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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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今日、2014年9月27日17時現在、2度にわたって噴火した木曽の御嶽山。

 

この影響で、既に7人が心肺停止、11人がケガをしているとの情報も入ってきていますし、火山灰に埋まって山小屋に取り残されている登山者もいるようです。

 

自力下山でも、消防などの救援活動でも、今後被害が拡大しないような対策が必要です。

 

人や車は危険な地域から移動して避難することができますが、家や建物は簡単に動かすことが出来ませんから、被害に遭った時の財産の損害リスクを考えると、損害保険に加入して金銭的な損失を無くすまたは軽減する対策をしておいた方がよいでしょう。

 

火山の噴火活動と、それに伴う噴石飛来や火山灰による建物の倒壊・火災などの損害は、地震保険に加入していると補償されます。

 

一般住宅向けの地震保険の場合、建物火災保険契約の補償額の30~50%を限度に最大5,000万円まで加入することが可能です。(建物評価額が1億円あれば、というのが前提ですが)

 

建物以外に、家財も地震保険を加入することが可能です。

 

家財火災保険の50%、1,000万円まで加入が可能です。

 

通常の火災保険では地震・噴火・津波による損害は補償の対象外となっていますので、現在加入している火災保険の補償内容はしっかり確認しておきたいですね。

 

火災保険はもちろんですが、地震保険の加入時にも注意したいのは、分譲マンションの補償額です。

 

一般住宅であれば建築費用または再築費用が火災保険の評価額となりますが、共同住宅であるマンションの場合は、購入価格に共有部分の価格が含まれているので、専有部分の火災保険の評価額は、新築時の購入価格に比べて65~70%程度の評価額となるようです。

 

火災保険の評価額に対して30~50%の地震保険に加入できるのですから、建物火災保険の評価額が低いと、自ずと地震吠えkンに加入できる限度額も限られます。

 

共有部分の地震保険は、別途共有部分をマンション管理組合などが契約者となって地震保険に加入しなければ補償されませんから、それらも含めて地震や噴火リスクを考えると、鉄筋コンクリート造のマンションの場合は、火災保険も木造住宅などに比べれば割安なので、建物専有部分と家財の両方に加入して損失補てんをするようにしておいた方が安心でしょう。

 

保険料の安さを“ウリ”にしている保険会社も少なくありませんが、自動車保険の保険料を安くするだけの理由があります。

 

全ての年齢や世代の保険料を安く設定すれば、まんべんなく加入者も増えるでしょうが、それでは事故が起きて保険金支払いリスクも同様に増えますから、少人数のスタッフで対応している通信販売等が主力の保険会社にとっては、事故対応・示談交渉・保険金支払いといった余計な業務リスクを背負う事になるので好みません。

 

そこで、事故が少なく保険金請求をする可能性が少ない年齢層には保険料を安く、それ以外の契約者には保険料を他社に比べて割高にする事で、保険会社が契約者を選択しているのです。

 

それゆえ、他社の契約期間中に保険金請求をする事故があった場合は、更新後に切り替えたいと見積もりを請求しても引き受けを断ります。

 

当初は50代以上であれば保険料は概ね割安に設定していましたが、最近は65歳以上の高齢者に関しては、むしろ割高な保険料設定になっているようです。

 

保険会社も事故率が高い年齢層には保険料を高くすることで、契約希望者から選択されないように保険会社が契約者を選んでいるのです。

 

保険会社も営利企業ですから、もしもの時に使う保険であっても、経営状態を安定させるためには事故が多い契約者は引き受けたがらないのです。

 

従って、割安な通信販売の自動車保険に加入できる人は、保険料で差を付ける事によって保険会社から選ばれているのです。

 

国民皆保険と云われている健康保険。

 

会社員などの勤め人は組合健保に、自営業者などは国民健康保険に加入が義務付けられていますが、ある程度未加入者がいるのも事実です。

 

