先日の新聞で、自動車保険の弁護士費用特約が本来の目的とは違う形で使われていると紹介されていました。
保険会社が弁護士会と開発した、自動車保険の「弁護士費用特約」とは、自動車保険の加入者(契約者)を保護する目的で作られました。
こては、事故の相手が加害者で、100%責任がある場合や、示談交渉に保険会社の事故担当者が行う事に相手が同意しない場合は、相手や相手保険会社、または弁護士と、自動車保険の契約者が直接交渉をしなければならない事態が生じてしまいます。
そんな時に法律のプロである弁護士が、契約者の代理人として示談交渉等を相手や相手の保険会社や弁護士などの代理人と行う際にかかる費用300万円程度までを、この特約保険で支払うという仕組みです。
また、怖い相手や感情的になって交渉する事が難しい相手とのやり取りや、朝でも夜でも職場や自宅など関係なく頻繁に連絡をしてくるような相手からの威力的な行為も、弁護士が介入することで、交渉は全て弁護士にして、これらの精神的な負担も止めさせる効果もあります。
そういう意味では、加害者・被害者どちらの場合でも利用する価値はあるのでしょう。
ところが、実際は被害額がごく少額でも、自分の主張と異なる場合などに、交渉事は全て弁護士に任せて、裁判ではっきり決着をさせようという利用の仕方も多いようで、被害額や損害賠償請求額より弁護士費用の方が金銭的な負担が多い事も少なくないようです。
また、裁判にしても和解に同意せず、判決が出ても納得がいかなければ、上告を弁護士が主導するなどして審判を長引かせたりしているのでは?という懸念もあるようで、弁護士会では今後事態調査に乗り出すようです。
せっかく便利で良い特約なのに、法律の専門家が半ば悪用しているとしたら問題です。
これも、消費者金融のグレーゾーン金利(20%超)を違法とした事で起きた、過払い金の還付請求も一段落してきたので、今まで忙しかった弁護士の報酬も減ってきたことが原因なのでは??などという見方もあるようですけど、どうなのでしょうかね・・・。
私は自分の自動車保険には弁護士費用特約を付帯していますし、家族や友人・知人にも必ず入るように勧めていますが、今後は特約の使い方や条件が変わるもかもしれませんね。