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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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12月23日夜、路上で倒れていたと思われる大学生が、路上バスに轢かれて死亡するという事故が起きました。

 

路上に倒れた大学生 バスにひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181224-00000027-jnn-soci @YahooNewsTopics

 

バスの運転者は、何かを踏んだような気はしたが人だとは思わなかったとの事。

 

これが走行中のバスの目の前に人が飛び出してきたような場合ならともかく、路上で倒れていたり寝ていたりした人が、走行中のバスから、どのように見えたかまで、当時の道路や天候などの状況も分からないので定かではありませんが、夜間の道路上は必ずしも照明で照らされて路肩まで鮮明に状況が把握できるところばかりではありません。

 

被害者が、暗い色の服やコートなどを羽織っていて、バスの運転手側から見て顔や手足などが見えないような状況であった場合、路肩にある散乱物か何かと思い、特に危険性などを意識せず乗り上げてしまった可能性もあったのかも知れません。

 

だからといっても、人を死亡させた事実には変わりありませんから、運転手は道交法による行政処分や刑罰は受ける事にはなるのでしょうが、個人的な見解では、遺族に対する補償は自動車保険などの賠償で十分な手当てが必要ですが、加害者の運転手にも不可避事故という面があるので情状酌量の余地はあるのかも知れません。

 

私も以前、夜の高速道を乗用車で走行中、前方に黒いものが見えたのであわてて減速、風で路上に舞ってきた紙袋かゴミ袋かと思い、車の交通量も多く急ハンドルも切れないのでまっ直ぐそのまま左側の車輪で踏んでしまったのですが、これが金属製の箱で、乗り上げた左前タイヤがパンクするという事がありました。

 

ある程度減速していたので他に巻き込むような事故にはならず、パンクとボディの一部にかすり傷が出来る程度で、路肩に停車してスペアタイヤに交換したのですが、これが人だったら避けられなかったと思います。

 

被害者・加害者という利害関係だけでなく、利害関係は無くても事故に遭った場合の被害に対して何かしら法的な保護も含めた賠償する仕組みは必要です。

 

慣例や前例踏襲主義?の行政や法律家の皆さんには判断が難しい所なのかも。

 

というのも、今後起こりうる、自動運転車による事故が起きた場合の法定な責任も、実はまだはっきりと示されていませんから、想定するリスクに対する責任の中でも、被害者への賠償責任の手当てだけははっきりさせないと、安心して自動運転車を利用しようとは思えません。

 

自動運転なのに乗っているだけの人が自己責任として事故の責任を負うような法制度なら、この先普及すると思われる自動運転タクシーには誰も乗りませんよね?

 

従来の自動車という概念ではなく、移動する電子制御の機械ですから、どちらかというとエレベーターやエスカレーターと同じ扱いだと個人的には思いますけど・・・

 

 

先日インドネシアで起きた津波被害。

 

12月24日朝の時点で222名が死亡、行方不明者も多数いる事態となっています。

 

地震が発生していなかったのに起きてしまった津波の原因は火山の噴火にあるようで、噴火による火山の崩落から海底で地滑りなどの大きな変動が起きて、それが津波となり海岸線まで一気に押し寄せたようです。

 

2018.12.24 CNN配信

https://www.cnn.co.jp/world/35130545.html

 

今年の世相を漢字一文字に表す文字に災害の「」が選ばれたように、2018年は災害の多い年です。

 

特に太平洋岸はインドネシア以外も多くの地域で地震・噴火・津波といった自然災害が発生しました。

 

日本の領海内でも火山活動が活発化していますから、近海や湾内といったところで火山噴火が起きた場合は、インドネシアのような津波が起きる可能性があります。

 

古くは、18世紀に雲仙普賢岳で起きた噴火による眉山崩壊により津波が発生、対岸の熊本に大きな被害をもたらせたのです。

 

海岸近くや近海の火山島が噴火した場合に起こる可能性がある津波被害。

 

鹿児島や伊豆諸島の東京湾近海で大量の崩落が起きれば、湾内で津波は増幅されるのでより大きな被害になる可能性もあるのです。

 

台風21号に伴う高潮の被害を受けた関西空港も、低気圧や強風、満潮時といった条件で3m近くも海面上昇が起きるのですから、地震や噴火による地すべりなどの崩壊が津波を引き起こすリスクは、有識者と云われているお偉い方をはじめ、行政もそのリスクは把握している筈です。