企業や団体など、雇用者側が折半で負担している健康保険組合や共済組合の保険料に比べて、個人事業主などが全額支払う国民健康保険料は、まったく使いもしないのに高額な健康保険料を支払うのが嫌だ、という気持ちもわからない訳ではありません。

 

とはいえ、法令で義務付けられている、高額な医療費負担をみんなで加入して少しでも負担を軽減しようという仕組みである以上、未加入者を見逃すわけにはいかないところです。

 

あまり知られていない制度としては、災害罹災時や失業などの際、入院等でかかる医療費の窓口負担分3割(後期高齢者は1割)を0円にする減免制度がありますが、健康体の人に関しては、利用するかしないかを問わず、昨年の所得に応じて定められた保険料を支払っていました。

 

ある意味、健康保険を使わなければ損?といった感があるので、軽微な症状のケガや病気でも、薬局で薬を買って服用や塗布をするより医療機関を受診しよう、という傾向なのかもしれません。

 

それ故に、健康保険の運営状況は改善する事無く年々悪化しているのでは、という指摘もありました。

 

そこで、医療費削減の為に過剰診療やコンビニ受診を減らす事が効果的な、入通院をしなくても健康体で暮らせる、いわゆる“健康寿命”を延ばすと同時に、健康保険の利用がない、または少ない人向けには保険料の割引率を導入してみては?という案が検討されているようです。

 

自動車保険の保険料ではお馴染みの、無事故割引制度のような仕組みが採用されると、健康保険もコンビニ受信が減るかも知れませんね。

 

共働きの我が家も、まるで払い損のような高額な保険料負担をしているので、どのような形であれ割引制度が出来るとありがたいですね。

住宅ローンと同じように、最長36年までの長期契約が可能だった火災保険。

(地震保険は最長5年)

 

それが、このところ頻発するゲリラ豪雨や土砂災害など、想定外の大規模な自然災害による火災保険金の支払いが、保険会社の収益を大きく圧迫する可能性が高くなってきたので、10年を超える自然災害リスクの予想が困難となってきたことから、国内損害保険会社が保険料の算定基準としている損害保険料率算定会が、10年超の予想利率を計算しないという方針を打ち出しました。

 

これにより計算式が成立しなくなる恐れがある保険会社は、今後10年超の火災保険の契約が販売中止(売り止め)とするのでしょう。

 

大数の法則と云って、何万何十万のデータから、一定の損害額や損害率を算出して保険料計算の根本とする数値が決められないのですから、保険というリスク(確率)の計算も出来なくなるので当然の事とはいえ、今まで一括払いで割安な保険料を支払っていた契約者にとっては実質的な値上げと同じです。

 

従来、長期契約にして保険料を一括で先払いすると、保険会社は保険料の多くを運用資金として活用する事ができるので、その利回り分を割引して保険料を計算します。

 

例えば、某中堅損保で1年契約、火災保険料が1万円と仮定すると・・・

 

10年契約で8,2万円(82%)20年契約で15,25万円(76,25%)35年契約で24,25万円(69,28%)と、長期契約になればなるほど1年間当たりの保険料は安くなるのです。

 

それが、近年保険会社が支払っている保険金支払い額の大幅な増加により、保険料の値上げと長期契約の販売中止による割引率の低下という、家計にとってWパンチの実質値上げですね。

 

いよいよ火災保険も賢く加入する必要が出てきましたね。

9月1日は防災の日なので、防災週間でもあるこの1週間は、防災訓練や避難訓練を行う事業所や公共施設、学校も多いでしょう。

 

毎年恒例運動会のように行う所も少なくないのですが、施設などの管理者側としては、避難経路や避難場所、安全確保や点呼など避難や待機をする段取り確認には必要な訓練ですが、いつも人員が揃っている万全の態勢で避難が行えるとは限りません。

 

むしろ想定しなければならないのは、地震や火災が施設内で起きていたり、夜間や悪天候の中移動しなければならなかったり、道路事情も踏まえた車での移動に問題がないかなど、状況に応じたリスクの確認と対策を決めておかないと、助かるものの助けられない可能性があります。

