NYのブログ
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れいわの「令和5年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算修正案」について

れいわの「令和5年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算修正案」は『補正予算の修正案』と解釈されるべきです。

 

『第1条 既定の令和5年度歳入歳出総額を下記のとおり補正し、「甲号歳入歳出予算補正」に掲げるとおりとする。』の文の下の表で、歳出の減少額がゼロになっています。この点で、修正がゼロとは政府の補正予算から修正額がゼロと解釈したとしてもおかしくありません。

 

だって、表の記載金額について言葉で説明していないのですから、それを、後出しじゃんけんでXでポストするのも、計算済みなのでしょう。修正案自体において、もしくは、少なくとも、国会で真っ先に説明すべきでしょう。

 

支持者は山本太郎氏を弁護するだけで、日本語を正しく理解せず、都合の良いところは自分たちに引き入れる我田引水をします。

 

共産党は冷静な対応をしていると言えます。あくまでも、共産党の見解であり、山本太郎氏の主張と異なることを述べていますが、それは当然です。山本太郎氏と異なる見解なのだから。

 

あくまでも、共産党の立場で解釈をしているのです。そのように解釈される内容であるのに、れいわ支持者はその稚拙なれいわの補正予算案の修正案を擁護しています。

 

信者たちは、なぜ、れいわに相談なく、記者会見で政府補正予算を是認したとするのかとお怒りです。

 

山本太郎氏が意図的にこのようなことをしている可能性があることを指摘しておきます。

 

以下順不同で箇条書きで知っていただきたいことを書きます。

 

補正予算案を全否定する補正予算案の修正案は、「日本の議会制度において、予算案の提案権は政府に専属している」ことを否定しているようなものです。

 

れいわが説明を共産党にきちんとできていたのか不明なのに山本太郎氏の説明を大本営発表のように信じる信者ばかり。

 

過去に、全否定した(全とっかえ)した、補正予算もしくは補正予算案修正案は確認できない。

 

昭和28年の例を上げているが参照情報を示していない。また、確認したがそのような事実はなかった。

 

この修正案ははなから否決されることが決まっていたのに、これを信者向けのプロパガンダとしている。

 

共産党批判が信者を中心にカルトのように起こっている。

 

共産党穀田氏の2回目の記者会見でれいわの反論について、国会で説明が足りないとの話すら、なぜ、れいわに確認しないんだと信者は偉そうである。

 

修正と全否定が異なることが理解できない信者に絡まれて楽しかった。

 

れいわ支持者とXで会話しても理解されませんでした。

 

 

 

 

れいわの補正予算の修正案についての山本氏のXポストは都合の良い自己主張しかない

れいわの補正予算案の修正案の問題点は複数あり、賛同できない代物です。

 

修正とは正しくするためにより良い提案をすることです。

 

全否定は提案を却下することであり、それは行えますが、その際でも、改めて、内閣が補正予算を提案するのです。

 

予算の提案権は内閣(政府)にのみあります。この点は、山本太郎氏は知っているはずです。

 

つまり、予算額をゼロにして自分たち予算を提案するのは、予算の提案権が内閣にしかないことを犯すことになりえる。これまでの法解釈を逸脱することを知っていて、このような、あえてずさんな修正案を提出したと考えられます。

 

もちろん、山本太郎氏の考えというより、むしろ、彼のブレーンの入れ知恵なのではとも思えます。

 

だから、山本太郎氏はれいわ新選組の補正予算案の修正案について、参議委議員会議での答弁で、この提出した修正案は全政府の補正予算案を全否定するもであること説明をしなかった。つまり、それを主張したら、れいわ新選組は内閣でもないのに予算の提案をすることを自ら認めたことが議事録に残ります。

 

 

だから、共産党の立場は、あのような予算では、政府の予算の減額を具体的示せていないし、記載がない項目についての説明もしていないのだから、政府補正予算の是認したとの解釈に立つのです。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案が全否定するものであるというのは、ぱっと見分からないし、どのようにも解釈できるように読める。減額もしくは削除する歳出等の具体的な記載がない点で、、、。