 

無駄な混乱を避けるために公表しないなどという社会主義的な思想は、そろそろ行政も転換していかないとね。

 

それが不幸にも多くの被害者を出すこと担う原因となる、想定しなければ対処しない、だからリスクの存在を認識していると公表すると、それに対応しなければならないから情報公開もしない、という住民利益より組織保護を優先する歪んだ構造を招きます。

 

ITや個人情報の管理体制などセキュリティは甘々なのに、行政の情報公開となると出される書類は”のり弁”状態で黒く塗りつぶされていて、何が書いてあるかもわからない状態だったりするのは論外ですよね。

 

日本の最大のリスクは、秘密にしなくても良い事まで何かしらの理由を付けて情報公開を阻む、行政や政治屋さんたちだったりして・・・

先日、シートベルト着用率が発表されました。

 

運転席と助手席に対しては平均で9割以上が装着しているようですが、後部座席の着用率に関しては未だに低く、一般道で4割弱、高速道でも4分の3となっています。

 

警察庁WEBサイト シートベルト着用状況全国調査(2018)

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/seatbelt/npa_jaf_research30.pdf

 

警察による交通違反の取り締まりの対象で、これに違反すると助手席やチャイルドシート未着用でも自動車を運転する運転者の自動車免許点数が減点されるという罰則を伴うのに、いまだに後部座席(高速道のみ減点)での着用率が高まらないのは、後部座席で着用する人が子どもやお年寄りなど、運転免許を持っていない方が多く、事故の危険に関する認知度が低い事も関係しているのでしょうか。

 

罰則の有無だけでなく、ベルト着用か否かで大きく死亡率が変わるという事実を、子どもから高齢者まで多くの機会を設けて、保育園・幼稚園・学校に公民館・老人施設等で、もっと広報・周知する必要があるでしょう。

 

後部乗員シートベルト着用有無別の死亡率

https://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info92.pdf

 

高速道路での事故で、車外に投げ出されて死亡したというニュースを詳しく見ると、後部座席でシートベルト未着用だったため衝突や転倒時に車外に投げ出されたり、車との間に挟まれたりして死亡する事由が多く見受けられます。

 

小さな子どもや高齢者など後部座席に乗車する人がシートベルトをしていなくても、運転者がそれを許して自動車を走行中、交通事故に遭ってしまい、シートベルト未着用の同乗者が車外に投げ出され死亡したとすると、車外に投げ出されて死亡する可能性を3倍以上も高めたという被害者側運転者の過失による加重責任は、自動車事故の裁判においても法的に問われてしまう可能性が高くなります。

 

この事故が起きた時、もしシートベルトを着用していれば、車外に投げ出される可能性が低く、そのため死亡には至らなかったとみなされる可能性が高いと裁判所で判断されれば、加害者責任はその加重分を減免されます。

 

自分は交通安全でスピードも出さないから事故を起こさない、などという楽天的判断には、道路に自分以外の人や車が存在しないならともかく(それでも運転ミスで自損事故は起きますが)事故に巻き込まれて加害者にも被害者にもなる可能性がある以上、ケガを負うリスクには常に注意を払う必要があります。

 

小さな子どもや高齢者が、シートベルト着用を嫌がるからといって着用しない事を正当化していますが、習慣になっていれば自動車に乗ると必ず着用するようになります。

 

今や大学生と高校生になる我が家の子ども達は、生まれた時からチャイルドシートを着用していたので、今でも車に乗るとまずシートベルトを着用します。

 

小さい頃からシートベルトを着用しないと車を走らせなかったので、自分でシートベルトを着用できる年齢になっても自然と習慣となりました。

 

今では他人の車に乗る時も当たり前にシートベルトは着用しています。

 

私も、タクシーやバス(ベルトがある観光バスや高速バス)の乗車時にはシートベルトを必ず着用します。

 

例え時速30km程度の速度でも、いざ衝突事故等が起きた場合には、自分の体重の何倍もの衝撃等を手や足だけで抑えられるとは到底思えません。

 

自分や家族がケガや死亡リスクを少しでも理解して守れる方法を知らないと、事故や災害は起きてからでは遅いのです。

 

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12月22日は冬至、1年で一番日照時間が短い日ですね。

 

