本日判決!16時~判決出ました。 広島朝鮮学校高校無償化裁判判決
[速報] 不当判決!! 日本司法が差別を容認した!!広島朝鮮学校高校無償化裁判判決
朝鮮学校〈広島無償化裁判〉6(朝鮮学校、全面敗訴 田中宏・一橋大名誉教授の話他)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 7 (勝つまで戦い続ける。あきらめない学生、同胞たち)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 8 (明日大阪地裁判決11時~)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 10 (大阪地裁で全面勝訴!&各新聞の報道)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 11 (広島敗訴と大阪勝訴の違い他)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 12 (朝鮮学校無償化除外に関する大阪地裁判決に関する雑感)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 13 (動画 大阪「高校無償化」裁判 歴史的勝訴判決&報告会 )
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 14 (広島裁判 控訴&大阪補助金裁判 控訴審 2017.8.7)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉15 (グッとくる社説とわかりやすいブログを見てください。)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉16 (勝訴の旗出しを担当した男女は二人とは?&グッとくる社説②)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉17 (グッとくる社説③&広島ハッキョへのメッセージ他)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 18 (東京判決は9月13日(水))
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉19 (裁判官 独立守られているのか?)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 20 (東京判決迫ってきました。9月13日水曜日です)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 21 (国が東京地裁に弁論再開申し立て)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 22 (北海道から九州までの10校すべての朝高オモニ会長達が集合)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 23 (明日東京判決13時15分)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 26 (敗訴!東京 不当判決の続き)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 27 (敗訴!東京 不当判決3 勝つまで戦う)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 28 (敗訴!東京 不当判決4)
今後期待するキャスター&朝鮮学校訴訟 説得力を欠く追認判決(朝日新聞 社説)
朝鮮学校〈高校無償化裁判〉 29 (読んでいただけるとうれしいです)
の続き
〈時代の正体〉朝鮮学校無償化除外は適法 元生徒の請求棄却 東京地裁
http://www.kanaloco.jp/sp/article/277536/2/
↑こちらご覧ください。
(藤永 壮先生のフェイスブックより)
長文です。関心のある方はお暇なときにお読み下さい。
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朝鮮学校「高校無償化」をめぐる東京の裁判は、原告敗訴の不当判決が言い渡された。事前に聞いていた裁判の状況から、勝訴の確率は高いと期待していただけに、いまだにショックが尾を引いている。国相手の訴訟の困難さを改めて痛感せざるを得ない。
東京判決の結論を簡単に言えば、「北朝鮮や朝鮮総聯」の「不当な支配」を受けている“疑いがある”朝鮮学校に就学支援金を支給すれば、支援金が「北朝鮮や朝鮮総聯」に流用される“疑いがある”ので朝鮮高級学校を不指定にした、という国の主張をそのまま追認したものだった。この点で、先に言い渡された広島の不当判決と軌を一にしている。
しかし、こうした国の主張はウソである。第2次安倍政権は発足直後、まず朝鮮学校を無償化制度から排除するため、朝鮮高級学校の指定を念頭に置いた根拠規定を削除する文科省令改悪を行った。その理由が拉致問題などの政治的外交的判断によることは、当時の下村文科相の発言などから火を見るよりも明らかである。「不当な支配」云々は、規定削除の措置が教育の機会均等をうたった無償化制度の目的に反することを、政府自身がよく知っていたために後付けした理屈に過ぎない。
だが審理の過程で、国側は規定削除の集中争点化を避けるために「不当な支配」の存在を強調し、これを裏付けようと、産経新聞の報道など朝鮮総聯や朝鮮学校を敵視する悪意に満ちた情報を証拠として提出していった。とくに公安調査庁の報告書を提示したことにより、朝鮮学校への差別政策を実際に支えたのは、国家の治安管理の思想であることが明確になったと言える。本来、教育行政のあり方をめぐる争いであったはずのこの裁判を、在日朝鮮人に対する治安対策上の論点へと引きずり込もうとしたのが国側の戦略であった。つまるところ日本の公安機関に根強く巣くう「不逞鮮人」観にもとづく差別意識が、朝鮮学校への無償化適用に立ちはだかったのだった。
もちろん、かりに「不当な支配」について云々したとしても、朝鮮学校が就学支援金を不正受給する“疑いがある”というだけで、不指定が正当化されることなどあってはならない。しかし結局、広島・東京両地裁は国側の思惑に乗った判決を下したのである。
東京の原告弁護団は、朝鮮学校が「無償化」制度から排除された過程を綿密に分析し、また証人尋問では文科省の当時の担当者を徹底的に追い込んで、朝鮮学校の根拠規定を削除し不指定とした真の理由が、政治的外交的判断によることを論証した。不指定が違法であることの動かぬ証拠を突きつけたのだ。
ところが「不当な支配」論に与した東京地裁は、治安政策的な観点から文科大臣の判断を適法と認め、政治的外交的判断による根拠規定削除については「判断する必要がない」と突き放した。原告弁護団の主張についてはスルーし、全く応答しようとしない不誠実で無礼きわまる判決だった。任期が十分に残っていたはずの前裁判官が、結審直前に交代させられたという異例の措置に対して、疑問視する声が起こるのも当然である。
このような司法の権威や信頼性を自ら損なうような杜撰な判決が通用すると、裁判官はタカをくくっているのだろうか。だとしたら、これは随分と人をなめた話である。在日朝鮮人をなめているだけでなく、日本人も含めた日本社会の構成員全体をなめた思考と言わざるを得ない。こんな不当判決を許してしまえば、国家は自らが恣意的に「反日」のレッテルを貼った個人、集団に対し、安心して差別政策を取ることだろう。裁判に訴えられたとしても、司法が正当化してくれるのだから。
救われたのは、東京の報告集会で参加者がみな前向きに切り替え、逆転勝訴に向かってファイトを燃やしていたことである。判決が杜撰なぶんだけ突っ込みどころは満載とも言える。不当判決を下した裁判官は、歴史の1ページに恥ずべき判例を残したと悔いることになるだろう。闘いはまだまだこれからだ。
※写真は記者会見の模様
(千葉ユソッ校長ソンセンニンより)
大阪産業大学 藤永先生の文です。
朝鮮高校無償化裁判の判決がどれだけ不当であったかがよくわかります。
この様な不正に負ける事があっては絶対にならない。必ず正義が勝たなければ。子供たちのために!未来のために!
