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皆さん、こんにちは。

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【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合に委託できない事業4つ

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10A

事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労災保険の特別加入申請等に関する手続きは、労働保険事務組合に委託して処理させることができるので誤り。

 

(2)委託できない事務(4つ)←要暗記

1. 印紙保険料に関する事項

2. 労災保険の保険給付・特別支給金の請求手続および代行 

3. 雇用保険の保険給付の請求手続および代行 

4. 雇用保険二事業に関する事務手続および代行

 

【覚え方】印紙と労災・雇用の保険給付と二事業

 

(3)印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る労働保険料で、「一般保険料」と「印紙保険料」の2本立てで徴収。

 

■印紙保険料の額(事業主と被保険者の負担は折半)

第1級 176円(賃金日額…11,300円以上)

第2級 146円(賃金日額…8,200円~11,300円未満)

第3級 96円(賃金日額…8,200円未満)

 

■印紙保険料の納付

2.雇用保険印紙による納付方法

3.印紙保険料納付契機による納付方法

1.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

2.印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

3.事業主は、印紙保険料納付計器(厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」)を付したものをいう。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

4.厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

5.第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6.事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。

 

 

(4)雇用保険事業(雇用保険法3条)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、

雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(任意の事業) 

⇒雇用保険二事業

 

・雇用安定事業…失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定

・能力開発事業…能力の開発・向上の促進

 

■労働保険事務組合(法33条)

中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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皆さん、こんにちは。

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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:通勤災害か業務災害か

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

【問題】業務災害として保険給付の対象となるものかどうか

鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)原則と例外

原則:通常の出勤は、通勤災害

事前に予定されていた休日出勤などの場合、自宅から会社(現場)への移動は「通勤」となり、その途中の事故は通勤災害として処理されます。

 

例外(設問の場合):突発的な緊急呼出は、業務災害

休日に事故などの突発的なトラブルが発生し、使用者の呼び出しを受けて緊急出勤(直行)する場合、自宅を出た時点から事業主の支配管理下(=業務遂行中)にあると判断

したがって、移動中の転倒であっても通勤災害ではなく業務災害になる。

 

■通達

(1)昭和24年1月19日 基収3375号

休日に、鉄道の保線工夫が、自己の担当する鉄道沿線に突然事故があったため、自宅等から使用者の呼び出しを受けて現場に駆け付ける途上は、業務遂行中であると解する。

 

(2)昭和48年11月22日 基発第644号(通勤災害導入時)

突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出を受け予定外に緊急出勤する場合の移動は、「業務の性質を有するもの」として通勤災害から除外し、従来通り業務災害として扱う。

 

 

■保険給付(法7条)

1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付

 

 

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2026年 5/17  

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1歩1歩の積み上げが合格への近道

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皆さん、こんにちは。

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今回は、雇用保険法1条の目的条文に関する内容です。

(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【 A 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する【 B 】を受けた場合並びに労働者が子を養育するための【 C 】及び所定労働時間を【 D 】することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の【 E 】に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:雇用の継続  B:教育訓練   C:休業   D:短縮   E:職業の安定

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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皆さんこんにちは、社会保険労務士法の法改正に関する事項で、最重要項目です。

 

社会保険労務士法の今年の法改正は最重要

■目的(法1条)令和7年改正

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な

【労務管理の確立】及び【個人の尊厳が保持】された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

 

【  】が追記。

 

合わせて、

■社会保険労務士の業務(法2条)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。

労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査⇒労務監査

 

(   )の個所が追記。

 

 

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2026年 5/16  

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皆さん、こんにちは。

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今回は、労働者災害補償保険法(法1条)の目的条文に関する内容です。

 

法1条(目的)

労働者災害補償保険は、【 A 】の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「【 B 】労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は【 C 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、【 B 】労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:業務上  B:複数事業  C:通勤

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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皆さん、こんにちは。

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【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:平均賃金の算定

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2A

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)通勤手当・家族手当は、平均賃金の計算に含めるので誤り。

 

(2)平均賃金の総額から除外される賃金(3つ) 

・ 臨時に支払われた賃金 

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

・通貨以外で支払われ、一定範囲に属しないもの

 

■平均賃金とは

平均賃金=過去3か月間に支払われた賃金総額÷総日数(暦日)

 

平均賃金で算定する場合(5つ)

・解雇予告手当          

・休業手当     

・年休中の賃金          

・災害補償     

・減給の制裁

 

 

■平均賃金(法12条)

1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。

 

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

五 試みの使用期間

 

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 

 

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【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:国民健康保険の保険給付…法定必須給付、法定任意給付、任意給付

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6E

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半と後半の論点

■前半の論点…正解(法定任意給付)

末尾…「行うものとする。」

⇒「市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。」(法58条1項)

 

■後半の論点…正解(任意給付)

末尾…「行うことができる。」

⇒「市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。」(同条2項)。

 

(2)国民健康保険の保険給付は、法定必須給付、法定任意給付、任意給付の3つに大別されます。

■法定必須給付…法律(国民健康保険法)によって、すべての市区町村(保険者)が必ず支給しなければならない給付

「療養の給付」・「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」・「保険外併用療養費」

「療養費」、「訪問看護療養費」、「特別療養費」、「移送費」、「高額療養費」、

「高額介護合算療養費」

特別療養費:国民健康保険法 独自給付(保険料滞納者に対する給付)

 

■法定任意給付…条例又は規約により、条件に該当すれば実施の義務がある給付

「出産育児一時金」、「葬祭費」、「葬祭の給付」

 

■任意給付…各市区町村(保険者)が財政状況や地域の実情に合わせて、条例又は規約によって独自に行うことができる給付

「傷病手当金」、「出産手当金」

 

■国民健康保険法58条(法101条の2)

1 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

…(法定任意給付)

2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。…(任意給付)

3 市町村及び組合は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

 

 

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皆さん、こんにちは。

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今回は、労働基準法の有期労働契約に関する内容です。

 

有期労働契約についての暫定措置(法附則137条)…民法 628 条を修正

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、【 A 】年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第 628 条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から【 A 】年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 

 

労働基準法第14条第1項各号

(1)専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

 

(2)満【 B 】歳以上の労働者との間に締結される労働契約

(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:1  B:60  

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

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皆さん、こんにちは。

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【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:外国人雇用実態調査

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

本問は、「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している

 

外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)

1位:「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」…44.8%

2位:「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」…25.4%

3位:「在留資格によっては在留期間の上限がある」…22.2%

4位:「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」…19.6%

5位:「特にない」…16.9%

 

■外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について(厚労省HP)

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策総合推進法7条)

 

■外国人雇用管理指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)

事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者の雇用に関する課題をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く44.8%となっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が25.4%、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が22.2%、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」が19.6%となっている。なお、「特にない」は16.9%となっている。

 

 

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1歩1歩の積み上げが合格への近道

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皆さん、こんにちは。

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今回は、労働基準法の任意貯金(社内預金、通帳保管)に関する内容です。

 

任意貯金(社内預金、通帳保管)は、下記の要件を満たせば可能。

① 労使協定を締結し、行政官庁に届け出ること。

 

② 貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとること。(行政官庁への届出は不要)

 

③ 社内預金の場合は、年【 A 】厘の利子を付けなければならない。

 

④ 社内預金を行う使用者は、毎年、【 B 】以前1年間における預金の管理の状況を【 C 】までに所轄労働基準監督署長に報告する義務がある。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え

A:5  B:3月31日  C:4月30日

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

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