自動車事故の法的責任について、気になる最高裁の判断が出たので急遽配信します。
昨日、2018年12月17日に下された、最高裁が高裁に差し戻して賠償金額確定させる命令を下した、名義貸し車両の所有者責任における審判です。
車の名義貸し「事故時に賠償責任負う」 最高裁判断:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39045570X11C18A2CR8000/
自動車を所有すると生活保護受給を打ち切られる(当時、現在は認められる場合あり)事を恐れて、弟に自動車の名義任意なってもらっていた車両で人身事故を起こした場合の加害者責任を、所有者である名義人に負わせることが可能かを争っていた裁判で、最高裁判所は名義貸しをしていなければ車を使用することがなかったことから事故との因果関係を認めて、名義貸しをした所有者にも賠償責任を認める判断をしました。
今までも、名義貸しを含めた借用中の自動車が起こした交通事故をめぐるトラブルは多くて、私が損害保険代理店主だった頃も、自分の顧客ではありませんが、知人を介して交通事故が起きた際の保険の補償トラブルによる相談を数件受けた事があります。
例えば・・・
貸した車で事故を起こされたが、自分の自動車保険は運転者が家族限定になっているため、他人の運転は補償されないが、なんとか補償できないか・・・「後から言われても契約内容を遡って変更するのは無理です」
自分の子どもが免許を取得したので、自動車保険の運転者年齢条件を18歳以上に変更、
早速友人と一緒にドライブに出かけたところ、途中で子ども友人が運転を代わったときに事故を起こしたが、自動車保険の補償対象ではないのでどうしたらよいか・・・「友人の親など同居家族に自動車保険に加入している車はないか、その車に友人が運転者として補償対象となっていれば、他車運転危険担保特約が使える可能性があるので確認してみては?」
知人に自動車を貸したら物損事故を起こして自分の車と相手の車が壊れてしまったが、自分の自動車保険を使用すると保険料が高くなるので、保険を使わずに借りた人に賠償してもらいたいのですが、どうしたら良いか・・・「相手がある事なので、ここは一旦自動車保険の使用を認めて修理費用を保険で捻出して、あとは弁護士を介して自動車保険を使用した場合に今後数年に渡って割高になってしまう保険料と、事故が起きなかった場合の保険料との差額を算出、その差額を支払う約束をする合意書類を作成しておくと、お互いにお金だけで解決する問題なのでスッキリするのでは?」
などというアドバイスをしていました。
安易に自動車を貸したり借りたりするのは自由ですが、事故が起きた場合の法的責任に対する認識が甘い事から、借用中の自動車事故が起きた場合にトラブルになるのです。
交通事故で被害者になった側からすれば、損害賠償責任を負う請求相手が運転者だけでなく貸した所有者もいてくれた方が、金銭的な泣き寝入りが減る可能性が増えるのですから、個人的には歓迎です。
人にケガを負わせた交通事故(人身事故)に関しては、原動機付の車両であれば全てに付保が法的に義務付けられている自動車賠償責任保険(自賠責)が使えるので、事故によるケガに関する治療費・休業損害・入通院交通費に慰謝料までを含めて120万円を限度、死亡・後遺障害に関しては3,000万円を限度に(常時介護等の高度障害は4,000万円限度)補償されます
とはいえ、車検制度がない原動機付自転車や250cc未満の二輪車、トラクターなどの小型特殊車両は、自賠責保険が補償期間を過ぎて失効していても摘発されなければ知らずに無保険で公道を走る事が出来てしまうので怖いところです。
もちろん、警察に捕まれば無保険車運転は6点減点で、それまでに違反などで減点が無くても即免許停止です。
自分や家族の所有・使用する車の自動車保険に他車運転危険担保が付保していれば、自動車保険の契約内容にもよりますが、レンタカーも含めて借用自動車を運転中でも補償の対象となります。
自動車を貸す場合も、借りる人にも保険の付保は確認したほうが良いでしょう。
本人や家族に自動車保険に加入している車がない場合は、1日500円程度から加入できる自動車保険もありますし、自分の契約している自動車保険の保険会社に連絡して、年齢条件や家族限定などの条件を外した場合の差額保険料を支払えば、借りる人が運転している時でも自動車保険が使えるようにする事は可能です。
とはいえ、あおり運転や飲酒運転、薬物使用、無免許などの不法行為で起こした事故の場合は、原則的には補償対象外ですけど。
自動車も一歩間違えば人の命にも係わる事故になりかねませんので、貸す時も借りる時も事故が起きた時を想定した保険で補償できるようにするリスク対策が重要です。
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