の契約であれば、死亡保障保険にはほとんど付いています。
医師によっては余命診断を好まない方もいるようですが、一般的な判断での診断であれば医師に責任を取らせるものではありませんし、厚労省の認定する障害者・要介護認定とは違いますので、医師と相談の上書類を作成してもらいましょう。
もちろん、運よく診断された余命より長く生きたからといっても、受け取った保険金を返還する必要はありません。
死亡保障を先払いする特約なので、リビングニーズ特約を請求して死亡保険金の一部を受け取ると、受け取った分の死亡保障額は当然減ることになります。
高度障害保険金は、保険会社が認定した症状になった場合、死亡時と同様の保険金支払いとなります。つまり、死亡保障保険金の全額を支払って保険契約は終了となります。
とはいえ、高度障害と認定された日までに、生命保険の特約である入院給付金・手術給付金などに該当する要件があれば、それらも支払い対象となりますのでご心配なく。
深刻な病状で延命治療などが必要な場合、高度医療による医療費用が負担になる場合など、医師に相談して保険金請求ができれば治療費の心配も少しは和らぐでしょう。
高度障害保険金ほど深刻ではないものの、腎不全などで透析をしなければならないといった症状になった場合に受け取ることができる特約に疾病障害保険金。
成人病の三大疾病とも云われている、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の要件を満たした場合に死亡保険金と同額が支払われる特定疾病保険があります。
これらリビングニーズ特約や高度障害保険金を請求したいと保険会社に請求すれば、書き方マニュアル付きで書類を送ってくれます。
もっとも、リビングニーズ特約に関しては、生命保険会社の死亡保険金支払い件数に対して、なぜかリビングニーズ特約で支払われた件数が非常に少ないのが残念です。
知らないが故に、治療費を賄うために生命保険を解約しなければ・・・などと、本来受け取れる保険まで解約してしまうといった事態だけは避けたいところです。
実際に起きた患者とのやりとりから体験した医師が監修した、保険金に関する情報をわかりやすくまとめた冊子がありますのでご参考まで。
仙台往診クリニックのWEBサイト
「必読 生命保険の特別知識」
というページが参考になります。
http://www.oushin-sendai.jp/index.html
得する保険やお金の相談はスマートビーンズ
事務所や工場では欠かせない照明器具。
昼休みや人がいない部屋は消灯したり外したりする、といった節電対策では限度がありますので、より消費電力の低いLED等に交換する方法が取られています。
とはいえ、コスト負担が気になるところ。
一般的な蛍光灯に比べて3~6倍の長寿命であるLED照明機器に対して、リースやレンタルといったイニシャルコスト(初期投資)を抑える方法も増えてきました。
いわゆる工事を伴うものから、工事不要の器具交換のみで済む方法も選べますので、現在の使用状況にあった選択ができるようになっています。
一番ポピュラーなのは、蛍光灯機器をユニットすべて交換する方法です。
節電効果は高いのですが、コストはかかるのが難点。
節電による費用のコスト回収を考えると、1日12時間、年間300日使用でも5~6年かかる計算です。
ただし、蛍光灯の球切れによる交換作業等が4~50,000時間不要なので、24時間稼働の工場や物流センターといった高所に照明器具が取り付けられているところでは、
蛍光管の交換作業のたびに業者に交換工事を依頼しなければ、といったメンテナンス費用がお幅に削減できますので、総支払コストの削減には効果的です。
LED交換するまでのコスト負担は厳しい・・・というのであれば、電子安定器に交換する方法もあります。
電気工事は必要ですが、従来の蛍光灯はそのまま、省エネタイプの安定器にすることで、
電気消費量3割削減と蛍光灯の寿命を約1.5倍近く延ばす効果があります。
LEDに交換する場合に比べてコストパフォーマンスは優れていますので、節電による費用回収も3年程度で済みます。
最後はLED管のみ交換するという方法。
高所作業を必要としない場合、取付工事は不要です。
従来の蛍光灯の交換と同じですから費用も安く抑えられます。
以前はグロー球・ラピッドスタートタイプにしか対応していませんでしたが、ここ最近ではインバータ式に対応可能なLED管も出てきたので選択肢は増えました。