冬も各地で本格化、雪が降っていない地域ではかなり乾燥していますので、火の元には注意が必要です。

 

乾燥すると増えてくるのが、風邪やインフルエンザなどウィルス感染の流行で、すでに兆候は出始めています。

 

人が集まる会社や学校、保育施設や老人施設、電車やバスなどの公共交通機関を利用する際は感染にも注意が必要です。

 

TVなどのメディアでも、風邪薬や栄養剤、除菌・殺菌剤の宣伝が増えてきましたが、出来れば感染しないで冬を乗り切りたいですね。

 

そんな予防効果を見込んでアルコールなどの除菌・殺菌製品がたくさん出回っていますが、何でもかんでも除菌殺菌すれば良いとも云えません。

 

というのも、人の体には“常在菌”という人間には害のない様々な菌が、まるでバリアーのように体を覆っている状態なのですが、それが付着していることで有害なウィルスなどの付着を防ぐ効果を保っています。

また最近では、肌の美容健康にこれらのウィルスが好影響を与えていると云われています。

 

参考資料:一般社団法人予防衛生協会 皮膚に常在するウィルス

https://www.primate.or.jp/serialization/70.

 

似たようなケースでは、放射性物質の被ばくによる甲状せんがんの罹患リスクを抑えると云われている予防効果としての安定ヨウ素剤の服用です。

 

被ばくリスクの24時間前、または被爆直後に服用する事で、放射能物質のセシウムが体内に侵入して甲状線に集約する事を90%以上防ぐ効果があると云われています。

 

これは、放射性ヨウ素物質であるセシウムと安定ヨウ素剤の分子構造が似ているため、セシウムが付着するような体内細胞のポケットのようなところに事前に安定ヨウ素剤が収まっていると、それが蓋のようにブロックする状態となりセシウムの付着を防止する効果になるのです。

 

参考資料:厚生労働省 放射線の健康影響に関する一般の方に向けたQ&A

https://www.primate.or.jp/serialization/70.

 

 

話を戻しますが、アルコールや殺菌・除菌剤などを使って手指や体の菌をほとんど拭き取ってしまうと、防御している良い菌まで除菌され、無防備な無菌状態になってしまいます。

 

そうなると、ノロウィルスや大腸菌、O157などといった感染力が強く重症化する恐れの高い、悪性のウィルスを付着させ体内への侵入を促す事になりかねません。

 

身の回りを常に清潔に保ちたいという気持ちは充分理解できますが、手足が触れる室内の壁・床・ドアノブや室内空間などには除菌もそれなりに有効ですが、手指・顔などの予防を考えるなら石けんで良く洗ってしっかり水で流す方が有効だったりします。

うがいも同様に、水道水(塩素成分がノロウィルスには有効)でうがいしていれば効果は同等以上です。むしろこまめにうがいをする習慣の方が有効なのです。

 

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先日、私が住む千葉県で起きた子どもが犠牲となってしまった交通事故。

 

メディアからの情報をひも解くと、事故・再発防止など多くの課題がある事が伺い知れます。

 

朝日新聞デジタル:ボールを取りに信号待ちのトラックの下に潜り込んだ小学生が死亡

https://www.asahi.com/articles/ASLD76S7RLD7UDCB01B.html

 

もし、信号待ちをしていた停車中のトラックの運転手が、トラックの下に人が入った事を認知していれば、青信号になっても発進はしなかったでしょう。

 

とはいえ、トラックの前方から入ったとしても、小学生くらいの子どもでは中型トラックの運転席からは余程注視していなければ、信号待ちで青信号になれば前方に進むだけですから、サイドミラーやアンダーミラーにしっかり映らなければ見過ごす可能性は大いにあります。

 

それが側面からであれば尚更、しかも夕暮れ時で空も薄暗くなってきた17時少し前といろんな条件が重なって起きた事故です。

 

もし、子どもがトラックの運転手に、ボールが下に入ってしまったので取らせて、と言えば、事故も起きなかったのでしょう。

 

通常の自動車事故で、追突などによる死亡事故を起こせば、交通刑務所での実刑判決が下されますが、今回のような場合は、死亡させた責任は勿論あるのでしょうが、情状酌量の余地はあるでしょう。

 

25年くらい前の事ですが、私の知人が3トントラックの運転中、青信号で交差点に進入しようとしたところ、歩道で信号待ちをしていたミニバイクにまたがっていた女性が、いきなりトラックの目の前を横切るように道路に進入、避けきれずミニバイクごとトラックで乗り上げ下敷きとなってしまいました。

