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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

世にはバランスなるものが存在しているようで、モノもお金も集まるところにはより集まり、そうでないところはより遠ざかっていくような・・・。

 

マネー(資本)主義社会においては、強者はより強く、弱者はより弱くなるのは仕方ないのかも知れませんが、近年の共産主義国家では、平等と云っているのはいわゆる平民階層だけで、一部富裕層などの特権階級だけが潤沢に富を独占、一般庶民はみな平等・・・という、とても都合の良い平等社会になってしまっているようですけど。

 

収入が多ければ税金を多く支払いますし、健康保険などの健康保険や介護保険などの社会保障費負担も所得や税負担に応じて増えるのですが、それが社会的弱者を支えているように映ります。

 

ところが、身体的・精神的な障がいや傷病による治療・療養など、社会で支える必要があるとの認識があるから、それを職業として収入を得る福祉・医療・介護・看護といった専門職が必要とされるのです。

 

とすると、商売と全く同じで、需要と供給のバランスが存在しているから、表向きは支える側と支えてもらう側とはなっていますが、実はお互いが存在して成り立っている社会だというのが分かります。

 

ケガ人や病人がいて、治療をするという需要がなければ、医者や病院なんて必要とされませんから、当然そんな職業も存在しないでしょう。

 

直接・間接様々な形での報酬を受け取って、福祉や医療サービスを提供する側に、専門的な知識や技術を提供できる技能や“才能”が必要なのと同じ位、傷病・障がい・社会的弱者が、それらのサービスや技術を提供される事を受け入れるのも“才能”みたいなものといえるのでは?と感じる今日この頃です。

経済性はエコノミー、環境に配慮すればエコロジー。

どちらも略すと“エコ”になるのです。

 

モノづくりやサービスを提供する際に経済性を追求すれば、省エネルギーや省資源、原材料のリサイクル(再利用)や製造時又は廃棄時のCO2排出量低減等々、自ずと環境に配慮した製品やサービスが生まれます。

 

経済性はさておき、環境に配慮した活動をする場合も、まずは省エネルギーや資源の有効活用といった面を突き詰めるので結果的には経済性が向上します。

 

どちらの“エコ”もコストを優先するか否かという面があるにせよ、突き詰めると同じ方向に向かっているのです。

 

だとすれば、環境NPOや環境保護団体の草の根活動も、環境至上主義で経済活動に制約を与える企業活動を否定した敵対関係でいるより、環境に配慮した商品・製品やサービスを積極的に取り入れる企業と協力し合う友好的な関係でいる方が、より効果的で幅広く自然環境に良い影響を与えるでしょう。

 

寄付や会費を集め、署名活動をして100人・1,000人単位で活動するより、スーパーマーケットや不動産、各種メーカーなどが行っている環境に配慮した企業活動による環境負荷の軽減効果は、地域の環境活動とは比べものにならない程、大きな経済規模で行われるのです。

 

例えば湖沼や河川などに流れ込む雑排水による水質汚濁防止や生態系を守る活動は、市民活動や学校での啓発活動としてはとても大事で必要だとは思いますが、だからといって水質汚濁に影響を与えている大手洗剤メーカーの石油系やシリコン使用を悪だと決め付けて敵対するより、より環境に配慮した製品の比率を1%でも増やす事を応援する方が、環境負荷の軽減には大きな影響を与えるのです。

 

単純に金額だけでは比較できませんが、てんぷら油など廃食油を利用して手洗い石けんや洗濯洗剤を作ったりしても、1億円単位で廃食油の再利用製品を普及させようと製造・販売している企業や団体はほとんどありません。

 

ところが、大手洗剤メーカーがたった1%でも製品に環境に配慮した製品を増やすだけで、1企業が年間数十億円規模で環境負荷の軽減が出来る効果があるのです。

 

個人的には、これからの環境NPO・NGOは、不買運動や反対運動をするより、より多くの団体がみんなで企業に同じように働きかけをする、ロビー活動にもっと力を入れた方が良いと思います。

 

不買運動や反対運動をする敵対的な市民活動団体の声より、消費者代表として企業を応援する市民団体の声の方が聞き入れ易いでしょ?