※ 藤永先生とは集会後の懇親会で偶然隣に座り初めて話をしました。素晴らしい全国の日本の同志たちと毎回この様に巡り会えるのもこの運動のおかげです。
間違いなく我々の勢力は裁判闘争の過程で、驚くほど拡大し強化されているのです。
(金 有燮校長ソンセンニンのFBより)
『教育と外交を切り離したはずの高校就学支援金制度 理念をねじ曲げそれをなかったことにする国、かばう司法』
韓東賢 | 日本映画大学准教授(社会学)
https://news.yahoo.co.jp/byline/hantonghyon/20170917-00075859/
9/17(日) 19:38
■外国人学校も対象にした民主党政権
通称「高校無償化制度」は、2009年9月に成立した民主党政権が、衆院選に際して掲げたマニフェストのひとつとして打ち出したもので、当時の正式名称は「公立高等学校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度」と言う。家庭の教育費の負担を軽減して教育の機会均等をはかることを目的に、公立高校の生徒からは授業料を取らず、私立高校および各種学校の資格を持つ外国人学校・インターナショナルスクールに通う生徒には、学校を通じて公立高の授業料相当分の就学支援金を支給する、という制度だ。
この制度がある意味民主党政権らしく、画期的だったのは、学校教育法第一条で定める「一条校」だけでなく、もっとも低い「各種学校」の法的カテゴリーにある高校相当の外国人学校に通う生徒まで、国からの経済的支援の対象にしたことだった。ここには朝鮮学校の高級部(以下、朝鮮高校)も含まれる。
それまでの自民党政権が戦後一貫して朝鮮学校については政治的外交的な問題とみなして教育問題として扱わず、可能な限り排除するというスタンスを「一条校」の壁によって合理化してきたことを考えると、高校就学支援金制度は、戦後初めて朝鮮学校を政治的外交的問題ではなく教育問題として扱おうとしたという点で、画期的だったとも言えるのだ。
2010年4月にスタートした同制度では、朝鮮高校も他の各種学校カテゴリーの外国人学校同様、外形的に判断され対象になる見込みだった。その前提ですでに予算も組まれていた。個人的には、同制度の実現でブレーン的な役割を果たしたある政治家が、今から10年以上前のあるシンポジウムで朝鮮学校の処遇に関する筆者の質問に対し、たとえ話としてタリバンを持ち出しながら、その学校がもし日本にあっても原則としては公的支援すべきだと答えたことをよく覚えている。
また当時、初等中等教育局担当の審議官として法案作りに携わった前川喜平・前事務次官も「当初から朝鮮学校を対象にすることは大臣以下の共通認識だったので、各種学校のうちインターナショナルスクールなどの外国人学校も含めた制度設計をした」と振り返る(神奈川新聞9月13日付)。
■朝鮮高校「だけ」外したまま制度開始
だが、2010年3月の法案成立を前にして、当時の中井洽拉致担当相が北朝鮮との外交問題を理由に朝鮮学校を除外するよう文科相に要請したことをきっかけに、政府、与野党内外で「慎重論」や「反対論」が表面化しはじめ、4月の制度開始において、各種学校カテゴリーの外国人学校のなかで朝鮮学校のみが法・制度的な根拠もなく適用留保とされた。
その後、専門家会議が発足し、個々の教育内容は基準とせず、外交上の配慮ではなく教育上の観点から客観的に判断すべきとの適用基準が示され、朝鮮学校の審査が始まったが、11月、当時の菅直人首相が北朝鮮による韓国への砲撃事件を理由に審査の中止を指示した。翌2011年8月に手続きは再開されたが、審査はずるずると引き延ばされたまま、2012年12月に民主党政権が終わりを迎えた。
3年ぶりに返り咲いた自民党政権は2013年2月、待ってましたと言わんばかりに省令改定によって朝鮮高校を念頭に設けられていた根拠規定そのものを削除したうえで、朝鮮高校に不指定処分を下した。ルールにもとづいて受理した適用申請について、まだ審査中であったにもかかわらず後出しじゃんけんでルールを変更して却下したのだ。
