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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:強制労働の禁止(法5条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5B
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労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労基法5条の強制労働の禁止に違反した場合の罰則は、労基法で最も重い刑罰になります。
(2)罰則は1年以上10年以下の拘禁刑」または「20万円以上300万円以下の罰金」
(3)暴行・脅迫・監禁などによる労働強制が対象
⇒暴行・脅迫・監禁・詐欺・精神的圧迫などにより労働を強制した場合が該当。
使用者だけでなく、実際に強制した者も処罰対象。
■強制労働の禁止(法5条)
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使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
■罰則(法117条)
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第5条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。 |
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発行者
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