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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

このところ頻発しているゲリラ豪雨や川の氾濫、土砂災害等により、自動車が水没してしまうような事故もたびたび起きています。

 

川のようになっている道路を走っていて、燃料や電気が供給できなくなれば急に止まってしまう事があるですから、冠水した道路を走るのも考え物です。

 

今は車の構造を理解していなくてもエンジンを掛けて走らせることが簡単にできるからなのでしょうか、車の構造を理解していない走り方をして事故や災害に遭っている車も多数見かけます。

 

自動車は電気と燃料が無ければ走ってくれない機械ですから、水の中を平気で走って行けるとは思わない方が良いでしょう。

 

しかも、ドアの半分まで冠水すれば、水圧でドアは開きませんし、窓ガラスもドアロックも電気で動くものですから、水没して車が止まった時点で身動きが出来なくなり脱出できない可能性もあるのです。

 

無理していつもの道を走るより、冠水しやすい地下道や低いところはなるべく迂回して走るとか、幹線道路をなるべく利用するなど、日頃から被害をかわす自己防衛策は頭に入れておきましょう。

 

それでも被害に遭った場合は、自動車保険を使用して車両損害を補償できるのですから。

 

自動車保険に車両補償を付けていれば、浸水・水没・土砂災害等による車両損害を補償します。

 

これは、オールリスク型とも呼ばれる、自損事故や当て逃げでも補償する「一般条件」の車両補償でなくても、エコノミータイプとも呼ばれている「車対車+カーメイトA」でも補償します。

 

また、台風などで物が飛んで来たり水と一緒に流れてきたりした物体との衝突で、車に損傷があった場合も同様に車両保険の補償対象となります。

 

ただし、水没・浸水により車両損害を復旧する為のよる修理費用に関しては、クリーニングによる汚損の修復はOKでも、汚損等の損害はないものの悪臭が残っているといった、臭気だけだと損害とは認められず、保険会社が補償しない可能性もあります。

 

保険会社が損害査定をして被害額や被害箇所の認定をしていく過程で、どこまでが修理費用として認められるか、修理に掛かる前に保険会社の損害担当者とよく話し合って、保険の保障範囲を確認する事は重要です。

 

特に、暑い夏場の水没損害などで起きてしまうのが、修理に取り掛かるまでに日数がかかり、汚損したまま数日間放置する事で、保険を使用して修理やクリーニングをしても、車内の悪臭が取れない事があるのです。

 

もちろん、保険会社や修理工場との話し合いが必要ですが、保険使用の範囲と認められなかった場合でも、保険が使える修理と一緒に工場に頼めば、ある程度の自己負担が発生しても、後で別に修理を頼む費用と手間と時間を考えると安く済むでしょう。

 

 

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ここ数年、亜熱帯化しているのでは?と思う程、スコールのようなゲリラ豪雨や瞬間的な局地的豪雨により、各地で浸水被害や土砂災害などの大きな被害を与えています。

 

中でも、住宅地や都市部での被害が目立ってきているのは、都市整備により舗装された土地ばかりになり、降った雨の排水が路肩の下水道による排水溝頼みになっているにも関わらず、想定している設計上の排水処理能力が1時間当たり50mmを超える想定などしていないので、短時間に集中豪雨があると排水処理が間に合わなくなり、大きな浸水被害が起きてしまうのですが、分かっているのに対策ができないのが現状です。

 

地盤改良技術が進んだ影響もあって、昔から人が住むのに適していなかったから、長い間住宅も建たずに利用価値が低い、川沿いなどの低地や湿地帯、崖崩れの危険がある傾斜地でも、地の利さえ良ければと、土木建築技術の進歩により地盤改良や土地造成が出来る為に、宅地や商業施設として安く買い取って大規模に開発できた事も、個人的には被害が起きるべくして起きているのでは?と思っているのですが、行政はそんな事を肯定はしないでしょうね。

 

そうはいっても、住んでいる人にとっては安易に引っ越しが出来るわけではないので、浸水・洪水被害に遭った場合の対応を考えておいた方が得策です。

 

