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昨日はラジオに出演しまして、聴いて下さった皆様ありがとうございました!\(^o^)/
放送は終始滞りなく無事に終了しました!
今回はお聞き頂けなかった方も多かったと思いますので
またこういった機会がありましたらご報告差し上げたいと思います!(^_^)ゞ
さて今日はちょっと真面目なお話をしたいと思います。
前回の記事で今週末より「化粧品の成分解析」を再開するという内容を最後に書いておりました。
これはかなり前に記事にしていたのですが
今後の成分解析のやり方を今までと少し変えていこう!という風にこちらの記事では書いています。
具体的には
- 基本的には「良いもの」を紹介していく形にする(ランキング形式で発表?)
- 悪い物の解析は基本的にしない(商品名をぼかして記事で取り上げることはあるかも)
という行為そのものが例えば『他社誹謗』と言った法的なルールに触れるのでは?
といった指摘を受けることもありました。
実は昨年から成分解析を一時取りやめていたのは
こういった「不信感」を全て取り除いた状況でなければ今後の解析はできないな、
と個人的に感じたからでもありまして、
この半年ほどをかけて色んな方面で対応を練っていたという裏事情がございます。
まぁ結論として、
この解析そのものが法的に問題であったのであれば
僕のブログは早々に閉鎖しているはずなので
今こうしてピンピンしていることを前提にお話を聞いて頂ければと思うのですが…(^^;)
今日はちょっと法律的な難しいお話も挟むのですが
是非皆様にもこの件についてきちんとお話して
今後の解析を安心して楽しんで頂けたらと思っておりますm(_ _)m
◎商品プロデュースをしているのに「成分解析」や他社の商品を批判してもいいのか?
さて、
最初に核心からお話していきますが…、、
先ほども申し上げたように、
もしこれが「黒」の場合僕のブログが今こうして普通に更新され続けていることそのものがおかしいという話になりますので、
結論としては「別に構わない」が正解になります。
ただしこれには「色々と制約がある」、ということに注意しなければなりません。
これは今年1月下旬ごろに遡るのですが、
実はかずのすけ、
現在商品販売を行って下さっている株式会社CORES様スタッフ数名と顧問弁護士と共に
これらの広告表現や薬務情報を公的に取り扱っている
「東京都福祉保健局 健康安全部 薬務課」様まで訪問し、
現在のブログのやり方や成分解析およびプロデュース商品との整合性について
法的(もしくは広告基準的)な問題点が無いかを直接伺って参りました。
薬務課というのは簡単に言えばそういった化粧品や医薬品などの広告上の問題点を見つけたときは薬務指導を入れたり注意取り締まりをしている公的機関です。
こういうところに実際に乗り込むのはこちらとしてももの凄くリスクがありまして、
もしその場で重大な違反が見つかった場合ブログ運営と商品取り扱いがその場で終了ということももしかしたらあり得たことなのです…。
(だから薬務課の職員様にはもの凄く驚かれまして…「普通はみんな来たがらない」「ブロガーさんは滅多に来ない(はじめてかも)」と仰っていました…;)
しかし販社も僕も誠心誠意本気で良識のある仕事がしたいと思っていますので、
どんなことであっても後ろ指を指されるようなことは放置したくないと考えていました。
なので多少のリスクがあっても「正面から聞いてみないとどうにもならない!」ということで
腹をくくって行ってきたというわけですね(^^;)
これがどのくらい胃の痛い決断だったことか…。。笑
その時の面談記録も弁護士様経由でしっかり記録してありますので、
以降はその内容に基づいてお話していきます。
順を追って説明しますとまず先ほども書いたように
- プロデュースしているからと言って成分解析や他社商品を批判することそのものは問題ではない
- でも色々制約があるのでそれを遵守する必要がある
というのがこの場でお伺いしたことの大枠です。
だからこのブログはそれ以降も普通に生きていました。
でも色々と留意するべき事項があり、
これを遵守しないと薬務違反となり指導対象になります。
そして僕のブログ記事内容が全てにおいて全く問題が無かったか?
というと、実はそういうわけでもなく…
その後3ヶ月ほどを要して少しずつ内容を修正してきたのですね…!!
もちろんすぐにブログ停止すべき!というような大きな問題はなかったものの、
記事内に一部修正すべき内容が含まれていたということについては、
本当に申し訳のないことだったと深く反省しております…。
そして、今解析を再開しようと動いているのは
この問題点の修正がようやく大方片付いたと判断したからです。
◎成分解析だろうと他社商品の批判だろうと「ブログ」は個人の意見なので発言を抑止できない
まず「ブログで解析や他社批判をすること」そのものについては、
これは法的な抑制は不可能なのだそうです。
そもそもブログというのは一般見解としてただの「個人の意見」です。
日本では『言論の自由』という権利が認められているため、
自分の意見をブログで述べることそのものに法的拘束をかけることはできません。
それはただの個人であってもプロデューサーの立場だろうと会社の社長であっても同じ。
別にどの商品を良いと言おうが悪いと言おうが、内容が正しかろうが間違っていようが、
「発言することそのもの」を法で縛ることはできません。
だからブログで「解析すること」「他社商品を悪く言うこと」自体をダメということはできないのだそう。
もちろん内容によって、あまりに悪質な批判(根拠に乏しかったり事実無根であったり)だと、
「名誉毀損」とか「誹謗中傷」とかに当たる場合もあるのでその時は民事的な法律バトルに発展したり注意勧告をする場合もあるわけですが、
基本的に明らかな『悪意』がない場合は問題にできないというのが公的な見解のようです。
そういう意味では僕のブログは読むと大体にして「悪意性がない」と判断されるようで、
(今まで多数のアンチの方々が通報とかもしてきたのだろうと思われますが…)
このように今でもピンピン生きているのです…(;^o^A
まぁ今インターネットを渡り歩けば悪意に満ちあふれているブログや広告ページがありふれているので、
うちのブログが指導対象になりにくいないのはそりゃそうかという話でもあります…。
◎「商品の広告」になる場合は表現が制限され、かつ薬務指導の対象になる。
ただしこの二点については以下の制約が入るわけです。
- 同一記事内に商品画像とリンクを伴い「広告」と見なされる場合、「医薬品等適正広告基準」に乗っ取った表現をする必要がある。(解析の場合高評価・低評価問わず)
- 同一記事内で他社商品を批判しつつ、自社商品を広告してはいけない(これが「他社誹謗」)。
- 同一記事内で他社商品と比較して自社商品を広告してはいけない(これは「比較広告」)。
今後の解析においてはこれが凄く重要になります!