 

そこで、避難にもトリアージの手法を用いる事で、避難や移動に支援や介助が必要な高齢者や障がい者、乳幼児がいる施設では、限られた人員でより早く多く避難が出来るような人員体制や状況ごとの優先順位をつける必要があるでしょう。

 

それらに加えて、近年の土砂災害や浸水被害などをみると、今後は役所の土地開発許可にも配慮が必要になってくるでしょう。

 

土地価格が安い山林や傾斜地、川沿いの低地や湿地を盛土するなどして造成した土地に公共施設や住宅を建ててしまった事が原因では?と思われるような災害も少なくありません。

 

市街地に近い地域なのに、昔から人が住居などを建てていなかった土地の理由は、川の氾濫や土砂災害が起きやすい土地だった可能性もあるのですから、今の土木技術で開発は出来たとしても、想定外の降水量や地盤の変動が起きてしまえば一気に大災害となる恐れがあります。

 

開発して宅地や施設が郊外に進出している矛盾は早く解消して、万一被災して避難しなければならない可能性があるような場所には、住居や施設の建設許可を出さない・建てさせない事で、危険な状況の土地建物を出来るだけ増やさない事が、大きなリスク対策になるでしょう。

 

 

人口は減り、空き家は増えているのに、道路や上下水道設備などは、宅地などの開発に伴いどんどん延伸していくばかり。

 

旧市街地が古びたまま取り残されて、新しく郊外にショッピングセンターやマンション群が立ち並ぶ様子は、真ん中がポッカリ取り残されるドーナツ化現象と云われています。

 

古くなった道路や、腐食や亀裂で漏水している上下水道管の設備更新もなかなか進まないのに、許可して新設を増やせば20年後には郊外もまた同じことが起きてしまうのですから、その負担と責任は、許可した行政に任せている私たち住民と、将来子どもや孫たちが税金として責任を負担するのです。

 

2000年に介護保険制度が始まり既に15年目。

度重なる改正で、以前に比べると使いやすくなってきた感があります。

 

とはいえ、利用者が安くて使いやすくなるという事は、その分介護従事者の負担と、税金・介護保険料の増加に繋がるのですから喜べませんけど。

 

厚生労働省の統計によると、平成25年度の通年で介護サービスを利用した人要介護1~5の人が約271万人、介護予防サービスまで含めると349万人が介護保険を利用しているという事は、既に日本の人口の約40人に1人が利用しているのです。

 

厚生労働省:要介護(要支援)状態区分別にみた年間継続受給者数の変化別割合より

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/13/index.html

 

一方、健康保険の対象だった後期高齢者の入院・看護は、介護保険制度を利用する形での在宅医療・看護へと仕向けられているようです。

 

もっとも、公的医療保険(健康保険)制度で入院と看護で負担する医療費に比べて、介護保険制度を適用して、通常のリハビリ療法などを介護事業者の訪問看護に切り替えていくと、後期高齢者などの医療報酬で算出した場合と比べてほぼ半減するという試算もありますから、厚生労働省と財務省は、大赤字で税金投入をいくらしても改善しない健康保険から、まだ財政的にもゆとりがある介護保険制度へと切り替えて、医療費の抑制をしたいのでしょうね。

 

そんな超長寿社会で少子化が進む日本に住んでいて不安になるのが、将来の老後生活です。

 

今でも公的な介護施設に入りたくても入れない待機者が大勢いますし、施設によっては何年も待つような事態も起きていますが、高額な介護施設に入所するには金銭面の負担が大きいので、誰でも入れるわけではありません。

 

そんな心配を金銭面でカバーできるようにと、貯蓄性の高い金融商品が銀行・証券・保険会社から、相続も含めた資産運用として不動産投資などが販売されています。

 

サラリーマンにとっては、収入が安定している現役世代の内にある程度の老後の目途を付けたいと思う方が多いので貯蓄や資産運用が利用されていますが、定年がない自営業者にとっては、貯蓄や資産運用以上に有効なのが、元気で現役で働いていられる事です。

