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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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今年もやってきました年末調整の季節。

 

サラリーマンなどは、たいてい11月中には締め切りとなる書類申請ですから、勤務先からは、申請書類への記入と、健康保険・年金保険・介護保険など公的制度の社会保険料以外の民間保険(共済)に加入している保険料(生命保険・年金保険・介護医療保険料、地震保険料)の各控除証明書を提出するように求められている事でしょう。

 

現在の生命保険・損害保険料(地震保険料)控除は、生命保険料・年金保険料・介護医療保険料が、最大で各4万円ずつ合計12万円、地震保険料はその保険料分(所得税は5万円・住民税は2.5万円)所得控除が適用されます。

 

所得税と住民税を合わせると、所得税率が軽い10%でも、対象となる保険が多ければ、軽く2万円を超えますから、面倒がらずに手続きはしておきましょう。

 

(国税庁:生命保険料控除について)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

ちなみに、生命保険に関しては、平成24年1月以降に契約締結した生命保険(医療保険・がん保険を含む)・個人年金保険・介護医療保険が対象です。

 

それ以前、平成23年中に保険契約が締結している生命保険・個人年金保健に関しては、旧制度の適用となります。

 

この場合、生命保険・個人年金保険料がそれぞれ年間10万円を限度に、最大5万円ずつ、合計10万円までの生命保険・個人年金保険料控除が認められています。

 

損害保険料控除は平成18年に制度改正され、平成19年以降は地震保険料控除になりましたが、経過措置として、平成18年中に契約締結している保健期間10年超の長期火災保険料などについては、損害保険料控除が認められています。

 

(国税庁:地震保険料控除について)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

 

 

新卒採用で仕事を始めた若い世代や最近生命保険や医療保険に加入したといった場合は、新制度が適用されますが、旧制度の利用する方も多いでしょうから、どちらの制度を利用するのか、どのように申告すればお得なのかは、税務署・勤務先の総務担当者・ファイナンシャルプランナーなどに相談してみるとよいでしょう。

 

保険会社(共済)からは、9月から11月にかけて、郵送等により契約数分の保険料控除証明書が発行されますが、前述の限度額、例えば旧生命保険料控除額10万円を1つの保険契約で超えている場合は、その1枚だけ提出すれば良いので後は不要となります。

 

夫婦共働きで、どちらも勤務先や確定申告で年末調整や還付請求をする場合は、子どもや家族全員分の契約を合算、どれを使用しても認められますから、控除証明額をみながら上手に提出すると控除額の恩恵を最大限享受する事が可能です。

 

また、生命保険の契約者配当金、生命医療共済の決算割戻金は、支払った年間保険料(共済は掛け金)から控除されますのでご注意を。

 

控除証明書が9月頃には発行される都合上、既に口座振替など支払われた実際の保険料と、12月まで支払った場合の見込み額の両方が記載されていますから、12月まで保険料を支払う、または支払う予定であれば、年間見込み保険料を年末調整の控除額として申告書類に記入しましょう。

 

これらの申告書書類が勤務先の締切日に間に合わなければ、居住する地域の税務署で行われる確定申告で還付請求が出来ますから、手間がかかる事と遅くなるだけで、受け取れない事はありません。

 

しかも過去3年分(1~12月ベースで)まで遡って還付請求が可能ですから、意外と家族全員分にすると10万円を超える事が珍しくない医療費控除など家族全員分を合算して請求できるものがあれば、しっかり確認してみるのもよいでしょう。

 

ただ、会社でまとめて申請できると今年中に還付されるところが、個人で確定申告時期に行うと早くても3月中~4月になるので、還付されるのが遅いと嫌なら、早めに手続きを取ることをオススメします。

 

 

先日の新聞で、自動車保険の弁護士費用特約が本来の目的とは違う形で使われていると紹介されていました。

 

保険会社が弁護士会と開発した、自動車保険の「弁護士費用特約」とは、自動車保険の加入者(契約者)を保護する目的で作られました。

 

こては、事故の相手が加害者で、100%責任がある場合や、示談交渉に保険会社の事故担当者が行う事に相手が同意しない場合は、相手や相手保険会社、または弁護士と、自動車保険の契約者が直接交渉をしなければならない事態が生じてしまいます。

 