しかも交換するだけで消費電力を40%近く削減できるので、節電によるコスト回収も3年程度で済みます。
賃貸物件など電気設備工事ができない場合にはこれが一番効果的かも。
今ではLED管のレンタルもありますので、一般的なテナント事務所等の契約期間、2年更新に合わせた契約にも対応可能です。
もちろん購入もできますので、店舗や事務所移転に伴ってLED管を持っていくこともできます。(元々付いていた蛍光灯は保管しておくか買って元に戻す必要がありますが)
費用を掛けずに効果的に節電対策をすることで、下がった電気料金で節水対策をするなど
別の経費削減対策費用を賄えるという相乗効果も得られます。
できるところから節電をしてみませんか。
省エネ対策はスマートビーンズ
電気料金を安くする目的での節電は、個人や企業の違いはなく、24時間いつでも電気製品や電気機器類の使用を控える、または使用時間を減らせば、その分だけ電気料金の引き下げにつながるので有効な手段です。
一般家庭や企業等が節電に取り組む目的は、まずは電気使用料金の削減で支出を抑える事ですから、省エネ家電や機器類の導入で、将来負担も含めたトータルでの支出削減になれば、目的はほぼ達成されます。
省エネ関連では、太陽光発電や遮熱・断熱性能が高い住宅の建設・改修工事も節電効果を高めるのには有効ですし、節水による上下水道の使用量減少による浄水・汚水処理にかかるモーターやポンプなどの設備稼働に関わる節電効果も見込めます。
ところが、電力会社が節電要請をしているのは、特に夏場の日中に最大使用電力となるピーク時電力の削減要請であって、必ずしも使用量全体を減らしてほしいと要請しているわけではありません。
政府やメディアの情報発信のしかたは、そこを誤解されるような表現が目立ちます。
なので、必ずしも家庭や企業がこまめに電気を消したり、エアコンを付けずに暑い中我慢していたりしたからといっても、それが電力会社の求める節電効果になるとは限りません。
電力会社にしてみれば、使用量が減れば肝心の収入源である電気料金も減るので、節電要請は痛しかゆしといったところしょう。
原子力発電所の再稼働問題などで浮上した、電力需給バランスを考慮しながら最大発電出力を抑制することで、電力会社の最大発電量を引き下げないとこの問題は解消しません。
熱帯夜にエアコンを我慢して、蒸し暑く寝苦しい夜を過ごしたり、夜暗い中で本を読んだりTVも観ないで過ごす・・・なんという事まではしなくてもよいので、日常生活は
熱中症や健康に適切な配慮をしながら過ごしてほしいですね。
無理な節電をして脱水症状や熱中症、汗疹などで病院に通い、医療費が掛かってしまう事にでもなれば本末転倒です。
梅雨時に見かけることが多い道端に放置されている壊れた傘。
使い捨ての傘などは特に壊れやすいので、台風や突風で傘が壊れたり折れてしまうと、ポイッとその辺に捨てていく人も少なくありません。
開いた状態だと風に舞って車を直撃したり、飛んできた傘を避けようとしたりして事故を起こす車もいますから、持ち主もわからない放置傘には注意が必要です。
突風などに煽られて飛んできた傘によってケガをしたり、車などに傷がついたりした場合には、傘の持ち主に賠償責任が生じるため、被害を受けた人や物の治療費や修理費用を請求することが可能です。
個人(家庭)賠償責任保険で治療や修理等に要した費用を支払うことが可能ですから、1家庭に1契約は賠償責任保険に加入してあると安心です。
通常の個人賠償責任保険は、同居の家族誰かが加害者となった場合に補償が利用できます。
契約した補償限度額以内であれば保険金請求することが可能です。
支払い対象は、ケガによる治療費用、入院・通院交通費、休業損害、慰謝料等と、壊れたモノの修理費用または同等のモノを購入する費用です。
もっとも、損害評価は時価評価なので、購入してから時間が経過している自転車や洋服などといったモノの損害に関しては、あまり補償されないようで被害者が納得しにくいようですが。
そんな賠償責任保険に加入したいと思っても、いまや単独の賠償責任保険は保険会社が売り止めにしているので、他の損害保険に特約で付加する方法が一般的です。
保険会社や共催によって付加できる保険商品に違いはありますが、傷害保険・火災保険・自動車保険に特約がつけられます。
分からない場合、保険会社や代理店等に聞いて確認してもらいましょう。