 

それをXのポストで後付けで説明しているが、その説明を、修正案に記載すれば多くの問題を指摘する意見が出されただろう。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、共産党のみが反対したわけではない。にもかかわらず、成立する見込みはゼロに等しいこのような修正案を出して、Xのポストで共産との事前やり取りをあたかもあったか分からない話をまことしやかに一方的にXにポストで共産党を攻めるのは、最初から狙っていたのだろう。

 

また、Xでこのれいわ新選組の補正予算案の修正案について、私も含めポストする人が多くいるなかで、新たな長いポストをしたが、我田引水的な自分ちたちの都合のいい学説のみを示して、信者たちは歓喜して賞賛した。

 

まさにカルト然としている。れいわ新選組の補正予算案の修正案が正しいか正ししくないかは利害関係のない人の判断が待たれるが、なぜか、準備していたような長いポストで勝利宣言のような言いっぷりにおかしさが分からないなら、信者でしかない。

 

そのポストで、「私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。」と書いているが、これは嘘でしかない。

 

「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されているが、補正予算において、当初の本予算の膨大な部分について具体的に減額増額が記載されてるだけで、全とっかえ(全否定)ではないのは議事録からも明らかである。

 

山本太郎氏が嘘を使うことがないと信じてる信者は騙すのが容易である。

 

 

 

以下参照資料(予算と法律との関係 ―予算の修正を中心として―  夜久 仁)より

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050345_po_072501.pdf?contentNo=1

2 ) 昭和 28 年当時の議論  昭和 28 年の第 16 回国会において、昭和 28 年度予算に対する修正が行われた(139)が、この 修正をめぐって、予算修正の範囲に関係して、 以下のような議論があった。 (ⅰ)修正権の根拠として、政府委員から、日本 国憲法第 86 条について説明されている(140)。  (ⅱ)さらに、政府委員から、①予算提案権は内 閣に専属しているので、提案権を害するような 修正はできないと解されること(141)、②提案権を害しない程度、即ち通常の款項内における相 当額修正は、増額修正として可能である(142)が、 ③款項の創設は、修正の限界を超えることが多 いであろうこと(143)が説明されている。

 

(139) 「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されている。これらの修正案は、会議録に掲げられているが(第 16 回国会衆議院予算委員会議 録第 25 号 昭和 28 年 7 月 17 日 pp.5-43.)、かなり膨大な内容となっている。なお、小嶋は、「このときは項の新設 はことさら避けられたものの、特定項に対する金額増加修正がおこなわれ、金額増加修正の先例となった。」と述べて いる(同上 , p.437.)。 (140) 政府委員(佐藤達夫内閣法制局長官。以下注(144)までにおいて同じ。)は、以下のように述べている。「予算に関して の国会の審議権については憲法八十三条或いは八十六条に書いてございます。殊に旧憲法時代になかつた言葉として、 八十六条のほうには、予算は内閣が提出して、国会の審議を受けという言葉が書いてあります。それには修正権ですが、 審議に伴うての修正権というものは十分インプライされておるというふうに考えております。」(第 16 回国会参議院予 算委員会会議録第 18 号 昭和 28 年 7 月 20 日 p.5.) (141) 「新憲法においては、やはり財政権というものは、根源は国会がお握りになつておるような条文があちらこちらに 見えます。従つて政府案を土台として国会の意思を加えた立派な予算が作り上げられるということがやはり許されて おるのではないか。併しその場合に、飽くまでも提案権というものは憲法上内閣に独占されておりますから、提案権 を害するような修正はこれはできない(後略)」(同上 , p.8.) (142) 「問題の要点は、国会が自己の意思を創設して、クリエートして、政府の出した原案に何らかをプラスすることが できるかできないか、そこがいわゆる審議権或いは修正権の限界の問題として争われておるところであります。そこ で我々の立場として前前から申上げましたように、提案権を害しない程度、即ち通常の款項内における相当額修正は 国会の意思としてそれをクリエートして政府の原案にプラスすることができる。その審議権はお持ちになつておると いう前提からすべてお話をしておるわけです。」(同上 , pp.10-11.)答弁も行われている(144)。

