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【拡散】佐賀市「自治基本条例」パブリックコメントの記入例

テーマ:政治       DIN21様の記事

 昨日、日本会議佐賀県本部から届いたもう一枚の手紙より(一枚目は前回 にて記述しています。なお、佐賀市自治基本条例検討会議が作成した佐賀市自治基本条例に関する提言書(案)はこちら です)。



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 意見公募=パブリックコメントの記入例


 以下をご参考に、佐賀市へ意見をお出しください!(あて先は別紙「反対、修正意見、抗議のお願い」の末尾にあります)


 難しく考えず、部分的な批判で結構です。長い文章でない簡単な一文で結構です。とにかく数が必要です。よろしくお願いします。



1.第2条の「市民」の定義についての意見


 例1 税を負担し最終責任を負う住民と責任を負わない通勤者等住民以外の人が同じなはずはない。これらを同じ「市民」とする佐賀市自治基本条例はおかしい。


 財政破綻した夕張市の事例でも明らかなように、最終的な責任(役務や廃止や負担の増加)を負い、市と運命をともにするのは住民であって、住民以外は責任を負いません。税を負担し最終責任を負う住民と責任を負わない通勤者等住民以外の人との間には一定の区別が必要で、まとめて「市民」とすべきではありません。


 例2 日本人と権利義務が異なる外国人を「市民」と定義する佐賀市自治基本条例はおかしい。


 条例(案)の解説には、「国籍の如何は問いません」とされ、「外国人」が含まれることが明言されています。外国人との友好親善は大事ですが、日本人とは権利義務が異なる外国人を「市民」に含めるべきではありません。


 例3 一般に「市民」と言えば個人を指すのが常識であり、「市民活動団体」を「市民」として定義する佐賀市自治基本条例はおかしい。


 条例案の解説には「市民活動団体」は、「市民を基盤として、市民活動に取り組む団体」又は「市内に市民活動がある団体」とだけしか説明がなく、県外の中核派や解放派等の過激派で組織される「反自衛隊」「反原発」「反基地」運動の団体等も含まれるように読めます。実際、佐賀市で「反原発」運動を展開している団体は県外から来ているメンバーの方が多いようです。


 そもそも、一般に市民と言えば個人を指すのが常識であり、性格が異なる「市民活動団体」と十杷一絡げに「市民」として定義すべきではありません。


 例4 他の自治体の条例がそうなっているから、佐賀市自治基本条例の「市民」の定義がそのままでいいというのはおかしい。「市民」は佐賀市の住民に限定すべき。


 自治基本条例説明会(メートプラザ佐賀・5月13日―引用者注:5月12日の間違いか―)において、参加者の質問に対し、佐賀市企画調整部の職員は、他の自治体の自治基本条例にも「市民」の定義について同様の内容があることを例に挙げ、佐賀市の条例案を「問題なし」と説明しました。しかし、他自治体でも混乱が起きているのですから、これはあまりにも無責任な説明です。


2.第3条にある「自治基本条例」を他の条例の上位に置くような条項についての意見


 例1 自治基本条例が他の条例に優越するような第3条は削除すべき。


 自治基本条例説明会(メートプラザ佐賀・5月13日―引用者注:5月12日の間違いか―)において、佐賀市自治基本条例検討会議の荒牧軍治会長(佐賀大学名誉教授)は、同条例を「理念条例」と定義しましたが、このような一つの条例が他の条例を従属させるという考え方こそが全国の自治体を混乱に陥れています。条例はあくまでも対等であり、第3条は削除すべきです。


3.第21条の住民投票の発議、投票義務等が曖昧な点についての意見


 例1 佐賀市自治基本条例案にある住民投票の発議、投票資格は投票権と同じにすべき。


 住民投票の発議及び、その投票資格は市長及び議員の選挙権を有する者であることを条文で明確にすべきです。


 外国人や未成年者、佐賀市へ通勤通学するものにまで発議・投票資格を拡大してはなりません。


 例2 佐賀市自治基本条例案にある住民投票にかけられるのは、佐賀市で決められることに限定すべき。


 「反原発」「反自衛隊」「反基地」等、佐賀市で決められないことは住民投票の対象にしないことを条文で明確にすべきだと思います。


 例3 佐賀市自治基本条例にある住民投票の規定は不要。


 住民投票には数千万円から数億の費用がかかると言われているので、税金の無駄づかいです。住民投票の項目は条例案から削除すべきです。


以上

 

 意見の提出方法は、手紙やはがき、ファックス、電子メールの3種類のいずれかで提出できます(佐賀市以外の方でも提出できます。詳しくはこちら )。


 ご意見は、住所、氏名を明記の上、いずれの場合も自治基本条例への「パブリックコメント」と明記してください。


 ●手紙・はがきの場合


 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 総合政策課 御中


 ●FAXの場合


 (0952)29-2095


 ●電子メールの場合


 sogoseisaku@city.saga.lg.jp


 ※5月22日(水曜日)午後5時過ぎが締め切りです。手紙はがきの場合は早めの投函をお願い申し上げますm(_ _ )m。