━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 12/24
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 平均賃金の事例問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 27-2D
|
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働基準法第12条に定める平均賃金とは、下記の算定の際に使用します。
・解雇予告手当
・休業手当
・年次有給休暇の賃金
・災害補償
・減給の制裁の限度額
(2)基本的な計算式
算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。
※3か月は暦日による3か月(カレンダー通り)
(3)平均賃金その他のポイント
・算定事由発生日は、含まれないことに注意。
・賃金締切日がある場合は、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日が起算日(直前の賃金締切日は当日を含める。)
(4)設問の場合
・賃金締切日が毎月月末
・事例
例えば、7月31日に解雇予告手当の支払いが生じた場合の平均賃金は、
直前の賃金締切日である6月30日以前3か月で計算します。
■平均賃金(法12条)
|
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━