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ブログ更新の時間がなかなか取れず申し訳ありません。

やっと最終話、完結できました…。

 

最初からご覧になりたい方はこちらからどうぞ。

遺言をめぐる攻防①

遺言をめぐる攻防②

遺言をめぐる攻防③

遺言をめぐる攻防④

遺言をめぐる攻防⑤

遺言をめぐる攻防⑥

遺言をめぐる攻防⑦

遺言をめぐる攻防⑧

遺言をめぐる攻防⑨

遺言をめぐる攻防⑩

遺言をめぐる攻防⑪

 

ご自身のお気持ちをなかなか決められないお母様のためにできることを…と長男さんに相談したことが裏目に出てしまい、結局依頼を打ち切られてしまったところで話が途切れてしまっておりました。

その後どうなったのか、心配ではあるものの、他の業務に追われて次第に忘れていきました。

 

1年経ったある日、突然長男さんからの電話が…若干嫌な予感!

 

 

ちょっ…まだやってたんか!!!

1年以上も振り回され続けていたのかと考えると、ぞっとします。

 

自分の親のことだからと簡単に考えている長男さんの感覚はかなりズレがあるため、こちらも毅然と説明するしかありません。

公証役場で遺言検索ができるのは遺言をした本人のみで、本人が亡くなって初めて相続人が検索可能になります。

それまで、相続人は遺言の内容はもちろん、いつ遺言を作成したかという情報も絶対に教えてはもらえません。

いくら私が公証人と仕事柄近い関係であっても、そんな情報は教えてもらえるはずがありません。

 

相続人が遺言検索をする手続きとしては、まず、遺言者が亡くなったことが分かる除籍謄本と、遺言者と相続人との関係の分かる戸籍謄本(原戸籍など)、相続人の印鑑証明等が必要になります。

ちなみに、遺言検索は委任状で事務所等の第三者に依頼することも可能です。

 

さて、お母様は、もう長男さんに遺言の内容を見せないという意思表示をしているとのこと。

完全に弟さん側の支配下になってしまったのか、

自分の意思で遺言書を作って兄弟どちらとも距離を置いたのか…

 

分からずじまいなのですが、後者だったらいいなあと思います。

 

 

長くかかってしまいましたが、これにて完結です。

次回からは、約40年ぶりに改正された民法(相続法)について触れていきたいと思います。

今後ものろのろ更新ですがよろしくお願いいたします!

 

☆遺言の話☆

vol.270「ゲス遺言」

 

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