山本太郎氏のれいわ新選組の補正予算「修正案」の説明は言い訳である。 | NYのブログ

山本太郎氏のれいわ新選組の補正予算「修正案」の説明は言い訳である。

最初に、山本太郎氏のポストを張っておきます。

 

 

 

長いので、上記ポストで、気なる点を抜き出し(斜体)ます。

 

政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。

 

憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。」これは憲法学者の一致した意見とは限らないし、あくまでも「予算案修正範囲に限界はない」

ということは予算の修正に制限を設けないことであって、予算の中身で修正できないところはないが、元の予算が全否定されて、ゼロベースで書き換えできるとは書いていない。また、ゼロベースで書き換えた補正予算やその修正案の前例なんてない。

 

「修正に限界がない」とは、予算の修正に制限を付けられないとのことであり、決して元予算を否決(全否定)すべきなのに、修正提案でそのもとなる補正予算や本予算が全否定され、それと全く異なる補正予算を提案することをできることを意味しない。

 

全否定とは元の予算をゼロベースで書き換えることでこれは修正と言えない。そのような場合は予算案を反対し否決するのが筋だ。

 

れいわ新選組は補正予算案の修正案が可決されなくてもよいから、アピールしているだけである。

 

結局、共産党すら賛同できなかった修正案で共産党攻撃するのはカルトのようだ。

 

政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っている」という事実から、国会ではれいわ新選組の補正予算の修正案は認められないし今回も否決された。共産党の見解は特におかしいことではない。

 

予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。

 

上記個所は完全なデマです。『政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式』なんてのは嘘です。

 

 

衆憲資第47号 「財政(特に、国民負担率の問題を含む社会 保障の財源問題、国会による財政統制)」 に関する基礎的資料 統治機構のあり方に関する調査小委員会 (平成 16 年 4 月 1 日の参考資料)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi047.pdf/$File/shukenshi047.pdf

なお、特別会計予算及び政府関係機関予算について、その総額を増額する修 正が行われたことがある(第 16 回国会(昭和 28 年 7 月 17 日)、第 22 回国会 (昭和 30 年 6 月 8 日))。

 

あくまでも「その総額を増額する修正が行われた」のであって、予算案の全否定、全とっかえをしているとは読めない。

 

 

予算と法律との関係 ―予算の修正を中心として―        夜 久   仁

(https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050345_po_072501.pdf?contentNo=1)

1ページ

② 予算も法律も、その成立のためには、議会の議決が必要であることは共通している。し かし、議会が議決する際に、その内容を修正することができるかどうかについては、法律案については、原則として制約がないとされるのに対して、予算については、明治憲法は 明文の規定を置いて制約を認め、日本国憲法下においても周知のように議論がある

 

上記から「憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。」はデマです。議論されていろいろな見解が統一されていないと考えるべきです。

 

 

27ページ

( 2 ) 昭和 28 年当時の議論  昭和 28 年の第 16 回国会において、昭和 28 年度予算に対する修正が行われた(139)

(139) 「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されている。これらの修正案は、会議録に掲げられているが(第 16 回国会衆議院予算委員会議 録第 25 号 昭和 28 年 7 月 17 日 pp.5-43.)、かなり膨大な内容となっている。なお、小嶋は、「このときは項の新設 はことさら避けられたものの、特定項に対する金額増加修正がおこなわれ、金額増加修正の先例となった。」と述べて いる。

 

上記でからも予算案の全否定、全とっかえをしているとは読めない。

 

また、実際の昭和28年当時の予算は下記の通り

 

より、例えば「昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正」は下記の通り、個別具体的に、修正を具体的に書いてあり、しかも、元の予算をゼロにするなんてしていない。

 

昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正
甲号 歳入歳出予算補正中            
歳出について、下記のとおり修正する。            
大蔵省所管                
(組織)大蔵本省
(追加額)                
(項)農林漁業金融公庫出資の金額    1,000,000,000    円を    2,500,000,000    円に修正する。
(項)災害対策予備費の金額    1,500,000,000    円を    4,500,000,000    円に修正する。
計 の金額    3,500,000,000    円を    8,000,000,000    円に修正する。
差引補正額の金額    △ 5,700,000,000    円を    △ 1,200,000,000    円に修正する。
農林省所管                
(組織)農林本省
(追加額)                
(項)農業保険費の金額    13,000,000,000    円を    8,500,000,000    円に修正する。
計 の金額    23,848,292,000    円を    19,348,292,000    円に修正する。
差引補正額の金額    22,153,339,000    円を    17,653,339,000    円に修正する。
農林省所管補正額合計の金額    23,877,016,000    円を    19,377,016,000    円に修正する。

 

つまり、『政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式』は全否定ではない、あくまでも減額修正だけでなく増額修正もされただけで、その項目数や個所数が膨大に上っただけである。

 

事実を確認せずに、山本太郎すごいはカルトです。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、元の補正予算を金額に載せないでいる(ゼロにしている)だけで、どの金額をゼロにすると具体的に書いてない点で、こんなの誰が賛同するんだ。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、修正箇所を具体的上げてないので、昭和28年の補正予算のようにどの項目が増減するか書いていないので、いかようにも解釈できる。書いた人たちしか分からないのではだめでしょう。昭和28年度一般会計予算補正(第1号)修正と見比べてね

 

令和5年度補正予算修正案(2023年11月29日 れいわ新選組)

https://reiwa-shinsengumi.com/wp-content/uploads/2023/11/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%BA%88%E7%AE%97%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%EF%BC%882023%E5%B9%B411%E6%9C%8829%E6%97%A5-%E3%82%8C%E3%81%84%E3%82%8F%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84%EF%BC%89.pdf

 

 

 

(『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略)  国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。

 

全否定であれば「国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができる」のであるから否決するべきだろう。

 

その修正には法的な限界は無いと解すべきもの」ここでも、あくまでも限界がないとあるだけで、予算を否決するのではく、補正予算の全否定とされる補正予算の修正案が出せるとは読めません。

 

しゅう‐せい〔シウ‐〕【修正】 

[名](スル)不十分・不適当と思われるところを改め直すこと。

 

 

 

 

 

最後に、上記ポストは長いが全文貼り付けます。

 

れいわ新選組が参議院で出した補正予算「修正案」が物議をかもしているようです。 私たちとしては、「修正案」を他党(日本共産党)に「政府の補正予算案をそのまま是認」するものだと言われたので、「そうではない」と根拠を示してリアクションしました。(12月1日、山本太郎のTwitter(X)アカウントにて。 https://x.com/yamamototaro0/status/1730560642967580861?s=20… ) そうすると、Twitter上では、次は「れいわの修正案は、形式を満たしていない」「手続き的に問題」という、次の論点に向かっているように思います。 「政府案をそのまま是認」という言いがかりは日本共産党や「しんぶん赤旗」は現時点で訂正されないままのようですが、それを論点として持ち出す流れはほぼ終わったようですので、その点、良かったと思います。 マニアしか知らない国会の仕組みが、このような物議によって国会の外に明らかにされ、野党の戦術のあり方が前向きに検討されるとしたら、良いことだと思います。 もう少し、れいわ新選組が参議院で政府の補正予算案にどう対抗しようとしたかを、説明します。 10月から始まった臨時国会からは、れいわ新選組は衆議院の予算委員会の席を失いました。参議院の予算委員会の席が、1つあります。 そこで、政府の防衛予算増を認めない、万博予算を認めない。政府の悪質な補正予算案そのものを認めない。という大前提を守りつつ、消費税廃止や一律給付など緊急対策の提案をするための戦術について、私たちは数週間検討しました。 衆議院の場合には、もちろん修正案も出せますが、各会派は通例、「予算の編成替え」動議というものを出します。「編成替え」とは政府の予算案に対する修正案と異なり「政府提出の予算を一旦撤回し、政府に再編成を求める」というものです。つまり「政府は、一旦白紙撤回し、野党の意見を踏まえた予算を出し直せ」というものであり、政府案を細目にわたり修正するものではありません。いわば野党にざっくりとした「ダメ出し」権があり、各会派はそれを活用しています。 れいわ新選組も、衆議院で予算委員の席がある期間中は毎回「編成替え」動議を提出していました。予算額を明記して提出する最も具体的な部類の動議だったと認識しています。 いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。 注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。 予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。 では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。