そんな時に法律のプロである弁護士が、契約者の代理人として示談交渉等を相手や相手の保険会社や弁護士などの代理人と行う際にかかる費用300万円程度までを、この特約保険で支払うという仕組みです。

 

また、怖い相手や感情的になって交渉する事が難しい相手とのやり取りや、朝でも夜でも職場や自宅など関係なく頻繁に連絡をしてくるような相手からの威力的な行為も、弁護士が介入することで、交渉は全て弁護士にして、これらの精神的な負担も止めさせる効果もあります。

 

そういう意味では、加害者・被害者どちらの場合でも利用する価値はあるのでしょう。

 

ところが、実際は被害額がごく少額でも、自分の主張と異なる場合などに、交渉事は全て弁護士に任せて、裁判ではっきり決着をさせようという利用の仕方も多いようで、被害額や損害賠償請求額より弁護士費用の方が金銭的な負担が多い事も少なくないようです。

 

また、裁判にしても和解に同意せず、判決が出ても納得がいかなければ、上告を弁護士が主導するなどして審判を長引かせたりしているのでは?という懸念もあるようで、弁護士会では今後事態調査に乗り出すようです。

 

せっかく便利で良い特約なのに、法律の専門家が半ば悪用しているとしたら問題です。

 

これも、消費者金融のグレーゾーン金利(20%超)を違法とした事で起きた、過払い金の還付請求も一段落してきたので、今まで忙しかった弁護士の報酬も減ってきたことが原因なのでは??などという見方もあるようですけど、どうなのでしょうかね・・・。

 

私は自分の自動車保険には弁護士費用特約を付帯していますし、家族や友人・知人にも必ず入るように勧めていますが、今後は特約の使い方や条件が変わるもかもしれませんね。

 

9月27日、御嶽山の山頂付近で起きた水蒸気爆発による噴石による事故では、多くの犠牲者と不明者、けが人も多数出るという大きな被害となりました。

 

低い山でも、たとえ噴煙が上がっていなくても火山ですから、噴火以外にも落籍や滑落といった危険があります。

 

そんな時に自分を守れるのは、しっかりした装備と瞬時の危機回避策です。

 

それに加えて、旅行保険等に加入しておくと、イザという時に家族や親族が助かります。

 

今回の災害も、噴火による原因という事であれば保険金支払いの対象外になるところですが、果たしてどうなるのでしょうか・・・

 

今回も、国内旅行傷害保険(または旅行総合保険)の補償が適用されて、付帯している救援者費用特約が使えるという事であれば、行方不明で捜索中、または被害に遭って大ケガを負い14日以上の入院をした加入者の家族2名までは、現地までの交通費と宿泊滞在費14日分、諸雑費3万円までが加入していた国内旅行傷害保険で補償されます。

 

旅行傷害保険という名称から、旅行代理店で申し込む旅行プランやツアーみたいなものに限定されているように感じるようですが、この「旅行」という定義は、日常生活以外で遠出をする場合には全て旅行という扱いで保険に加入できますから、近所の町内会や友人知人など、仲間だけで出掛ける、電車やバスなど公共交通機関を利用した遠足や散策でも旅行保険に加入することが可能です。

 

もしもの時に、家族に心配をかけるだけでなく、金銭的な負担を強いる事になるのを避けるために、国内外を問わず、旅行傷害保険には加入しておいた方が安心です。

 

そして、保険証券の留守宅用控えを家族や親族に渡して、こんな事態になったら保険が使えるよ、という事を伝えておきましょう。

 

ちなみに、個人や団体が直接保険代理店に旅行傷害保険を申し込む場合は、自宅を出る時

から帰宅するまでを旅行期間として補償対象とするのに対して、旅行代理店やツアー会社

で加入する旅行傷害保険は、出発時に集合した時点、ツアー会社の管理下になってから解散するまでが補償対象となっていますので、この補償範囲に違いには注意が必要です。

 

ドアを開けてから集合するまで、解散してから帰宅するまでの期間は、旅行参加者にとっては旅行でも、加入の仕方により旅行傷害保険としては、旅行期間とみなされない場合があるのです。

 

 

街をトラックなどで徘徊している無料で不用品を引き取りますという業者には、違法に営業している可能性が高いので注意が必要です。

 