駅前だったので、タクシープールにいたタクシー運転者たちがすぐに手伝ってくれて下敷きとなった女性を助けましたが、残念ながら死亡してしまいました。

 

当初は緊急逮捕されて身柄を拘束されましたが、そこでミニバイクと一緒に信号待ちをしていた親子連れが、信号待ちをしていたのに、ヘルメットを被って顔を上げた途端に道路に飛び出したと証言してくれたので、彼は行政処分による免許取り消しにはなりましたが、交通刑務所には入らなくて済みました。

 

もしもこれが夜間や早朝で、交通事故の証言者が誰も居ない状況だったら、事故を起こした彼は加害者となり、業務上過失致死罪で刑務所行きでした。

 

「もうトラックには乗れない」と漏らした彼との連絡はその後途絶えてしまいましたが、

自分に過失がなくても目の前で事故が起きて人が亡くなる様子を見てしまうと、そう思うのも理解できます。

 

最近では、あおり運転や信号無視など危険運転による事故の証拠として有効なドライブレコーダーを装備する車も増えましたが、運転者同士の事故だけでなく、横断歩道以外のところを歩行者が横断して起きる事故や、自転車の右側通行や急な進路変更、信号無視等が原因で起きる接触事故など、ドライバー保護という面でも役に立ちます。

 

最近では、トラックやタクシー・バス会社が警察と事故や事件時の映像提供をするという協定を結び捜査協力をするという防犯カメラ的な利用法も始まっています。

 

自動車運転免許制度のように、試験や教習所による受講で、法令順守や交通ルールを学んだり車の危険性等を理解したりする機会が少ない、自動車免許を持っていない歩行者や自転車利用者にも、法令や車の特性・危険性などを周知啓発する仕組みはもっと増やす必要があるのでしょう。

 

交通戦争と云われた昭和の時代は、大型トラックやダンプが絡む人身事故で多かったのが、左折時の歩行者や自転車の巻き込み事故でした。

 

というのも、当時のトラック・ダンプカー・バス等には乗用車と同じような左右一つずつのサイドミラーしか付いていなかったので、運転席の前方真下や真横はまったく死角となり、歩行者や自転車に気づかず交差点を左折して接触・巻き込み事故になってしまうとく事故が多かったのです。

 

それから法改正や安全対策として、運転席から見た周囲の死角を減らすように、車体の前方やサイドが見えるようなアンダーミラーや、サイドミラーも後方用と車体近く用の複数枚にしてより視認性を高くする安全対策を講じるようになりました。

トラックやダンプの左側ドアの下部が透明で見えるようになっているのも、この安全対策の一環です。

 

バックする際の接触などを防ぐ為に、特に荷台が箱型のトラックやバスにはバックモニターが付いている車もずいぶん増えました。

 

最近の乗用車や軽自動車にもバックモニターが装備されていますが、今後は自動車のカメラも、AIにより行動予測や周囲の危険察知、防犯対策にも活用が出来るかも知れません。

 

 

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自動車事故の法的責任について、気になる最高裁の判断が出たので急遽配信します。

 

昨日、2018年12月17日に下された、最高裁が高裁に差し戻して賠償金額確定させる命令を下した、名義貸し車両の所有者責任における審判です。

 

車の名義貸し「事故時に賠償責任負う」 最高裁判断:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39045570X11C18A2CR8000/

 

自動車を所有すると生活保護受給を打ち切られる(当時、現在は認められる場合あり)事を恐れて、弟に自動車の名義任意なってもらっていた車両で人身事故を起こした場合の加害者責任を、所有者である名義人に負わせることが可能かを争っていた裁判で、最高裁判所は名義貸しをしていなければ車を使用することがなかったことから事故との因果関係を認めて、名義貸しをした所有者にも賠償責任を認める判断をしました。

 

今までも、名義貸しを含めた借用中の自動車が起こした交通事故をめぐるトラブルは多くて、私が損害保険代理店主だった頃も、自分の顧客ではありませんが、知人を介して交通事故が起きた際の保険の補償トラブルによる相談を数件受けた事があります。

 

例えば・・・

 

