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【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:面接指導の費用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R6-9D

長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

⇒「医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされている」

 

(2)後半の論点…誤り

⇒「面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。」

 

正しい内容

⇒「面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。」

 

【POINT】

(1)面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。

 

(2)面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについて

⇒面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。

 

 

■面接指導とは

脳・心臓疾患等の発病を予防するために、「面接指導」や「ストレスチェック」の制度が整備されている。

 

下記の場合が医師による面接指導の対象

【原則】労働者からの申し出が必要

⇒時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者

 

【例外】

・「新たな技術…」

⇒新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの

・「高度プロフェッショナル…」

⇒高度プロフェッショナルの労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの

 

 

【暗記】

原則…申出必要+80時間超+疲労の蓄積

例外…申出不要+「新たな技術or高度プロフェッショナル」+100時間超】

 

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【確定拠出年金法】の解説です。

 

テーマ:確定拠出年金法の給付の内容

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-7C

確定拠出年金法に関して、個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

解答:誤り

 

【POINT】

(1)「遺族給付金」⇒「障害給付金」にすれば正解。

 

(2)確定拠出年金法の給付

・老齢給付金

⇒支給要件を満たせば60歳から支給の請求可能。請求することなく75歳に達した時は、その時から支給開始。

・障害給付金

⇒加入者又は加入者であった者が負傷、疾病により重度の障害を負った場合に、支給の請求可能。

障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に請求可能。

・死亡一時金

⇒加入者又は加入者であった者が死亡した場合に、その遺族に支給。

遺族(配偶者は最先順位)は、兄弟姉妹やその他の親族が含まれる。

 

・脱退一時金

⇒当分の間、一定の要件で請求可能

 

■語呂合わせ

⇒家を外出し、転んだ老人が、障害になり、死亡した。

(外出…確定拠出)

 

【横断】確定給付企業年金

(1)法定給付

・老齢給付金

・脱退一時金

(2)任意給付

・障害給付金

・遺族給付金

 

■語呂合わせ

⇒老人が脱獄したため、遺族が障害になった。

 

【条文】給付の種類(確定拠出年金法28条)

企業型年金の給付(以下この款及び第48条の2において「給付」という。)は、次のとおりとする。

一 老齢給付金

二 障害給付金

三 死亡一時金

 

 

【条文】脱退一時金(確定拠出年金法附則2条の2)

当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は第1号及び第3号並びに次条第1項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。

一 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。

二 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。

三 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。

2 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、第1項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

4 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。

5 企業型年金加入者であった者が第1項の請求をした場合における第83条第1項第1号の規定の適用については、同号中「6月以内」とあるのは、「6月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第2条の2第1項の請求をした日の属する月の初日から同条第2項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。

 

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【労働契約法】の解説です。

 

テーマ:労働契約法

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-4C

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)POINT1

使用者は、労働条件や労働契約の内容について、労働者がきちんと理解できるようにする義務を負う。 

 

(2)POINT2.

理解の促進に関しては、

・契約締結前(提示した労働条件の説明など) 

・契約締結時 

・契約変更時 

⇒労働契約の全期間を通じて広く求められる。

 

(3)POINT3 

労基法15条1項は、契約締結時の労働条件の明示であり、

労働契約法4条1項は 締結前から契約期間中の全ての場面を含むため、 

適用範囲がより広い。

 

■労働契約法4条(労働契約の内容の理解の促進)

1.使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする

2.労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

 

 

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:合意分割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

合意分割に関して、当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「合意分割に関して、当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる」

 

(2)後半の論点…正解

「標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。」

 

合意分割を行う際、当事者は実施機関に対し、標準報酬改定請求に必要な情報(対象期間標準報酬総額・按分割合の範囲など)を請求できる。

ただし「標準報酬改定請求後」は情報提供請求ができない。

情報提供請求は、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を得るための制度であり、

標準報酬改定請求をした後は、情報提供請求をする意味がない。

 

 

【合意分割のまとめ】

(A)離婚時に請求すれば、年金額の基礎となる各月の標準報酬が50%を限度に分割できる制度。

 

(B)合意分割制度は、平成19年4月1日施行

 

(C)施行前の期間も分割の対象

(3号分割は、試行日前(平成20年4月1日)は対象外

 

(D)第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる

(離婚等をして、2年を経過したときは、改定請求不可)

・当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について

合意しているとき。

・家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

(E)第1号改定者及び第2号改定者

第1号改定者(通常夫)⇒被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側

第2号改定者(通常妻)⇒第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側

 

(F)請求すべき按分割合

⇒当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下(50%以下)の範囲(「按あん分割合の範囲」)内で定める。

 

■当事者等への情報の提供等(法78条の4)

1.当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

2.前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があった日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

 

 

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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:事実上婚姻関係

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)

事実上婚姻関係と同様の事情とは 

・婚姻届は出していない 

・共同生活を営んでいる 

・経済的・社会的に夫婦同様の実態がある 

・内縁関係

※単なる同居や恋人関係では足りない。

 

■横断

下記の法律での事実上婚姻関係も同様の趣旨

・厚生年金保険法

・健康保険法(被扶養者)

・労働者災害補償保険法(遺族補償等給付)

・雇用保険法(未支給の失業等給付)

 

 

■定義(法5条)

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

 

 

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【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:全国健康保険協会の業務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。」

 

