教育情報企業から流出した名簿リストと利用したと思われる、住所・氏名・年齢等を利用して同種事業を行っている企業からDMが届いたことなど発端に、内部にアクセス権限を持つ関連企業の従業員が不正に入手した個人情報リストを名簿業者に売却した事が発覚。
不正競争防止法違反であれば起訴できる事から、近日中には情報を持ち出したとされるSEが逮捕されるとメディアで報じられていますが、名簿等の大量の情報を記録する方法が、紙媒体によるものではなく、カードやディスク・スティック状の記録メディアだったことから、現在の古い法律(刑事訴訟法)ではこれらの磁気等による記録持ち出しを想定してなかった事から、形がない故に窃盗罪にも問えないところが、今の日本の法律があまりにも現代の社会とはずれているのに、なかなか修正しない国の方針には驚きです。
それはさておき、どんなに強固なセキュリティーさえも、その内部にアクセス権限がある個人に流出させようという意思(悪意)があれば、米国のように国家機密レベルでさえ漏出するのですから、個人情報の流出を防ぐことがいかに難しいかがわかります。
そもそも企業グループ内では、取得した個人情報等を共有して、今までも関連企業からの様々なお得情報という名目でDMやEメールによるセールスツールを送っていたのですから、二次三次利用による情報管理がされているとは思えません。
関連企業からの情報も、一度返信や連絡をしたら、その時点で直接情報入手した事になるのですから、一旦拡散した情報を個人の希望で全て抹消・修正する事など、現実的には非常に難しいのです。
個人情報の取り扱いについても、ほとんどの企業ではマニュアル通りに・・・
提供している商品・サービスに関連した情報の案内
定期刊行物・書籍・デジタルコンテンツ・各種会員制サービス等の案内
調査協力や各種イベント参加のお願い、その結果報告
商品、サービス、ウエブサイト等の利用状況を把握、皆さまに有益と思われる情報や調査の案内
などと、個人情報を取得した側に都合よく利用できるようになっているのですが、それに加えて・・・
弊社が有益と判断する、弊社及び第三者の、商品・サービスに関する情報を提供するため
企業等が有益と判断して第三者にもサービスを提供する可能性があるのに、第三者への情報提供でさえ利用される側の情報提供者の承諾は一切不要なところが、情報拡散を止められないところだと思います。
情報の取得元が、企業が欲しい情報をリクエストに応じてリスト化して販売する名簿業者などが介入する事で、情報が年齢・性別・家族構成・世帯年収・地域・学歴・趣味・教育費・各種アンケート等々、様々な条件で情報が編集されてしまうと、情報入手元の特定さえ難しくなっていくので、どこまでが個人情報の流出かを検証することはかなり難しいでしょう。
今では、一部の国や地域を除けば地球規模でつながっている情報通信社会ですから、日本国内だけを整備すれば解決できるわけではありません。
個人情報の流出防止や悪用対策、個人の希望による抹消依頼といった情報のコントロールは果たして出来るのでしょうかね?
個人情報保護法が、そもそも企業・団体・行政など、組織内の情報管理規定を想定して作成しているだけで、名簿業者などによる販売等には、不法な取得だったことが立証できなければ、情報を取得してそれで利益を生み出す商売にしている人たちに規制がかけられないのですから、相当目の粗い“ザル法”にしか思えません。
一旦出回ると、業者による転売や再リスト化によるあらたな名簿作成と多重販売を法律で規制するような事態はほとんど想定外のようですから、過去の犯罪や使用例といった学術的な知識ではなく、悪用も考慮した個人情報の扱い方の現状を知らない専門家や知識人だけで法律の策定をしていたのでしょうかね。
早急な法改正や是正は必要でしょうけど、知識人や専門家の選定を政府や政治屋さん達にそんな判断が出来るだけの知識は無さそうだからなぁ・・・