確定申告③エルメス&ヴィトンの二重課税を還付請求 | ママ社長の挑戦〜お金の増やし方と使い方〜

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ハイブランド株は、エルメス、ヴィトン、リシュモン、フェラーリ等を保有。

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エルメスと個別株…3年生になりました。

●目標●
株取引(現物):年間収益250万円
エルメス:ケリーorバーキン25のpink系
(→ エルメスバッグコレクション♡
(→ 私はエルメスの株主です♡

●家族紹介●
夫:アラフォー 中小企業社長
私:アラフォー 零細企業社長
子ども:中学生1人、小学生1人

●エルメス記事について●
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こんばんは、ケリーですウインク


今週の取引を振り返ります。

買い2件、売り1件、譲渡益は5万円弱でしたキラキラ





さて、これまで確定申告との戦いについて書いてきましたが…







今日はラスボス笑外国税額控除についてです!!





エルメスやヴィトン、そして戦い①で書いたリシュモンもですが、外国株の配当金は現地でも課税されているため、二重課税になっています。


フランスは現地で25%+日本で20.315%の源泉があるため、特定口座(源泉有)で申告しなければ45.315%も税金が徴収されています。


スイスは現地で35% +日本で20.315%の源泉があるため、特定口座(源泉有)のままで申告しなければ55.315%も税金が徴収されています。



ここはしっかり取り戻したい真顔







今回、前年の繰越しが初めて生じたため、取り扱いに悩みましたアセアセ


外国税額控除は、過去3年の「控除できなかった超過税額」も「使用しなかった控除枠」も両方繰越しが出来ます。


記入方法も複雑ですが、裏面の説明に従って1つずつやっていけば完成します。







外国の配当金が多い方は、ぜひ申告をして取り戻して下さいウインク


還付の場合は3月15日を過ぎても大丈夫ですよ!!


そして還付されたお金で、また株を買ったり、その企業の商品を買ったりしましょう笑








以上、今年の確定申告の備忘録でしたキラキラ


次は消費税申告を頑張ります!!


お付き合いありがとうございましたウインク