 

明けましておめでとうございます。

2015年もいよいよ始まりました。

 

個人的には2014年下4半期はかなり慌ただしく過ごしましたが、その甲斐もあってか、2015年以降に向けた中長期の展望も見えてきた感はあります。

 

今年2015年は、個人的にも社会的にも明るい話題が多くなる事を希望します。

 

 

円安による輸入価格の高騰により、物価も徐々にインフレ傾向が出てくる雰囲気がありますが、原材料費など義務的経費が増えているだけで、中小企業など殆どの産業では決して利益が出ている訳ではないところが、日本人の97%は中小企業に従事している消費者側の立場としては、ちっとも恩恵がないのは言うまでもありません。

 

政策もバラマキ型が中心で、またもや地域振興券なる商品券を自治体に発行させるようですが、前回の交付時にも指摘されたように、日用品等の買い物券として使用されてしまうと、本来の消費に代わるだけで、ほとんど景気浮揚策にはならないというのは忘れられてしまうのでしょうかね。

 

もらって得した感じがしているだけで、お金の出どころは国民が支払っている消費税や国債という借金ですから。

 

福祉の予算は削られ、国民の税金から商品券の発行に予算を使いました!という愚策ではなく、将来に渡って効き目のある政策に税金は使ってほしいですね。

 

子育て支援は2,700億円カット。

商品券の発行に4,500億円???

 

広く浅くみんなから徴収できるからという名目で採用したはずの消費税も、10%にする際には減免対象を加えるという政策まで・・・そんなのは公務員のお仕事を増やす、余計な手間が掛かるだけで、国民の利益となる政策ではないですね。

 

そもそも、消費税を5%から8%にする際にも、福祉目的で使用すると言って約束していたはずが、社会保障費という義務的経費に殆ど使われてしまい、そのうえ景気対策として打ち出した予算は、国債の発行や所得控除の廃止など、他の税金から工面して吸い上げているのですから、消費税が10%になって軽減税率品目が設定されたとすると、その不足税収分はどこか別の税金を上げてくるのでしょうね。

 

賢いお役人さんや政治家の皆さんの考え方は、私には理解できません。

 

どうせ税金を1,000億円単位で使うなら、既存の大規模送電線網を使用しない、地域や施設限定で発電と消費を完結する「オフグリッド特区」とか、工場や大規模施設に対して、再生可能エネルギーを50%以上使用して100%超の自家発電で稼働する発電システムの設置と、再生可能エネルギー採用を税の減免と助成金で推進する「再生可能エネルギー特区」など、省エネ・節エネ対策だけでもやれる事はいっぱいありますよ!

私の住む千葉市でも、11月後半から小学校では学級閉鎖があったと聞いていましたが、12月に入り一気に拡散したようです。

 

11月最終週と12月第一週に患者数が倍増したとの事。

 

確かに朝夕の通勤・通学電車内では、咳き込んだり鼻をすすったりする音が頻繁にしかもあちこちから聞こえてきます。

 

空気も乾燥しているので、インフルエンザだけでなく、風邪にも注意したいところです。

 

ここ最近では、新型インフルエンザの流行以来、予防接種をする人も増えましたが、予防接種をしたからといっても、完全に感染を防ぐことはできませんし、接種したウィルスの抗体と同じ型のインフルエンザ以外には効果があるとは言えません。

 

むしろ風邪での受診者数が多い今の時期に医療機関に行って、風邪に罹ってしまうような危険を冒すより、こまめに手洗いうがいを徹底した方が効果あると思いますけど。

 

ウィルス性の感染の7割は手感染と云われています。

 

トイレのドア、洗面所などの水栓、電車やバスの手すりやつり革には、くしゃみや鼻水といった直接的な飛散よりも、風邪やインフルエンザの罹患者が、くしゃみや鼻水を拭き取ったり手を当てたりした手であちこちに触れるので、その触れた場所を介して第三者の手に付着、同じように口に当てたり目をこすったりすれば、その口や目の粘膜からウィルスに感染してしまうという可能性があるのです。

 

それを防ぐには、出掛ける時には手袋をして直接触れる機会を減らして、こまめに手洗いとうがいをした方が良いでしょう。

 

でも、除菌・消毒はいけません。

 