一般的に、住居に関する補償は火災保険で補償されます。

 

その補償対象は大きく2つに分かれていて、建物部分(基礎・外構・物置・車庫も含める事が可能)と、建物内に収容されている家財・家電品・衣料品等に分かれています。

 

注意したいのはその補償内容です。

 

一般的な総合補償タイプの火災保険であれば、火災・落雷・水災・風害・飛来物等による損害を補償するのですが、保険料を安くできるからといって、マンションなどでは水災被害を補償しないプランもあります。

 

(一般的な損害保険の地震保険は、建物火災保険+地震保険、家財火災保険+地震保険と両方でも、建物だけ、家財だけ地震保険に加入する事も可能です。)

 

これだけゲリラ豪雨などによる浸水被害が起きていると、高台や住宅地だからといって床上浸水被害が起きないとは言えなくなります。

 

念の為、補償内容は確認しておきましょう。

 

 

火災保険の水災被害補償は、汚損や水濡れ損害による補償をするのですが、構造は元通りに戻っても臭気(臭い)に関しては基本的には構造上の損害が無ければ補償対象外なので、罹災後に保険を使って復旧工事を行う際には、しっかり保険会社の保険金支払い担当者と話をして、どこまでが補償対象となるのか、確認しながら進めていきましょう。

 

これは水災だけでなく火災被害でも同様です。

 

当事者だけでなく近隣で起きた火災でも、消火作業で焦げ臭さや消火剤による鼻につく刺激臭があっても、それだけでは補償の対象外なのです。

 

科学的根拠(刺激臭により日常生活に適さない状態と数値化で証明)でも示さない限り、保険会社が火災による損害と認めて現状復旧工事の費用を支払うとは限りません。

 

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エアコンをフル稼働させても暑くて・・・プレハブや仮設建物ではよくある話。

 

真夏の直射日光が当たったトタンや金属板の屋根は、もはや素手で触る事は不可能。

目玉焼きが出来るほど熱くなっているのですから。

 

鉄筋コンクロート造りの建物でも、最上階は階下からの熱は上がって来ますし、屋上からの熱伝導もあって階下とは比べ物にならない程室温は高くなります。

 

真夏の学校の校舎の気温は30~32度でも、室温を計測してみると、なんと37~8度にもなる程高温になっていたりするのです。

 

大人より環境の影響を受けやすい子どもですから、熱射病や脱水症状の危険もあるので、学校側は子ども達に水筒持参を推奨しているようですが、それだけ暑いと集中して授業など受けられないかも?

 

首都圏では唯一設置予定もない千葉市の公立小中学校のように、図書室や保健室など一部の部屋を除けば、教室にエアコンの設置がないという地域もあるのですから、財政難で子育てや子どものための政策は後回しになっているという印象を受けてしまいます。

 

暑さ対策には、室温を2~3度下げる効果があるゴーヤ植栽などを利用したグリーンカーテンの設置や、発泡スチロールのプランターなどを使って屋上緑化をする事により屋根の温度上昇を抑える等々、たいした予算や手間を掛けなくても出来る、夏の熱対策は沢山あるのに、なぜかあまり進められていないのが不思議です。

 

家庭や職場でも、グリーンカーテンによる緑化や、屋根やガラスに遮熱塗装や遮熱フィルムといった遮熱対策を施せば、室温を2~3度下げる事が可能です。

 

また、エアコンの室外機をクリーニングする事により、冷却効率が新品同様に向上して、同じ設定温度でも15~20%も電気使用量が少なくなるのです。

 

室温を下げたり、エアコンの効きが良くなった分、エアコンの設定温度を上げたり、使用時間を短縮させる事が出来るのですから、ただ暑いからといってエアコンをフル稼働させる前に、すぐにできる効果的な方法を試してみては?