 

 

 

下記のサイトで昭和28年の補正予算が確認できる

 

 

 

山本太郎氏のれいわ新選組の補正予算「修正案」の説明は言い訳である。

最初に、山本太郎氏のポストを張っておきます。

 

 

 

長いので、上記ポストで、気なる点を抜き出し(斜体)ます。

 

政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。

 

憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。」これは憲法学者の一致した意見とは限らないし、あくまでも「予算案修正範囲に限界はない」

ということは予算の修正に制限を設けないことであって、予算の中身で修正できないところはないが、元の予算が全否定されて、ゼロベースで書き換えできるとは書いていない。また、ゼロベースで書き換えた補正予算やその修正案の前例なんてない。

 

「修正に限界がない」とは、予算の修正に制限を付けられないとのことであり、決して元予算を否決(全否定)すべきなのに、修正提案でそのもとなる補正予算や本予算が全否定され、それと全く異なる補正予算を提案することをできることを意味しない。

 

全否定とは元の予算をゼロベースで書き換えることでこれは修正と言えない。そのような場合は予算案を反対し否決するのが筋だ。

 

れいわ新選組は補正予算案の修正案が可決されなくてもよいから、アピールしているだけである。

 

結局、共産党すら賛同できなかった修正案で共産党攻撃するのはカルトのようだ。

 

政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っている」という事実から、国会ではれいわ新選組の補正予算の修正案は認められないし今回も否決された。共産党の見解は特におかしいことではない。

 

予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。

 

上記個所は完全なデマです。『政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式』なんてのは嘘です。

 

 

衆憲資第47号 「財政(特に、国民負担率の問題を含む社会 保障の財源問題、国会による財政統制)」 に関する基礎的資料 統治機構のあり方に関する調査小委員会 (平成 16 年 4 月 1 日の参考資料)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi047.pdf/$File/shukenshi047.pdf

なお、特別会計予算及び政府関係機関予算について、その総額を増額する修 正が行われたことがある(第 16 回国会(昭和 28 年 7 月 17 日)、第 22 回国会 (昭和 30 年 6 月 8 日))。

 

あくまでも「その総額を増額する修正が行われた」のであって、予算案の全否定、全とっかえをしているとは読めない。

 

 

予算と法律との関係 ―予算の修正を中心として―        夜 久   仁

(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050345_po_072501.pdf?contentNo=1)

1ページ

② 予算も法律も、その成立のためには、議会の議決が必要であることは共通している。し かし、議会が議決する際に、その内容を修正することができるかどうかについては、法律案については、原則として制約がないとされるのに対して、予算については、明治憲法は 明文の規定を置いて制約を認め、日本国憲法下においても周知のように議論がある

 

上記から「憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。」はデマです。議論されていろいろな見解が統一されていないと考えるべきです。

 

 

27ページ

( 2 ) 昭和 28 年当時の議論  昭和 28 年の第 16 回国会において、昭和 28 年度予算に対する修正が行われた(139)

(139) 「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されている。これらの修正案は、会議録に掲げられているが(第 16 回国会衆議院予算委員会議 録第 25 号 昭和 28 年 7 月 17 日 pp.5-43.)、かなり膨大な内容となっている。なお、小嶋は、「このときは項の新設 はことさら避けられたものの、特定項に対する金額増加修正がおこなわれ、金額増加修正の先例となった。」と述べて いる。

 

上記でからも予算案の全否定、全とっかえをしているとは読めない。

 

また、実際の昭和28年当時の予算は下記の通り

 

