昨年、性被害裁判で高裁判決を勝ち取った直後、


性被害とは全くの別件の、所有権争いに巻き込まれ、こちらの関係者を守ることに費やした一年になりました。


そこでも、その分野に長けたスペシャリストの弁護士に依頼し、


同じように道が開けたことがありました。



一年前の性被害の高裁判決を受け取った当時、

まだ所有権争いについては訴訟にはなっておりませんでしたが、



相手方の顧問弁護士との話し合いに、こちらも弁護士に依頼することになりました。




こちらが契約した一人目の弁護士は、相手方とこちらが交わした契約書では、こちらが所有権を主張することができないということでしたので、委任契約を解除しました。


次にエキスパートと言われる弁護士に委任しました。


それまで10人程度の弁護士に相談にいきました。

しかし、こちらが所有権を主張できるといった弁護士はそのうち二人で、そのうちの一人がこのエキスパートと言われる弁護士でした。



今回の所有権争いのでは、相手方は数社が関係しております。


相談したほとんどの弁護士は、



「契約関係が複雑で整理するのが難しい」、


「こちらが相手方の数社のうちの一社と交わした契約書では、こちらが所有権を主張することができない」



ということを言っておりました。


しかし、その分野に長けたスペシャリストと言われる弁護士は、


私の話を聞くと直ぐに、


数社と私達の契約関係を整理し、


こちらが相手方の数社の一社一社に何を請求するかを伝えてきました。


そして、こちらと相手方が交わした契約書を見て、


ほとんどの弁護士が、


契約書にこちらの所有を主張できる記載がないと言っていましたが、



スペシャリストの弁護士は、


同じ契約書を見て、



「相手方が所有権を主張するなら、


契約書に、相手方に所有権があることを特記事項として明記しなければならない、


こちらが所有権を主張できる」



と言う説明をしました。



エキスパートの弁護士は、



こちらと相手方の会社が交わした契約書を見て、


他の弁護士と真逆の解釈をしたのでした。



現在は所有権争いも訴訟になっておりますが、


やはりその契約書では、


相手方は所有権を


主張できないようです。




タントラヨガ性被害裁判でも、



その後に勃発した所有権争いでも、




多くの弁護士に相談に行っても解決策が出ないときは


その分野に長けた弁護士、


スペシャリストの弁護士に相談することで


道が開けるという



経験を致しました。