 

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水道光熱費を削減する省エネルギー対策、と提案しているのに、なぜか新しくて高額な設備機器を導入するか、ケチケチ使用量を減らす事を想像する人が多いようです。

 

確かに、水道使用量の2割以上を占めるとされているトイレも、最新の節水タイプの機器に換えれば、圧倒的に使用水量が少なくなるのですが、そこには何かしら人が手間を掛ける必要はありません。

 

普通に今まで通り使用するだけ節水になるのです。

 

お風呂やシャワー、キッチンも同様で、機器類の交換だけで、今まで通り使用しているだけで節水対策になります。

 

電気料金も同様です。

 

例えば、蛍光灯をLED型の照明機器に替えれば、電気使用量は半減します。

これも今まで通り普通に使用しているだけで、電気料金は安くなります。

 

省エネルギー対策をするために設備投資をする場合も、購入するから負担が大きくなるので、リース・レンタル・成果報酬型を利用すれば、実質的な負担は省エネルギー対策で減った水道光熱費の内枠で処理できます。

 

手持ち資金をなるべく使わずに、費用対効果を考慮しながら水道光熱費の削減対策をする事は可能なのです。

 

いわゆるアナログなやり方で、我慢して暑くてもエアコンを使わない、水道はこまめに蛇口を締めて流しっ放しにしない等々、使う人に何かしら修行的な我慢を強いる水道光熱費削減対策は、使用する人の感覚や気持ちによって個人差が出るので、削減の度合いに差が出ますし、効果も分かりにくいのです。

 

省エネルギーマネージメントは、現状の使用状況や使用感覚を変えずに使用量だけを減らすので、負担に感じる事が殆どありません。

 

違いは使用料金削減のみに反映します。

 

そこが、修行的「節約」と「省エネルギー対策」の違いなのです。

 

円安や化石燃料の高騰により公共料金が軒並み値上げする中、無理せず省エネルギー対策をする事で、無駄な支出をなるべく抑えてみませんか。

 

どれくらい水道光熱費が下がるのかを知る為に用意するのは、直近1年間の水道光熱費の明細書(水道・下水道・ガス・電気料金)だけです。

 

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「100年安心年金制度」なる政策がされてしばらく経ちますが、何を根拠に発せられたのかは不明ですが、未だに年金制度が安心できる制度にはなっていない事がわかります。

 

例えば、厚生労働省が発表した「国民年金および厚生年金に係る財政の現況及び見通し」平成26年度財政検証結果を見てみると、意図的な作為を感じる、腑に落ちない数字が並んでいるのが見て取れます。

 

厚生労働省WEBサイト

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html

 

モデルケースとなる年金受給世帯の、現役世代の収入に対する年金受給額の割合、いわゆる所得代替率が、このデータでは2014年が62.7%、2050年でも50.9%となっていますが、この現役世代の収入というのは社会保険料や税金などを控除した後の手取り額なのに対して、年金受給額は受給額がそのまま記載されています.。

 

単に所得代替率が62.7%と謳っていても、分母と分子で基準値が違うのですから、必ずしも参考にはならないなぁ、という印象を強く受けます。

 

もっとも、年金受給者でも現役で給与所得や事業所得を得ている人たちもいるので、一概には比べられないところはありますが、これから社会保障費が増大して、年金世代も負担が増える事は明らかなのに、見込み額の数字だけは限りなく「安心できます!」という数値に、政府や役人が意図的に収めたかったのでしょうかね・・・。

 

というのも、政府の指針で、所得代替率50%を下回る場合は、50%で給付水準調整を終了、給付及び負担の在り方について検討を行う事。

 

とされているから、所得代替率50%を割り込む想定は出したくなかったのでしょうね。

 

そんな目先をごまかすだけで、何にも改善する事無く政策を先送りするだけの数字マジックを、賢~い知識人や政治家と呼ばれる皆さんは指摘しないのでしょうかね。

 

数字やデータは嘘をつかないのに、数字やデータを発する責任ある立場の人がごまかしたり、本当のことを隠したりするのでしょうか。

 

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先日も、薬物使用による運転により、多数の死傷者が出る事故が起きてしまいました。

 

脱法ハーブの吸引により意識がもうろうとした状態で車を運転、ガードレールを超えて歩道に突っ込んできた車との接触による被害者となった歩行者には、何にも落ち度はないのですが、被害者の補償はどうなる?という不安は、いつ、どこでも起こりえる事なので、こればかりは予防できる訳ではありませんが、知っておいた方が良いと思います。