貸した車で事故を起こされたが、自分の自動車保険は運転者が家族限定になっているため、他人の運転は補償されないが、なんとか補償できないか・・・「後から言われても契約内容を遡って変更するのは無理です」

 

自分の子どもが免許を取得したので、自動車保険の運転者年齢条件を18歳以上に変更、

早速友人と一緒にドライブに出かけたところ、途中で子ども友人が運転を代わったときに事故を起こしたが、自動車保険の補償対象ではないのでどうしたらよいか・・・「友人の親など同居家族に自動車保険に加入している車はないか、その車に友人が運転者として補償対象となっていれば、他車運転危険担保特約が使える可能性があるので確認してみては?」

 

知人に自動車を貸したら物損事故を起こして自分の車と相手の車が壊れてしまったが、自分の自動車保険を使用すると保険料が高くなるので、保険を使わずに借りた人に賠償してもらいたいのですが、どうしたら良いか・・・「相手がある事なので、ここは一旦自動車保険の使用を認めて修理費用を保険で捻出して、あとは弁護士を介して自動車保険を使用した場合に今後数年に渡って割高になってしまう保険料と、事故が起きなかった場合の保険料との差額を算出、その差額を支払う約束をする合意書類を作成しておくと、お互いにお金だけで解決する問題なのでスッキリするのでは?」

 

などというアドバイスをしていました。

 

安易に自動車を貸したり借りたりするのは自由ですが、事故が起きた場合の法的責任に対する認識が甘い事から、借用中の自動車事故が起きた場合にトラブルになるのです。

 

交通事故で被害者になった側からすれば、損害賠償責任を負う請求相手が運転者だけでなく貸した所有者もいてくれた方が、金銭的な泣き寝入りが減る可能性が増えるのですから、個人的には歓迎です。

 

人にケガを負わせた交通事故(人身事故)に関しては、原動機付の車両であれば全てに付保が法的に義務付けられている自動車賠償責任保険(自賠責)が使えるので、事故によるケガに関する治療費・休業損害・入通院交通費に慰謝料までを含めて120万円を限度、死亡・後遺障害に関しては3,000万円を限度に(常時介護等の高度障害は4,000万円限度)補償されます

 

とはいえ、車検制度がない原動機付自転車や250cc未満の二輪車、トラクターなどの小型特殊車両は、自賠責保険が補償期間を過ぎて失効していても摘発されなければ知らずに無保険で公道を走る事が出来てしまうので怖いところです。

 

もちろん、警察に捕まれば無保険車運転は6点減点で、それまでに違反などで減点が無くても即免許停止です。

 

自分や家族の所有・使用する車の自動車保険に他車運転危険担保が付保していれば、自動車保険の契約内容にもよりますが、レンタカーも含めて借用自動車を運転中でも補償の対象となります。

 

自動車を貸す場合も、借りる人にも保険の付保は確認したほうが良いでしょう。

 

本人や家族に自動車保険に加入している車がない場合は、1日500円程度から加入できる自動車保険もありますし、自分の契約している自動車保険の保険会社に連絡して、年齢条件や家族限定などの条件を外した場合の差額保険料を支払えば、借りる人が運転している時でも自動車保険が使えるようにする事は可能です。

 

とはいえ、あおり運転や飲酒運転、薬物使用、無免許などの不法行為で起こした事故の場合は、原則的には補償対象外ですけど。

 

自動車も一歩間違えば人の命にも係わる事故になりかねませんので、貸す時も借りる時も事故が起きた時を想定した保険で補償できるようにするリスク対策が重要です。

 

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窓の断熱対策には、ガラスと一緒に、熱伝導率が高いが故に外気温の影響を受ける窓枠・サッシ部の交換が、結露防止にもなる有効な方法です。

 

大きく分けると、サッシ枠ごとそっくり交換する大掛かりな施工方法と、既存の建物に固定してある枠部分は残しつつ、その内側に一回り小さいサッシをはめ込むタイプ、内窓とも呼んでいる室内の内側に新たに別の窓枠事施工するタイプがあります。

 

前述の2つは、サッシ自体を交換するので、一戸建てなら問題はありませんが、分譲マンションなどの共同住宅では、通常専有部分だけであっても勝手に窓やサッシの変更が出来ない場合が多ので、予め管理組合などとの協議が必要です。

 

大抵分譲マンションの場合、修繕積立金の中から、建物改修工事などで全戸交換工事を行います。

 