 

健康寿命を高くするには、生涯現役、労働と報酬を得るという“やり甲斐”が一番効果的のようです。

 

自治会などの地域活動や、趣味のグループ活動、環境や福祉活動を目的としているNPO(非営利活動)への参加も、目的は様々でもやりがいはあるでしょう。

 

周りを見ても、健康に長生きしている人は、人と会う事を面倒がらずに積極的に社会参加をしています。

 

独居世帯の孤独死が長期間気付かれないというのも、外部との接触が極端に少ない家庭で起きていますから、お互い様の環境づくりをしておきたいですね。

 

それでも。ケガや病気が原因で寝たきりになる可能性はありますから、そんな時に備えたいのがどれくらいの費用が必要なのかなという具体的な金額でしょう。

 

平均値では、平均寿命と健康寿命との差が、病気やケガなどによる入院や在宅看護、要介護状態なのでしょう。

 

厚生労働省の2010年統計を見てみると

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14-1/dl/gaiyou.pdf

 

女性の平均寿命:86,30歳-健康寿命73,62歳=12,68年

男性の平均寿命:79,55歳-健康寿命73,62歳= 9,13年

 

平均寿命が長い女性は、介護や入院などの支援を受ける期間も長くなるという事です。

 

とはいえ、実際には寝たきり状態から亡くなるまでの期間は平均5年、出費の平均額は約500万円と云われています。

 

年間100万円、月額83,000円程度家計の負担が増えても、それを支えられるだけの貯蓄や周りの家族のサポートがあれば何とかなるものでしょう。

 

せっせと貯蓄して通帳残高が増えるのを見るのは楽しいのかも知れませんが、健康で長生きできるように自己投資をしたり、子どもや孫と楽しく過ごしたりして、いざという時困ったら支えてあげよう!と家族や親せきから思われるような、かわいい爺さん婆さんを目指す方が、老後も楽しく過ごせるのでは?

 

生命保険や医療保険は、1年ごとの掛け捨て契約が多い自動車保険などの損害保険に比べて、10年以上の保険契約期間というのはごく普通です。

 

長期契約の良い点は、最初に健康状態に問題が無く契約すれば、契約期間の途中で健康状態が変化しても、その間は更新手続きが不要ですから、10年間・60歳まで・90歳まで・長い場合は終身にわたって、同じ保障内容が継続します。

 

保険期間が10年でも、自動更新が付いていれば、保険料は更新時年齢に変更されるものの同じ保障金額のまま次の10年間も契約を続けられます。(60歳以降の更新など、保険会社によっては更新時の制限額や条件は異なります)

 

契約期間が90歳であれば90歳まで、終身なら保険料の支払期間中は更新がないので、ずっと保障額も保険料も同じです。

 

そんな長期契約の生命保険を使って、上手に資産運用や貯蓄をする事も可能です。

 

保障より貯蓄性を重視した保険の利用方法としては主に4つの保険があります。

 

1、貯蓄性が高く、死亡保障額=満期保険金となっている養老保険・学資保険

2、老後の資金準備として、定年後に一時金や毎月・毎年一定額を受け取る個人年金保険

3、死亡保険金が支払われなければ、ずっと保障が続く終身保険

4、解約返戻(払い戻し)金の仕組みを利用した、本来は掛け捨ての定期保険

 

保険を利用する事で、銀行に預ける貯金と保険とでは明らかに性質が異なる、解約リスクなどをしっかり把握して自己管理が出来るのなら、保険商品ごとの実質的な利回り率の良し悪しだけで比較すれば良いのですが、長期間契約するというリスクは、実は保険商品だけの問題ではなく、契約者の記憶や知識の理解度も将来のリスクになるのです。

 

保険証券だけでなく、契約内容が理解できる保障プランやリスクの解説も含めて、紙などに記録して残しておかないと、10年、20年前の契約を把握していくのは難しくなりますから、複雑な保険ほどしっかり記録しておかないと思わぬトラブルになりますので気を付けたいですね。

