こんにちわ!今週の火曜コラム担当は、行政書士 濱田です。
前回の遺留分に引き続き今回も続・遺留分っといった感じでお話致します。
その前に簡単におさらいです。
遺留分とは、
【お亡くなりになった方が有していた財産の承継を相続人に一定割合保障する制度です。】
っと前回ご案内致しました。
さらに、ちょっぴり補足もします。
一定割合ってどれくらい?
遺留分の一定割合は、相続人が
配偶者や子の場合2分の1
父母等の直系尊属の場合3分の1
(民法1028条)
です。兄弟姉妹に遺留分はありません。零です。
胎児も生きて生まれれば請求できます。子の代襲相続人も請求できます。
この遺留分を請求するの(遺留分減殺請求)は誰に行えばいいのでしょうか?
(遺留分侵害されたので、減殺請求をしたい!方の視点からお話します。 が、当然、他の相続人から遺留分減殺請求された! っといったケースもあります。後者はまた別の機会にお話しできればと思います。)
侵害の基になる、贈与なり遺贈があるわけですが、これは原則、遺贈→贈与の順で減殺請求を行います。 贈与は後から行ったものから、順次請求します。
時間で考えると
例) 遺贈(亡くなった事による贈与)であげた建物→亡くなる半年前にあげた土地→遺留分侵害を知ってあげた金銭
建物→土地→金銭 の受取人の順番です。
この遺留分を請求するの(遺留分減殺請求)は何時までにどの様にに行えばいいのでしょうか?
相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈のあった事を知った時から1年相続開始時から10年以内に、内容証明郵便等、意思表示の到達、その年月日が確定できる方法で請求します。
遺留分減殺請求は、形成権㊟ ですから、必ずしも裁判上の請求は必要なく、いったんその意思表示がされれば、法律上当然に減殺の効力が発生するとされています。
また、必ずしも請求段階で、減殺の対象・範囲を具体的に特定しなければならないわけではありません。
㊟=権利者の単独の意思表示によって、法律効果が生じる
「減殺請求しますよ」と相手に伝えることで、減殺請求できます。
*実際の遺留分減殺請求は、専門家へのご相談を強くお勧めします。
遺留分算定の基礎となる財産評価は複雑ですし、取引相場のない株式をどうするか?債権をチャラにしている時は?(贈与以外の無償処分) 贈与物に第三者の抵当権が設定されていたら? 等々ケースに応じて複雑な問題が潜在している事も十分あり得ます。 お気軽に絆の会にご相談下さい!
では、今回はこの辺りで失礼いたします。
最後までご覧いただきありがとうございます。いよいよ冬将軍の到来ですかね~
最近は、朝・夜と冷えます。お体ご自愛ください。