(2)後半の論点…誤り

「この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。」(×)

 

「この検査等の権限に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとされており、日本年金機構には行わせるものとされていない。」(○)

 

 

■日本年金機構と全国健康保険協会(協会けんぽ)の「位置づけ、役割分担」

 

【位置づけ(法律上の立ち位置の違い)】

日本年金機構

・根拠法:日本年金機構法 

・性格:公法人(非公務員型の公共法人) 

・所管:厚生労働大臣 

・目的:公的年金(国民年金・厚生年金)の適正な運営 

・特徴:国の年金行政の実施機関

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)

・根拠法:健康保険法 

・性格:公法人(非公務員型の公共法人) 

・所管:厚生労働大臣 

・目的:中小企業の被用者を中心とした医療保険の運営 

・特徴:健康保険組合がない事業所の被保険者をカバーする「全国単一の保険者」

 

【役割分担】

日本年金機構の主な役割

・国民年金、厚生年金の保険料徴収 

・資格取得、喪失の管理 

・年金給付の裁定、支給 

・事業主への指導監督(届出、適用、徴収) 

・マイナンバーを活用した記録管理 

・年金記録問題の再発防止

 

協会けんぽの主な役割

・健康保険の保険者としての業務 

・資格取得、喪失 

・保険料の決定、徴収 

・傷病手当金、出産手当金などの給付 

・保険料率の決定(都道府県単位保険料率) 

・保健事業(特定健診、生活習慣病予防など)

 

【相違点】

(対応する制度) 

・日本年金機構:年金 

・協会けんぽ:医療保険 

 

(保険者か否か) 

・日本年金機構:保険者ではない(国が保険者) 

・協会けんぽ:健康保険の保険者 

 

(保険料率の決定) 

・年金:国が決定 

・協会けんぽ:都道府県単位で協会が決定 

 

■立入検査等(法198条)

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

■協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法204条の7)

1.第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2.前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

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【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10C

政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)その効果は、事業主に及ぶので誤りです。

 

(2)前提

⇒政府は、事務組合に事務処理を委託した事業主に対してすべき 

告知・通知・還付を、事務組合に対して行うことができる。

合わせて、事務組合に対する通知等は、事業主に対してしたものとみなす。

 

事務組合に通知=事業主に通知したのと同じ効力

 

■ポイント

設問にある「督促状による督促」もこの通知に含まれます。

 

 

■制度の背景

労働保険事務組合に事務処理を委託している小規模事業主は、労働保険の手続を事務組合に一括して任せています。

そのため、行政からの通知も事務組合に送れば、事業主に送付したものとみなす規定になります。

 

■委託事業主の範囲

・金融業、保険業、不動産業、小売業で、常時使用する労働者数50人以下

・卸売り、サービス業常時使用する労働者数100人以下

・上記以外の事業で常時使用する労働者数300人以下

 

 

■労働保険事務組合に対する通知等(法34条)

政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

 

 

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【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:事業所分割時の雇用保険の届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)従たる事業所について、事業所の設置の届出(事業所設置届)が必要になります。

(主たる事業所については、設置届は不要)

 

(2)分割・統合があった場合の届出(行政手引)

⇒事業所の分割又は統合が行われた場合の「事業所の設置又は廃止の届出」は、

従たる事業所について行う。主たる事業所については行う必要がない。

 

 

■行政手引(事業所が分割又は統合された場合の事務処理)

事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要がない(事業所の名称、所在地に変更がある場合は、その旨の届出を要することはもちろんである)。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:業務災害の基準

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

(業務災害として保険給付の対象であるかどうか。)

職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合

解答:正解

 

-ポイント-

(1)業務災害に該当するため正解です。

 

(2)業務災害に該当する根拠

・職務に関連する職種の技能検定であること 

⇒仕事と直接関係する技能向上のための受検

・使用者の特命(出張命令・勤務扱い)を受けて受検していること** 

⇒会社の業務として受検

 

(3)設問の場合、実技試験の作業そのものが原因で負傷しているため、 

業務起因性が直接認められる事例。

 

 

■保険給付(法7条)

1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付

 

 

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【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:面接指導の対象者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R6-9C

事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)前半の論点…正解

「事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされている。」

 

(3)後半の論点…正解

「この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。」

 

■面接指導等とは

脳や心臓疾患、精神疾患等の発症を予防するため、「面接指導」や「ストレスチェック」の制度が整備

 

【面接指導の流れ】

(A)事業者は下記の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。

 

面接指導の対象者

【原則】労働者からの申出が必要

イ.時間外、休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者

 

【例外】申出不要

ロ.新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの

ハ.高度プロフェッショナル制度の適用労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの

 

(B)面接指導実施後の措置

①面接指導の結果の記録…5年間

②医師からの意見聴取…面接指導の結果に基づき、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない

③事後措置

事業者は、医師の意見を勘案し、必要な場合は、下記の措置、医師の意見の衛生委員会等への報告等の措置を講じなければならない。(面接指導の対象者 イ.ロ.ハ)

イ.就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置

ロ.就業場所の変更、職務内容の変更、年次有給休暇を除く有給休暇の付与、労働時間の短縮、作業の転換、深夜業の回数の減少等の措置

ハ.職務内容の変更、年次有給休暇を除く有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置

 

■面接指導(法66条の8の1

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。

 

■面接指導(法66条の8の3)

事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない

 

 

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