令和3年度司法試験 民事系科目第3問 再現答案 | らみの気まぐれ日記

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令和3年司法試験合格

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こんにちは、らみです😊

本日は民事系第3問の民事訴訟法を書こうと思います!

 

民事訴訟法は一番苦手意識がある科目でしたがA判定取れました✨

民事訴訟法ってなんとか主義みたいな条文にない定義が多くて、問題を見てもすぐに何を問われているかがよくわからないことが多い気がします🤔

本番も民訴が一番不安で前日からとにかくなんの問題かわかるものが出てくれ!って祈ってました🙏結果、何を問われているか全くわからないということはなかったと思います。

 



設問1

課題1は立退料の増額の可否が問われています。

まず、引き換え給付判決ができないとなればXの明渡請求は棄却されることになります。

これは処分権主義(民事訴訟法246条)の問題だと考えました。処分権主義とは、当事者が訴訟の開始、訴訟物の特定、訴訟の終了について処分権機能を有し、これらについて自由に決定できることとされています。そして、処分権主義の趣旨は私的自治の訴訟法上の反映と、原告の合理的意思を反映し、当事者に対する不意打ち防止とされています。

そこで、①原告の合理的意思に反せず、②当事者の不意打ちとならない場合には処分権主義の趣旨に反しないことになります。

問題文にある46年判決は、「格段の相違のない範囲」で増額した立退料は①②に反しないとされています。しかし、格段の相違のない範囲を超えた場合であっても、あくまでもこれは明渡請求なので、Xの意思として増額してでも明け渡しを求めたいのか、増額された金額なら明渡を諦めるかどうかを具体的事情に照らして①②にあたるかどうか考えるべきだと思いました。

本件ではXは「1000万円という額に強いこだわりはなく、若干多めに示している」としているため、1000万円よりも少額であると考えていることがわかります。しかし、「本件土地を明け渡してもらうのが一番大事」「裁判所がより多額の立退料の支払いが必要であると考えるならば、検討する用意があります」とも述べているため、1000万円より増額されてでも明渡しを求めていると考えられます。

結論どっちにしたか構成用紙に書いてなかったのですが、この流れだとXは格段の相違のない範囲を超えた場合でも明渡しを求めたいという合理的意思が推認されるので①を満たします。

また、Yは立退料が不十分であると主張しているため、増額を認めても不意打ちにはならないと考えられ、②も満たすと考えられます。

よって、引き換え給付判決は許されると考えます。

 

課題2は逆に少額の立退料の引き換え給付判決の可否が問われています。

より少額で明渡請求ができればXにとっては有利となります。そして、Xとしても少額が妥当であると考えているので①は満たすと考えられます。しかし、被告Yは1000万円では全く不十分であるとしており、Xが1000万円は支払うと言っている以上少なくとも1000万円の引き換え給付判決がなされるという期待があるため、裁判所がこれよりも低い額を認めることはYにとって不意打ちになると考えます。よって、②を満たさず、申出額よりも少額の引き換え給付判決は認められないと考えました。

 

 


設問2

XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物土地明渡請求権をZに承継させることができるかどうかが問われています。

民事訴訟法50条の「承継人」を訴訟物の義務とするとZはXと賃貸借契約を締結していないので承継できないということになります。

そこで、50条の「承継人」を紛争の主体たる地位の移転と考えました。これは最判41.3.22で示されています。

50条の趣旨は①原告が勝訴しても無意味になってしまうこと、②原告が勝訴しても承継人に訴訟の効力が及ばないとすれば原告から譲り受ける者がいなくなってしまうこと、③前主は将来の承継人のためにも訴訟追行していると考えられるという手続保障の観点から訴訟承継が認められると考えられます。

ここで紛争の主体たる地位とはなにかが問題となります。わたしは、建物の占有者は建物収去土地明渡義務を負うため、占有者という地位がYからZに移転したと考えました。

よって、訴訟の効力はZにも及ぶと考えました。

出題趣旨によるとここでいう紛争の主体たる地位とはなにか、Zがそれにあたるかを検討する必要があるとされています。占有者という地位は合ってるのかわからない…

 


 

設問3

①Xの立場からY自身の新主張が却下されるべきという立論を問われています。

まず、民事訴訟法157条1項の要件を書き出しました。

①故意または過失があること

②時機に遅れて提出したこと

③防御の方法が

④訴訟の完結を遅延させることになること

①について、Yは通帳と契約書を保管していましたが、重要なものと思っていなかったと言っています。重要なものと思っていなかったとしても本件に関わりのあるものであることは認識できたといえるので過失が認められると考えました。

②時機に遅れてとは、適切な時に提出しなかったことと考えます。(ここは定義について見解が分かれていたような気がしますがこれしか思い出せなかったです)

③明渡請求の正当事由の障害事由なので防御の方法と言えます。

④Aの証人尋問を実施するには改めて期日を指定しなければならない、書証の証拠調べなど訴訟の完結を遅延させると考えられます。

ここでは双方の主張立証活動を踏まえるとされていますが証人尋問は問題文にあり、他には書証の真偽、権利金の性質を調べることしか思いつかなかったです。出題趣旨によるとXの反論の機会を欲することを指摘することが期待されるようです。

却下決定を得るのを容易にするためにXがYに対してすることができる訴訟上の行為にも言及することが求められていますがこれはわかりませんでした。

法174条及び167条によりXからYに対して説明要求がされる得ること、このような要求がされた場合にはYは説明義務を負い、Yが説明を拒絶し、又は十分な説明しかし得なかった場合には時期に遅れた又は重大な過失が推定されることを指摘することが求められていたようです。

②については、Xは上述したYに対する時期に遅れた攻撃防御方法はZにも承継されると主張することが考えられます。

承継の趣旨から前主の手続は後主にも及ぶと主張できます。そして、前主ができない行為は承継人もできないと主張できます。

ここでは承継原因発生時の訴訟状態を承認する義務を負うことを示す必要があるそうです。

これに対してZは、承継は手続保障がなされたことが前提のため、手続保障がなされていない場合には承継されないと主張します。本件で提出できなかった証拠はYの過失によるものであり、過失までは承継されないと主張できると考えました。答案構成用紙にはこれしか書いてないですがもう少し具体的事情から検討したと思います。

ここも本件新主張の重要性が変容している場合や、Yによる訴訟追行がなれ合いと評価しうる場合には一定の例外が認められるということを論じる必要があったそうです。全然書けてないですね。。😭

 

設問3はあまりできなかったです😢

でも民事訴訟法の過去問解いた中で本番が一番できたと思います。

 

では、今日はここまで🙌