まず「1.」に関して、
僕のブログの解析では商品画像を掲載するために「Amazon」もしくは「楽天」のアフィリエイトリンクを張っているため、
ほとんどの解析記事が「広告」と見なされてしまいます。
これはたとえ低評価だろうと高評価だろうと同じくで、
商品画像とリンクを掲載する場合は全部『広告』と見なされます。
ブログとかは体裁がとても多岐に渡るため今はこういった一律の定義を設けているようです。
なので僕の解析のほとんどはこの制約に該当していたため、
内容を「医薬品等適正広告基準」の内容に合わせて書き直す必要がありました。
(ただし記事内容的に悪意性はないし、基本的に薬務課の指導というのは通報ベースなのでその場で全部直しなさいと言われたわけではなくこちらの任意修正ということでした。)
とはいえ僕は元々それなりに広告表現には詳しいのである程度元から把握していたというのもあり
直っているのは凄く微妙な表現とかなので今読んでもあまり気づかないとは思うのですが
現在では既に殆どの解析記事の表現が修正されています!
(僕だけじゃなくて販社も協力して下さっています!)
まだ完全では無いかもしれませんので発見次第ちょくちょく修正は入れていくと思います。
他にもCeraLabo商品のオススメ記事とかも修正する必要があったのですが
それはそんなに記事数もなく訪問後2日くらいで終わってますので…
一番時間がかかったのが膨大に記事数がある解析記事の修正でしたm(_ _;)m
以降三ヶ月ほどをかけて大方の記事修正を終了させました。
ちなみに意外な話なのですが
「低評価の商品」についても商品画像とリンクがあればそれは「商品広告」になるため、
批判の内容ですら広告基準に準拠しておく必要があるのです。
たとえば「○○という成分には××という副作用がある」という記述は普通の化粧品の解析では書くことができません。
ただの「化粧品」には医薬品的効能もなければ副作用も無い(という前提がある)からです。
なのでその商品の問題のある成分について副作用等の広告基準にそぐわない意見が書きたければ商品のリンクを付けなければOKということでもあります。
◎「他社誹謗」は自社商品の広告として行わない限り該当しない
そしてよく言われる「他社誹謗」ですが、
ブログの記事としてただ商品を名指しで批判するのは前述の通り言論の自由的に問題ありません。
しかし
その同一記事内に自社商品を並べて掲載して「うちの方が優れている!」という風に消費者を誘導する広告を行った場合は「他社誹謗」と見なされます。
(サイドバーやフッターなどの販売ページへのバナーだけの場合は消費者の誘導性が無いということで問題無いという判断でした)
これはたとえ会社に所属していないアドバイザーやプロデューサーであっても同じくで、
「他社の商品を貶めて自社商品を購入させようという悪意性がある」
と判断されるためやってはいけません。
逆に言えば
解析などで低評価を付けようとも同一記事内に自社商品への誘導が無ければそれは「他社誹謗」とは言えない(そもそも広告になってなければ何を言ってもOK)
ということ。
例えば
「この成分は身体に悪い。うちの商品にはこの成分は入っていない。だからうちの商品を買ってね。」
とあれば『他社誹謗』です。
でも「この成分は身体に悪い」だけだと、それは『ただの意見』なのです。
重要なのはそれが「自社商品を売るための広告」なのかどうかで、
そうでない場合の単なる成分などへの批判は他社誹謗とは言えないわけです。
なので上記の「広告基準に従う」「自社商品の広告内で誹謗しない」「しっかり批判的意見が述べたい場合は広告の形にしなければ良い」というルールさえ守れば、
他社商品について低評価の解析をしても法的な問題はない
(ただし余りに悪質な場合は民事訴訟等に発展する可能性は残る)
ということになります。
◎自社商品と他社商品を比較して広告をしてはいけない
最後に3.の「比較広告」についてなのですが、
簡単に言えば解析における★評価が、
自社商品と他社商品を比較しているような構造になっている場合はNG
ということになります。
これについては当ブログの解析記事ではプロデュース商品の解析を掲載していないので基本的に問題ないということでした。
(ただ解析以外の記事の中には比較広告的なものもあったので、それらは既に修正済みです。)
◎今後は上記内容を必ず遵守して解析していきます!
というわけで専門機関にきちんとお話を聞きに伺った結果、
- 解析と広告の混在するブログの体裁自体には法的問題はない(解析や批判そのものに問題はない)。
- しかし広告と見なされる記事(画像とリンクがあれば広告なので解析も)の場合は自社/他社商品問わず「医薬品等適正広告基準」に従う必要がある。
- 解析で商品の批判をしたとしても自社商品の広告として明らかな誘導が無ければ他社誹謗ではない。(同一記事内で他社商品を批判しつつ自社商品の広告を行ってはいけない)
- リンクの掲載をせずに広告の形にしなければブログ上での発言を法的に拘束することはできない。
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