手には“常在菌”という雑菌がいるのですが、これ自体には人体にほとんど健康面での害がありません。

 

むしろこの常在菌がいてくれるおかげで、手などにインフルエンザウィルスの様な悪性のバイ菌が付着する余地がないのです。

 

それを除菌スプレーや消毒などで全て滅菌してしまうと、人体に害を及ぼす菌が付着するのを助長してしまう危険があるのです。

 

テーブルや食器などは除菌や消毒も効果がありますが、人体には使用しない方が良いでしょう。

 

トイレの便座除菌スプレーやシートも、ほとんど効果が無いと云われています。

 

汚れは拭き取ったほうが良いでしょけど、除菌効果は便座にあるだけで、お尻が便座に接触したくらいでは感染しないのですと。

 

過剰は除菌・滅菌反応は、それらの商品を販売する企業の思うツボなだけだったりして・・・。

 

衆議院議会は”アベノミクス解散”平成26年も年末となる、12月14日の投票日に向けて選挙戦がスタート準備に入りました。

余談ですがこの日は私の結婚記念日ですね・・・

公示日から2週間、今から準備を始めても3週間程度。

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今年もやってきました年末調整の季節。

 

サラリーマンなどは、たいてい11月中には締め切りとなる書類申請ですから、勤務先からは、申請書類への記入と、健康保険・年金保険・介護保険など公的制度の社会保険料以外の民間保険(共済)に加入している保険料(生命保険・年金保険・介護医療保険料、地震保険料)の各控除証明書を提出するように求められている事でしょう。

 

現在の生命保険・損害保険料(地震保険料)控除は、生命保険料・年金保険料・介護医療保険料が、最大で各4万円ずつ合計12万円、地震保険料はその保険料分(所得税は5万円・住民税は2.5万円)所得控除が適用されます。

 

所得税と住民税を合わせると、所得税率が軽い10%でも、対象となる保険が多ければ、軽く2万円を超えますから、面倒がらずに手続きはしておきましょう。

 

(国税庁:生命保険料控除について)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

ちなみに、生命保険に関しては、平成24年1月以降に契約締結した生命保険(医療保険・がん保険を含む)・個人年金保険・介護医療保険が対象です。

 

それ以前、平成23年中に保険契約が締結している生命保険・個人年金保健に関しては、旧制度の適用となります。

 

この場合、生命保険・個人年金保険料がそれぞれ年間10万円を限度に、最大5万円ずつ、合計10万円までの生命保険・個人年金保険料控除が認められています。

 

損害保険料控除は平成18年に制度改正され、平成19年以降は地震保険料控除になりましたが、経過措置として、平成18年中に契約締結している保健期間10年超の長期火災保険料などについては、損害保険料控除が認められています。

 

(国税庁:地震保険料控除について)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

 

 

新卒採用で仕事を始めた若い世代や最近生命保険や医療保険に加入したといった場合は、新制度が適用されますが、旧制度の利用する方も多いでしょうから、どちらの制度を利用するのか、どのように申告すればお得なのかは、税務署・勤務先の総務担当者・ファイナンシャルプランナーなどに相談してみるとよいでしょう。

 

保険会社(共済)からは、9月から11月にかけて、郵送等により契約数分の保険料控除証明書が発行されますが、前述の限度額、例えば旧生命保険料控除額10万円を1つの保険契約で超えている場合は、その1枚だけ提出すれば良いので後は不要となります。

 

夫婦共働きで、どちらも勤務先や確定申告で年末調整や還付請求をする場合は、子どもや家族全員分の契約を合算、どれを使用しても認められますから、控除証明額をみながら上手に提出すると控除額の恩恵を最大限享受する事が可能です。

 

また、生命保険の契約者配当金、生命医療共済の決算割戻金は、支払った年間保険料(共済は掛け金)から控除されますのでご注意を。

 

控除証明書が9月頃には発行される都合上、既に口座振替など支払われた実際の保険料と、12月まで支払った場合の見込み額の両方が記載されていますから、12月まで保険料を支払う、または支払う予定であれば、年間見込み保険料を年末調整の控除額として申告書類に記入しましょう。

 