以下お二人の憲法学者の著書から引用します。 まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。 (『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略)  国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。 (引用終わり) 次に『逐条解説 国会法・議院規則 国会法編』(森本昭夫)には以下のような記述があります。 (『逐条解説 国会法・議院規則 国会法編』引用開始) 政府の統一見解は、「内閣の予算提案権を侵害しない範囲内において可能」とし、項の新設やその内容が全く変わってしまうような習性は問題があるとして限界があるとの説によっているが、国会では、かつて両院法規委員会(引用者注:昭和23年2月26日)において、「国会は予算の増減又は予算費目の追加もしくは削除等すべて内閣の提出した予算に関して最終かつ完全な権限を有する」との勧告を決定した。すなわち、無制限に修正できる権利を有するとの立場を採ったものである。 (中略)予算の修正に限界を設けると、それによって立法の内容にも制約が及びかねない。財政民主主義の観点だけで無く、立法府としての権能を守る立場からも、予算の増額修正に限界はないと解する。 (引用終わり) これらの憲法解釈によれば「予算修正に限界を設けてはならない」のであり、これは論理的には「上書き修正」も可能という見解となります。 そして実際に「上書き修正」の前例として、すでに述べたように、昭和28年の衆議院における修正案が存在します。 例が少なく、しかも古い例ではありますが、 この先例を確認した上で、「上書き修正」は技術的にも憲法的にも可能であると考え、 手続きを熟知する部署と相談しながら、れいわの勝手な解釈ではなく 政府案のゼロ化、「上書き修正(全とっかえ)」に必要な以下を行いました。 消費税廃止をはじめとするれいわ新選組の緊急歳出項目を、 「歳入・歳出補正」の書式において新しい「項」を立てる。 これにより政府の補正予算はゼロ、上書きされる手続きとなります。 れいわが提出した予算総則補正と甲号歳入歳出補正を見れば(添付画像のとおり)、 そこにあるのは、歳入、歳出とも、すでに成立し執行中の「令和5年度成立予算額」と、れいわ新選組の「補正予算額」である新規国債53兆円分とそこから消費税廃止分とガソリン税ゼロ分をさし引いた金額。そして、それらを足し合わせた額のみです。 政府の補正予算案がゼロになっていなければ、上記以外の金額が書面上に残ることになりますが、そうなっていません。 つまりは、れいわ提出の修正案は、政府の補正予算案はゼロになった、 上書きされた、という意味を持ちます。 そして、政府の補正予算のうち、 特別会計の補正予算について「補正を行わないものとする」と記す。 これは政府の特別会計案を認めない、ゼロにするための手続きです。 以上のようにして「政府案をゼロにする」形式で修正案の動議を参議院に提出し、12月1日のツイートにも書いたとおり、日本共産党にも事前に趣旨説明を行いました。 もちろん、修正案に賛成か、反対かは、それぞれの会派の考え方であり、自由であることはいうまでもありません。 「政府案をゼロにする」そのものを乱暴だ、ざっくりしているとの批判もあるかと思いますし、百も承知です。 ただ、修正案に対して事実と異なるレッテル張りをする行為に対しては、当然、反論いたしますし、また、緊急時である現在においても使える手段を全て使わず、野党の戦術の幅を縛る流れになりかねないことを、私たちは危惧します。 自公政権の売国棄民政策に対して、あらゆる抵抗手段を検討し、最大限やっていく。これが、れいわ新選組の闘い方であることは今後も変わりません。