妊娠・出産を経験した働く女性の3割が経験していると云われているのが、職場における「マタハラ」マタニティ・ハラスメントです。
これは、管理者に男性が多いことも理解しにくい原因かと思えます。
一方、女性の多い職場では、女性からの方が意地悪な対応が多くみられるという事も妊娠・出産を経験した女性たちから聞きますので、理解不足だけが原因ではないのでしょう。
事務職員が女性でしかも1名だけ・・・などという、人事異動や誰かに代わってもらうといった措置が取れない小規模事業所では、まさに深刻な問題です。
大企業や公務員のように、産休時に代替要員の配置や、一時的な措置としてみんなで業務を分担するなどといった対応もできますが、小規模事業所ではそんな人的な余裕はありません。
したがって、出産前に退社という形で、引き継ぎの為新しく採用した職員と交代するというパターンが非常に多くみられました。
ここ最近では、出産後も働く女性が増えたので、産休期間だけ一時的にパートや派遣社員を利用するなど、代替措置を講じる事業所も増えてきたようですが、そんなことをしているのは、産休に入る女性が持っている資格や経験が大きく業績を左右するような職場で、どうしても戦力として働いて欲しいと企業側が願う人に対してなど一部のようです。
厚生労働省では、女性が働きながら安心して妊娠出産を迎えられるように、勤務先管理者の理解不足による不当な扱いを防ぎ、労働基準法に基づく措置が的確に行われる指針となる職場の環境作りと、医師の定期検診等により妊産婦が時差出勤や勤務時間短縮といった法令で定められた範囲で措置を講じる必要がある指導を、診断書と同様に事業主または管理者側に伝えるために利用してもらおうと作成されたのが「母性健康管理指導事項カード」通称「母健連絡カード」です。
本来このような働く妊産婦の職場での緩和措置などは講じ無ければならないと法律で定められているのですが、妊娠出産が疾病ではないという理由からなのか、なかなか職場では周知徹底は進んでいないようです。
そこで、医師に診断してもらい、母健連絡カードを利用して職場での緩和措置等を講じるように提出するのです。
いくら労働法では権利があっても、それを行使する為に上司に進言するのはちょっと勇気もいりますから、このような公的な書面があると助かります。
この「母健連絡カード」は、医師の作成する診断書と同等の扱いとなります。
例えば、立ち仕事が多い飲食店や物品販売店舗では、長時間勤務の短縮措置や、事務仕事への一時的な異動措置、いわゆる内勤への異動も考慮するよう定められています。
厚生労働省のWEBサイトや、一般財団法人女性労働協会のWEBサイトにこれらの情報も載っていますので参考にしてみては。
母性健康管理指導事項連絡カード
http://www.bosei-navi.go.jp/renraku_card/
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働きやすい職場環境は業績アップの第一歩
スマートビーンズ株式会社
http://539ouen.wix.com/sho-ene
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