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予約投稿ミスってました…。

 

前回からの続きです。

遺言をめぐる攻防①

遺言をめぐる攻防②

遺言をめぐる攻防③

遺言をめぐる攻防④

 

遺言を作る人はお母さまなのですが、ほとんど長男さんが内容を決めている状態でした。

お母さまは全て長男さんに任せたいとのこと。

なんとかもめないような案を考えて提案しなければ!

 

ややこしいことしなくていいよ!

遺言さえ作ってくれればあとは僕がどうにかできるので!

自信満々の長男さん。しっかりしているのか楽観的なのか。

 

ご希望通りの遺言にした場合にどんなリスクがあるのかというと、

・二男と身内の縁が切れてしまうかもしれない

・生前に遺言がバレたらお母さまの立場が危うい

・遺留分を侵害している(遺産総額7,000万の1/4である1,750万が遺留分のため550万も不足している)

・相続税がかかる(二男さんが自宅不動産を相続すれば小規模宅地の特例が使えるのに…)

・遺留分と相続税の支払いにより長男さんに現金があまり残らない(毎月二男さんに振り込む分を使い込んでしまう可能性もゼロではない)

 

以上をお伝えしたのですが、全く響くことなく遺言書を作ることになりそうです。

お母さまが納得している以上、これ以上申し上げることはありませんが…。

 

続きます。

⑥へ

 

遺言では実現が難しいケースは、家族信託を検討されるといいかもしれません。

遺言は「誰に」「何を」「どれだけ(全部・一部)」「相続させる(遺贈する)」ということが指定できますが、

その効果は一代限りであり、受け継いだ財産を処分しようと、他人にあげてしまおうと、制限することはできません。

家族信託は、委託者(財産の持ち主)が、どのような方法で受益者(財産をもらう人)に財産を受け取らせるかを決めて、受託者(財産を実質管理する人)に託す契約をします。

メリットとしては、次の代まで財産の行先をプランニングすることができることです(受益者連続型信託)。

子供のいないご夫婦など、「自分が亡くなったら妻に財産を相続させたいが、妻が亡くなった後は自分の親族に財産を受け継がせたい」という希望はよくありますが、家族信託で実現することができます。

詳しくは専門家にご相談ください。

 

☆遺言の話☆

vol.270「ゲス遺言」

 

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