ブログをお休みしておりました。
2022年4月、
高裁まで闘ったタイ古式マッサージ講習中に行われたタントラヨガを悪用した性被害裁判は、
講師である加害者の性加害2件が全て事実認定され
勝訴致しました。
2021年7月に、
このブログではない、別のブログの一部を加害者から刑事告訴され警察が受理したことを
刑事から知らされました。
2021年7月当時は、一審の法廷で、裁判官からの私と加害者の双方の尋問が終わったばかりでした。
その為、民事裁判で加害者の猥褻行為を認めていただくことに専念し、またこれを読む加害者にこちらの動行を知らせない為、ブログを出すことを中断することにしました。
私は、性被害から、
加害者を準強制猥褻で刑事告訴しましたが、
加害者が自ら性加害を行ったと話す録音では
被害から二年経過しているため
直接的証拠がない
ということで
不起訴になりました。
その為に、次の被害者を出さないため
民事裁判で加害者を訴え、高裁まで闘い、
加害者の猥褻行為が認められた勝訴判決が、性被害から7年近く経過した昨年確定致しました。
また、加害者から別のブログの一部を名誉毀損で刑事告訴されたこと経験し、
性被害者であるにもかかわらず、どこまでも警察と加害者から性被害防止の責任を背負わされる経験を致しました。
私と同じように被害防止の為等、自らの被害を伝える立場にある方々の為にお伝えし、役立ててたいただきたいと今後もブログを続けていきます。
私はブログをはじめるにあたり、ヨガやマッサージを悪用した性被害防止、また、私と同じように立証の難しい性被害裁判を闘われる方々の為にお役にたてていただくために、開始致しました。
そして、ブログでは、加害者が特定されないように気をつけて、被害防止の為、性被害裁判を闘われている方々に役立てていただく為に綴っておりました。
ですが、警察は別のブログで私が加害者を特定したとした加害者からの刑事告訴を受理しました
加害者からの刑事告訴を受理したであろう担当刑事から加害者を特定したとする内容を知らされましたが、到底納得できるものではありませんでした。
弁護士も妥当だとは考えてはいないようでした。
私が加害者からの名誉毀損刑事告訴で感じたのは、
性被害者が「被害を防ぐ為に自らの被害を伝えている」にも関わらず
警察は加害者の名誉を守るという名目で、
性被害者は、全く納得いかない理由で、
警察から名誉毀損棄損の犯罪者としての罪を背負わされることになると感じました。
2021年秋には既に加害者の猥褻行為2件と
加害者が異性として関心をもっていたことが
一審での【勝訴判決】がでておりました。
2021年11月ごろ、弁護士は、
刑法230条の2についてと
言論の自由に関した意見書と共に、
加害者の性加害2件が事実認定された地裁での判決を
担当する検察官に提出致しました。
加害者と警察はこのブログの語句で、
私が加害者を「特定した」
ということで、
加害者からの刑事告訴を警察が受理し私を捜査しましたが、
2022年1月、結局のところ弁護士から伝えられたのは、
検察官から連絡があり、
「加害者を特定したといえない」
ということで
不起訴になったということでした。
弁護士の説明によると、
「名誉毀損罪の入口のところで不起訴になった」
ということでした。
つまり
名誉毀損の構成要件である
人物を「特定した」ということには
当たらないということのようでした。
逆に、
加害者から私への刑事告訴を受理した担当刑事は、
私がこのブログで
「加害者を特定した」と判断し、
名誉毀損の構成要件にあたると
判断したということだと思います。
ここまで、名誉毀損の構成要件に当たるか否かの判断が、人によって違うのは、
構成要件を
満たすか否かを判断するのは、
それを判断する人の
「評価」
によるということのようでした。
「評価」する刑事や検察官、裁判官によって
それぞれ
名誉毀損の構成要件を満たすか否かの判断が
異なる
ということだと思います。
私は、この「評価」に
大変曖昧さが「許されている」ように感じました。
その立場、思惑で、どう判断することもできる可能性がある、そのように感じました。
このことについては、また記載したいと思います。
ただ、私はこのことを経験したことで、
性被害者が、性被害防止の為に性被害を伝えているにも関わらず、
納得のいかない理由で、
警察と加害者から
背負わされる
加害者の名誉を守るという名目の名誉毀損罪、
それに相対し
性被害者が、自分が経験した性被害を伝える為に守られるべき権利
性被害者が、次の性被害防止の為に加害者からの性被害を他の方々に伝える加害者と警察はから負わされた使命、
密室で行われた性被害を立証する難しさ、
警察の性被害に対する加害者への捜査対応
それに相対する
警察の名誉毀損に対する性被害者への捜査対応、
そして、加害者が、
弁護士を通じて、
「最高裁に上告せず
性加害が事実認定された高裁判決を受け入れる」
という内容のファックスとともに、
「ブログで
加害者自身が特定されたら
新たな紛争になる」などと
私に送り、
加害者は
加害者が行った性加害を事実認定された
高裁判決を受け入れておきながら
加害者自身の罪を知る心に
向き合わず
性被害者を名誉毀損で叩くことで、
自らの罪から
逃れられると
思い違いをし
自らの罪に向き合うことから逃げることを
私に知らせたこと、
そして
加害者に
そういう
逃げ道があると
思い違いをさせた
警察の行動、
そして、
性被害を防ぐためには
警察はあてにならなず、
被害防止には
加害者の被害を加害者の周りに伝えることしかないということ、