水漏れは突然に | SDGs エコに効くブログ

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いよいよ関東地方も梅雨に突入。

ジメジメした日が続きます。

 

そんな梅雨の時期になると多いのが、雨漏りによる水漏れ事故です。

 

雨水といっても、単なる水とは言えない程汚れているのですが、これは壁の中や天井裏を伝って流れてくるので、土や埃などを大量に含んでくるからです。

 

古い建物や集合住宅などは、まるで泥水のような色になる事もありますから、水というより汚水と思った方がよいでしょう。

 

そんな水漏れも少量の場合は、天井や壁が黒ずんできたりカビが生えたりする兆候があるので被害は一部で済むこともあります、いきなりの漏水だと、ある日突然天井や壁から水が滴ってきて、床や畳まで一気にびしょびしょに濡れてしまいます。

 

どこからか流れてくるその水は、雨漏りなのか水道管の接続箇所からの水漏れなのか、トイレや風呂、流し台など下水なのかは調べてみなければ判かりませんが、水が出た場所によっては、布団やベッド、家電製品まで水濡れで使えなくなりますし、生活できなくなる可能性もあります。

 

特にマンションなど集合住宅では、上階の水漏れトラブルによって階下に被害が出る事もありますし、壁の中の共有の水道管のトラブルといった原因も考えられるので、加害者が特定できず、被害を受けたからといってもすぐに対応できるとは限らないのです。

 

その漏水の原因がどこかわからない事もあるのですから。

 

となると、まずは自己防衛で保険による手配を考えた方が間違いはありません。

 

被害が分かった時点で、すぐに保険会社に請求を起こせますし、一時的に費用を立て替えるにしても、保険会社の事故担当者に相談すれば、どのような補償が受けられるかなど、自分の契約している保険会社ですから、安心して補償の範囲や金銭面の相談ができます。

 

契約内容によって、被害に遭ったらすぐに見舞金が支払われる事もありますから。

 

そんな金銭面の補償ができるのが火災保険ですが、一般的な住宅向けの火災保険には大きく分けると補償範囲が2つあって、建物と家財に分かれています。

 

簡単に言うと、建築物として出来上がっているものが建物、入居時や引っ越しで建物内に運んでくるものが家財となります。

 

つまり、カーテンやじゅうたん、テーブルにソファ、ベッドや布団、電気製品や衣料品、靴にアクセサリーも家財とみなされます。

 

ただし、時価額で30万円以上(概ね購入額)を超える絵画や貴金属・宝飾品などは除きます(携帯電話など一部対象外もあります)

 

大事な財産を汚損や水漏れで台無しになっても、必ずしも加害者がいて金銭的な補償を受けられるわけではないので、掛け捨ての補償の火災保険でトラブルを回避する方法は、それ程高い無駄な買い物ではないと思います。

 

もちろん、被害を受けても困らない程余裕があるか、その時は諦める、というのであれば、それはそれで良いのですけど。

 

特に賃貸物件は、不動しゃん会社との賃貸契約とセットで火災保険に加入する事もありますから、何気なくハンコを押している火災保険契約の内容は、契約ついでに聞いておいても損はありません。

 

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火災保険の補償内容教えます
スマートビーンズ株式会社
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