より、例えば「昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正」は下記の通り、個別具体的に、修正を具体的に書いてあり、しかも、元の予算をゼロにするなんてしていない。

 

昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正
甲号 歳入歳出予算補正中            
歳出について、下記のとおり修正する。            
大蔵省所管                
(組織)大蔵本省
(追加額)                
(項)農林漁業金融公庫出資の金額    1,000,000,000    円を    2,500,000,000    円に修正する。
(項)災害対策予備費の金額    1,500,000,000    円を    4,500,000,000    円に修正する。
計 の金額    3,500,000,000    円を    8,000,000,000    円に修正する。
差引補正額の金額    △ 5,700,000,000    円を    △ 1,200,000,000    円に修正する。
農林省所管                
(組織)農林本省
(追加額)                
(項)農業保険費の金額    13,000,000,000    円を    8,500,000,000    円に修正する。
計 の金額    23,848,292,000    円を    19,348,292,000    円に修正する。
差引補正額の金額    22,153,339,000    円を    17,653,339,000    円に修正する。
農林省所管補正額合計の金額    23,877,016,000    円を    19,377,016,000    円に修正する。

 

つまり、『政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式』は全否定ではない、あくまでも減額修正だけでなく増額修正もされただけで、その項目数や個所数が膨大に上っただけである。

 

事実を確認せずに、山本太郎すごいはカルトです。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、元の補正予算を金額に載せないでいる(ゼロにしている)だけで、どの金額をゼロにすると具体的に書いてない点で、こんなの誰が賛同するんだ。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、修正箇所を具体的上げてないので、昭和28年の補正予算のようにどの項目が増減するか書いていないので、いかようにも解釈できる。書いた人たちしか分からないのではだめでしょう。昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正と見比べてね

 

令和5年度補正予算修正案(2023年11月29日 れいわ新選組)

https://reiwa-shinsengumi.com/wp-content/uploads/2023/11/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%BA%88%E7%AE%97%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%EF%BC%882023%E5%B9%B411%E6%9C%8829%E6%97%A5-%E3%82%8C%E3%81%84%E3%82%8F%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84%EF%BC%89.pdf

 

 

 

(『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略)  国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。

 

全否定であれば「国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができる」のであるから否決するべきだろう。

 

その修正には法的な限界は無いと解すべきもの」ここでも、あくまでも限界がないとあるだけで、予算を否決するのではく、補正予算の全否定とされる補正予算の修正案が出せるとは読めません。

 

しゅう‐せい〔シウ‐〕【修正】 

[名](スル)不十分・不適当と思われるところを改め直すこと。

 

 

 

 

 

最後に、上記ポストは長いが全文貼り付けます。

 

れいわ新選組が参議院で出した補正予算「修正案」が物議をかもしているようです。 私たちとしては、「修正案」を他党(日本共産党)に「政府の補正予算案をそのまま是認」するものだと言われたので、「そうではない」と根拠を示してリアクションしました。(12月1日、山本太郎のTwitter(X)アカウントにて。 https://x.com/yamamototaro0/status/1730560642967580861?s=20… ) そうすると、Twitter上では、次は「れいわの修正案は、形式を満たしていない」「手続き的に問題」という、次の論点に向かっているように思います。 「政府案をそのまま是認」という言いがかりは日本共産党や「しんぶん赤旗」は現時点で訂正されないままのようですが、それを論点として持ち出す流れはほぼ終わったようですので、その点、良かったと思います。 マニアしか知らない国会の仕組みが、このような物議によって国会の外に明らかにされ、野党の戦術のあり方が前向きに検討されるとしたら、良いことだと思います。 もう少し、れいわ新選組が参議院で政府の補正予算案にどう対抗しようとしたかを、説明します。 10月から始まった臨時国会からは、れいわ新選組は衆議院の予算委員会の席を失いました。参議院の予算委員会の席が、1つあります。 そこで、政府の防衛予算増を認めない、万博予算を認めない。政府の悪質な補正予算案そのものを認めない。という大前提を守りつつ、消費税廃止や一律給付など緊急対策の提案をするための戦術について、私たちは数週間検討しました。 衆議院の場合には、もちろん修正案も出せますが、各会派は通例、「予算の編成替え」動議というものを出します。「編成替え」とは政府の予算案に対する修正案と異なり「政府提出の予算を一旦撤回し、政府に再編成を求める」というものです。つまり「政府は、一旦白紙撤回し、野党の意見を踏まえた予算を出し直せ」というものであり、政府案を細目にわたり修正するものではありません。いわば野党にざっくりとした「ダメ出し」権があり、各会派はそれを活用しています。 れいわ新選組も、衆議院で予算委員の席がある期間中は毎回「編成替え」動議を提出していました。予算額を明記して提出する最も具体的な部類の動議だったと認識しています。 いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。 注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。 予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。 では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。