 

人の脳というのは都合よく出来ていて、良いところ(お得なところ)はしっかり覚えていても、損をする場合や注意点などは記憶が定かではなくなるようですから。

 

それが後々トラブルにもなるのです。

 

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2015年春に施行が予定されている改正会社法は、グループ企業の子会社の役員人事にも影響を与えるようです。

 

詳細は法務省WEBサイトを参照

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html

 

 

ここ最近の食品工場で発覚している異物の混入や偽装行為など、子会社が起こした事故や不祥事により、親会社は金銭的な損害だけでなく、ブランドイメージを損なう事による直接・間接的な損害も決して少なくはありません。

 

株式を公開している上場企業の場合、株価の下落や企業の価値、企業イメージを損なった不祥事や事故などが起きた場合、その原因となった企業の経営陣(役員)に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を起こされる可能性がありますが、親会社の株主は完全子会社の役員に対して役員の経営責任を問えないという事例もありました。

 

そこで、多重代表訴訟制度を新設して、一定の条件さえ満たせば、親会社の株主が完全子会社の役員を相手に株主代表訴訟を起こす事が可能になります。

 

こうなると、今まで以上に子会社の統治に関する役員の責任も明確になる事でしょう。

 

以前は、親会社の管理職が子会社の社外取締役に名を連ねる事もありましたが、今後は社外取締役や社外監査役の“社外”という要件に、親会社とその関係者に対しては社外扱いを認めなくするなど、より役員の経営責任を明確にする方向で法律が整備されれば、子会社がやった事と簡単に片付けられなくなるでしょう。

 

また、株主代表訴訟に備えて、賠償金や争訟費用等を補償する“役員賠償責任保険”の必要性も高まるでしょう。

 

上場企業では既に9割程度は加入しているといわれる役員賠償責任保険ですが、今後は親会社が加入する役員賠償責任保険に、子会社の役員も被保険者(補償の対象者)として含めるなど、企業側にも訴訟リスクに対する対策を見直す必要があります。

 

今や日本でも吸収合併や敵対的買収が珍しくなくなっていますから、グループ内企業統治に関しては、法整備してある方が、企業としても取組みやすいでしょう。

 

それでも、違法・不法行為によっては会社の存続さえ危ぶまれますから、損失の度合いによっては役員を訴えて損害賠償金をいくらか支払わせたところで、焼け石に水かもしれませんが、いくらか抑止力にはなるでしょう。

 

企業だけでなく、自分の地元で起きたらとても笑えないような、摩訶不思議でふざけた政務調査費の支出をしている政治家の抑止力になるような法律は出来ないものかなぁ・・・

 

 

我が家に子どもが誕生した10数年前は、出産費用は全額支払いで、後日書類を提出すると健康保険組合などから出産一時金が支給される立て替え払いでした。

 

出産前の定期検診費用も全て産婦人科の窓口で現金払い、妊娠は病気ではないので健康保険は使えませんから、母子ともに健康状態に問題が無くても、1回通院で5,000円位は出費があったので、出産までに掛かる費用をあれこれ足してみると相当な負担でした。

 

当時は、妊娠が発覚しても検診費用を節約する為に産婦人科を受診せず、臨月ギリギリまで母子手帳も受け取らずにいた結果、いざ産気づいた時には産院も決まっていないので引き受けてくれる産婦人科を探すのが一苦労。救急車で緊急搬送された事がニュースになったりしていました。

 

今では産婦人科へ健康保険から直接一時金が支払えますから、妊産婦は出産費用を立て替える必要がありませんから、出産時に関しては金銭面での負担は随分軽くなりました。

また、母子手帳が交付されると一定時期の妊婦健診が無料で受けられるなど、妊娠出産に伴う支援策は増えつつあります。

 

厚生労働省 出産一時金制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

 

