家族などが亡くなったときには、市区町村に「死亡届」を提出します。市区町村は、死亡届に記載されている内容を、税務署に通知しなければならないことになっています。なお、市区町村からは、固定資産税評価額なども同時に通知されるといわれています。
税務署では、これまでの被相続人のデータや不動産の情報等をもとに、相続税の申告が必要かどうかを判断します。確実に申告が必要と判断すれば、相続人代表者へ「相続税の申告書」を送付します。申告が必要かどうかはっきりしない場合には、「あなたは、もしかしたら相続税の申告をする必要があるのではないですか?」という内容のお手紙(いわゆる「お尋ね」)を送付します。
ただし、注意していただきたいのは、相続税の申告書やお尋ねが税務署から送付されてこなければ相続税の申告は必要ないのかといえば、そうではありません。税務署は、被相続人の財産をすべて把握しているわけではないため、相続税がかかる場合でも申告書が送付されないこともあるのです。
申告書やお尋ねの文書は、申告期限ぎりぎりになって送られてくることもあるため、それからあわてて準備したのでは、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)には間に合いません。ご家族が亡くなったときに、相続税の申告が必要かどうかわからない場合には、早めに税理士に相談しましょう。
税務署では、これまでの被相続人のデータや不動産の情報等をもとに、相続税の申告が必要かどうかを判断します。確実に申告が必要と判断すれば、相続人代表者へ「相続税の申告書」を送付します。申告が必要かどうかはっきりしない場合には、「あなたは、もしかしたら相続税の申告をする必要があるのではないですか?」という内容のお手紙(いわゆる「お尋ね」)を送付します。
ただし、注意していただきたいのは、相続税の申告書やお尋ねが税務署から送付されてこなければ相続税の申告は必要ないのかといえば、そうではありません。税務署は、被相続人の財産をすべて把握しているわけではないため、相続税がかかる場合でも申告書が送付されないこともあるのです。
申告書やお尋ねの文書は、申告期限ぎりぎりになって送られてくることもあるため、それからあわてて準備したのでは、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)には間に合いません。ご家族が亡くなったときに、相続税の申告が必要かどうかわからない場合には、早めに税理士に相談しましょう。