以下お二人の憲法学者の著書から引用します。 まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。 (『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略)  国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。 (引用終わり) 次に『逐条解説 国会法・議院規則 国会法編』(森本昭夫)には以下のような記述があります。 (『逐条解説 国会法・議院規則 国会法編』引用開始) 政府の統一見解は、「内閣の予算提案権を侵害しない範囲内において可能」とし、項の新設やその内容が全く変わってしまうような習性は問題があるとして限界があるとの説によっているが、国会では、かつて両院法規委員会(引用者注:昭和23年2月26日)において、「国会は予算の増減又は予算費目の追加もしくは削除等すべて内閣の提出した予算に関して最終かつ完全な権限を有する」との勧告を決定した。すなわち、無制限に修正できる権利を有するとの立場を採ったものである。 (中略)予算の修正に限界を設けると、それによって立法の内容にも制約が及びかねない。財政民主主義の観点だけで無く、立法府としての権能を守る立場からも、予算の増額修正に限界はないと解する。 (引用終わり) これらの憲法解釈によれば「予算修正に限界を設けてはならない」のであり、これは論理的には「上書き修正」も可能という見解となります。 そして実際に「上書き修正」の前例として、すでに述べたように、昭和28年の衆議院における修正案が存在します。 例が少なく、しかも古い例ではありますが、 この先例を確認した上で、「上書き修正」は技術的にも憲法的にも可能であると考え、 手続きを熟知する部署と相談しながら、れいわの勝手な解釈ではなく 政府案のゼロ化、「上書き修正(全とっかえ)」に必要な以下を行いました。 消費税廃止をはじめとするれいわ新選組の緊急歳出項目を、 「歳入・歳出補正」の書式において新しい「項」を立てる。 これにより政府の補正予算はゼロ、上書きされる手続きとなります。 れいわが提出した予算総則補正と甲号歳入歳出補正を見れば(添付画像のとおり)、 そこにあるのは、歳入、歳出とも、すでに成立し執行中の「令和5年度成立予算額」と、れいわ新選組の「補正予算額」である新規国債53兆円分とそこから消費税廃止分とガソリン税ゼロ分をさし引いた金額。そして、それらを足し合わせた額のみです。 政府の補正予算案がゼロになっていなければ、上記以外の金額が書面上に残ることになりますが、そうなっていません。 つまりは、れいわ提出の修正案は、政府の補正予算案はゼロになった、 上書きされた、という意味を持ちます。 そして、政府の補正予算のうち、 特別会計の補正予算について「補正を行わないものとする」と記す。 これは政府の特別会計案を認めない、ゼロにするための手続きです。 以上のようにして「政府案をゼロにする」形式で修正案の動議を参議院に提出し、12月1日のツイートにも書いたとおり、日本共産党にも事前に趣旨説明を行いました。 もちろん、修正案に賛成か、反対かは、それぞれの会派の考え方であり、自由であることはいうまでもありません。 「政府案をゼロにする」そのものを乱暴だ、ざっくりしているとの批判もあるかと思いますし、百も承知です。 ただ、修正案に対して事実と異なるレッテル張りをする行為に対しては、当然、反論いたしますし、また、緊急時である現在においても使える手段を全て使わず、野党の戦術の幅を縛る流れになりかねないことを、私たちは危惧します。 自公政権の売国棄民政策に対して、あらゆる抵抗手段を検討し、最大限やっていく。これが、れいわ新選組の闘い方であることは今後も変わりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