それでも、全ての母子が健康で安全に出産できると限りませんから、時には切迫流産や早産といった母体にも胎児にも負担が大きい危険な事態も起こります。

 

こうなると、妊娠出産は病気ではない!とはいえません。

 

そんな事態に備えて、子づくりを予定または希望しているのなら、できれば妊娠前に出産時にも保障が厚い医療保険等に加入しておくか、現在加入している保障内容をしっかり調べて、医療保険や生命保険の医療保障が対応できる保障内容かどうか確認しておく事をオススメします。

 

実は胎児でも、出生前から加入できる保険があります。

 

学資積立保険+医療保障特約の「こども保険」などには、出生前特約という契約方法があるので、出産リスクが心配なら、これらの保険に加入しておくという手もあります。

 

ただし、親の健康状態に関する告知事項に加えて、母子手帳など胎児の健康状態がわかる書類を添付する必要がありますが。

 

従来の生命保険に特約を付けている医療保障や、入院手術を保障(補償)する医療保険では、帝王切開による緊急手術を伴う場合や、妊娠高血圧症候群(以前は妊娠中毒症と呼ばれていましたが、産婦人科学会により、むくみを除外した症状として改称)に伴う手術、異常分娩などを除けば、通常分娩とそれに伴う処置に関しては保障の対象外となっています(逆子による予定分娩も保障対象外です)

 

ところが、最近は通常分娩でも入院保険金が支払われる保険(共済)商品があるのです。

 

フローラル共済(株)の「なでしこくらぶ」

http://www.floral-shoutan.co.jp/

エイ・ワン短期少額保険(株)の「EVERYONE(エブリワン)」

https://www.a1-ssi.com/

 

 

大手保険会社の商品ではありませんが、それだけにニッチな需要にも対応する保障プランを扱えるのでしょう。

 

知っていれば入っていたのに、というのは後の祭り。

知っていればお得、知らなければ損をしたと思うのが保険です。

 

妊娠に伴いあれこれと検査をしたら、糖尿病の疑いがある、腎臓機能に問題が、血圧が高めで出産時に危険な状態になる(いわゆる妊娠中毒症の症状)といった方はもちろん、子宮や卵巣に腫れやしこり(腫瘍)が発見されたりする事もあります。

 

健康診断や妊娠による検査がきっかけで発覚する疾病も少なくありません。

 

ところが、保険会社は民間企業ですから、保険契約の申し込み時点で、告知事項に該当する要件、入院・手術履歴や既往症(傷病名)によっては、加入を断られたり、加入できる保障内容や保障額に制限が掛かったりする場合や、割増保険料が必要になる契約もありますので、健康診断や検査をする前に、医療保険の加入と保障内容の確認はお忘れなく。

 

そうすれば、保険料・保障内容・健康状態による加入条件を気にする事なく、自分に合う選択が可能になります。

 

継続する事にかけてはズバ抜けた能力がある日本の役所と同じで、明治時代から変わらず使われて続けてきた民法を、ここ最近やっと変える動きが具体化してきました。

 

とはいえ、民法の規定は適用範囲がものすごく広いので、全てを網羅して現代に合わせる作業は大変でしょう。

 

それでも法律が制定された120年前には存在すら無かった、通信機器やインターネット、通信販売やクレジットカード決済など、消費者・契約者など弱者の立場を守る、法的な根拠を定める契約関連の法律などは、なるべく早く現代の情勢に合わせた、合理的かつ分かり易い法律にして欲しいものです。

 

例えば、自動車事故でケガにより後遺障害を負ったり、死亡してしまったりした場合に、被害者またはその遺族が加害者(あるいは保険会社・企業・国などの行政)から受け取る慰謝料などの賠償金額に関しても、民法の改正が大きく影響されます。

 

その一つが法定金利の改正です。

 

現在5%と定められている法定金利を、3%程度に下げる事が検討されているようです。

 

