わたしの改名手続きは
13/06/22に、地元の精神科で初カウンセリングを受けて
13/08/10には、地元の家裁で改名審判を受けました(^O^)
ただ戸籍の改性審判が
審判されたら、行政手続きとして(当時者が改めて申請しなくても)
自動的に戸籍の改姓手続きまで行われるのに対して
戸籍の改名では審判後に
当事者自らが役所で手続きをして、戸籍の改名を行わなければなりません
それでわたしは、審判後一月ほど待って自分の誕生日に改名手続きをしました(^O^)/
改名申請そのものも
13/07/26に、静岡家裁浜松支部に行って改名申請の手続きについてお聞きして
13/08/02に、改名申請書を家裁に持ち込み
13/08/08に、家裁より送られてきた「回答書」に書きこんだものを持ち込み
翌13/08/09に、改名審判が下りました
こう書くと、申請から審判まで一週間とすんなりと進んだようで
実際にわたしの場合は進んだのですが
この改名処理は行政手続きではなく事件なので
一件一件別件で、当事者と裁判官が異なれば結果も(今も)変わるものなのです
ですからわたしの知っている事例でも
同じ静岡家裁内のある支部では認められなかった改名申請が
静岡家裁(本部)管轄に住居を移して申請したら通ったり
同じ改名申請でもわたしの様に回答書だけで審判されることもあれば
途中で面談がある場合もあります
そして改名審判の時に問題となるのが
改名しようとしている名の使用実績ですが
13/07/26の『改名手続きを聞きに家裁へ』でも書いていますが
”永年使用による改名”ならば5年以上の期間が必要(昔は10年と言われていた)ですが
”性同一性障害による改名”ならば、あまり実績期間は重視されない
という話もあります・・・・あくまでも裁判官の裁量です(^O^;)
それでも(特にわたしのような年長者ならより一層か?)
実績期間がしっかりとあることは本気度であったり
もしくはその想いの継続期間の傍証になるでしょうから
試用期間が長いのに越したことはないと思います
そうした時
(その時は将来改名できるなんて思いもよらなかったのですが)
わたしは実際に改名する30年以上もの昔に
その改名した名の銀行口座とクレジットカードを作っていました(^O^)
※”名”自体も古くから決めていましたが、それ以上に長い間資料が保管されていました(^O^)
通常はこんなことまでする、もしくは出来ることなんてことはないでしょうが
出来ることはなんでもやっておくのがいいなだなぁ~
と改めて思いました
現実的には、免許証等による公的証明の関係ない
会員証だとか通販サイトの登録から始まって
世帯主の方ならお家の電気代とかGAS代・水道代の宛先の改名
もしくは学生さんで理解のある学校なら学生証での通称名の記載が可能かもしれません
さらには出来るだけ公的なモノというと
健康保険証の通称利用が出来ていると、より強い支援になるかと思いますが
そこまで行かなくとも懇意にしているクリニックだと
診察券の通称名記載(少なくとも併行記載)をしてくれる処もあります
そして分かってくれているお友達が居て、受け取ることができるお家があるのなら
年賀状をはじめとしたお手紙も、期間が長くなればなるほど意味を持ってきます
要は”GIDによる改名”は
使用期間の長短ではなく
いかに改名の本気度を表明できるか、なのかなと思います
もちろん長期間(私の場合は改名できるかもわからないのに)使っていることは
一つの本気度の尺度ではあると思うのですが
短期間の場合、単にお友達の手紙やSHOPの会員証だけでなく
保険証の通称名だとか、光熱費の契約書名の切替は
一つの指標になるのではないかと思います
ちなみにわたしは
何十年も前からの口座の通帳とクレジットカードに、リゾートクラブの会員証
もちろん昔々の独りの時にもらっていた(改名申請の名の)お手紙も添付しましたが
半公的なものとして電気/GAS/水道の請求書も添付しました
この電気/GAS/水道の請求書は
改名申請する前年に「勝手にRLE」と家を出た後に住んだ家でのものですが
水道局の改名はWEB申請だけで問題なくすみましたが
電気とGASは変更届のはがきを入手して送ったのです
でも最初は”引き落とし口座の名と違う”ということで、再申請を求められました
でも次に”GIDによる改名申請”と言うことを追記して提出したら
改名してくれました
改名申請には
この改名してもらった請求書を添付したのです
そして当然のことながら
精神科医の診断書、わたしの場合は改名のための診断書を書いてもらいました
この診断書は、SRS&戸籍の改性ならば二枚必要なのですが
改名の時には診断書は一枚だけでよいのです(^O^)・・・特に規定はないはず!
わたしはトランスにおけるSRSを
Sex Reassignment Surgery ではなく
Sex Reassignment Step と捉えて
次の順序で手続きしていきました
13年9月に、戸籍の改名をすることから始まり・・(心のSRS)
14年9月に、除睾を行い・・・・・・・・・・・・(本来のSRS:特例法3条4項)
16年5月に、狭義のSRS・・・・・・・・・・・(身体のSRS:特例法3条5項)
18年7月に、戸籍の改性が済みました・・・・・・(社会性のSRS)
結果として5年かかったのですが
これでもわたしとしては自分で思っていたよりも早く進んでいて
この順序も期間もわたしにとってはよかったのだと思います
それはわたしのトランスが還暦以降で
それなりに社会の枠組みに組み込まれていて・・・・当時はフルタイムでの在職トランス
トランスの伸展が単にわたし自身のすり合わせだけでなく
周りの受入具合とのすり合わせも必要だからです
それでもなんとかギリギリ
天職と思うお仕事を、想いの性で成し遂げることが出来たのかな(^O^;)
と思えるようにはなったのだから
よかったのだと思います
「わたしの改名」は結果として
RLEの一環として、わたしのトランスの流れに組み込まれたわけですが
ある意味、こうしてこそRLE本来の意味も強められるのではないかしら??
すべてを短期間で済ませられる人は、どういう順序でも構わないのですが
それなりの期間を要する人は
”RLEとしての改名”ということも考えてもいいのではないでしょうか(^O^)
ただここで気になることが一つあります
わたしは、なんとか振り切っちゃいましたが
最初に改名すると、通称名への切替とかは気にせずに病院とか気楽になるのですが
逆に(特にその名が女の子らしい名だったりした時)
全面的なRLEに進めておけなかった時
そして充分にパスできるレベルに達していなかった時
少しストレスが発生するかもしれませんネ
でもこれは(私達にとっては)
男性名で呼ばれるストレスよりは絶えられて
頑張っていこうというモチベーションの源泉になるかな??
最後に改名時の申請書や回答書
それにわたしが作った診断書や会社に提出した先生手書きの診断書をサンプル提示します
①名の変更許可申立書
②回答書
③会社提出用の(先生手書きの)診断書
④わたしの作った(^O^;)診断書:性別適合手術の必要性に関する意見書
※亀谷先生は、わたしがカウンセリングを受けている時点でご高齢で
わたしがGIDカウンセリングの最後でした
今は引退してクリニックも閉院されています
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