山本太郎氏はれいわ補正予算修正案の説明は詐欺である 共産党の支持層引き入れようとしてる

れいわ新選組と日本共産党の支持層は重なる部分があると私は考える。

 

もし、上記の通りなら、れいわ新選組の党勢拡大には自民党支持層を取り込むより、日本共産党の支持層を取り込む方が簡単だろう。

 

れいわ新選組の補正予算の修正案は、内容に丁寧な説明もなく、そのうえ、単位が千円であったり、変な予算修正案であり、「特別会計予算については補正を行わない。」とあることから本予算の特別会計予算を認める内容であり、この補正予算案の修正案を共産党が反対することが分かっていたはずだ。

 

しかも提出前日の11月28日に共産党に対し形だけの訪問をして賛同するように共産党に話を持ち掛けた。その修正案の内容を見せていないのだろう。

 

国会に提出した内容を見て共産党は賛成に回ることは、これまでの国会での活動と矛盾することが明白だから反対に回るのは当然のことだ。

 

しかし、これは、はなから狙っていたのだろう。

 

共産党が反対した理由を説明せずにいると、事前にあいさつに来ていた、れいわ新選組との関係悪化が進むことになるため、共産党は、なぜ、れいわ新選組の補正予算の修正案に反対した理由を説明しないといけない状態になった。

 

その説明に山本太郎氏はXで残念だとして批判した。

 

 

 

その結果、多くのれいわ支持寄りの共産支持層含め共産党の対応に疑問を投げかけたり、山本太郎氏の行動を賞賛した。

 

このような状況に、利したのは、共産党ではない。れいわ新選組である。

 

補正予算を全否定する補正予算の修正案がれいわ新選組の補正予算の修正案だとしている点に反論が多起きているし、そもそも、日本語が破壊されている。

 

また、そもそも、共産党が賛成に回っても、このような補正予算の修正案が賛成多数になるはずがないのである。もし共産党が賛成していたらまともな共産党員は失望してしまうだろう。

 

この状況で勝ち誇ったように下記のようなXのポストをしている。

 

 

この点でも、このようなポストすることが準備していたのだろうが、このポストで、さらに間違った認識を多くの人が信じてしまうことになった。

 

上記の山本太郎氏のポストは次回のブログで反論する。

 

 

 

 

 

私がブログで維新、橋下氏を批判しなくなった理由

大阪万博、荒れてますね。

 

私は橋下氏が嫌いでしたし、維新を支持していません。一度も。

 

で、橋下氏を以前批判を結構していた時期があったのですが、疲れまして、大阪市民でも、府民でもないですし、吉本も面白くないので見ませんし、行くとこまでいけばいいのではと思いまして、ブログに書かなくなりました。

 

大阪維新の会の災いが、大阪万博で花開いて、国税まで投入してしまうことを目の当たりにして、なお、維新支持を続ける人がいるなら、日本は、もっと悪い状況になります。

 

維新のこれまでの成果は、利権の付け替えでしかなった。

 

大阪市・大阪府実の皆さんは早く、災厄となる維新の影響から逃れるために、吉本や在阪メディアの批判から始めるべきです。

 

IR構想でも同じ利権がらみで、夢の洲で大儲けしたいだけでしょ。その財源のほとんどは、投入されないはずだった市民・府民の税金になるのでしょう。

 

いい加減に、維新の嘘に多くの国民が気づいてほしいものです。

 

行くところまで行ったときに、大阪はどうなってしまうのかは、他県民ながら心配です。

 

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