一番多いパターンは「無料で引き取ります」とスピーカーで宣伝しながら走っているので声をかけると、トラックに荷物を運んでから、引き取りは無料ですけど手間賃は下さい、などと言って、手数料を要求するという強者もいるのです。

 

先日、自転車を買い換えようと、古い自転車を処分する為に我が家の駐車場前に出していたら、通りがかった軽トラックの業者がいたので、これか!と思い、無料で引き取りするって本当?と尋ねてみると、「無料で引き取りますよ、でも手間賃は掛かるので1台につき1,000円は下さい」ですって。

 

行政の行っている引き取りサービスは私の市で750円、自転車の購入店では無料で引き取ってくれるので、そんな業者には出す理由もありませんが、まんまとお金を払わされてしまう人もいるのでしょう。

 

お金を受け取って不法投棄でもされたら困りますから、行政が回収先に指定している登録業者や、買い替えの為に引き取ってくれるお店以外には“タダ”でも出さないで下さいね!

西ノ島や桜島、最近では御嶽山など、日本列島やその周辺では地震や噴火が相次いでいるので、地震列島といわれる日本では、いつどこで次の被害が起きるか心配です。

 

保険契約上、保険金の支払い対象外となっているのが、地震・噴火・津波・戦争・放射能汚染等による損害です。

 

火災保険の地震保険や自動車保険の地震補償特約では、支払補償額も限定的ですから、損害リスクを保険だけでカバーするのはやや難しいものがあります。

 

2011年の東日本大震災では、支払い対象外であったはずの契約者に生命保険などの保険金支払いがされていましたから、契約上支払わないからといっても、必ずしもそうでもないところが、日本の保険会社や保険協会の曖昧なところです。

 

はたして、それ以上の損害や被害が起きる可能性があると言われている、首都圏直下型地震や東南海沖地震による大規模災害が起きた時にはどうするのでしょうか?

 

前回は支払余力があったから支払いましたが、今回は被害額が大きいので支払できません、という事も起こり得るのでしょうか。

 

支払基準が明確な保険契約でなければ、契約者としては安心出来ませんが・・・。

 

地震・噴火・津波だけでなく、台風や豪雨、竜巻などの自然災害も頻発している昨今。

保険会社の支払い能力を超える支払事由が起きるリスク(可能性)はないのでしょうかね?

 

以前、中小の損害保険会社が合併したり、大手損害保険会社に実質吸収されたりした理由に、2011年9月11日のテロによる飛行機の損害で、飛行機に掛ける損害保険を共同契約で受けた保険会社が、リスク分散に再保険を掛けず、事故時の損害額が保険会社の支払い能力を超えてしまうという、損害保険会社のリスクマネジメントが出来ていなかったというマンガみたいな事がありましたが、地震災害でもそんなリスクマネジメントを損害保険会社がしていなかったら・・・などという事態が起きるのではないかと少し心配です。

 

 

今日、2014年9月27日17時現在、2度にわたって噴火した木曽の御嶽山。

 

この影響で、既に7人が心肺停止、11人がケガをしているとの情報も入ってきていますし、火山灰に埋まって山小屋に取り残されている登山者もいるようです。

 

自力下山でも、消防などの救援活動でも、今後被害が拡大しないような対策が必要です。

 

人や車は危険な地域から移動して避難することができますが、家や建物は簡単に動かすことが出来ませんから、被害に遭った時の財産の損害リスクを考えると、損害保険に加入して金銭的な損失を無くすまたは軽減する対策をしておいた方がよいでしょう。

 

火山の噴火活動と、それに伴う噴石飛来や火山灰による建物の倒壊・火災などの損害は、地震保険に加入していると補償されます。

 

一般住宅向けの地震保険の場合、建物火災保険契約の補償額の30~50%を限度に最大5,000万円まで加入することが可能です。(建物評価額が1億円あれば、というのが前提ですが)

 

建物以外に、家財も地震保険を加入することが可能です。

 

家財火災保険の50%、1,000万円まで加入が可能です。

 

通常の火災保険では地震・噴火・津波による損害は補償の対象外となっていますので、現在加入している火災保険の補償内容はしっかり確認しておきたいですね。

 

火災保険はもちろんですが、地震保険の加入時にも注意したいのは、分譲マンションの補償額です。

 

