賠償責任 傘が飛んでケガをさせたら? | SDGs エコに効くブログ

SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

梅雨時に見かけることが多い道端に放置されている壊れた傘。


使い捨ての傘などは特に壊れやすいので、台風や突風で傘が壊れたり折れてしまうと、ポイッとその辺に捨てていく人も少なくありません。

 

開いた状態だと風に舞って車を直撃したり、飛んできた傘を避けようとしたりして事故を起こす車もいますから、持ち主もわからない放置傘には注意が必要です。

 

突風などに煽られて飛んできた傘によってケガをしたり、車などに傷がついたりした場合には、傘の持ち主に賠償責任が生じるため、被害を受けた人や物の治療費や修理費用を請求することが可能です。

 

個人(家庭)賠償責任保険で治療や修理等に要した費用を支払うことが可能ですから、1家庭に1契約は賠償責任保険に加入してあると安心です。

 

通常の個人賠償責任保険は、同居の家族誰かが加害者となった場合に補償が利用できます。

契約した補償限度額以内であれば保険金請求することが可能です。

 

支払い対象は、ケガによる治療費用、入院・通院交通費、休業損害、慰謝料等と、壊れたモノの修理費用または同等のモノを購入する費用です。

もっとも、損害評価は時価評価なので、購入してから時間が経過している自転車や洋服などといったモノの損害に関しては、あまり補償されないようで被害者が納得しにくいようですが。

 

そんな賠償責任保険に加入したいと思っても、いまや単独の賠償責任保険は保険会社が売り止めにしているので、他の損害保険に特約で付加する方法が一般的です。

 

保険会社や共催によって付加できる保険商品に違いはありますが、傷害保険・火災保険・自動車保険に特約がつけられます。

 

分からない場合、保険会社や代理店等に聞いて確認してもらいましょう。