これらの申告書書類が勤務先の締切日に間に合わなければ、居住する地域の税務署で行われる確定申告で還付請求が出来ますから、手間がかかる事と遅くなるだけで、受け取れない事はありません。

 

しかも過去3年分(1~12月ベースで)まで遡って還付請求が可能ですから、意外と家族全員分にすると10万円を超える事が珍しくない医療費控除など家族全員分を合算して請求できるものがあれば、しっかり確認してみるのもよいでしょう。

 

ただ、会社でまとめて申請できると今年中に還付されるところが、個人で確定申告時期に行うと早くても3月中~4月になるので、還付されるのが遅いと嫌なら、早めに手続きを取ることをオススメします。

 

 

先日の新聞で、自動車保険の弁護士費用特約が本来の目的とは違う形で使われていると紹介されていました。

 

保険会社が弁護士会と開発した、自動車保険の「弁護士費用特約」とは、自動車保険の加入者(契約者)を保護する目的で作られました。

 

こては、事故の相手が加害者で、100%責任がある場合や、示談交渉に保険会社の事故担当者が行う事に相手が同意しない場合は、相手や相手保険会社、または弁護士と、自動車保険の契約者が直接交渉をしなければならない事態が生じてしまいます。

 

そんな時に法律のプロである弁護士が、契約者の代理人として示談交渉等を相手や相手の保険会社や弁護士などの代理人と行う際にかかる費用300万円程度までを、この特約保険で支払うという仕組みです。

 

また、怖い相手や感情的になって交渉する事が難しい相手とのやり取りや、朝でも夜でも職場や自宅など関係なく頻繁に連絡をしてくるような相手からの威力的な行為も、弁護士が介入することで、交渉は全て弁護士にして、これらの精神的な負担も止めさせる効果もあります。

 

そういう意味では、加害者・被害者どちらの場合でも利用する価値はあるのでしょう。

 

ところが、実際は被害額がごく少額でも、自分の主張と異なる場合などに、交渉事は全て弁護士に任せて、裁判ではっきり決着をさせようという利用の仕方も多いようで、被害額や損害賠償請求額より弁護士費用の方が金銭的な負担が多い事も少なくないようです。

 

また、裁判にしても和解に同意せず、判決が出ても納得がいかなければ、上告を弁護士が主導するなどして審判を長引かせたりしているのでは?という懸念もあるようで、弁護士会では今後事態調査に乗り出すようです。

 

せっかく便利で良い特約なのに、法律の専門家が半ば悪用しているとしたら問題です。

 

これも、消費者金融のグレーゾーン金利(20%超)を違法とした事で起きた、過払い金の還付請求も一段落してきたので、今まで忙しかった弁護士の報酬も減ってきたことが原因なのでは??などという見方もあるようですけど、どうなのでしょうかね・・・。

 

私は自分の自動車保険には弁護士費用特約を付帯していますし、家族や友人・知人にも必ず入るように勧めていますが、今後は特約の使い方や条件が変わるもかもしれませんね。

 

9月27日、御嶽山の山頂付近で起きた水蒸気爆発による噴石による事故では、多くの犠牲者と不明者、けが人も多数出るという大きな被害となりました。

 

低い山でも、たとえ噴煙が上がっていなくても火山ですから、噴火以外にも落籍や滑落といった危険があります。

 

そんな時に自分を守れるのは、しっかりした装備と瞬時の危機回避策です。

 

それに加えて、旅行保険等に加入しておくと、イザという時に家族や親族が助かります。

 

今回の災害も、噴火による原因という事であれば保険金支払いの対象外になるところですが、果たしてどうなるのでしょうか・・・

 

今回も、国内旅行傷害保険(または旅行総合保険)の補償が適用されて、付帯している救援者費用特約が使えるという事であれば、行方不明で捜索中、または被害に遭って大ケガを負い14日以上の入院をした加入者の家族2名までは、現地までの交通費と宿泊滞在費14日分、諸雑費3万円までが加入していた国内旅行傷害保険で補償されます。

 