一般住宅であれば建築費用または再築費用が火災保険の評価額となりますが、共同住宅であるマンションの場合は、購入価格に共有部分の価格が含まれているので、専有部分の火災保険の評価額は、新築時の購入価格に比べて65~70%程度の評価額となるようです。

 

火災保険の評価額に対して30~50%の地震保険に加入できるのですから、建物火災保険の評価額が低いと、自ずと地震吠えkンに加入できる限度額も限られます。

 

共有部分の地震保険は、別途共有部分をマンション管理組合などが契約者となって地震保険に加入しなければ補償されませんから、それらも含めて地震や噴火リスクを考えると、鉄筋コンクリート造のマンションの場合は、火災保険も木造住宅などに比べれば割安なので、建物専有部分と家財の両方に加入して損失補てんをするようにしておいた方が安心でしょう。

 

保険料の安さを“ウリ”にしている保険会社も少なくありませんが、自動車保険の保険料を安くするだけの理由があります。

 

全ての年齢や世代の保険料を安く設定すれば、まんべんなく加入者も増えるでしょうが、それでは事故が起きて保険金支払いリスクも同様に増えますから、少人数のスタッフで対応している通信販売等が主力の保険会社にとっては、事故対応・示談交渉・保険金支払いといった余計な業務リスクを背負う事になるので好みません。

 

そこで、事故が少なく保険金請求をする可能性が少ない年齢層には保険料を安く、それ以外の契約者には保険料を他社に比べて割高にする事で、保険会社が契約者を選択しているのです。

 

それゆえ、他社の契約期間中に保険金請求をする事故があった場合は、更新後に切り替えたいと見積もりを請求しても引き受けを断ります。

 

当初は50代以上であれば保険料は概ね割安に設定していましたが、最近は65歳以上の高齢者に関しては、むしろ割高な保険料設定になっているようです。

 

保険会社も事故率が高い年齢層には保険料を高くすることで、契約希望者から選択されないように保険会社が契約者を選んでいるのです。

 

保険会社も営利企業ですから、もしもの時に使う保険であっても、経営状態を安定させるためには事故が多い契約者は引き受けたがらないのです。

 

従って、割安な通信販売の自動車保険に加入できる人は、保険料で差を付ける事によって保険会社から選ばれているのです。

 

国民皆保険と云われている健康保険。

 

会社員などの勤め人は組合健保に、自営業者などは国民健康保険に加入が義務付けられていますが、ある程度未加入者がいるのも事実です。

 

企業や団体など、雇用者側が折半で負担している健康保険組合や共済組合の保険料に比べて、個人事業主などが全額支払う国民健康保険料は、まったく使いもしないのに高額な健康保険料を支払うのが嫌だ、という気持ちもわからない訳ではありません。

 

とはいえ、法令で義務付けられている、高額な医療費負担をみんなで加入して少しでも負担を軽減しようという仕組みである以上、未加入者を見逃すわけにはいかないところです。

 

あまり知られていない制度としては、災害罹災時や失業などの際、入院等でかかる医療費の窓口負担分3割(後期高齢者は1割)を0円にする減免制度がありますが、健康体の人に関しては、利用するかしないかを問わず、昨年の所得に応じて定められた保険料を支払っていました。

 

ある意味、健康保険を使わなければ損?といった感があるので、軽微な症状のケガや病気でも、薬局で薬を買って服用や塗布をするより医療機関を受診しよう、という傾向なのかもしれません。

 

それ故に、健康保険の運営状況は改善する事無く年々悪化しているのでは、という指摘もありました。

 

そこで、医療費削減の為に過剰診療やコンビニ受診を減らす事が効果的な、入通院をしなくても健康体で暮らせる、いわゆる“健康寿命”を延ばすと同時に、健康保険の利用がない、または少ない人向けには保険料の割引率を導入してみては?という案が検討されているようです。

 

自動車保険の保険料ではお馴染みの、無事故割引制度のような仕組みが採用されると、健康保険もコンビニ受信が減るかも知れませんね。

 

共働きの我が家も、まるで払い損のような高額な保険料負担をしているので、どのような形であれ割引制度が出来るとありがたいですね。

住宅ローンと同じように、最長36年までの長期契約が可能だった火災保険。

(地震保険は最長5年)