 

通常、故意・無免許・飲酒運転・薬物使用等の違法・不法行為による交通事故の場合、自動車保険は免責(補償対象外)となります。

 

ナンバープレートが付いている、または公道を走る為にナンバープレートを交付してもらう為には、原付自転車から大型トラックやバスまで、必ず法律で自賠責保険の加入が義務付けられていますが、任意保険と呼ばれる保険会社や共済で加入する自動車保険(共済)も違法・不法行為に対しては免責となっています。

 

不法行為による損害は、第三者の人体や財物の損害はもちろん、自身のケガや車両の損害も含めて全て契約上支払い対象外となっているのですが、被害者や家族にとっては納得できない面があるでしょう。

 

そんなひき逃げ・無保険・不法行為による被害者を救済するのが、政府の補償事業です。

 

国土交通省 自賠責保険ポータルサイト

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html

 

これは、自賠責保険の補償額を限度に、ケガや後遺障害、死亡時の補償を加害者に代わって被害者または親権者・遺族に支払って、加害者にはその金額を求償(請求)します。

 

その支払い資金の元となる基金は、自賠責保険の保険料から積み立てて運用されるのですが、本来負担しなくても良い筈の補償も、善良な自賠責保険の保険料から捻出されている事を思うと、不法行為のツケを善良な保険加入者が負担するという制度の矛盾に、社会保障の在り方も考えさせられますね。

 

もちろん、交通事故の原因が不法行為であっても、被害者が自分自身で加入している損害保険や生命保険は加害者の状況に関係なく支払われます。

まず歩行中に交通事故の被害者になったら、本人または同居家族が自家用車に自動車保険を加入しているなら、人身傷害補償に加入しているかどうか確認してみましょう。

 

この補償には、契約している自動車に搭乗中のみ補償する限定版と、家族全員が歩行中に交通事故に遭っても保険が使える補償範囲が広いタイプがあります。

 

被害者救済や相手からの賠償を待たずに、自分や家族が契約している保険会社に、治療費や休業損害・慰謝料相当額を請求するので、医療費の健康保険の自己負担額を含めた全額を保険会社が支払ってくれるという便利なものです。

 

この自動車保険に弁護士特約が付いていれば、損害賠償請求も弁護士に一任できますから、煩わしい相手との交渉で嫌な思いをする事も減るでしょう。

 

弁護士への交渉依頼だけでなく、一定の範囲で相談のみの利用もできます。

プロのアドバイスを受けて、被害者がどのように加害者と交渉したり、裁判等で争うのか聞いておくだけでも安心するでしょう。

 

せっかく加入している保険ですから賢く使いましょう・

 

それが分からない場合は、保険会社の無料相談に聞いてみると、加入している契約内容も含めてアドバイスをしてくれます(してくれるはず!)

 

それが出来ない保険会社なら、私がクレームをつけるので教えてくださいね。

 

 

傷害保険と交通傷害保険に関しては、個人加入だけでなく、家族全員で加入している家族傷害保険や、ファミリー交通傷害保険という比較的保険料の安い保険商品もあるので、意外と加入している人が多いのです。

 

また、食中毒や賠償責任保険もセットになっている保育園や幼稚園、学校で年に1回または3年分まとめて加入の斡旋をしている保険も、団体傷害保険が多いですね。

 

傷害保険の場合は24時間いつでも補償の対象です。

交通傷害保険の場合は、労災の対象となる勤務時間中を除きます(通勤途上は労災保険との関係でグレーゾーンです)

 

交通事故による入院・通院・手術・後遺障害・死亡時に、所定の条件による保険金や給付金が支払われます。

 

ただし、後遺障害保険金に関しては、死亡保険金と同額(100%)の1級から、死亡保険金の4%を支払う14級まで、それぞれに支払い要件基準があります。

 

これは、自賠責保険や障害者手帳の受給要件で認定する後遺障害基準とは異なります。

 