家族を事故などにより失った遺族や、事故が原因で高度障がいとなり、長期間または生涯にわたり就業不能状態となった場合、生活を支える世帯主や配偶者などの収入が見込めなくなる事により利益の喪失(逸失利益)が生じます。

 

これは未就業の学生や子どもでも同じで、現代でも65歳位まで就業する事が可能ですから、その年齢まで働いていたとしたら、少なくともこれ位の収入は得られるであろうという金額を見込んで、国民の就業者平均賃金または親の職種に応じた業種別平均賃金等を基準値として算出します。

 

(死亡時は本人の生活費は不要ですから、世帯主で30%程度差し引きます)

 

給料や年金のように、毎月・毎年長期間でも必ず支払いが約束されるのであればいいのでしょうが、民間企業や一個人がその約束を履行できるとは限りません。

 

そこで、損害賠償請求や裁判では基本的に損害額を一時金で算出して請求します。

1年で500万円なら30年で1億5,000万円と計算します。

 

これを一時金で全額渡すと、受け取った方としては生活費以上の金額が手元に入っても、すぐに使うわけではない将来使う予定のお金ですから、それまで貯金や債券運用等で利息収入を得ることが可能になります。

 

その金利分程度は控除してもいいのではと「中間利息分を控除」した算出方法として、ライプニッツ係数が採用されているのです。

 

複利計算のライプニッツ係数の利回り根拠を法定金利の5%で計算するのか、新たに3%で計算するのかでは、2%の金利差で利回り額が4割違いますから、当然利息は低い方が支払う金額は増えてしまいます。

 

受け取る際の金利は多いほうが良いのですが、控除(差し引く)する場合の金利は少ない方が有利です。

 

これが決まると、支払金額が大幅に増える可能性がある保険会社等は反発するでしょう。

 

それでも、法律で決まれば従わざるを得ませんから、保険会社の負担金額が増える分に応じて、損害保険料や生命保険料に上乗せしていくのでしょうけど。

 

中間利息控除には、複利計算の「ライプニッツ係数」と、単利計算の「新ホフマン係数」という計算方法もありますが、今ではライプニッツ係数に統一されているようです。

 

以前は、東京地方裁判所がライプニッツ係数を、大阪地方裁判所が新ホフマン係数を採用して中間利息の控除を計算していたのですが、これだと、同じ損害額が裁判で認められているのに、受け取る金額は採用した係数表の違いで差が出てしまう、という事が起きていました。

 

裁判を起こす場所によって受け取る賠償金額に差が生じるのは、法の下の平等にも反しますから、そこは改善されて(というより安い方の)ライプニッツ係数に原則は統一されたのでしょうかね。

 

参考:国土交通省のWEBサイトより

平均余命・就労可能年数とライプニッツ係数表

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/yomyou.pdf

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

 

例えば、40歳の世帯主(男性)が死亡した場合、平均年収を500万円と仮定、就業可能年数を67歳までの27年間として計算すると・・・

 

収入見込み総額は1億3,500万円ですが、本人分生活費30%を控除して350万円の27年分で算出すると、総額で9,450万円となります。

 

27年間の就業可能年数をライプニッツ係数14.643に置き換えると、350万円×14.643=5,125万500円となります。

 

約4,325万円と半額近くまで減ってしまうのが、5%の複利で中間利息を控除した金額なのです。

 

これを3%の法定利率と仮定してライプニッツ係数で計算し直すと、350万円×18.327=6,414万4,500円となるのです。

 

法定金利が変わると、民事訴訟などで慰謝料や賠償金額を決定する際にも、大きく影響があるのです。

 

現在も民事訴訟裁判の中では、多くの弁護士が法定金利5%は銀行などの市中金利と比較して大きく異なるので、それを中間利息として控除するのは実情にそぐわないと、2~3%へと下げた計算方法で賠償金額の見積額を提示してきます。

 

裁判所側もそれに応じるように、法定金利を下回る金利設定での中間利息計算を認めたり、中間利息控除額の少ない「新ホフマン係数」で算出した賠償金額を認めたりする判決も出ています。