自己責任と事故責任 | SDGs エコに効くブログ

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12月23日夜、路上で倒れていたと思われる大学生が、路上バスに轢かれて死亡するという事故が起きました。

 

路上に倒れた大学生 バスにひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181224-00000027-jnn-soci @YahooNewsTopics

 

バスの運転者は、何かを踏んだような気はしたが人だとは思わなかったとの事。

 

これが走行中のバスの目の前に人が飛び出してきたような場合ならともかく、路上で倒れていたり寝ていたりした人が、走行中のバスから、どのように見えたかまで、当時の道路や天候などの状況も分からないので定かではありませんが、夜間の道路上は必ずしも照明で照らされて路肩まで鮮明に状況が把握できるところばかりではありません。

 

被害者が、暗い色の服やコートなどを羽織っていて、バスの運転手側から見て顔や手足などが見えないような状況であった場合、路肩にある散乱物か何かと思い、特に危険性などを意識せず乗り上げてしまった可能性もあったのかも知れません。

 

だからといっても、人を死亡させた事実には変わりありませんから、運転手は道交法による行政処分や刑罰は受ける事にはなるのでしょうが、個人的な見解では、遺族に対する補償は自動車保険などの賠償で十分な手当てが必要ですが、加害者の運転手にも不可避事故という面があるので情状酌量の余地はあるのかも知れません。

 

私も以前、夜の高速道を乗用車で走行中、前方に黒いものが見えたのであわてて減速、風で路上に舞ってきた紙袋かゴミ袋かと思い、車の交通量も多く急ハンドルも切れないのでまっ直ぐそのまま左側の車輪で踏んでしまったのですが、これが金属製の箱で、乗り上げた左前タイヤがパンクするという事がありました。

 

ある程度減速していたので他に巻き込むような事故にはならず、パンクとボディの一部にかすり傷が出来る程度で、路肩に停車してスペアタイヤに交換したのですが、これが人だったら避けられなかったと思います。

 

被害者・加害者という利害関係だけでなく、利害関係は無くても事故に遭った場合の被害に対して何かしら法的な保護も含めた賠償する仕組みは必要です。

 

慣例や前例踏襲主義?の行政や法律家の皆さんには判断が難しい所なのかも。

 

というのも、今後起こりうる、自動運転車による事故が起きた場合の法定な責任も、実はまだはっきりと示されていませんから、想定するリスクに対する責任の中でも、被害者への賠償責任の手当てだけははっきりさせないと、安心して自動運転車を利用しようとは思えません。

 

自動運転なのに乗っているだけの人が自己責任として事故の責任を負うような法制度なら、この先普及すると思われる自動運転タクシーには誰も乗りませんよね?

 

従来の自動車という概念ではなく、移動する電子制御の機械ですから、どちらかというとエレベーターやエスカレーターと同じ扱いだと個人的には思いますけど・・・