タイ古式マッサージ講師からの性加害裁判の証拠は、
性加害から二年後にわたしが加害者のもとに行き、
加害者自身が猥褻行為を行ったことを話している音声を
録音したものでした。
性被害から二年後、医師の協力のもと、
弁護士から
「何月何日に、どういう行為があったか
こまかく録音してきてください」という指示で、
加害者のもとに行きました。
しかし私は、加害者との会話の中で加害者が性加害を行ったことを証明するために
「股間」という表現を使いました。
しかし、裁判では、猥褻行為をおこなったと特定する部位を
「股間」では事実認定できなかったのです。
裁判で、「猥褻」と認定されるためには、
猥褻とみとめられる部位を特定した表現で
録音を撮らなければならなかったのです。
加害者からの猥褻行為は二件あり、第二行為については、
加害者自身が「性器」と自身で特定して話したのですが、
第一行為については、「股間」という表現でした。
第一行為は、加害者が私の手を、「そういう状態になっている」加害者の股間に持っていったというものでした。
案の条、裁判では、加害者は第一行為について
加害者が私の手をもっていったのは「鼠径部」だと、
猥褻ではないと主張しました。
加害者は裁判で、
私が加害者の股間を間違えてマッサージしたので、私に正しい位置を解らせるために、加害者の「鼠径部」に私の手をもっていった
と主張しました。
私はマッサージを仕事にしてすでに20年近くが経過していましたので、
男性の股間を間違えてマッサージするなどあり得ないことでした。
裁判が始まり直ぐに、委任していた弁護士とうまくいかず、弁護士が辞任しました。
次の弁護士を探すため、10人程度の弁護士に相談に行きました。
しかし、相談に行った殆んどの弁護士は、
証拠の録音の、
第一行為についての
「股間」という表現では、
猥褻行為を行ったことを裁判では認定できないと言いました。
( 録音からも、当然一般的に加害者が猥褻行為を行ったと考えられる会話内容でしたが、
裁判では猥褻行為であることを認められるのは難しいということに、当時大変憤りを覚えました。
裁判での立証責任は被害者にあり、それも大変ハードルが高く、どこまでも加害者が守られていると感じました。)
しかし、相談した弁護士の中に、性被害裁判に長けた弁護士がいました。
その弁護士に相談すると、
証拠の録音データーを文字お越しした文面にさっと目を通し、
ある一文を指差し、
「ここで裁判所は、加害者が猥褻行為を行ったことを認めると思う」と言いました。
その一文は
加害者が話す
「そういう風になるんだっていうのを覚えてもらいたいんで、やったんですけど」
でした。
その性被害に長けた弁護士とは直ぐに委任契約を解除したのですが、
次に委任した弁護士も、
録音データーで加害者が話す