医療保険や生命保険も、ケガによる入院・手術・死亡・後遺所外に対してそれぞれ所定要件に応じて保険金や給付金が支払われます。

 

参考までに、全労済や都道府県民共済といった生命・医療共済では、ケガ補償は傷害保険基準、病気保障は生命保険基準と、どちらも良いとこ取りしているハイブリッドな保障(補償)内容になっています。

 

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仕事の環境もここ10年で大きく様変わり。

 

ペーパーレス化は一層進み、いまや提案書類の作成や会議のノート取りもタブレット端末やノートブックパソコンで代用されつつあります。

 

業種によっては、取引先との商談に重いカバンを背負っていく事もなく、タブレット1つで身軽に訪問などという事も珍しくなくなりました。

 

かさばって整理が大変な名刺ファイルは、既にクラウド化してその情報や肩書等を全社で共有する、といったビジネスモデルもだんだん浸透しています。

 

とはいえ、書類として残す必要がある文書や、社内外で行うプレゼンテーションの際に配る資料など、紙媒体の需要がなくなる訳ではありません。

 

それ故に経費削減の余地はまだまだあるのです。

 

紙を使用する事務機器といえば、FAX・コピー・プリンターです。

 

FAXは、手書きでも絵やコピーでも、すぐにそのまま送信できる手軽さが、情報の発信速度が最優先の流通関係などでは必需品ですが、それ以外は既にFAX機器は置かず、PCやタブレットでデータ受信後に、必要な場合のみプリンターで出力、それ以外はデータで保存というPC‐FAXの利用でペーパーレス化が増えています。

 

コピー機はトナーのリサイクルでトナーの購入経費を3~5割と大幅に削減する方法や、リース機器のカウンター数にコピー用紙代まで含めた使用数のみ課金する合理的な契約方法も出てきました。

 

パソコンプリンタも、インクジェットプリンターの補充インキは、多くのリサイクルインクメーカーが登場してきたのでメーカー純正品に比べて3割以上も安く購入できますし、インク会社によっては、大容量インクという2倍の容量が入っている1つで2度使える交換インキもあります。

 

ただし製造販売会社は、故障や修理に関して、メーカー指定の純正品以外を使用した場合のトラブルは保証を約束していないところが気になる方もいるようですから、無理なオススメはしませんが。

 

モノクロ/カラーレーザープリンターも、コピー機同様リサイクルトナーにより補充コストは大きく下がってきました。

 

そんな中で、いよいよ大手プリンターメーカーも参入してきたのが、月1万円程度から定額で使い放題にするプリンターのレンタル・リース契約です。

 

例えば、保険・証券・銀行・不動産会社などの業種では、お客さん1人に対して何種類ものプランを提案したり、情報が記載された資料を作成したりするなど、毎日大量にプリンターを使用します。

 

その交換インク・トナー代はバカにならないので、大量の営業職員がいる職場のプリンターは、交換インクやトナー費用の心配と共に、プリンター自体も長く持ちません。

 

それを、機器の交換・メンテナンス費用を気にする事無く定額契約をすれば、経費の固定化による削減効果が充分に見込まれます。

 

消耗品や事務経費といった固定経費の削減は、売上げを増やすとともに運転資金にゆとりが生じる利益率の向上に、ボディーブローのように良い影響が出ますので、しっかり売ってしっかり利益を出す為にはチェックしていきたいところです。

 

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先日の首都圏では、大粒の雹(ひょう)が降って、まるで雪のように積もって、車も動けずに・・・などという事がありました。

 

私の住む千葉市界隈でも、この30年の間に数回、雹による損害で新車を含めた多くの車が屋根やボンネットなどに損害を被ったり、店舗や事務所のガラスが割れたり、自宅などの車庫やカーポートが壊れたりするといった被害がありました。

 

しばらくは自動車修理工場の板金塗装は大忙しでしたし、オートオークション会場には雹害車が結構出回っていたのを思い出します。

 

そんな車の損害は、自動車保険の車両保険で補償されます。

 

自家用自動車の場合、たいてい一般条件(オールリスク型)と限定条件(エコノミー型)の2つに分かれますが、そのどちらでも雹害は補償の対象です。

 

