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労働基準法の解説です。
テーマ:年次有給休暇の出勤率の計算
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7B
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労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関して全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)全労働日に、「含まれない」にすれば正解です。
(2)「全労働日」とは、就業規則等で定められた所定休日を除いた日のこと。
所定休日は、最初から全労働日に含めません。
仮に、所定休日に労働した場合でも、その日は全労働日に含めません。
(3)所定休日は、カレンダー上の休日であって、その日に働いた場合は、「休日出勤」
として扱うので、全労働日には入らない。
■出勤率の計算式
出勤率=A(出勤日数)/B(全労働日)
A:【出勤したものとみなす場合】…出勤日数に含める
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間
2.育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした日
3.産前産後の女性が法65条の規定により休業した日
4.年次有給休暇を取得した日
B:【全労働日に含めない場合】…全労働日数から控除
1.使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
2.正当なストライキや争議行為により労務が全くなされなかった日
3.所定休日に労働させた日
4.不可抗力による休業日 等々
※(A)を含めて、(B)を控除することにより、出勤率が上がる。
【早回し過去問論点集】
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発行者
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