今日は、一日雨。
破裂音が凄まじく、体が動き辛く、思考が働かない。
ほとんど横になってる一日だった。
頭を占領しているのは、最終和解案のことだ。
一昨日、裁判官が提出した最終和解案が弁護士からメールで送られてきた。
前回の裁判で裁判官に、被害者を防ぐためには加害者の改心が1番必要だと伝え、法廷で加害者自身に向き合ってもらう必要があると。
裁判官は私の話を聞き終わると、和解より裁判続行(法廷で白黒はっきりつける)のほうがよいと言われる。
なのに1週間後、裁判官から最終和解案が提出されることになったと弁護士から聞かされ、どういうことかわからずいた。
そして、一昨日届いた和解案を見ると、私が裁判官に伝えた思いを全てくみとり、和解案を考えてくださっていた。
最初の和解案では、わいせつ行為ではなく不適切な行為と書かれていたのが、
「わいせつ行為と認められる不適切な行為」となっていた。
被害者の心情として、不適切な行為とはなんなのかはっきりせず、
加害者自身がわいせつ行為と認め謝罪するのか、
わいせつ行為ではなく同意をとらなかったこと等と弁解じみたいいわけに謝罪するのかでは
まったく意味あいが違う。
わいせつ行為としてやったんだなと加害者自身への意志の確認で、わいせつ行為をやった自分自身をふりかえれ!!!
と、
わいせつ行為、タントラヨガ(裁判でタイ古式マッサージ上級手法タントラヨガと主張、裁判中の為行為は今あかせません、ごめんなさい)を私が加害者から受講したタイ古式マッサージの指導(勿論テキストにはのらずいきなりタントリックと称して同意なくしてきた)としてやった加害者が、身体を扱う仕事をする資質があるのか、加害者自身に問えということを私はいいたかった。
そしてその仕事を辞めると言う正しい行動をとれと。
それでもその仕事をつづけたいなら、被害者の私に何をいわれようが甘んじてその境遇を受け入れ、その中でも加害者に施術を受けたい人を一から信頼を築くようにやれということを和解案で加害者に伝えたかった。
その為には被害者が口外してはならないなどの条項削除するよう、裁判官に前回の裁判で伝えていた。
最初の和解案では
「みだりに口外してはならない」
みだりに=正当な理由なくと言う意味だ
性被害者は被害を伝える権利があるが、同時に加害者から名誉毀損や営業妨害と訴えられるリスクも背負っている。
それを考えたら、正当な理由なく被害を話せないということはさらに被害を訴える権利を狭めてしまい、加害者から名誉毀損や営業妨害と言われる訴訟のリスクを高めてしまう。
被害者はすでに加害者からの被害を「口外しない」との
被害者はすでに加害者からの被害を「口外しない」との
条項がなかったとしても、被害を訴えると加害者から名誉毀損や営業妨害のリスクは背負っているのだ。
また被害者は自分が癒される為に被害を話すこともある。
正当な理由がなくとも勿論話すだろうし、正当な理由がないと被害を話せないというのは約束できない。
そういう内容を裁判官に伝えた。
今回は和解案では
「正当な理由なく口外しない」が、
「加害者の名誉を不当に侵害するような態様で口外しない」との
という内容に変わる。
口外についてなにも条件がなくても、この責任(名誉毀損)はおっている、最低限というところの規制に変わっていた。
裁判官が考えてくださったのだろう。
とても配慮してくださった裁判官に感謝し、弁護士に和解してもよいという気持ちを伝え、一週間後にはっきりした返事をすることにした。
その翌日、「タントラヨガ、一般的なヨガの技法」との加害者の証言を正当化するために加害者からそれを習ったと証言をだした女性ヨガ講師達が協同経営するヨガ教室で、加害者を講師にしたイベントを開催することが、友人から知らされる。
この女性ヨガ講師達も加害者からタイ古式マッサージを習い、加害者がタイ古式マッサージの講習中のわいせつ行為で訴えられてることを知っている。
愕然とした、、。
どこまで生徒さんを無視した、お金だけをみている志しのない人達なのか、、。
また被害者は自分が癒される為に被害を話すこともある。
正当な理由がなくとも勿論話すだろうし、正当な理由がないと被害を話せないというのは約束できない。
そういう内容を裁判官に伝えた。
今回は和解案では
「正当な理由なく口外しない」が、
「加害者の名誉を不当に侵害するような態様で口外しない」との
という内容に変わる。
口外についてなにも条件がなくても、この責任(名誉毀損)はおっている、最低限というところの規制に変わっていた。
裁判官が考えてくださったのだろう。
とても配慮してくださった裁判官に感謝し、弁護士に和解してもよいという気持ちを伝え、一週間後にはっきりした返事をすることにした。
その翌日、「タントラヨガ、一般的なヨガの技法」との加害者の証言を正当化するために加害者からそれを習ったと証言をだした女性ヨガ講師達が協同経営するヨガ教室で、加害者を講師にしたイベントを開催することが、友人から知らされる。
この女性ヨガ講師達も加害者からタイ古式マッサージを習い、加害者がタイ古式マッサージの講習中のわいせつ行為で訴えられてることを知っている。
愕然とした、、。
どこまで生徒さんを無視した、お金だけをみている志しのない人達なのか、、。
看板をだし、HP をだし、性被害で訴えられている講師を看板にし、そして自らも恥ずかしい証言を私の手に渡し、、それをみた人がどう思うのか、自分達や自分のヨガスタジオをはずかしめていることさえわからないのだろう。
このままこの人達をほっておけない。
このままこの人達をほっておけない。
被害者を出さないために、、。
和解では無理だな、、。
長い文章、読んでくださり有難うございます。
マッサージやヨガを悪用したグレーゾーンでの性被害は立証しにくく、また被害をうったえるヨガやマッサージの機関は私がさがしたところありませんでした。
今でも加害者は身体を扱う仕事をしており、それを庇う女性ヨガ講師達もいます。
ただ、多くのヨガ講師の方は「加害者を許せませんね」といってくださいます。
被害に合われないよう、行かれる皆さまもどうか気をつけてください。