れいわの補正予算の修正案についての山本氏のXポストは都合の良い自己主張しかない | NYのブログ

れいわの補正予算の修正案についての山本氏のXポストは都合の良い自己主張しかない

れいわの補正予算案の修正案の問題点は複数あり、賛同できない代物です。

 

修正とは正しくするためにより良い提案をすることです。

 

全否定は提案を却下することであり、それは行えますが、その際でも、改めて、内閣が補正予算を提案するのです。

 

予算の提案権は内閣(政府)にのみあります。この点は、山本太郎氏は知っているはずです。

 

つまり、予算額をゼロにして自分たち予算を提案するのは、予算の提案権が内閣にしかないことを犯すことになりえる。これまでの法解釈を逸脱することを知っていて、このような、あえてずさんな修正案を提出したと考えられます。

 

もちろん、山本太郎氏の考えというより、むしろ、彼のブレーンの入れ知恵なのではとも思えます。

 

だから、山本太郎氏はれいわ新選組の補正予算案の修正案について、参議委議員会議での答弁で、この提出した修正案は全政府の補正予算案を全否定するもであること説明をしなかった。つまり、それを主張したら、れいわ新選組は内閣でもないのに予算の提案をすることを自ら認めたことが議事録に残ります。

 

 

だから、共産党の立場は、あのような予算では、政府の予算の減額を具体的示せていないし、記載がない項目についての説明もしていないのだから、政府補正予算の是認したとの解釈に立つのです。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案が全否定するものであるというのは、ぱっと見分からないし、どのようにも解釈できるように読める。減額もしくは削除する歳出等の具体的な記載がない点で、、、。

 

それをXのポストで後付けで説明しているが、その説明を、修正案に記載すれば多くの問題を指摘する意見が出されただろう。

 

れいわ新選組の補正予算案の修正案は、共産党のみが反対したわけではない。にもかかわらず、成立する見込みはゼロに等しいこのような修正案を出して、Xのポストで共産との事前やり取りをあたかもあったか分からない話をまことしやかに一方的にXにポストで共産党を攻めるのは、最初から狙っていたのだろう。

 

また、Xでこのれいわ新選組の補正予算案の修正案について、私も含めポストする人が多くいるなかで、新たな長いポストをしたが、我田引水的な自分ちたちの都合のいい学説のみを示して、信者たちは歓喜して賞賛した。

 

まさにカルト然としている。れいわ新選組の補正予算案の修正案が正しいか正ししくないかは利害関係のない人の判断が待たれるが、なぜか、準備していたような長いポストで勝利宣言のような言いっぷりにおかしさが分からないなら、信者でしかない。

 

そのポストで、「私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。」と書いているが、これは嘘でしかない。

 

「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されているが、補正予算において、当初の本予算の膨大な部分について具体的に減額増額が記載されてるだけで、全とっかえ(全否定)ではないのは議事録からも明らかである。

 

山本太郎氏が嘘を使うことがないと信じてる信者は騙すのが容易である。

 

 

 

以下参照資料(予算と法律との関係 ―予算の修正を中心として―  夜久 仁)より

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050345_po_072501.pdf?contentNo=1

2 ) 昭和 28 年当時の議論  昭和 28 年の第 16 回国会において、昭和 28 年度予算に対する修正が行われた(139)が、この 修正をめぐって、予算修正の範囲に関係して、 以下のような議論があった。 (ⅰ)修正権の根拠として、政府委員から、日本 国憲法第 86 条について説明されている(140)。  (ⅱ)さらに、政府委員から、①予算提案権は内 閣に専属しているので、提案権を害するような 修正はできないと解されること(141)、②提案権を害しない程度、即ち通常の款項内における相 当額修正は、増額修正として可能である(142)が、 ③款項の創設は、修正の限界を超えることが多 いであろうこと(143)が説明されている。

 

(139) 「昭和 28 年度一般会計予算修正案」、「昭和 28 年度特別会計予算修正案」及び「昭和 28 年度政府関係機関予算修正案」 の 3 本の修正案が可決されている。これらの修正案は、会議録に掲げられているが(第 16 回国会衆議院予算委員会議 録第 25 号 昭和 28 年 7 月 17 日 pp.5-43.)、かなり膨大な内容となっている。なお、小嶋は、「このときは項の新設 はことさら避けられたものの、特定項に対する金額増加修正がおこなわれ、金額増加修正の先例となった。」と述べて いる(同上 , p.437.)。 (140) 政府委員(佐藤達夫内閣法制局長官。以下注(144)までにおいて同じ。)は、以下のように述べている。「予算に関して の国会の審議権については憲法八十三条或いは八十六条に書いてございます。殊に旧憲法時代になかつた言葉として、 八十六条のほうには、予算は内閣が提出して、国会の審議を受けという言葉が書いてあります。それには修正権ですが、 審議に伴うての修正権というものは十分インプライされておるというふうに考えております。」(第 16 回国会参議院予 算委員会会議録第 18 号 昭和 28 年 7 月 20 日 p.5.) (141) 「新憲法においては、やはり財政権というものは、根源は国会がお握りになつておるような条文があちらこちらに 見えます。従つて政府案を土台として国会の意思を加えた立派な予算が作り上げられるということがやはり許されて おるのではないか。併しその場合に、飽くまでも提案権というものは憲法上内閣に独占されておりますから、提案権 を害するような修正はこれはできない(後略)」(同上 , p.8.) (142) 「問題の要点は、国会が自己の意思を創設して、クリエートして、政府の出した原案に何らかをプラスすることが できるかできないか、そこがいわゆる審議権或いは修正権の限界の問題として争われておるところであります。そこ で我々の立場として前前から申上げましたように、提案権を害しない程度、即ち通常の款項内における相当額修正は 国会の意思としてそれをクリエートして政府の原案にプラスすることができる。その審議権はお持ちになつておると いう前提からすべてお話をしておるわけです。」(同上 , pp.10-11.)答弁も行われている(144)。

 

 

 

下記のサイトで昭和28年の補正予算が確認できる