旅行保険と救援者費用 | SDGs エコに効くブログ

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9月27日、御嶽山の山頂付近で起きた水蒸気爆発による噴石による事故では、多くの犠牲者と不明者、けが人も多数出るという大きな被害となりました。

 

低い山でも、たとえ噴煙が上がっていなくても火山ですから、噴火以外にも落籍や滑落といった危険があります。

 

そんな時に自分を守れるのは、しっかりした装備と瞬時の危機回避策です。

 

それに加えて、旅行保険等に加入しておくと、イザという時に家族や親族が助かります。

 

今回の災害も、噴火による原因という事であれば保険金支払いの対象外になるところですが、果たしてどうなるのでしょうか・・・

 

今回も、国内旅行傷害保険(または旅行総合保険)の補償が適用されて、付帯している救援者費用特約が使えるという事であれば、行方不明で捜索中、または被害に遭って大ケガを負い14日以上の入院をした加入者の家族2名までは、現地までの交通費と宿泊滞在費14日分、諸雑費3万円までが加入していた国内旅行傷害保険で補償されます。

 

旅行傷害保険という名称から、旅行代理店で申し込む旅行プランやツアーみたいなものに限定されているように感じるようですが、この「旅行」という定義は、日常生活以外で遠出をする場合には全て旅行という扱いで保険に加入できますから、近所の町内会や友人知人など、仲間だけで出掛ける、電車やバスなど公共交通機関を利用した遠足や散策でも旅行保険に加入することが可能です。

 

もしもの時に、家族に心配をかけるだけでなく、金銭的な負担を強いる事になるのを避けるために、国内外を問わず、旅行傷害保険には加入しておいた方が安心です。

 

そして、保険証券の留守宅用控えを家族や親族に渡して、こんな事態になったら保険が使えるよ、という事を伝えておきましょう。

 

ちなみに、個人や団体が直接保険代理店に旅行傷害保険を申し込む場合は、自宅を出る時

から帰宅するまでを旅行期間として補償対象とするのに対して、旅行代理店やツアー会社

で加入する旅行傷害保険は、出発時に集合した時点、ツアー会社の管理下になってから解散するまでが補償対象となっていますので、この補償範囲に違いには注意が必要です。

 

ドアを開けてから集合するまで、解散してから帰宅するまでの期間は、旅行参加者にとっては旅行でも、加入の仕方により旅行傷害保険としては、旅行期間とみなされない場合があるのです。