ただし、屋根を修理すると結構修理代が高くなるので、車両保険の補償額(評価額)が高くない場合、保障額を超える修理代になり、保険会社が全損扱いにして廃車に・・・となる可能性もあるので、年式の古い車の場合は難しい選択になるかも。

 

そこは、まず修理工場で見積もりを取ってみて検討するという感じでしょうか。

 

一方、建物の損害の場合は、火災保険で補償する事になります。

 

建物本体にダメージがある事はあまりないとは思いますが、ガラスが割れたり、カーポートの屋根が壊れたりする事があるので、その場合の修理費用が補償の対象です。

 

水災や土砂災害のように、水濡れや土砂で汚損するといった事はあまり起きないと思いますが、建物の損害で被った屋内の損害に関しても補償の対象となります。

 

ただし、建物内の家財道具や事務所店舗の什器備品、商品に関しては、別途家財・什器備品・商品を対象とした火災保険に加入していなければ、建物火災保険だけでは補償の対象外となりますのでご注意を。

 

 

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暖かくなってくると、毎年のように出没するのがいわゆる変質者。

 

最近も制服の大量盗難事件の容疑者が逮捕されましたが、このような被害に遭うのは殆どが女性もので、下着や制服が被害品の多くを占めています。

 

自宅で洗濯物をベランダなどに干している最中や、コインランドリーを利用中少し目を離した隙に、あるいは学校内で体育授業や部活中に置いてあった制服等を盗まれた等々。

 

盗難被害に遭う場面は様々ですが、少なくとも自宅や旅行中において盗難被害に遭った場合は、家財の火災保険で補償の対象となる場合があります。

 

警察に盗難届を出すこと、その場合に必要となるのが被害に遭った物とその被害額です。

 

被害品の購入時期と購入先、購入価格等が証明できる、または制服などいくらかがわかる場合であれば、問題ありませんので盗難届の受理書と共に保険会社に請求しましょう。

 

保険金(補償額)は、購入額ではなく時価評価となるので、新品で購入してから年月が経過している場合は、必ずしも購入価格で補償されるとは限らないところは了承下さい。

 

いわゆる高級下着や学校の制服など、結構なお金が掛かって購入しているのですから、盗難被害に遭った時のショックは大きいものがあります。

 

少しでも家財の火災保険で補償となれば、新たに購入する時の金銭的な負担が多少は和らぐでしょう。

 

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水の事故といえば、川や海で流されたりプールなど背が届かないところの深みにはまったりして溺れる・・・といった事故を想定しての水難事故防止対策を取っているようですが、事故例を詳しく見てみると、小学生以下の子どもが溺れるなどで命を失う事故は、たった水深20cmでも起きていますし、乳幼児に至っては家庭のお風呂でも溺死事故は起きているのです。

 

例えば、警察庁が発表した平成23年中の水難の概況をみると、水死者数795人の内

 

水泳中83人(10,4%)

ボート遊び中13人(1,6%)

水遊び中71人(8,9%)

魚とり・釣り226人(28,4%)

通行中133人(16,7%)

作業中50人(6,3%)

水難救助活動中9人(1,1%)

陸上における遊戯スポーツ中9人(1,1%)

その他201人(25,3%)

 

となっています。

 

管理者がいる水泳などの状況下での事故に比べて、水遊びや釣りなどレジャーによる事故は、ライフジャケットの未着用など、安全対策を怠った事が原因の事故が少なからずあるのです。

 

子どもが水難事故による死亡が2割程度なのにも関わらず、救助者も含めて全体の死亡者数が半数近くになるという事は、大人が死亡する割合の方が圧倒的に多いという事です。子どもを救助する方が大人を救助するよりは体の大きさで助けやすいという事もあるのでしょうが、助けようととっさに起こす行動が、必ずしも救助できるとは限らない事。

自分も身にも命の危険が伴う事も踏まえて、救助ができる体制と心構えは普段から持っていたいですね。

 

これからが夏本番、海水浴やキャンプなど、充分な配慮と安全対策が必要です。

 

 

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