3つ目の内窓に関しては、管理組合の規定で施工しても問題がないかは確認したほうが良いでしょう。

 

接着やビス止めて簡単に施工できる内窓の断熱効果は思った以上に高く、しかも遮音性にも優れているので、施工後は屋外の車やトラックの走行音や話し声などの生活音や雑音が聞こえにくく、部屋が静かに感じるといった声がよく聞きます。

 

その結果、テレビ・ラジオ・ゲームのボリュームを今までより下げたと言う方も多いのです。

ボリュームを下げれば電気製品の消費電力は減るので、これも省エネ効果と云えますね。

 

断熱性能が高い空気をうまく断熱に利用しているのが羽毛布団やダウンジャケットです。

 

ダウンが暖かいのが、自分の体温により袋状の布団や服の中で羽毛がパンパンに膨らみ空気の層が出来るので、冷たい外気を感じなくなるのと同じで、外気に触れている従来のガラスサッシと内窓との間が、二重・三重サッシよりも離れているので、空気層が厚いために断熱・遮音効果が高いのです。

 

とはいえ、内側にもう一つのサッシできるので、ベランダなどの掃き出し窓やしょっちゅう開閉する窓に施工すると。開け閉のする手間が二倍になるのが面倒ではありますけど。

 

また、サッシ部分の厚み分は室内に張り出すので、後付けの見た目を気にする方や、窓近くに家具などを配置している場合は、出っ張りに干渉しないようにする必要があります。

 

予算・効果・施工時間にデザイン面など、選択肢はいろいろありますので、どれが適しているかは急がずに塾考が必要です。

 

省エネ改修工事には国や自治体の助成金が利用できる場合がありますが、残念ながら助成金ありきで工事見積り額を水増しする業者も少なからずいますので、同じ工事内容で複数社から見積りを取って比較した方が良いでしょう。

 

マンション・店舗・事務所・工場などの省エネ工事は

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昨夜札幌で起きたガス爆発事故。

近所に大学生の甥が住んでいるので、気になっていました。

原因は屋内で消臭スプレーのガス抜きを100本(おそらくLPガス)やっていた時に、お湯を出そうと湯沸し器を使用したところ、室内に充満したガスが引火、爆発したようです。

住宅や店舗・事務所等が自らの所有・使用・管理する物件や、そこに収容している家財・什器・備品・上品などを補償する火災保険に加入していれば、火災や爆発による損害は火災保険で補償されますが、屋内にある全ての物が保険の補償対象になっていなければ、損害額または保険で補償されない損害額分を見積もり、加害者に損害賠償請求が可能です。

これは店舗などの休業損害に関しても同様です。

また、ケガなどで金銭的な負担をする、入・通院費用や治療費、休業損害に慰謝料等も、物の損害同様、賠償請求は可能です。

ただし、加害者側に賠償するだけの資力があればともかく、請求はしても全額認められて支払われるかは別問題です。

では、加害者側の方はどうなんでしょう。

個人や法人が賠償責任保険に加入していて、保険会社が過失の程度を保険金の支払い対象とするかは微妙ですが、認められれぼ保険会社が保険金を支払います。

認められなければ全て自己資金で賠償金を支払うことになるのでしょう。

賠償請求されて、裁判で負けたとしても、賠償金を支払う能力がなければ財産の差し押さえしたり、給料などの一部を賠償金として天引きして回収する方法がありますが、これはたかが知れています。

いつまで掛かるかもわかりませんしね。

せめて被害者には支払われるようになっていると良いのですが。


窓の断熱で簡単な工事でできるのが、単層ガラスを外して複層(二重)ガラスに交換する方法があります。

 

窓ガラスのサイズが3mを超えるような大きな窓や、学校のようにある程度の強度が求められるガラスを交換するのには適しませんが、3mm程度のガラスが真ん中の空気層を挟むようになっているので断熱効果は高く、見た目もほとんど変わりない所が良い点です。

 

既存のサッシをそのまま使用してガラスだけ交換するので、使用感もほとんど変わりなく、施工費用もガラス代+交換費用ですから、比較的お手頃かなと思います。

 

それでもオーダーメイドで窓サイズに合わせますから、見積り依頼をすると、サッシ形状や窓サイズを確認する為に現地調査を行います。

 

強度などに心配がある方は、現地調査の際に施工担当者等に相談しましょう。