朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 33 (あまりにひどい東京地裁判決 朝鮮学校無償化裁判) | かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

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本日判決!16時~判決出ました。 広島朝鮮学校高校無償化裁判判決   

 

[速報] 不当判決!! 日本司法が差別を容認した!!広島朝鮮学校高校無償化裁判判決  

 

朝鮮学校“無償化”裁判で判決(広島にて)不倒(不当)判決! 

 

〈広島無償化裁判〉不当判決に怒り、逆転判決を信じて控訴へ 

 

朝鮮学校〈広島無償化裁判〉各新聞の社説より  

 

朝鮮学校〈広島無償化裁判〉6(朝鮮学校、全面敗訴  田中宏・一橋大名誉教授の話他) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 7 (勝つまで戦い続ける。あきらめない学生、同胞たち) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 8 (明日大阪地裁判決11時~) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 9 (全面勝訴!大阪地裁判決)

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 10 (大阪地裁で全面勝訴!&各新聞の報道)

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 11 (広島敗訴と大阪勝訴の違い他) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 12 (朝鮮学校無償化除外に関する大阪地裁判決に関する雑感) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 13 (動画 大阪「高校無償化」裁判 歴史的勝訴判決&報告会 ) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 14 (広島裁判 控訴&大阪補助金裁判 控訴審 2017.8.7) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉15 (グッとくる社説とわかりやすいブログを見てください。) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉16 (勝訴の旗出しを担当した男女は二人とは?&グッとくる社説②) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉17 (グッとくる社説③&広島ハッキョへのメッセージ他) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 18 (東京判決は9月13日(水))  

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉19 (裁判官 独立守られているのか?)

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 20 (東京判決迫ってきました。9月13日水曜日です)  

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 21 (国が東京地裁に弁論再開申し立て)

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 22 (北海道から九州までの10校すべての朝高オモニ会長達が集合) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 23 (明日東京判決13時15分) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 24 (東京判決13時15分) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 25 (敗訴!東京 不当判決) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 26 (敗訴!東京 不当判決の続き) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 27 (敗訴!東京 不当判決3 勝つまで戦う)

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 28 (敗訴!東京 不当判決4)  

 

今後期待するキャスター&朝鮮学校訴訟 説得力を欠く追認判決(朝日新聞 社説)  

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 29 (読んでいただけるとうれしいです) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 30 (朝鮮学校無償化除外は適法 元生徒の請求棄却 東京地裁) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 31 (朝鮮学校訴訟 学ぶ権利、顧みない判決) 

 

朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 32 (1,200人集結した集会で支援者ら悔しさ爆発)

 

 

 

 

 

の続き

 

 

 

東京法律事務所ブログより

 

 

 

http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1067571817.html

 

 

 

 

 

弁護士の江夏大樹です。
高校授業料の無償化の対象外とされた朝鮮学校の元生徒らが国に賠償を求めた裁判で、先日、東京地裁は、元生徒らの訴えを退ける判決を言い渡しました。

 

 



(判決日の東京地裁前の様子)

 

 

 


しかし私(あくまで個人的な見解)は、この東京判決はおかしな判決であり、無償化の対象外とすることは、許されない差別であると思います。
~東京判決のおかしなところ~
この事件では、2つの観点が大事です。1つは①教育の機会均等、もう1つは②就学支援金の適正利用という点です。

① 教育の機会均等の観点

高等教育の無償化の目的は、教育の機会均等に寄与することです。
したがって、建学の精神に基づいて特色ある教育をしている場合でもその自主性を尊重するために、公立のみならず、私立、そして民族学校(インターナショナルスクール、中華学園など)も無償化の対象となっています。

② 就学支援金の適正利用

他方で、無償化のために高校へと交付した就学支援金が、教育のために使われてないような場合には、就学支援金の支給をストップせざるを得ません。

ここで重要なのが、政治的外交的的理由により無償化の対象外とすることは許されない点です。
・拉致問題を解決することと朝鮮学校を対象外とすることは繋がりません。
・民族教育を理由に無償化の対象外とすることも許されません。日本国憲法は個人の自由を尊重しています(憲法13条)。
・もちろん、北朝鮮のミサイル問題も関係ありません。子どもたちへ責任追及することはお門違いです。

さて、①教育の機会均等 と②就学支援金の適正利用が重要な争点となった裁判で、東京地裁は以下のとおり判示しました。

おかしなポイントその1  広汎な裁量を認めた点

「外国人学校についても就学支援金の支給対象とし、もって教育の機会均等を図ることが望ましいと考えられる一方、各種学校には様々な学校が存在」「いかなる学校の生徒等に対して就学支援金を支給すべきかは、その性質上、教育行政に通暁した文部科学大臣の専門的、技術的な判断に委ねるほかない」(判決)

しかしながら、①教育の機会均等の要請に照らせば、大臣に広汎な裁量を認めることは許されません。
特に、民族学校を支給の対象とするか否かについては、民族差別は許されないとする平等権(憲法14Ⅰ)及び教育を受ける権利(憲法26Ⅰ)の観点から、裁量を広く認ならず、これを認めることは、少数者の教育を受ける権利は、多数者(国会・内閣)によって容易に奪うことが可能となってしまうことを意味します。

おかしなポイントその2  『疑い』のみで適法とした 

「朝鮮総連と朝鮮学校との関係については・・・資産や補助金が朝鮮総連の資金に流用されている疑いを指摘する報道等が繰り返しされていたことなどを勘案すると、学校運営が法令に従った適正なものであることについて、十分な確証を得ることができ」ないから、対象外として「文部科学大臣の裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用があるものとは認められない」(判決)

上記のとおり、判決では②適正な運用について、『疑い』『十分な確証を得ることができない』という理由で、対象外とする判断が適法とされています。
しかし、『疑い』だけで、朝鮮学校及びその生徒らを不利益に取り扱っていいのでしょうか??
憲法上の権利を単なる『疑い』で制約するこの判決はあまりにひどいと思います。
単なる疑いのみならず、むしろ②適正な運用を行わない十分な確証が認められた場合に限り、適法とすべきです。
なお、上記のように、判決において『疑い』のみで足りるとしたのは、大臣の裁量を広汎に認めたという出発点が間違っていることが原因です。

~差別は私たち皆の問題だ~
ナチスに抗した牧師の有名な一節があります。

ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった

 私は共産主義者ではなかったから

社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった

 私は社会民主主義ではなかったから

彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった

 私は労働組合員ではなかったから

そして、彼らが私を攻撃したとき

 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
(マルチンニーメラ-牧師)

ある人が攻撃されている時、それを他人事として見て見ぬ振りでいいのでしょうか。
今回の判決を見て、僕は見て見ぬ振りができませんでした。
それは、大学時代や研修時代に出会った数多くの朝鮮学校出身者の素敵な友達を思い出したからです。

このポスターのように「違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会」への進展とともに、このひどい判決が覆ることを強く願います。

 

 


ヘイトスピーチ

 

 

 

こちらもご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

5分で終わった東京朝鮮高校無償化裁判。1200人集結した集会で支援者ら悔しさ爆発

 

 

 

https://hbol.jp/151087

 

 

 

こちらの記事ご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

朝鮮学校の無償化判決、速やかに支給を

 

 

http://blogos.com/article/237969/

 

 

 

 

 

 

 

戦いはまだまだ続く