大阪、愛知、広島、九州、東京の各朝鮮高校および運営する学校法人、元生徒らが国を相手取り訴訟を起こしたのは、そもそも教育の機会均等を目的に、外形的に判断することになっている同制度において違法なのは国の方だ、という確信があったからだ。
■政治判断を否定する国を認めた東京地裁
東京朝鮮高校の元生徒62人が原告となった訴訟で13日、東京地裁は国側の主張を全面的に認め、原告らの訴えを棄却する判決を下した。同じく原告が敗訴した7月19日の広島地裁、一方で原告が全面的に勝訴した同28日の大阪地裁に続き、どのような判断が下されるか注目を集めた判決だった。
ひとことで言うと争点は、2013年に当時の下村博文文科相が朝鮮学校を対象外とした不指定処分が、教育の機会均等を目的とし、政治的外交的問題を持ち込む余地のない高校就学支援金制度に照らして違法であるかどうかだった。
下村文科相は「朝鮮学校は拉致問題の進展がないことなどから不指定の方向」と会見で述べるなど、その理由が政治的外交的判断であることを明言していた。それまでの経緯を見ても、不指定が政治的外交的理由であることは明らかだ。にもかかわらず裁判で国側は、おそらくその違法性を認識しているがゆえに不指定は政治的外交的理由ではないと詭弁を弄し、支援金が不正に流用される恐れがあるという確かな証拠もない偏見にもとづく疑惑を持ち出す戦術に出た。
今回の判決は、国側のこうした欺まん的な主張を全面的に受け入れ、文科相の不指定処分が政治的外交的理由であることを認めず、十分な理由の説明もなくその措置について「不合理とは言えない」と判断した。つまり、文科相の裁量をほぼ際限なく認めたものであって、そもそも立法の趣旨も法律の目的もあったものではない。
■法廷外では文科官僚も政治判断だと公言
これとは対照的に、原告勝訴とした大阪地裁判決は、「教育とは無関係な外交的、政治的判断があった」として、国側の対応を違法としている。司法が司法としての役割をまっとうした、妥当な判断だろう。
報道によれば、国側勝訴を受けてある文科省幹部は「国連安全保障理事会が経済制裁を決議しているのに、日本政府が朝鮮学校に就学支援金を出すわけにはいかない。『教育の機会均等』とは別次元の話だ」と述べたという。またある憲法学者は「無償化を容認すれば、拉致も容認することになる。日本は北朝鮮を許さない国だということを国際的にも示すことができ、他国との関係にも影響するだろう」と、歓迎した。
彼らが今回の判決内容を理解しているのかどうかは知る由もないが、その違法性を訴えている原告のみならず、法廷の外では不指定が「政治的外交的理由」であることは誰の目にも自明であり常識であり共通認識なのだ。判決は、とんだ茶番だと言わざるをえない。
しかし、憲法学者も憲法学者だが、子どもの教育を担当する省庁が、いつから嬉々として子どもの教育を差し出して外交まで担うようになったのか。もし外交と子どもの教育がトレードオフになるような事態が生じたら、ここにいる子どもの教育を守るのが文科官僚としての本分ではないだろうか。そして、高校就学支援金制度はそのようなものとして始まったはずだ。
■政治から切り離し教育の問題として
民主党政権が掲げたはずの、政治や外交から自由な教育の機会均等という美しい理想はいとも簡単にねじ曲げられ、結局は無責任に投げ出され、ここまできた。つまり、民主党政権の誰も、文科官僚の誰も、美しい理想のもとで作った制度をその理念のままきちんと運用することはできなかったのだ。今となっては、その覚悟があったのかどうかも疑わしい。制度を受け継いだ自民党政権にはもとよりその気はなかったが、今回、司法もそこに合流したことになる。
結局、戦後一貫して政治的外交的な問題として扱われてきた朝鮮学校の処遇は、今も政治的外交的な問題のままなのだ。にもかかわらず国側は今回、全国5か所で提起された一連の訴訟で誰が見ても明らかなその事実を否定し、それどころか責任を原告側の疑惑に転嫁した。そして広島地裁、東京地裁は国側のそのような詐術をまるでかばうかのような判決を出した。制度の理念を信じ、だまされたのは原告の側であるにもかかわらず、だ。
今後、判決は愛知、福岡と続く。おそらくいずれの訴訟も最高裁まで行くだろう。この社会にとって重要な試金石となる裁判。注視してほしい。