本試験まで43日 国家賠償法のポイント&合格から逃げるな! | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  
2023年09月30日(土) 14時12分02秒

本試験まで43日 国家賠償法のポイント&合格から逃げるな!

テーマ:行政書士試験戦略的学習法

あと50日の過ごし方

この動画を見ていれば、模試の結果で落ち込んでいること自体、時間の無駄であることがわかると思います。

そんな余裕はないよね、ということです。


今やるべきことに集中できる人が合格できる人です。

人並みの感情なんて不要です。勉強が楽しかろうが、楽しくなかろうがどうでもいい。

そんな時期ではない。

つべこべ言ってないで「マシーンになれ」

ただそれだけです。

 TODAY'S
 
​国家賠償法のポイント

さて行政法で意外と穴になっているのが、国家賠償法、という人は少なくないかもしれません。

択一2問科目ですが、できれば2問正解で乗り切りたい。そんな分野です。

行政法16点アップ道場では従来おまけという形で国賠も掲載し、少し時間をとって話すくらいにとどめていました。

どうも手が回りきっていないという方も少なくないなと感じることもあり、今年度から正規のカリキュラムに組み込んで、内容もリニューアルしています。

以下ざっくりと重要テーマをあげておきます。

1条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと


・「公権力の行使」の意味~行政事件訴訟法との違い(通達、行政指導、公立学校の先生の指導)
※医療ミスは国公立病院であっても、民法上の不法行為で処理する点に注意

・「公務員」の意味~民間人も当たりうる点に注意

・「職務を行うについて」~外形標準説

・「違法」~行為不法説

・「不作為」が対象になるのは?

・「故意過失」の意味〜特に「過失の客観化」に注意

・「損害」の範囲~精神的な損害も含まれる

・求償の要件~故意重過失

2条責任~要件ごとに主要判例を整理しておくこと


・「公の営造物」の意味~動産が含まれるか?

・「管理」に法的根拠は必要か

・「瑕疵」の意味~通常有すべき安全性を欠く

・道路に関する判例(高知国道、故障車が87時間放置、奈良県道)

・河川に関する判例〜過度的な安全性

・機能的瑕疵

・求償の要件

3条~6条


ここはまず条文構造の理解を。

その上で判例知識を整理する。

民法の準用は、722条と724条が重要。


損失補償はここをチェック


・形式的当事者訴訟

・補償と収用の同時履行の必要性

・補償は金銭に限定されるか?

・営業上の利益は補償の対象か?

・河川付近地制限令事件

・東京中央卸売市場事件

・モービル石油事件(ガソリンタンクを埋めるときは、埋める場所に気をつけろ!)

「合計56点アップ道場」

この講座を紹介するのももう少し、という時期になりました。


まずこんな告知動画を撮りました。


そして、あいこ先生が受験生時代に本講座をどう活用したか?について



あかね先生バージョンも。





ばななちゃんも道場ユーザーでした。



本講座は、「いかにあなたが使い倒すか?」がポイントです。


本試験当日に会場まで持っていく価値のあるレジュメをどうか使い倒してください。


お申し込みはこちらから。



おまけ


ファイナル模試会場受験も今日明日でおわり。

私が監修および解説を担当してきた模試全3回はこれでおしまいです。


そしてここからが本当の勝負になります。


模試は戦いの前座です。


それを通じてあなたが何を学んだか?

何が足りないと思い知ったか?

それを克服するためにどうしようと考えたか?




テキストを入力



「こんな難しいのできねーよ」と言うのは誰にでもできます。

現実から目を逸らし、「本試験の方が簡単だ」とかいうあなたにとって都合の良い言説によりかかる。

別にそれはそれで構いません。


でもこれだけは言っておきます。

それは「合格する人」のとる態度ではありません。


合格から逃げるな!