 

それが、このところ頻発するゲリラ豪雨や土砂災害など、想定外の大規模な自然災害による火災保険金の支払いが、保険会社の収益を大きく圧迫する可能性が高くなってきたので、10年を超える自然災害リスクの予想が困難となってきたことから、国内損害保険会社が保険料の算定基準としている損害保険料率算定会が、10年超の予想利率を計算しないという方針を打ち出しました。

 

これにより計算式が成立しなくなる恐れがある保険会社は、今後10年超の火災保険の契約が販売中止(売り止め)とするのでしょう。

 

大数の法則と云って、何万何十万のデータから、一定の損害額や損害率を算出して保険料計算の根本とする数値が決められないのですから、保険というリスク(確率)の計算も出来なくなるので当然の事とはいえ、今まで一括払いで割安な保険料を支払っていた契約者にとっては実質的な値上げと同じです。

 

従来、長期契約にして保険料を一括で先払いすると、保険会社は保険料の多くを運用資金として活用する事ができるので、その利回り分を割引して保険料を計算します。

 

例えば、某中堅損保で1年契約、火災保険料が1万円と仮定すると・・・

 

10年契約で8,2万円(82%)20年契約で15,25万円(76,25%)35年契約で24,25万円(69,28%)と、長期契約になればなるほど1年間当たりの保険料は安くなるのです。

 

それが、近年保険会社が支払っている保険金支払い額の大幅な増加により、保険料の値上げと長期契約の販売中止による割引率の低下という、家計にとってWパンチの実質値上げですね。

 

いよいよ火災保険も賢く加入する必要が出てきましたね。

9月1日は防災の日なので、防災週間でもあるこの1週間は、防災訓練や避難訓練を行う事業所や公共施設、学校も多いでしょう。

 

毎年恒例運動会のように行う所も少なくないのですが、施設などの管理者側としては、避難経路や避難場所、安全確保や点呼など避難や待機をする段取り確認には必要な訓練ですが、いつも人員が揃っている万全の態勢で避難が行えるとは限りません。

 

むしろ想定しなければならないのは、地震や火災が施設内で起きていたり、夜間や悪天候の中移動しなければならなかったり、道路事情も踏まえた車での移動に問題がないかなど、状況に応じたリスクの確認と対策を決めておかないと、助かるものの助けられない可能性があります。

 

そこで、避難にもトリアージの手法を用いる事で、避難や移動に支援や介助が必要な高齢者や障がい者、乳幼児がいる施設では、限られた人員でより早く多く避難が出来るような人員体制や状況ごとの優先順位をつける必要があるでしょう。

 

それらに加えて、近年の土砂災害や浸水被害などをみると、今後は役所の土地開発許可にも配慮が必要になってくるでしょう。

 

土地価格が安い山林や傾斜地、川沿いの低地や湿地を盛土するなどして造成した土地に公共施設や住宅を建ててしまった事が原因では?と思われるような災害も少なくありません。

 

市街地に近い地域なのに、昔から人が住居などを建てていなかった土地の理由は、川の氾濫や土砂災害が起きやすい土地だった可能性もあるのですから、今の土木技術で開発は出来たとしても、想定外の降水量や地盤の変動が起きてしまえば一気に大災害となる恐れがあります。

 

開発して宅地や施設が郊外に進出している矛盾は早く解消して、万一被災して避難しなければならない可能性があるような場所には、住居や施設の建設許可を出さない・建てさせない事で、危険な状況の土地建物を出来るだけ増やさない事が、大きなリスク対策になるでしょう。

 

 

人口は減り、空き家は増えているのに、道路や上下水道設備などは、宅地などの開発に伴いどんどん延伸していくばかり。

 

旧市街地が古びたまま取り残されて、新しく郊外にショッピングセンターやマンション群が立ち並ぶ様子は、真ん中がポッカリ取り残されるドーナツ化現象と云われています。

 

古くなった道路や、腐食や亀裂で漏水している上下水道管の設備更新もなかなか進まないのに、許可して新設を増やせば20年後には郊外もまた同じことが起きてしまうのですから、その負担と責任は、許可した行政に任せている私たち住民と、将来子どもや孫たちが税金として責任を負担するのです。