旅行傷害保険という名称から、旅行代理店で申し込む旅行プランやツアーみたいなものに限定されているように感じるようですが、この「旅行」という定義は、日常生活以外で遠出をする場合には全て旅行という扱いで保険に加入できますから、近所の町内会や友人知人など、仲間だけで出掛ける、電車やバスなど公共交通機関を利用した遠足や散策でも旅行保険に加入することが可能です。

 

もしもの時に、家族に心配をかけるだけでなく、金銭的な負担を強いる事になるのを避けるために、国内外を問わず、旅行傷害保険には加入しておいた方が安心です。

 

そして、保険証券の留守宅用控えを家族や親族に渡して、こんな事態になったら保険が使えるよ、という事を伝えておきましょう。

 

ちなみに、個人や団体が直接保険代理店に旅行傷害保険を申し込む場合は、自宅を出る時

から帰宅するまでを旅行期間として補償対象とするのに対して、旅行代理店やツアー会社

で加入する旅行傷害保険は、出発時に集合した時点、ツアー会社の管理下になってから解散するまでが補償対象となっていますので、この補償範囲に違いには注意が必要です。

 

ドアを開けてから集合するまで、解散してから帰宅するまでの期間は、旅行参加者にとっては旅行でも、加入の仕方により旅行傷害保険としては、旅行期間とみなされない場合があるのです。

 

 

街をトラックなどで徘徊している無料で不用品を引き取りますという業者には、違法に営業している可能性が高いので注意が必要です。

 

一番多いパターンは「無料で引き取ります」とスピーカーで宣伝しながら走っているので声をかけると、トラックに荷物を運んでから、引き取りは無料ですけど手間賃は下さい、などと言って、手数料を要求するという強者もいるのです。

 

先日、自転車を買い換えようと、古い自転車を処分する為に我が家の駐車場前に出していたら、通りがかった軽トラックの業者がいたので、これか!と思い、無料で引き取りするって本当?と尋ねてみると、「無料で引き取りますよ、でも手間賃は掛かるので1台につき1,000円は下さい」ですって。

 

行政の行っている引き取りサービスは私の市で750円、自転車の購入店では無料で引き取ってくれるので、そんな業者には出す理由もありませんが、まんまとお金を払わされてしまう人もいるのでしょう。

 

お金を受け取って不法投棄でもされたら困りますから、行政が回収先に指定している登録業者や、買い替えの為に引き取ってくれるお店以外には“タダ”でも出さないで下さいね!

西ノ島や桜島、最近では御嶽山など、日本列島やその周辺では地震や噴火が相次いでいるので、地震列島といわれる日本では、いつどこで次の被害が起きるか心配です。

 

保険契約上、保険金の支払い対象外となっているのが、地震・噴火・津波・戦争・放射能汚染等による損害です。

 

火災保険の地震保険や自動車保険の地震補償特約では、支払補償額も限定的ですから、損害リスクを保険だけでカバーするのはやや難しいものがあります。

 

2011年の東日本大震災では、支払い対象外であったはずの契約者に生命保険などの保険金支払いがされていましたから、契約上支払わないからといっても、必ずしもそうでもないところが、日本の保険会社や保険協会の曖昧なところです。

 

はたして、それ以上の損害や被害が起きる可能性があると言われている、首都圏直下型地震や東南海沖地震による大規模災害が起きた時にはどうするのでしょうか?

 

前回は支払余力があったから支払いましたが、今回は被害額が大きいので支払できません、という事も起こり得るのでしょうか。

 

支払基準が明確な保険契約でなければ、契約者としては安心出来ませんが・・・。

 

地震・噴火・津波だけでなく、台風や豪雨、竜巻などの自然災害も頻発している昨今。

保険会社の支払い能力を超える支払事由が起きるリスク(可能性)はないのでしょうかね?

 

以前、中小の損害保険会社が合併したり、大手損害保険会社に実質吸収されたりした理由に、2011年9月11日のテロによる飛行機の損害で、飛行機に掛ける損害保険を共同契約で受けた保険会社が、リスク分散に再保険を掛けず、事故時の損害額が保険会社の支払い能力を超えてしまうという、損害保険会社のリスクマネジメントが出来ていなかったというマンガみたいな事がありましたが、地震災害でもそんなリスクマネジメントを損害保険会社がしていなかったら・・・などという事態が起きるのではないかと少し心配です。