今年もやってきました年末調整の季節。
サラリーマンなどは、たいてい11月中には締め切りとなる書類申請ですから、勤務先からは、申請書類への記入と、健康保険・年金保険・介護保険など公的制度の社会保険料以外の民間保険(共済)に加入している保険料(生命保険・年金保険・介護医療保険料、地震保険料)の各控除証明書を提出するように求められている事でしょう。
現在の生命保険・損害保険料(地震保険料)控除は、生命保険料・年金保険料・介護医療保険料が、最大で各4万円ずつ合計12万円、地震保険料はその保険料分(所得税は5万円・住民税は2.5万円)所得控除が適用されます。
所得税と住民税を合わせると、所得税率が軽い10%でも、対象となる保険が多ければ、軽く2万円を超えますから、面倒がらずに手続きはしておきましょう。
(国税庁:生命保険料控除について)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ちなみに、生命保険に関しては、平成24年1月以降に契約締結した生命保険(医療保険・がん保険を含む)・個人年金保険・介護医療保険が対象です。
それ以前、平成23年中に保険契約が締結している生命保険・個人年金保健に関しては、旧制度の適用となります。
この場合、生命保険・個人年金保険料がそれぞれ年間10万円を限度に、最大5万円ずつ、合計10万円までの生命保険・個人年金保険料控除が認められています。
損害保険料控除は平成18年に制度改正され、平成19年以降は地震保険料控除になりましたが、経過措置として、平成18年中に契約締結している保健期間10年超の長期火災保険料などについては、損害保険料控除が認められています。
(国税庁:地震保険料控除について)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
新卒採用で仕事を始めた若い世代や最近生命保険や医療保険に加入したといった場合は、新制度が適用されますが、旧制度の利用する方も多いでしょうから、どちらの制度を利用するのか、どのように申告すればお得なのかは、税務署・勤務先の総務担当者・ファイナンシャルプランナーなどに相談してみるとよいでしょう。
保険会社(共済)からは、9月から11月にかけて、郵送等により契約数分の保険料控除証明書が発行されますが、前述の限度額、例えば旧生命保険料控除額10万円を1つの保険契約で超えている場合は、その1枚だけ提出すれば良いので後は不要となります。
夫婦共働きで、どちらも勤務先や確定申告で年末調整や還付請求をする場合は、子どもや家族全員分の契約を合算、どれを使用しても認められますから、控除証明額をみながら上手に提出すると控除額の恩恵を最大限享受する事が可能です。
また、生命保険の契約者配当金、生命医療共済の決算割戻金は、支払った年間保険料(共済は掛け金)から控除されますのでご注意を。
控除証明書が9月頃には発行される都合上、既に口座振替など支払われた実際の保険料と、12月まで支払った場合の見込み額の両方が記載されていますから、12月まで保険料を支払う、または支払う予定であれば、年間見込み保険料を年末調整の控除額として申告書類に記入しましょう。
これらの申告書書類が勤務先の締切日に間に合わなければ、居住する地域の税務署で行われる確定申告で還付請求が出来ますから、手間がかかる事と遅くなるだけで、受け取れない事はありません。
しかも過去3年分(1~12月ベースで)まで遡って還付請求が可能ですから、意外と家族全員分にすると10万円を超える事が珍しくない医療費控除など家族全員分を合算して請求できるものがあれば、しっかり確認してみるのもよいでしょう。
ただ、会社でまとめて申請できると今年中に還付されるところが、個人で確定申告時期に行うと早くても3月中~4月になるので、還付されるのが遅いと嫌なら、早めに手続きを取ることをオススメします。